国住備第一四五号
平成一三年三月三〇日

住宅局長通達



住宅マスタープランに基づく住宅建設等に対する住宅金融公庫等融資の優遇措置について


地方公共団体による住宅政策の展開を支援するため、住宅マスタープラン(公営住宅等関連事業推進事業制度要綱(平成六年六月二三日付け建設省住建発第五五号)第二に規定する住宅マスタープランをいう。以下同じ。)に基づき建設される住宅については、従来より、住宅金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫(以下「住宅金融公庫等」という。)の融資の優遇措置を講じることとしているところであるが、これに係る住宅マスタープランの策定等についての取り扱いは、左記により取り扱われるようお願いする。
制度の運営に当たっては、住宅金融公庫等支店、事業主体その他の関係主体と十分に連絡調整を図り、遺憾のないよう努められるようお願いする。
また、貴管下市区町村に対しても周知徹底方お願いする。
なお、「住宅マスタープランに基づく住宅建設等に対する住宅金融公庫等融資の優遇措置について」(平成一〇年一〇月一日付け建設省住備発第一一一―三号)は廃止する。

1 優遇措置の種類及び内容

住宅マスタープラン(2の国土交通大臣の承認を受けた住宅マスタープランに限る。)に基づく住宅建設等に対する住宅金融公庫等融資の優遇措置(以下「公庫融資の優遇措置」という。)の種類は次に掲げるものとし、その内容は別表第1に定めるところによる。ただし、(1)は市町村が策定する住宅マスタープランに基づくものに限る。
(1) まちづくり貢献型住宅融資制度
(2) 地域優良分譲住宅制度
(3) 地域活性化住宅制度
(4) 生涯学習のむら住宅団地制度

2 住宅マスタープランの内容

公庫融資の優遇措置の適用に当たっては、地方公共団体の長は、次に掲げる事項を記載した住宅マスタープランを作成し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。この場合において、市町村長にあっては、都道府県知事を経由するものとする。
なお、地方公共団体の長は、住宅マスタープランの承認の申請をしたときは、速やかに、住宅金融公庫等支店に通知しなければならない。
(1) 基本的事項

現状分析、課題の整理及び住宅政策の基本的方向

(2) 個別的事項

公庫融資の優遇措置の種類に応じて、別表第2(1)から(4)までに掲げる事項

3 住宅マスタープランの承認の基準

国土交通大臣は、2の申請に係る住宅マスタープランが、次に掲げる基準に適合すると認めるときは、住宅マスタープランの承認をすることができる。
(1) 基本的事項に係る基準

現状分析、課題の整理及び住宅政策の基本的方向が、当該地方公共団体の実情に照らして、的確に定められていること。

(2) 個別的事項に係る基準

公庫融資の優遇措置の種類に応じて、別表第3(1)から(4)までに掲げる承認の基準及び住宅金融公庫等が別に定める基準に適合していること。

4 住宅マスタープランの変更

(1) 住宅マスタープランの承認を受けた地方公共団体の長は、公庫融資の優遇措置の適用を受けるため、当該住宅マスタープランの変更((2)に定める変更を除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。2及び3の規定は、この場合について準用する。
(2) 別表第2(1)3)、(2)3)、(3)3)及び4)並びに(4)2)に係る変更にあっては、地方公共団体の長は、都道府県知事(市町村長が住宅マスタープランを変更する場合に限る。)及び住宅金融公庫等支店に届け出れば足りるものとする。

5 住宅マスタープランの承認の取消し等

国土交通大臣は、公庫融資の優遇措置に係る事業が、承認を受けた住宅マスタープランに基づき適正に運営されていないと認めるときは、制度の適正な運営のために必要な限度において、地方公共団体の長に必要な措置をとるよう命じ、又は住宅マスタープランの承認を取り消すことができる。

6 実施計画の作成

公庫融資の優遇措置に係る事業を実施しようとする地方公共団体の長は、毎年度、管下の事業主体の事業の実施状況等を調査し、実施計画書を作成しなければならない。この場合において、地方公共団体の長は、当該実施計画書を都道府県知事(市町村長が実施計画書を作成する場合に限る。)及び住宅金融公庫等支店に提出するものとする。

7 施行期日

この通達は平成一三年四月一日から適用する。


別表第1 優遇措置の内容

 
優遇措置の種類
優遇措置の内容
(1)
まちづくり貢献型住宅融資制度

良好な居住環境を備えた良質な住宅の供給を促進するため、地方公共団体のまちづくり、地域づくりのための施策と連携して行われる優良な住宅供給プロジェクトに係る次のイからハまでに掲げる融資について、1)から4)までに掲げる融資要件の緩和等を行う。
イ 地方住宅供給公社(以下「公社」という。)等又は民間事業者が建設する分譲住宅の建設資金及び購入資金
ロ 公社等又は民間事業者が建設する賃貸住宅の建設資金
ハ 市街地再開発事業による施設建築物等の建設資金及び購入資金

1) 公募要件の特例

次の者に対して優先的に賃借人又は譲渡人の募集を行うこと。(ただし、住宅マスタープランにおいて、当該特例を認め、国土交通大臣の承認を受けたものに限る。)

(a) I・J・Uターン者
(b) 若年定住者
(c) 進出企業等就労者
(d) 進出大学等学生
(e) 一定の収入基準以下の者
(f) 地域おこし施策の目的に照らし適当と認められる者
(g) その他地域の住宅政策の目標に鑑み、適当と認められる者

2) 貸付条件の緩和

次に掲げる貸付条件の緩和を行うこと。(ただし、住宅マスタープランにおいて、当該特例を定め、国土交通大臣の承認を受けたものに限る。)
イ 公社賃貸住宅の規模、構造及び形式の特例

(a) 1戸当たりの床面積がおおむね30m2以上のものを対象とすること。
(b) 木造住宅を対象とすること。
(c) 戸建住宅を対象とすること。

ロ 民間賃貸住宅の規模の特例

(a) 1戸当たりの床面積がおおむね30m2以上のものを対象とすること。
(b) 200m2以上の建物を対象とすること。
(c) 165m2以上の敷地を対象とすること。

ハ 公社分譲住宅の団地規模の特例

10戸以上の一団の住宅地を対象とすること。

(2)
地域優良分譲住宅制度

地域の住宅事情に対応しつつ優良な分譲住宅の供給を促進するため、公社分譲住宅、公社等が建設する住まいひろがり特別住宅(本人居住型)及び民間事業主体が分譲する住宅の購入資金融資について、地方公共団体の利子補給等と連携しつつ、次の基本貸付額の増額等を行う。

1) 地域優良分譲住宅一般型

譲渡価額に対する基本貸付額の割合を、戸建住宅にあっては50%、共同住宅等にあっては55%とする。

2) 地域優良分譲住宅特別型

譲渡価額に対する基本貸付額の割合を、戸建住宅にあっては65%、共同住宅等にあっては75%とする。ただし、次の各号に該当する場合において特に必要と認められるときは、譲渡価額に対する基本貸付額の割合を戸建住宅にあっては70%、共同住宅等にあっては80%とする。
イ 高齢者又は心身障害者世帯向けのもの
ロ 住環境の整備、遮音性能の向上等により良好な地域形成に資するもの
ハ 標準的な設計の活用等による住宅生産技術の合理化等により、住宅価額の低廉化に資するもの

(3)
地域活性化住宅制度

地域開発等と連携して開発される良好な居住環境を備えた住宅・宅地供給を促進するため、次の優遇措置を講じる。

1) 地域活性化分譲住宅

公社分譲住宅、公社等が建設する住まいひろがり特別住宅(本人居住型)及び民間事業主体が分譲する住宅の購入資金について、地方公共団体の利子補給等と連携しつつ、譲渡価額に対する基本貸付額の割合を戸建住宅にあっては70%、共同住宅等にあっては80%とする。

2) 地域活性化賃貸住宅

公社賃貸住宅に係る融資について、地方公共団体の利子補給等と連携しつつ、建設費及び土地費に対する基本貸付額の割合を80%とする。

(4)
生涯学習のむら住宅団地制度

ゆとりある定住機会の確保と生涯学習の機会の確保とをあわせて行う生涯学習のむらの整備を促進するため、別表第3(4)3)イからニの要件を満たす良好な生涯学習のむら内では、民間事業者が供給する分譲住宅を地域優良分譲住宅(地域活性化分譲住宅を含む。)とすることができる。



別表第2 住宅マスタープランに定める事項

 
優遇措置の種類
住宅マスタープランに定める事項
(1)
まちづくり貢献型住宅融資制度
1) まちづくり貢献型住宅融資制度の実施の目標
2) まちづくり貢献型住宅融資制度運用基準
3) まちづくり貢献型住宅融資制度を適用する住宅団地
(2)
地域優良分譲住宅制度
1) 地域優良分譲住宅制度の実施の目標
2) 地域優良分譲住宅制度運用基準
3) 地域優良分譲住宅制度を適用する住宅団地
(3)
地域活性化住宅制度
1) 地域活性化住宅制度の実施の目標
2) 地域活性化住宅制度運用基準
3) 地域活性化分譲住宅又は地域活性化賃貸住宅を含む住宅団地
4) 地域活性化住宅団地開発計画
5) 地域開発等の動向と、地域活性化分譲住宅又は地域活性化賃貸住宅を含む住宅団地の関係
(4)
生涯学習のむら住宅団地制度
1) 生涯学習のむらの趣旨
2) 生涯学習のむら住宅団地開発計画
3) 生涯学習のむらに係る地域優良分譲住宅制度運用基準



別表第3 住宅マスタープラン承認基準
 
優遇措置の種類
住宅マスタープラン承認基準
(1)
まちづくり貢献型住宅融資制度
1) 良好な居住環境を備えた良質な住宅の供給を促進することを制度実施の目標としていること。
2) 運用基準が次に掲げる要件に該当すること又は大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和63年法律第47号)第3条第1項の認定を受けて行われる宅地開発事業の事業区域内の住宅を対象住宅としていること。

イ 対象住宅の種類に応じて、次の要件を満たすものが対象となること。

(イ) 共同住宅

a 1戸当たりの床面積が75m2を超えるものであること。
b 通常の建ぺい率制限により確保される空地より原則として20%以上多い空地率が確保されること。
c 緑地が原則として空地の30%に相当する規模以上確保されていること。
d 駐車場設置率が80%以上であること。

(ロ) 共同住宅以外の住宅

a 1戸当たりの床面積が100m2を超えるものであること。
b 隣棟間隔が原則として3m以上であること。
c 門塀又は生垣及び駐車場が設置されること。

ロ 対象住宅団地が、地域の特性を踏まえ、かつ、周辺住民の利用にも配慮した公開空地、公益施設、修景施設等を整備し、地域全体の環境、アメニティの向上に資するものであること。
ハ 公開空地、公益施設の位置、建築物の道路からのセットバック、建築物の高さ、建築物の形態若しくは意匠又は垣若しくは柵の構造が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第3号に規定する高度利用地区、同項第4号に規定する特定街区、同法第12条の5に規定する地区計画、同法第12条の6に規定する住宅地高度利用地区計画、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の8の2第1項に規定する再開発地区計画、幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第9条第1項に規定する沿道地区計画、集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第5条第1項に規定する集落地区計画、建築基準法(昭和25年法律第201号)第59条の2に規定する総合設計制度、同法第69条に規定する建築協定又は同法第86条に基づく一団地認定により現に担保され、又は担保されることが確実であること。
ニ 次に掲げる運用基準の特例が定められている場合には、地域の住宅政策の目標に応じて、当該特例を適用することが適正と認められること。

(イ) 優先募集

次の者に対して優先的に賃借人又は譲渡人の募集を行うこと。
a I・J・Uターン者
b 若年定住者
c 進出企業等就労者
d 進出大学等学生
e 一定の収入基準以下の者
f 地域おこし施策の目的に照らし適当と認められる者
g その他地域の住宅政策の目標に鑑み、適当と認められる者

(ロ) 公社賃貸住宅の規模、構造及び形式の特例

a 1戸当たりの床面積がおおむね30m2以上のものを対象とすること。
b 木造住宅を対象とすること。
c 戸建住宅を対象とすること。

(ハ) 民間賃貸住宅の規模の特例

a 1戸当たりの床面積がおおむね30m2以上のものを対象とすること。
b 200m2以上の建物を対象とすること。
c 165m2以上の敷地を対象とすること。

(ニ) 公社分譲住宅の団地規模の特例

10戸以上の一団の住宅地を対象とすること。

(2)
地域優良分譲住宅制度
1) 地域の住宅事情に対応しつつ、公庫等融資の優遇措置と地方公共団体の利子補給等の連携により、優良な分譲住宅の供給を促進することを目標としていること。
2) 運用基準が次の要件を満たすものであること。

イ 公社若しくは原則として地方公共団体が財産を提供して設立した民法第34条の規定による法人(以下「公社等」という。)又は民間事業主体が譲渡する住宅が対象住宅とされること。
ロ 地域優良分譲住宅特別型及び地域優良分譲住宅一般型(以下「地域優良分譲住宅」という。)が、当該地域の住宅事情を踏まえて、居住室、性能・設備及び規模等の面で良好な水準を確保するものと認められること。
ハ 事業主体から購入者に対する譲渡に当たって、次に掲げる条件を付すとともに、これらに違反した場合は当該契約の解除又は当該住宅の買い戻しができる旨の条件を付すことが定められていること。

(イ) 地域優良分譲住宅の引き渡しの日から10年間は、当該地域優良分譲住宅に関する所有権、質権、抵当権、使用貸借による権利、貸借権その他の使用又は収益を目的とする権利の設定又は移転については、あらかじめ事業主体の承諾を受けること。
(ロ) 地域優良分譲住宅の引き渡しの日から5年間は、当該地域優良分譲住宅を模様替えし、又は増築しようとする場合においては、あらかじめ事業主体の承諾を受けること。
(ハ) 地域優良分譲住宅の購入者が公庫等に対して購入資金を返済している期間中は、当該地域優良分譲住宅を居住以外の用途に供しないこと。

ニ 地方公共団体が地域優良分譲住宅の購入者に対して次の援助を行うこと。また、購入者が、虚偽の申告により当該援助の適用を受けたことが明らかになった場合又は事業主体の譲渡の条件に違反した場合には利子補給の打ち切り又はこれに相当する援助を中止する旨が定められていること。

(イ) 地域優良分譲住宅一般型

住宅金融公庫等の購入資金融資に係る融資残高に対する当初5年間0.5%以上の利子補給又はこれに相当する援助

(ロ) 地域優良分譲住宅特別型

住宅金融公庫等の購入資金融資に係る融資残高に対する当初5年間1%以上の利子補給又はこれに相当する援助

ホ 事業主体がハ(イ)又は(ロ)による承諾を行う場合には、地方公共団体と協議する旨が定められていること。
ヘ 入居者の募集及び選定が次により行われるものであること。

(イ) 地域優良分譲住宅特別型の供給対象者の募集に当たって収入基準が、別紙1に定める額以下で、地域の住宅事情に鑑み、適正であると認められること。
(ロ) 地域優良分譲住宅一般型の供給対象者の募集に当たって収入基準を設定する場合には、当該基準が、地域の住宅事情に鑑み、適正であると認められること。
(ハ) 地域優良分譲住宅の供給対象者の選定が公正に行われるよう定められていること。ただし、住宅を取得するために援助を必要とする者を公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第7条の規定に準じて優先的に選定することは差し支えない。

(3)
地域活性化住宅制度
1) 地域開発等の行われる地域(別紙2に掲げる地域に限る。)において、地域開発等と連携しつつ、良質な住宅及び住宅地の供給を促進することを目標としていること。
2) 地域活性化住宅を含む住宅団地及び地域活性化住宅団地が、地域活性化に資する良好な居住環境を有するとともに、地域開発等の動向を踏まえ、適切な立地に計画されること。
3) 運用基準が次に掲げる要件に該当すること。

イ 地域活性化分譲住宅の運用基準が、次を満たすよう定められていること。

(イ) (2)2)イ、ロ、ハ及びホを規定すること。
(ロ) 地方公共団体が地域活性化分譲住宅の購入者に対して、公庫等の購入資金融資に係る融資残高に対する当初5年間2%以上の利子補給又はこれに相当する援助を行うこと。また、購入者が、虚偽の申告により当該援助の適用を受けたことが明らかになった場合又は事業主体の譲渡の条件に違反した場合には利子補給の打ち切り又はこれに相当する援助を中止する旨が定められていること。
(ハ) 地域活性化分譲住宅の供給対象者の募集に当たっての収入基準が、別紙1に定める額以下で、地域の住宅事情に鑑み、適正であると認められること。
(ニ) 地域活性化分譲住宅の供給対象者の選定が公正に行われるよう定められていること。ただし、住宅を取得するために援助を必要とする者を公営住宅法施行令第7条の規定に準じて優先的に選定すること及び次に掲げる者を優先的に選定することは差し支えないこと。

a 都市部からのU・J・Iターンにより地方部に居住することとなる者
b 地方公共団体の区域内に現に居住し、又は勤務している者

ロ 地域活性化賃貸住宅の運用基準が、次を満たすように定められていること。

(イ) 公社等が建設する賃貸住宅を対象住宅とされること。
(ロ) 地方公共団体が、地域活性化賃貸住宅を建設する公社等に対して、住宅金融公庫等の建設資金融資に係る融資残高に対する当初10年間2%以上、その後10年間1%以上の利子補給又はこれに相当する援助を行うこと。
(ハ) 別に定める建設基準を満たすものであること。なお、当該基準に追加規定又は例外規定を設ける場合には、気候、風土、環境等地域の実情により必要があると認められること。
(ニ) 入居者の募集及び選定に当たって公正な取り扱いが行われること。なお、優先的に募集を行う入居者を定める場合には、その取り扱いが、(1)2)ニ(イ)に準じるものとして適正であると認められること。

(4)
生涯学習のむら住宅団地制度
1) 生涯学習のむら住宅団地が、ゆとりある定住の場と生涯学習の機会の確保とあわせて提供することを目指していること。
2) 生涯学習のむら住宅団地開発計画が、交通条件、居住環境等住宅団地として適切な立地、計画内容であるとともに、生涯学習のむらとして先導的な計画内容であること。
3) 生涯学習のむら住宅団地に係る地域優良分譲住宅運用基準又は地域活性化分譲住宅運用基準(当該生涯学習のむらが別紙2に掲げる地域内に存する場合に限る。)が定められる場合には、当該運用基準が(2)2)(ただし、(2)2)イの規定は適用しないことができる。)又は(3)3)イ中の承認の要件を満たすよう定められるとともに、生涯学習のむら住宅団地開発計画が次の要件を満たしていること。

イ 住宅地の区域の面積の概ね2分の1以上が公社等により開発されること。
ロ 住宅地の区域の面積が原則として5ha以上又は住宅の予定戸数が原則として100戸以上であること。
ハ 原則として、住宅地の区域のうち公共的な施設の用地の面積の合計が30%以上、公園、緑地又は広場の面積の合計が3%以上、道路の幅員が6m以上であること。
ニ 原則として、住宅の戸当たり床面積(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)が100m2以上であり、一戸建ての場合においては敷地面積が200m2以上であること。



(別紙1)地域優良分譲住宅特別型及び地域活性化分譲住宅収入基準

 
供給する地域等
収入基準の上限
 
 
 
給与所得のみの者
左以外の者
地域優良分譲住宅
特定大都市地域
収入金額 755万円
公共事業等移転者にあっては、収入金額802万円
所得金額 559万円
公共事業等移転者にあっては、所得金額602万円
 
大都市地域等
収入金額 716万円
公共事業等移転者にあっては、収入金額755万円
所得金額 525万円
公共事業等移転者にあっては、所得金額559万円
 
その他の地域
収入金額 669万円
所得金額 483万円
 
上記の全地域において、公営住宅の建替に伴う移転者又は高齢者同居世帯であるものの場合
収入金額 848万円
所得金額 644万円
地域活性化分譲住宅
地方拠点都市地域
収入金額 848万円
所得金額 644万円
 
その他の地域
収入金額 755万円
所得金額 559万円

1 この表において、「収入金額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条に規定する「給与等の収入金額」をいう。
2 この表において、「所得金額」とは、所得税法第26条に規定する不動産所得、第27条に規定する事業所得及び第28条に規定する給与所得の金額を合計した額をいう。
3 この表の収入金額は、供給対象者の前年における収入金額又は所得金額をいう。
4 I・J・Uターン者にあっては、当該住宅を供給する地域にかかわらず、移転後3年間に限り、従前の居住地域における収入基準の上限を適用することができる。
5 この表において、特定大都市地域とは、次の市区町村をいう。

北海道:札幌市
宮城県:仙台市、多賀城市
茨城県:取手市
埼玉県:川口市、蕨市、浦和市、与野市、戸田市、朝霞市、志木市、新座市、和光市、川越市、大宮市、所沢市、春日部市、狭山市、上尾市、鳩ケ谷市、草加市、上福岡市、越谷市、富士見市、岩槻市、入間市、八潮市、坂戸市、三郷市、入間郡(大井町、三芳町)、鶴ケ島市、飯能市
千葉県:市川市、浦安市、船橋市、松戸市、習志野市、千葉市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市、流山市、我孫子市、佐倉市、四街道市
東京都:特別区、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、国分寺市、西東京市、国立市、狛江市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、小平市、日野市、東村山市、東大和市、八王子市、昭島市、福生市、町田市、武蔵村山市、青梅市、羽村市、西多摩郡(瑞穂町)
神奈川県:横浜市、川崎市、鎌倉市、逗子市、横須賀市、平塚市、藤沢市、茅ケ崎市、相模原市、大和市、海老名市、座間市、厚木市、三浦市、秦野市、綾瀬市、伊勢原市、三浦郡、高座郡
愛知県:名古屋市、一宮市、春日井市、大府市、尾張旭市、稲沢市、西春日井郡(西枇杷島町、清洲町、新川町)、愛知郡(長久手町)、刈谷市、豊明市、安城市、岡崎市
滋賀県:大津市
京都府:京都市、向日市、長岡京市、宇治市、八幡市、乙訓郡、相楽郡(木津町)
大阪府:大阪市、豊中市、吹田市、守口市、八尾市、東大阪市、池田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、藤井寺市、堺市、岸和田市、泉大津市、枚方市、寝屋川市、松原市、大東市、柏原市、羽曳野市、門真市、高石市、四条畷市、交野市、和泉市、泉北郡(忠岡町)、三島郡(島本町)、大阪狭山市、貝塚市、河内長野市、豊能郡(豊能町)、泉佐野市、泉南郡(熊取町)
兵庫県:神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、姫路市、明石市、加古川市、川西市、三田市
奈良県:奈良市、生駒市、大和郡山市
広島県:広島市、安芸郡(府中町、海田町、坂町)
福岡県:北九州市、福岡市、春日市、筑紫野市、大野城市

6 この表において、「大都市地域等」とは、特定大都市地域以外の三大都市圏又は県庁所在の市若しくは通勤圏人口50万人以上の市の通勤圏をいう。



(別紙2)地域活性化住宅制度適用対象地域
地域活性化住宅制度適用対象地域は、(1)に該当する地域開発等に係る地域又は(2)に該当する特別地域の振興に係る地域(ただし、住宅マスタープランに基づいて行われるものに限る。)で、(3)に該当する大都市地域以外の地域とする。
(1) 地域開発等に係る地域

1) 高度技術工業集積地域開発促進法(昭和58年法律第35号)第5条第2項第1号に規定する地域
2) 総合保養地域整備促進法(昭和62年法律第71号)第4条第2項第2号に規定する特定地域
3) 地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和63年法律第32号)第4条第2項第1号に規定する集積促進地域
4) 多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)第7条第2項第1号に規定する振興拠点地域
5) 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第4条第1項の規定により指定された地方拠点都市地域
6) 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)第6条第1項に規定する基本計画に定められた区域で、中心市街地の特例の対象地域として別に定める区域
7) これらに準ずる200ha以上の地域開発に係る地域で当該地域開発に伴い相当量の住宅需要が見込まれるもの

(2) 特別地域の振興に係る地域

1) 過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第2条に規定する過疎地域
2) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条に規定する特定農山村地域
3) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条に規定する振興山村
4) 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条に規定する離島振興対策実施地域
5) 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条に規定する半島振興対策実施地域
6) 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条に規定する豪雪地帯及び特別豪雪地帯
7) 特殊土じょう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和27年法律第96号)第2条に規定する特殊土じょう地帯
8) 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条に規定する辺地

(3) 大都市地域

1) 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地及び同条第4項に規定する近郊整備地帯
2) 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域及び同条第4項に規定する近郊整備区域
3) 中部圏整備法(昭和41年法律第102号)第2条第3項に規定する都市整備区域


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