建設省住建発第四〇号
平成一〇年四月八日

住宅局長通達



高齢者向け優良賃貸住宅補助要領

第1 通則

高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱(平成一〇年四月八日付け建設省住備発第三九号。以下「要綱」という。)第2第1項第四号に規定する高齢者向け優良賃貸住宅の建設又は改良(以下「建設等」という。)及び管理に係る国の補助金の交付等に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)及び要綱並びに第24に定める関係法令及び関係通知によるほか、この要領の定めるところによる。

第2 用語の定義

この要領において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 高齢者向け優良賃貸住宅A型

要綱第2第1項第五号に規定する高齢者向け優良賃貸住宅A型をいう。

二 高齢者向け優良賃貸住宅B型

要綱第2第1項第六号に規定する高齢者向け優良賃貸住宅B型をいう。

三 高齢者向け優良賃貸住宅C型

要綱第2第1項第七号に規定する高齢者向け優良賃貸住宅C型をいう。

四 高齢者向け優良賃貸住宅CI型

要綱第2第1項第八号に規定する高齢者向け優良賃貸住宅CI型をいう。

五 高齢者向け優良賃貸住宅CI―2型

要綱第2第1項第九号に規定する高齢者向け優良賃貸住宅CI―2型をいう。

六 高齢者向け優良賃貸住宅CII型

要綱第2第1項第九号に規定する高齢者向け優良賃貸住宅CII型をいう。

七 高齢者向け優良賃貸住宅CIII型

要綱第2第1項第一〇号に規定する高齢者向け優良賃貸住宅CIII型をいう。

八 高齢者向け優良賃貸住宅活用予定住宅

要綱第2第1項第一一号に規定する高齢者向け優良賃貸住宅活用予定住宅をいう。

九 地方住宅供給公社等

要綱第2第1項第三号に規定する地方住宅供給公社等をいう。

一〇 高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業

高齢者向け優良賃貸住宅A型若しくは高齢者向け優良賃貸住宅B型の建設等を行う者又は高齢者向け優良賃貸住宅活用予定住宅を含む住棟の改良を行う地方住宅供給公社に対し建設等工事に要する費用を補助する地方公共団体、高齢者向け優良賃貸住宅C型の建設等又は高齢者向け優良賃貸住宅活用予定住宅を含む住棟の改良を行う都市基盤整備公団、高齢者向け優良賃貸住宅A型、高齢者向け優良賃貸住宅B型又は高齢者向け優良賃貸住宅CIII型の入居者の家賃を減額する者に対し家賃の減額に要する費用の補助を行う地方公共団体、高齢者向け優良賃貸住宅CII型の入居者の家賃を減額する地方公共団体及び高齢者向け優良賃貸住宅CI―2型の家賃を減額する都市基盤整備公団に対し、国が本要領に基づいて補助を行う事業をいう。

一一 供給計画

要綱第三第一項に規定する供給計画をいう。

一二 管理期間

供給計画に記載された管理の期間をいう。

一三 共同施設

公営住宅法施行規則(昭和二六年建設省令第一九号)第二条に規定する共同施設その他の高齢者向け優良賃貸住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

一四 社会福祉施設等

次に掲げる施設をいう。
イ 社会福祉事業法(昭和二六年法律第四五号)、生活保護法(昭和二五年法律第一四四号)、児童福祉法(昭和二二年法律第一六四号)、母子及び寡婦福祉法(昭和三九年法律第一二九号)、老人福祉法(昭和三八年法律第一三三号)、身体障害者福祉法(昭和二四年法律第二八三号)、知的障害者福祉法(昭和三五年法律第三七号)、母子保健法(昭和四〇年第一四一号)又は老人保健法(昭和五七年法律第八〇号)に定める施設又は同法に定める事業の用に供する施設
ロ 学校教育法(昭和二六年法律第二六号)に定める専修学校又は各種学校で、社会福祉施設に関係している施設
ハ 民間事業者による老後の保健又は福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第二六号)に定める特定民間施設
ニ 医療法(昭和二六年法律第二〇五号)に定める医療提供施設で、イ、ロ又はハと一体的に整備される施設

第3 国庫補助対象

高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業の国庫補助対象は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる費用とする。
一 高齢者向け優良賃貸住宅A型の建設等、高齢者向け優良賃貸住宅B型及び高齢者向け優良賃貸住宅CI型の改良並びに高齢者向け優良賃貸住宅CII型及び高齢者向け優良賃貸住宅CIII型の建設等

イ 共同施設及び住宅共用部分(以下「共同施設等」という。)整備費
ロ 高齢者又は障害者(以下「高齢者等」という。)向け設備の設置費
ハ 団地関連施設整備費
ニ 土地整備費(高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業のうち市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四四年法律第三八号)による市街地再開発事業をいう。)、優良建築物等整備事業(優良建築物等整備事業制度要綱(平成六年六月二三日付け建設省住街発第六三号建設省住宅局長通知)に基づき行われる優良建築物等整備事業をいう。)又は地区再開発事業(地区再開発事業制度要綱(平成一二年三月二四日付け建設省都再発第一九号都市局長通知)に基づき行われる地区再開発事業をいう。)の国庫補助採択基準に該当するもの(以下「再開発型高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業」という。)に限る。)
ホ 建設等工事に係る附帯事務費

二 高齢者向け優良賃貸住宅B型の建設及び高齢者向け優良賃貸住宅CI型の建設

イ 住宅の建設費
ロ 団地関連施設整備費
ハ 土地整備費(再開発型高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業に限る。)
ニ 建設等工事に係る附帯事務費

三 高齢者向け優良賃貸住宅活用予定住宅を含む住棟の改良

イ 特定改良工事費
ロ 建設等工事にかかる付帯事務費

四 高齢者向け優良賃貸住宅A型、高齢者向け優良賃貸住宅B型、高齢者向け優良賃貸住宅CI―2型、高齢者向け優良賃貸住宅CII型及び高齢者向け優良賃貸住宅CIII型の家賃の減額

イ 家賃の減額に要する費用
ロ 家賃の減額に係る附帯事務費

2 高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業の対象とする高齢者向け優良賃貸住宅は、次に掲げる者が管理する高齢者向け優良賃貸住宅とする。

一 地方公共団体
二 地方住宅供給公社等又は民法(明治二九年法律第八九号)第三四条の規定により設立された法人で賃貸住宅の管理を行うことを目的とするもの
三 都市基盤整備公団
四 農業協同組合又は農業協同組合連合会で農業協同組合法(昭和二二年法律第一三二号)第一〇条第五項に規定する事業を行うもの
五 賃貸住宅の管理を業務として行う社会福祉事業法(昭和二六年法律第四五号)第二二条に規定する社会福祉法人で、賃貸住宅、同法第五七条に規定する社会福祉施設のうち入所型のもの又は老人福祉法(昭和三八年法律第一三三号)第二九条に規定する有料老人ホームの管理経験、経営の内容、賃貸住宅の管理業務に関する体制等について都道府県知事(指定都市及び中核市(以下「指定都市等」という。)にあっては指定都市等の長)が定める基準に該当するもの
六 賃貸住宅の管理を業務として行う民間法人で、原則として宅地建物取引業法(昭和二七年法律第八九号)第三条第一項に規定する宅地建物取引業者の免許を有し、かつ、賃貸住宅の管理経験、経営の内容、賃貸住宅の管理業務に関する体制等について都道府県知事(指定都市等にあっては指定都市等の長)が定める基準に該当するもの

第4 共同施設等整備に係る補助金の額

共同施設等整備に係る補助金の額は、高齢者向け優良賃貸住宅A型の建設等及び高齢者向け優良賃貸住宅B型の改良にあっては、次に掲げる額を合計した額(以下「共同施設等整備に係る費用」という。)のうち地方公共団体が認定事業者に対し補助する額(その額が共同施設等整備に係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額、高齢者向け優良賃貸住宅CI型の改良並びに高齢者向け優良賃貸住宅CII型及び高齢者向け優良賃貸住宅CIII型の建設等にあっては共同施設等整備に係る費用の三分の一(高齢者向け優良賃貸住宅CI―2型にあっては二分の一)とする。
なお、次の各区分に定める項目については、住宅局所管補助事業関連共同施設整備等補助要領細目第2第三項に定めるところによるものとする。
一 共同施設整備に係る費用

次に掲げる費用を合計した額。
イ 公園整備費
ロ 広場整備費
ハ 緑地整備費
ニ 通路整備費
ホ 立体的遊歩道及び人工地盤施設整備費
ヘ 駐車施設整備費
ト 高齢者等生活支援施設整備費

二 住宅共用部分整備に係る費用

次に掲げる費用を合計した額。ただし、住宅共用部分整備に係る費用(リに掲げる費用を除く。)について、本体工事と分離して積算することが困難な場合等にあっては、平成一二年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について第2の規定により算定される標準主体附帯工事費に、低層住宅(地上階数二以下のものをいう。以下次項において同じ。)、中層住宅(地上階数三以上五以下のものをいう。以下次項において同じ。)及び高層住宅(地上階数六以上のものをいう。以下次項において同じ。)の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる数値を乗じて得た額とリに掲げる費用との合計額を住宅共用部分整備に係る費用とすることができる。

区分
数値
低層住宅
一〇〇分の五
中層住宅
一〇〇分の一五
(ただし、階段室型住棟のものにあっては一〇〇分の一〇)
高層住宅
一〇〇分の一五

イ 共用通行部分整備費
ロ 防災性能強化工事費
ハ 機械室(電気室を含む。)整備費
ニ 集会所及び管理事務所整備費
ホ 避難設備の設置費
ヘ 消火設備及び警報設備の設置費
ト 監視装置の整備設置費
チ 避雷設備設置費
リ 電波障害防除設備設置費
ヌ 社会福祉施設等との一体的整備費

2 前項の規定による国の補助金額の算定については、前項第一号ト及び前項第二号リの費用以外の共同施設等整備に係る費用(以下「高齢者生活支援施設を除く共同施設等整備に係る費用」という。)が、平成一二年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について第2の規定により算定される標準主体附帯工事費に次の表に掲げる住宅の区分に応じてそれぞれ同表に定める数値を乗じて得た額(以下「高齢者生活支援施設等を除く標準共同施設等工事費」という。)を超えるときは、高齢者生活支援施設等を除く標準共同施設等工事費を高齢者生活支援施設等を除く共同施設等整備に係る費用とみなす。
区分
数値
低層住宅
一〇〇分の二〇
中層住宅
一〇〇分の三〇
(ただし、階段室型住棟のものにあっては一〇〇分の二五)
高層住宅
一〇〇分の三〇
3 高齢者生活支援施設のうち、次に掲げる要件を満たすもの(以下「地域開放型高齢者生活支援施設」という。)の整備に要する費用に係る補助については、高齢者向け優良賃貸住宅の戸数に二を乗じて得られた数を当該高齢者向け優良賃貸住宅の戸数とみなし、第一項の規定を適用することができる。

一 高齢者生活支援施設が地域開放(高齢者向け優良賃貸住宅と同時に整備される高齢者向け優良賃貸住宅以外の住宅への開放を含む。)されるものとして供給計画に位置付けられたものであること
二 高齢者生活支援施設を整備する団地における高齢者向け優良賃貸住宅の戸数が二〇戸以上であり、かつ、団地内又は周辺地域において、高齢者生活支援施設の利用が想定される高齢者の居住する住宅の戸数が当該高齢者向け優良賃貸住宅の戸数を上回ると見込まれるものであること

4 高齢者生活支援施設のうち、生活援助員を派遣するものとして福祉部局との協議を了して認定された供給計画に基づき供給される高齢者向け優良賃貸住宅(以下「生活援助員派遣型高齢者向け優良賃貸住宅」という。)に係るものの補助対象となる費用の限度は、第二項第一号なお書きに規定する住宅局所管補助事業関連共同施設整備等補助要領細目第2第三項の定めに関わらず、二、三九二千円(前項の規定により高齢者向け優良賃貸住宅の戸数とみなされることにより補助対象に追加された戸数分については、一、四三六千円)を限度とする。
5 前4項の規定によらず、第一五の規定に基づく全体設計の承認を受けた場合の共同施設等整備に係る費用は、当該承認年度において前項の規定により算定された費用以下とする。
第5 高齢者等向け設備の設置等に係る補助金の額

高齢者等向け設備の設置等に係る補助金の額は、高齢者向け優良賃貸住宅A型の建設等及び高齢者向け優良賃貸住宅B型の改良にあっては、次に掲げる費用を合計した額(以下「高齢者等向け設備の設置等に係る費用」という。)のうち地方公共団体が認定事業者に対し補助する額(その額が高齢者等向け設備の設置等に係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額、高齢者向け優良賃貸住宅CI型の改良並びに高齢者向け優良賃貸住宅CII型及び高齢者向け優良賃貸住宅CIII型の建設等にあっては高齢者等向け設備の設置等に係る費用の三分の一(高齢者向け優良賃貸住宅CI―2型にあっては二分の一)とする。
ただし、第一六の規定に基づく全体設計の承認を受けた場合のロに係る費用の適用は、当該承認年度において算出した費用以下とする。
なお、次の各区分に定める項目(ハを除く。)については、住宅局所管補助事業関係共同施設整備等補助要領細目第3第三項に定めるところによるものとする。
イ 高齢者等生活支援施設整備費(警報装置の整備に要する費用)
ロ 高齢者等生活支援施設整備費(高齢者又は障害者のための特別な設計の実施及び特別な設備の設置に要する費用)
ハ 共用通行部分整備費

エレベーターの設備の設置及びエレベーターホール(ただし、個別の住宅に専用的又は閉鎖的に使用されるものを除く。)の整備に要する費用で次の工事費算定式により算定した工事費

工事費算定式

Q=C×(S3/S2)+E
Q:エレベーターの設置に要する費用
C:住宅を含む建築物全体の建築主体工事費(全体の建築工事費から屋内設備工事費及び屋外附帯工事費を除いた額)
S2:住宅を含む建築物全体の延べ面積
S3:補助対象となるエレベーターホールの床面積の合計
E:エレベーター設備工事費

2 次のイに掲げる要件を満たす全面的な改善を行う場合の高齢者向け優良賃貸住宅の改良に係る前項イ及びロの費用は、前項の規定に関わらず、次のロにより算出される費用の合計額とする。

イ 全面的な改善の要件

(1) 最適改善手法評価(住宅の最適な改善手法を判定するために、別に定めるところに従い公的機関等により行われる評価(躯体の耐震性及びコンクリート品質の診断を含む。)をいう。)により全面的な改善が適切な手法であるものと事前に判定されたものであること
(2) 次に掲げる改善を全て行うものであること。ただし、住宅の存する住棟について安全性が確保されている場合には(イ)を除く。

(ア) 躯体以外の内装、設備等住戸内部全体又は大部分にわたって行う住戸部分(バルコニー部分を含む。)の改善で、居住性向上を目的とした設備等の改善及び高齢者の利用に供するための設備等の改善を行うもの
(イ) 安全性を確保するための改善(耐震改修、外壁の防災安全性改修を含む。)

(3) 原則として、住棟の共用部分及び当該住棟周囲の屋外・外構部分について高齢者等の利用に供するための改善(地上階三階以上にある住宅について全面的な改善を行う場合で、当該住宅の存する住棟にエレベーターが設置されていない場合にあっては、エレベーターの設置を含む。)を併せて行うものであること
(4) ロ(1)及び(2)に掲げる住宅にあっては、住棟単位又は団地単位で改善(当該住宅の存する住棟又は団地内の他の住宅の住戸部分については、管理期間に応じた適切な居住水準とするために必要な改善)を行うものであること(おおむね一〇年以内の期間で、段階的に実施されるものを含む。)

ロ 全面的な改善に係る費用

一の高齢者向け優良賃貸住宅に係る改善工事(バルコニー部分の工事を含む。)に要する費用の総額から一戸当たり五〇〇千円(従前居住者からの退去時の徴収額が一戸あたり五〇〇千円を上回る場合は、当該額)を除いた額。ただし、次に掲げる区分に従い、それぞれに掲げる式により算出される額を限度とする。
(1) 高齢者向け優良賃貸住宅B型(公営住宅等関連事業推進事業制度要綱(平成六年六月二三日付け建設省住建発第五五号)第三第二項の規定により策定された公共賃貸住宅ストック総合活用計画に基づいて行われるもので、改善後の住宅について概ね三〇年以上引き続き管理されるものに限る。)

A=3,000+1,000×M/40

A:戸当たり工事費単価(単位:千円/戸)(以下、同じ。)
M:高齢者向け優良賃貸住宅の平均住戸専用面積(単位:m2)(以下、同じ。)

(2) 高齢者向け優良賃貸住宅C型(公共賃貸住宅ストック総合活用計画に基づいて行われるもので、改善後の住宅について概ね三〇年以上引き続き管理されるものに限る。)

A=3,000+2,000×M/40

(3) (1)、(2)以外の高齢者向け優良賃貸住宅

A=3,000

第6 団地関連施設整備に係る補助金の額

団地関連施設整備に係る補助金の額は、高齢者向け優良賃貸住宅A型及び高齢者向け優良賃貸住宅B型にあっては、団地関連施設工事に要する費用として、次に掲げる費用を合計した額(ただし、一戸当たり二、六六八、〇〇〇円を限度とする。以下「団地関連施設整備に係る費用」という。)のうち地方公共団体が認定事業者に対し補助する額(その額が団地関連施設整備に係る費用の三分の一に相当する額を超える場合においては、当該三分の一に相当する額)に二分の一を乗じて得た額、高齢者向け優良賃貸住宅C型にあっては団地関連施設整備に係る費用の六分の一とする。
ただし、第一五の規定に基づく全体設計の承認を受けた場合の団地関連施設整備に係る費用の適用は、当該承認年度において算出した費用以下とする。
イ 給水施設の整備に要する費用(用地取得造成費を含む。)
ロ 排水処理施設の整備に要する費用(用地取得造成費を含む。)
ハ 道路の整備に要する費用(用地取得造成費を含む。)
ニ 公園の整備に要する費用(用地取得造成費を含む。)

第7 土地整備に係る補助金の額

土地整備に係る補助金の額は、高齢者向け優良賃貸住宅A型及び高齢者向け優良賃貸住宅B型にあっては、次に掲げる費用を合計した額(以下「土地整備に係る費用」という。)のうち地方公共団体が認定事業者に対し補助する額(その額が土地整備に係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額、高齢者向け優良賃貸住宅C型にあっては土地整備に係る費用の三分の一(高齢者向け優良賃貸住宅CI―2型にあっては二分の一)とする。
なお、次の各区分に定める項目については、住宅局所管補助事業関係共同施設整備等補助要領細目第二第三項に定めるところによるものとする。
イ 建築物除却等費
ロ 仮設店舗等設置費

第8 住宅の建設に係る補助金の額

住宅の建設に係る補助金の額は、高齢者向け優良賃貸住宅B型の建設にあっては、次に掲げる費用を合計した額(以下「住宅の建設に係る費用」という。)のうち地方公共団体が認定事業者に対し補助する額(その額が住宅の建設に係る費用の三分の一に相当する額を超える場合においては、当該三分の一に相当する額)に二分の一を乗じて得た額、高齢者向け優良賃貸住宅CI型の建設にあっては住宅の建設に係る費用の六分の一とする。
なお、ハに定める項目((7)を除く。)については、住宅局所管補助事業関係共同施設整備等補助要領細目第2第三項に定めるところによるものとする。
イ 主体工事費

(1) 建築主体工事費
(2) 屋内設備工事費
(3) 店舗等を併存させる高齢者向け優良賃貸住宅(以下「併存型住宅」という。)の建築主体工事及び屋内設備工事に係る負担金

ロ 屋外附帯工事費

(1) 整地工事費
(2) 道路工事費
(3) 給排水工事費
(4) 電気ガス工事費
(5) 境界垣、植樹及び緑地整備工事費
(6) 物干場設備及びじんあい処理設備工事費
(7) 併存型住宅の屋外附帯工事に係る負担金

ハ 共同施設工事費

(1) 公園整備費
(2) 広場整備費
(3) 緑地整備費
(4) 通路整備費
(5) 立体的遊歩道及び人工地盤施設整備費
(6) 駐車施設整備費
(7) 高齢者生活支援施設整備費で次に掲げる施設の整備に要する費用を合計した額。(高齢者向け優良賃貸住宅一戸につき一、四三六、〇〇〇円(生活援助員派遣型高齢者向け優良賃貸住宅に係るものについては二、三九二、〇〇〇円。ただし、次項の規定により高齢者向け優良賃貸住宅の戸数とみなされることにより補助対象に追加された戸数分については一、四三六、〇〇〇円。)を限度とする。)。

(イ) 総合生活サービス窓口
(ロ) 情報提供施設
(ハ) 生活相談サービス施設
(ニ) 食事サービス施設
(ホ) 交流施設
(ヘ) 健康維持施設
(ト) 介護関連施設
(チ) 前各号に掲げる施設に付随する収納施設等

2 高齢者生活支援施設のうち、地域開放型高齢者生活支援施設の整備に要する費用に係る補助については、高齢者向け優良賃貸住宅の戸数に二を乗じて得られた数を当該高齢者向け優良賃貸住宅の戸数とみなし、前項の規定を適用することができる。
3 併存型住宅の補助対象となる工事費は、次に掲げる額を合計した額とする。

イ 住宅の部分と併存部分とが明らかに区分できる工事費のうち、住宅の部分の工事費
ロ 住宅の部分と併存部分とが明らかに区分できない工事(共用通行部分、共同施設、特殊基礎等がある場合はそれを含む。)のうち次の算式により算出した工事費

Tb=T×(D/(D+S))

Tb:住宅の部分の工事費
T :住宅の部分と住宅の部分の水平投影下の併存部分の工事費のうち、両部分に明らかに区分できない工事費
D :住宅の部分の延べ面積
S :住宅の部分の水平投影下の併存部分の延べ面積

4 前二項の規定による国の補助金の額の算定については、住宅の建設に係る費用が別に定める標準主体附帯工事費及び共同施設工事費を合計することにより算出する標準工事費を超えるときは、標準工事費を住宅の建設に係る費用とみなす。
第9 特定改良工事に係る補助金の額

特定改良工事に係る補助金の額は、地方住宅供給公社が行う高齢者向け優良賃貸住宅活用予定住宅を含む住棟の改良にあっては、次に掲げる費用を合計した額(以下「特定改良工事に係る費用」という。)のうち地方公共団体が地方住宅供給公社に対し補助する額(その額が特定改良工事に係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額、都市基盤整備公団が行う高齢者向け優良賃貸住宅活用予定住宅を含む住棟の改良にあっては、特定改良工事に係る費用の二分の一とする。
ただし、第16の規定に基づく全体設計の承認を受けた場合のロに係る費用の適応は、当該承認年度において算出した費用以下とする。
イ エレベーターの設置に要する費用

エレベーターの設備の設置及びエレベーターホール(ただし、個別の住宅に専用的又は閉鎖的に使用されるものを除く。)の整備並びにこれらに付随して行う住宅の共用部分の段差の解消及び手すりの設置等に要する費用

ロ 耐震改修に要する費用

第10 高齢者向け優良賃貸住宅の建設等工事に係る附帯事務費に係る補助金の額

高齢者向け優良賃貸住宅の建設等工事に係る附帯事務費に係る補助金の額は、第4から第9までの事業に要する費用(以下「建設費補助基本額」という。)に別に定める附帯事務費の算出割合を乗じて得た額を合計した額に二分の一を乗じて得た額とする。ただし、附帯事務費の算出割合の適用に当たっては、第3第1項第一号の区分にあっては第4から第7までの建設費補助基本額の合計額に対応する算出割合、第3第1項第二号の区分にあっては第6から第8までの建設費補助基本額の合計額に対応する算出割合、第3第1項第三号の区分にあっては第9の建設費補助基本額に対応する算出割合をそれぞれ用いるものとする。

第11 高齢者向け優良賃貸住宅の建設等工事に係る補助金の額に係る端数計算

高齢者向け優良賃貸住宅の建設等工事に係る補助金の額の算定については、建設費補助基本額に相当する国費及び附帯事務費に相当する国費が、それぞれ千円単位の額となるものとし、端数は切り捨てるものとする。

第12 高齢者向け優良賃貸住宅の家賃の減額に係る補助金の額

一の高齢者向け優良賃貸住宅の家賃の減額に係る国の補助金(附帯事務費に係る補助金を除く。)の額は、高齢者向け優良賃貸住宅A型及び高齢者向け優良賃貸住宅B型及び高齢者向け優良賃貸住宅CIII型にあっては家賃と入居者負担額の差額に当該高齢者向け優良賃貸住宅の管理月数を乗じた額に関し、地方公共団体が認定事業者(高齢者向け優良賃貸住宅CIII型にあっては地方住宅供給公社等)に対し補助する額の二分の一、高齢者向け優良賃貸住宅CI―2型、及び高齢者向け優良賃貸住宅CII型にあっては家賃と入居者負担額の差額に当該高齢者向け優良賃貸住宅の管理月数を乗じた額の二分の一とする。ただし、家賃(三〇万円を超える場合は三〇万円)から入居者負担基準額(家賃と次のイに定める家賃算定基礎額に、ロに定める市町村立地係数、ハに定める規模係数及びニに定める経過年数係数を乗じて得た額とを合計した額の二分の一)を控除した額に当該高齢者向け優良賃貸住宅の管理月数を乗じた額の二分の一を限度とし、入居者負担基準額が家賃の額を超える場合、又は高齢者向け優良賃貸住宅CI―2型において入居者の所得(要綱第2第一一号に規定する所得をいう。以下同じ。)が公営住宅法施行令(昭和二六年政令第二四〇号。以下「令」という。)第六条第三項第三号に定める額を超える場合は、補助金の額は〇円とする。
イ 家賃算定基礎額 次の表に掲げる入居者の所得に応じ同表に定める額(ただし、高齢者向け優良賃貸住宅CI―2型にあっては、入居者の所得にかかわらず四三、九〇〇円とする。)

入居者の所得
一二三、〇〇〇円以下の場合
二六、五〇〇円
一二三、〇〇〇円を超え、一五三、〇〇〇円以下の場合
三二、一〇〇円
一五三、〇〇〇円を超え、一七八、〇〇〇円以下の場合
三八、〇〇〇円
一七八、〇〇〇円を超え、二〇〇、〇〇〇円以下の場合
四三、九〇〇円
二〇〇、〇〇〇円を超え、二三八、〇〇〇円以下の場合
五〇、六〇〇円
二三八、〇〇〇円を超え、二六八、〇〇〇円以下の場合
五八、一〇〇円
二六八、〇〇〇円を超え、三二二、〇〇〇円以下の場合
六七、二〇〇円
三二二、〇〇〇円を超える場合
七六、九〇〇円

ロ 市町村立地係数 当該高齢者向け優良賃貸住宅の存する市町村ごとに、公営住宅法第四四条第三項並びに公営住宅法施行令第二条第一項第一号及び第三号並びに第三条第一項に規定する建設大臣が定める数値等(平成八年建設省告示第一七八三号。以下「告示」という。)第二号に定める数値
ハ 規模係数 当該高齢者向け優良賃貸住宅の床面積の合計(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)を五〇平方メートルで除した数値
ニ 経過年数係数 当該高齢者向け優良賃貸住宅の構造及びその存する区域に応じ、告示第三号に定める数値(この場合において、同号中「公営住宅」とあるのは「高齢者向け優良賃貸住宅」と読み替える。)

2 前項ただし書の規定にかかわらず、高齢者向け優良賃貸住宅に三年以上居住し、その所得が要綱第4第四号ハの規定に基づき都道府県知事(高齢者向け優良賃貸住宅C型にあっては、建設大臣。以下この項において同じ)が定める額(都道府県知事が当該額を定めない場合は、同号イに規定する数値)を超える入居者が居住する高齢者向け優良賃貸住宅(高齢者向け優良賃貸住宅CI―2型を除く。)については、一の高齢者向け優良賃貸住宅の家賃の減額に係る国の補助金(附帯事務費に係る補助金を除く。)の額は、家賃(三〇万円を超える場合は三〇万円)から入居者負担基準額を控除して得た額に、1から当該入居者の所得に応じて次の表に定める率を控除した数値を乗じて得た額に、当該高齢者向け優良賃貸住宅管理月数を乗じた額の二分の一を限度とする。ただし、入居者負担基準額が家賃の額を超える場合は、補助金の額は〇円とする。
入居者の所得
二〇〇、〇〇〇円を超え、二三八、〇〇〇円以下の場合
七分の一
二三八、〇〇〇円を超え、二六八、〇〇〇円以下の場合
四分の一
二六八、〇〇〇円を超え、三二二、〇〇〇円以下の場合
二分の一
三二二、〇〇〇円を超える場合
3 家賃及び入居者負担基準額については、毎年度一〇月一日(一〇月二日以降に新たに管理を開始する場合にあっては入居可能日、九月三〇日以前に管理を終了する場合にあってはその終了の日。以下「基準日」という。)現在の数値を用いるものとする。
4 第一項の管理月数は、当該高齢者向け優良賃貸住宅についての入居契約による入居可能日(家賃徴収の始期となる日をいう。)が月の初日であるときはその月から、その日が月の初日以外の日であるときは翌月から年度末までの期間とする。ただし、年度の途中において当該高齢者向け優良賃貸住宅の滅失等その管理が終了した場合においては、その終了の日が月の初日であるときは前月まで、その日が月の初日以外の日であるときはその日の属する月までとする。
5 高齢者向け優良賃貸住宅A型にあっては、前項の管理月数の算定において、次の各号のいずれかの住宅に該当することとなる期間を管理月数から控除するものとする。ただし、入居者の所得の算定は、基準日の属する年の前年の所得により行う。

一 空家住宅
二 所得が三二二、〇〇〇円を超える者が入居している高齢者向け優良賃貸住宅(当該入居者の所得が、基準日の属する年の一月一日から九月三〇日までに同居親族の増加等により、三二二、〇〇〇円以下となる場合を除く。)
三 入居者が高齢者ではない住宅
四 要綱第26第四号及び第五号の規定に基づく通知を行っていない者が入居する住宅

6 高齢者向け優良賃貸住宅B型、高齢者向け優良賃貸住宅CII型及び高齢者向け優良賃貸住宅CIII型にあっては基準日において前項の各号のいずれかの住宅に該当するものについて、高齢者向け優良賃貸住宅CI―2型にあっては基準日において前項の第一号もしくは第四号のいずれかの住宅又は入居者が六五歳未満の住宅に該当するものについて、家賃の減額に係る国の補助は行わないものとする。ただし、入居者の所得の算定については、前項のただし書き規定を準用する。
7 高齢者向け優良賃貸住宅の家賃の減額に係る国の補助金の額は、高齢者向け優良賃貸住宅(前項に規定する補助対象外の高齢者向け優良賃貸住宅を除く。)について、第一項及び第二項の規定により算出される一の高齢者向け優良賃貸住宅の家賃の減額に係る国の補助金の額を合計した額(以下「家賃減額補助金額」という。)に次項に規定する附帯事務費に係る補助金の額(以下「附帯事務費補助金額」という。)を加えた合計額とする。
8 附帯事務費補助金額は、家賃減額補助金額に〇・〇二二を乗じて得た額とする。
9 家賃減額補助金額及び附帯事務費補助金額の算定に当たっては、それぞれ千円単位の額となるものとし、端数は切り捨てるものとする。
第13 家賃の減額に係る補助金の交付の期間

家賃の減額に係る国の補助金の交付の期間は、高齢者向け優良賃貸住宅の管理の期間とする。

2 国は前項の規定に関わらず高齢者向け優良賃貸住宅の管理期間が二〇年を超える場合にあっては、家賃の減額に係る国の補助金の交付の期間を二〇箇年度とする。ただし国は、都道府県知事及び指定都市等の長が家賃の減額に係る補助金の交付の期間の延長を認める場合は、更に二〇箇年度を限度に当該期間を延長することができる。
第14 補助事業実施計画

高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業に係る補助金を受ける地方公共団体及び都市基盤整備公団(以下「補助事業主体」という。)の長は、公営住宅整備事業等指導監督要領(昭和五〇年四月一日付け建設省住建発第二九号)第2第1項の規定に準じて、都道府県知事(都市基盤整備公団にあっては、建設大臣。以下次項において同じ。)に補助事業実施計画を提出しなければならない。

2 補助事業主体の長は、補助事業実施計画の内容を変更しようとするときは、その都度、変更を必要とする具体的理由を付して、都道府県知事に申し出なければならない。
3 都道府県知事及び指定都市等の長は、次の各号に掲げる事項に係る事業実施基本計画を定め、建設大臣に提出しなければならない。

一 各年度ごとの事業目標量及び地域別配分
二 家賃の設定及び変更方針
三 供給計画の認定方針

第15 全体設計の承認

事業主体の長は、事業の実施が複数年度にわたるもの(第16第三項に該当する場合を除く。)に係る初年度の補助金交付申請前に、当該事業に係る事業費の総額、事業完了の予定時期等について、全体設計承認申請書を住宅局長に提出しなければならない。なお、当該事業に係る事業費の総額を変更する場合も同様とする。

2 住宅局長は、全体設計承認申請書を受理し、審査の上適当と認めた場合は、当該全体設計を承認し、事業主体の長に通知するものとする。
第16 補助金の交付の申請

高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業に係る補助金交付申請書は、事業主体毎に、次に定める事業種別別に作成するものとする。
一 高齢者向け優良賃貸住宅A型及び高齢者向け優良賃貸住宅B型
二 高齢者向け優良賃貸住宅C型

2 高齢者向け優良賃貸住宅の建設事業の実施が複数年度にわたるもののうち、全体設計に係るものについては第一項に準じて毎年度補助金交付申請書を作成しなければならない。
3 事業の実施が複数年度にわたるもののうち、国庫債務負担行為に係るものについては第一項に準じて補助金交付申請書を作成しなければならない。
第17 経費の配分及び附帯事務費の明細の変更

経費の配分は、工事費及び附帯事務費とする。

2 指導監督交付金についての経費の配分は、旅費、人件費、備品購入費、その他の諸経費とする。
3 建設大臣の承認を要しない経費の配分の軽微な変更は、次のとおりとする。(ただし、備品購入費の増額がない場合においても、取得価額五〇万円以上の備品を新規に購入する場合は軽微な変更とはせず、建設大臣の承認を要するものとする。)

附帯事務費のうち人件費、食糧費及び備品購入費の増額以外の変更(増額後の人件費が附帯事務費の三割を超えない場合を除く。)。

4 経費配分のうち、附帯事務費以外の建設費等から附帯事務費への変更は認めない。
第18 事業内容の変更

建設大臣の承認を要しない事業内容の軽微な変更は、交付決定の対象となった団地において次に定める変更が行われない場合で事業主体毎かつ事業種別別毎の補助金の額に変更を生じないものとする。
建物の構造、型式、階数、戸数、床面積等についての補助金の額の算定に関わる重要な変更

2 補助金の額に変更が生じる場合には、補助金交付変更申請書に第23に定める添付書類を添付し、建設大臣に提出しなければならない。
第19 補助金の経理及び取扱い

事業主体の長は、国の補助金について、当該事業主体の歳入歳出予算等における科目別計上金額を明らかにする調書を作成しておかなければならない。

2 事業主体の長は、公営住宅整備事業等に係る補助事業の附帯事務費の使途については、「住宅局所管補助事業の附帯事務費等の使途基準について」(平成七年一一月二〇日付け建設省住総発第一七二号)に定める使途基準に従って使用しなければならない。
3 事業主体の長は、「補助事業等における残存物件の取扱いについて」(昭和三四年三月一二日付け建設省会発第七四号)に定められている備品、材料その他の物件を購入した場合は、台帳を作成し、当該物件の購入年月日、数量、価格等を明らかにしておかなければならない。なお、自動車については、別に自動車損害保険料等内訳を作成しておかなければならない。
第20 指導監督

都道府県知事は、高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業に係る補助事業の円滑な進捗を図るため、事業主体に対し、公営住宅整備事業等指導監督要領(昭和五〇年四月一〇日付け建設省住建発第二九号)に定めるところにより、適切な指導監督を行わなければならない。

2 都道府県知事は、高齢者向け優良賃貸住宅の家賃の減額に係る補助金の交付等の事業の円滑な進捗を図るため、事業主体に対し、公営住宅整備事業等指導監督要領(昭和五〇年四月一〇日付け建設省住建発第二九号。以下、指導監督要領)に定めるところにより、必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、又は実地に検査しなければならない。
第21 指導監督交付金

国は、都道府県知事の行う第一六の指導監督に要する費用として、当該年度における当該都道府県の区域内の市町村(指定都市を除く。)が行う特定優良賃貸住宅供給促進事業等に要する費用の額(国庫補助基本額)に、同第一項の場合にあっては〇・〇〇三から〇・〇〇八までの範囲において建設大臣が定める率を、同第二項の場合にあっては〇・〇〇二を、それぞれ乗じて得た額を、都道府県に交付する。

2 都道府県知事は、指導監督交付金の交付を受けようとするときは、指導監督要領に定めるところにより、指導監督交付金交付申請書に予算議決書の写を添付して、建設大臣に提出しなければならない。
3 建設大臣は、第二項に掲げる申請書を受理した場合は、指導監督要領に定めるところにより、これを審査の上、適当と認めた場合においては、交付金の額を決定し、当該都道府県知事に通知するものとする。
第22 書類の様式及び提出方法

高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業に係る補助事業に係る書類の様式は、別表によるものとする。

2 前項に規定する書類は、事業主体が都道府県又は都市基盤整備公団にあっては建設大臣(第15条による全体設計承認申請の場合にあっては住宅局長。)に、事業主体が指定都市等にあっては都道府県知事を経由して建設大臣に、事業主体が指定都市等以外の市町村(特別区を含む。)にあっては都道府県知事に提出するものとする。
3 事業主体である市町村に対する補助金の交付決定通知は都道府県知事を経由して行うものとする。
第23 都道府県知事の進達等

都道府県知事は、補助金等に係る予算の執行の適性化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号、以下「適化法」という。)第二六条第二項及び同法施行令(昭和三〇年政令第二五五号)第一七条の規定により、都道府県知事が行うこととなった補助金等の交付に関する事務(以下「受託事務」という。)として、補助金交付申請書等を受理した場合においては、指導監督要領に定めるところにより、審査調書を添えて、これを建設大臣に進達しなければならない。
ただし、補助金交付申請書の進達においては、別記様式第II―1に掲げる資料(大臣認定費用に係る資料を除く。)の添付を要しない。

2 都道府県知事は、受託事務として、次の各号に掲げる事務を処理した場合においては、指導監督要領に定めるところにより、それぞれ当該各号に掲げる書類を作成し、建設大臣に報告しなければならない。

一 適化法第一二条の規定に基づく遂行状況の報告の受理 事業進捗状況調書
二 適化法第一四条後段(適化法第一六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく年度終了実績報告書の受理 年度終了実績調書
三 適化法第一五条の規定に基づく補助金の額の確定 補助金の額の確定状況報告明細書

3 都道府県知事は、委任通達の規定により、適化法第一三条第二項の規定に基づく事業の遂行の一時停止を命じたときは、指導監督要領に定めるところにより、すみやかにその理由を付して、その旨を建設大臣に報告し、その指示を受けなければならない。
第24 運営

補助金の交付等に関しては、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
一 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)
二 建設省所管補助金等交付規則(昭和三三年建設省令第一六条)
三 住宅局所管事業関連共同施設整備等補助要領細目(平成一二年三月二四日付け建設省住備発第四二号、住街発第二九号、住整発第二七号、住防発第一九号、住市発第一二号)
四 平成一二年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について(平成一二年三月二四日付け建設省住備発第四一号、住整発第二六号、住市発第一三号)
五 補助金等の交付に関する事務の委任について(昭和三八年四月二六日付け建設省会発第六〇―二号都道府県知事あて事務次官通知)
六 補助金等の交付に関する事務の委任について(昭和三八年五月一三日付け建設省会発第二八五号各都道府県土木建築主観部長あて建設省会計課長通知)
七 補助事業等における残存物件の取扱いについて(昭和三四年三月一二日付け建設省会発第七四号建設事務次官通知)
八 公営住宅建設事業等における残存物件の取扱いについて(昭和三四年四月一五日付け建設省住発第一二〇号住宅局長通知)
九 住宅局所管補助事業の附帯事務費等の使途基準について(平成七年一一月二〇日付け建設省住総発第一七二号住宅局長通知)
一〇 建設省所管補助事業における食糧費の支出について(平成七年一一月二〇日付け建設省会発第六四一号建設事務次官通知)
一一 その他関連通知に定めるもの



附 則

この要領は平成一〇年四月八日から適用する。



附 則
この要領は平成一〇年一二月一一日から適用する。



附 則
この要領は平成一一年四月一日から適用する。



附 則
この要領は平成一二年一二月九日から適用する。



附 則
一 改正後の要領は、平成一二年四月三日から適用する。
二 平成一三年三月三一日までの間は、第五第二号ロ(一)及び(二)中「公共賃貸住宅ストック総合活用計画に基づいて行われるもの」とあるのは、「公共賃貸住宅ストック総合活用計画に基づいて行われるもの(当該計画に位置づけられることが確実であるものを含む。)」とする。



表I 提出書類
事項
 
 
 
書類の名称
様式
添付書類等
補助金の交付申請
 
 
 
補助金交付申請書
(表II 参照)
 
全体設計の承認
 
 
 
全体設計(変更)承認申請書
別記様式第I―2
全体設計表
供給計画の認定書の写し
事業内容の変更
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
補助金の変動が生じる場合
 
補助金交付変更申請書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式I―5の例による
補助金交付申請書に準拠
 
 
補助金の変動が生じない場合
 
事業内容変更申請書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式I―6の例による
補助金交付申請書に準拠
経費の配分の変更
 
 
 
経費の配分変更承認申請書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式I―7の例による
経費の配分変更調書
附帯事務費の使途明細の変更等
 
 
 
附帯事務費使途明細変更書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式I―8の例による
明細変更書
事業の中止又は廃止
 
 
 
事業の中止(又は廃止)承認申請書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式I―9の例による
補助金交付申請書の写し
交付決定通知書の写し
補助金受入調書
事業が完了期日までに完了しない場合の報告
 
 
 
事業の未完了報告書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式I―10の例による
工事実施状況表
工事工程表
現場写真 等
事業の遂行状況の報告
 
 
 
事業遂行状況報告書
別記様式第I―3
遂行状況報告書
事業の実績報告
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事業の完了した場合
完了実績報告書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式I―12の例による
補助金精算調書
補助金受入調書
残存物件調書
事業実施状況調書
事業完了写真 等
 
 
 
事業が翌年度にわたる場合
年度終了実績報告書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式I―13の例による
補助金受入調書
 
 
 
事業の完了後において残存物件を継続して同種の他の補助事業等に使用する場合
継続使用承認申請書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式I―14の例による
 



表II 補助金の交付申請に係る提出書類

(第3第1項第一号に掲げる事業の場合)

事項
書類の名称
様式
添付書類等
交付申請書の提出
補助金交付申請書
別記様式第II―1
交付申請額の算出方法及び事業経費の配分
交付申請額の算出方法の明細
供給計画承認書の写し
設定要件調書
予算議決書の写し
附帯事務費明細書
高齢者等向け設備設置等費の適用
高齢者等向け設備整備実施計画
公営住宅整備事業等補助要領別記様式II―6の例による
(表VI 参照)
団地関連施設整備費の適用
団地関連施設整備実施計画
公営住宅整備事業等補助要領別記様式II―7の例による
(表VII 参照)
土地整備費の適用
土地整備実施計画
公営住宅整備事業等補助要領別記様式II―8の例による
(表VIII 参照)

(第3第1項第二号に掲げる事業の場合)

事項
書類の名称
様式
添付書類等
交付申請書の提出
補助金交付申請書
別記様式第II―1
交付申請額の算出方法及び事業経費の配分
交付申請額の算出方法の明細
供給計画承認書の写し
設定要件調書(工事設計要領書)
予算議決書の写し
附帯事務費明細書



表III 標準建設費の特例加算
事項
書類の名称
様式
添付書類等
特殊基礎工事
特殊基礎工事計画書
公営住宅整備事業等補助要領別様式III―1の例による
配置図
工事見積内訳明細書
エレベーター工事
エレベーター工事計画書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式III―4の例による
配置図
平面図
工事見積内訳明細書



別記様式 〔略〕


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