国住備第九〇号
平成一三年八月五日

住宅局長通知


高齢者向け優良賃貸住宅制度補助要領

第1 通則

高齢者向け優良賃貸住宅等の整備(既存の住宅等の改良(用途の変更を伴うものを含む。以下同じ。)によるものを含む。)及び管理に係る国の補助金の交付等に関しては、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成一三年法律第二六号。以下「法」という。)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号。以下「適化法」という。)並びに第二七に定める関係法令及び関係通知等によるほか、この要領の定めるところによる。

第2 用語の定義

この要領において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 土地所有者等

土地の所有権又は建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者(次号に規定する者を除く。)をいう。

二 地方住宅供給公社等

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成一三年国土交通省令第一一五号。以下「規則」という。)第三〇条に規定する者をいう。

三 高齢者向け優良賃貸住宅等

第五号から第八号までに掲げる賃貸住宅をいう。

四 高齢者向け優良賃貸住宅

法第三四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅をいう。

五 高齢者向け優良賃貸住宅地A型

高齢者向け優良賃貸住宅であって、土地所有者等が整備及び管理を行うもの(生活援助員用の賃貸住宅を含む。)をいう。

六 高齢者向け優良賃貸住宅等B型

高齢者向け優良賃貸住宅であって地方住宅供給公社等が整備及び管理を行うもの(生活援助員用の賃貸住宅を含む。)並びに地方住宅供給公社が法第五〇条の規定による地方公共団体の要請に基づき整備及び管理を行う法第四七条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅(生活援助員用の賃貸住宅を含む。)をいう。

七 高齢者向け優良賃貸住宅等C型

都市基盤整備公団が法第五〇条の規定による地方公共団体の要請に基づき整備及び管理を行う法第四七条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅(生活援助員用の賃貸住宅を含む。)並びに都市基盤整備公団が整備及び管理を行う法第五三条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅(生活援助員用の賃貸住宅を含む。)をいう。

八 高齢者向け優良賃貸住宅等D型

地方公共団体が整備及び管理を行う法第四九条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅(生活援助員用の賃貸住宅を含む。)をいう。

九 用途の変更のための廃止に係る高齢者向け優良賃貸住宅等

高齢者向け優良賃貸住宅等のうち、特定優良賃貸住宅供給促進事業等補助要領(平成五年七月三〇日付け建設省住建発第一一六号。以下「特優賃要領」という。)第一七の規定に基づき特定優良賃貸住宅等(特優賃要領第1に規定する特定優良賃貸住宅等をいう。以下同じ。)の用途の変更及び改良を行い、高齢者向け優良賃貸住宅等として管理されるものをいう。

一〇 準高齢者向け優良賃貸住宅等

特優賃要領第一七第一項第二号に規定する準高齢者向け優良賃貸住宅等をいう。

一一 準高齢者向け優良賃貸住宅等A型

準高齢者向け優良賃貸住宅等であって、土地所有者等が整備及び管理を行うものをいう。

一二 準高齢者向け優良賃貸住宅等B型

準高齢者向け優良賃貸住宅等であって、地方住宅供給公社等が整備及び管理を行うものをいう。

一三 準高齢者向け優良賃貸住宅等C型

準高齢者向け優良賃貸住宅等であって、都市基盤整備公団が整備及び管理を行うものをいう。

一四 準高齢者向け優良賃貸住宅等D型

準高齢者向け優良賃貸住宅等であって、地方公共団体が整備及び管理を行うものをいう。

一五 高齢者向け優良賃貸住宅等活用予定住宅

地方住宅供給公社又は都市基盤整備公団が管理する住宅で、高齢者向け優良賃貸住宅等として活用する予定の住宅をいう。

一六 高齢者向け優良賃貸住宅等供給促進事業

高齢者向け優良賃貸住宅等A型若しくは高齢者向け優良賃貸住宅等B型の整備を行う者若しくは高齢者向け優良賃貸住宅等活用予定住宅を含む住棟の改良を行う地方住宅供給公社に対し当該整備に係る工事(以下「整備工事」という。)に要する費用を補助する地方公共団体、高齢者向け優良賃貸住宅等C型の整備若しくは高齢者向け優良賃貸住宅等活用予定住宅を含む住棟の改良を行う都市基盤整備公団、高齢者向け優良賃貸住宅等D型若しくは準高齢者向け優良賃貸住宅D型の整備を行う地方公共団体、高齢者向け優良賃貸住宅等A型、高齢者向け優良賃貸住宅等B型、準高齢者向け優良賃貸住宅等A型若しくは準高齢者向け優良賃貸住宅B型の入居者の家賃を減額する者に対し家賃の減額に要する費用の補助を行う地方公共団体、高齢者向け優良賃貸住宅等C型若しくは準高齢者向け優良賃貸住宅等C型の家賃を減額する都市基盤整備公団又は高齢者向け優良賃貸住宅等D型若しくは準高齢者向け優良賃貸住宅等D型の入居者の家賃を減額する地方公共団体に対し、国が本要領に基づいて補助を行う事業をいう、

一七 既設高齢者向け優良賃貸住宅等災害復旧事業

災害(火災にあっては、地震によるものに限る。)により高齢者向け優良賃貸住宅等B型(地方住宅供給公社が地方公共団体の要請に基づき整備及び管理を行うものに限る。)、高齢者向け優良賃貸住宅等C型若しくは高齢者向け優良賃貸住宅等D型が滅失し、又は著しく損傷した場合で、地方公共団体、地方住宅供給公社又は都市基盤整備公団が高齢者向け優良賃貸住宅等の建設若しくは補修(以下「災害に基づく高齢者向け優良賃貸住宅等の補修」という。)又は高齢者向け優良賃貸住宅等を建設するための宅地の復旧(高齢者向け優良賃貸住宅等を建設するために必要な土地を宅地として復旧するための土地の造成をいう。以下同じ。)を行う場合において、当該災害に基づく高齢者向け優良賃貸住宅等の補修又は当該宅地の復旧(以下「復旧等」という。)を行う地方公共団体若しくは都市基盤整備公団又は当該復旧等を行う地方住宅供給公社に対し補助を行う地方公共団体に対し国が本要領に基づいて補助を行う事業をいう。

一八 認定計画

法第三三条第一項に規定する認定計画(法第三三条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。)をいう。

一九 管理期間

認定計画に記載された管理の期間をいう。

二〇 共同住宅の共用部分等

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成一三年政令第二五〇号。以下「令」という。)第一条第二号に規定する共同住宅の共用部分等をいう。

二一 加齢対応構造等

法第三〇条第二項第三号に規定する加齢対応構造等をいう。

二二 認定事業者等

法第三二条に規定する認定計画事業者その他高齢者向け優良賃貸住宅等の整備又は管理を行う者をいう。

二三 社会福祉施設等

次に掲げる施設をいう。
イ 社会福祉法(昭和二六年法律第四五号)、生活保護法(昭和二五年法律第一四四号)、児童福祉法(昭和二二年法律第一六四号)、母子及び寡婦福祉法(昭和三九年法律第一二九号)、老人福祉法(昭和三八年法律第一三三号)、身体障害者福祉法(昭和二四年法律第二八三号)、知的障害者福祉法(昭和三五年法律第三七号)、母子保護法(昭和四〇年第一四一号)若しくは老人保健法(昭和五七年法律第八〇号)に定める施設又はこれらの法律に定める事業の用に供する施設
ロ 学校教育法(昭和二六年法律第二六号)に定める専修学校又は各種学校で、社会福祉施設に関係している施設
ハ 民間事業者による老後の保健又は福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第二六号)に定める特定民間施設
ニ 医療法(昭和二六年法律第二〇五号)に定める医療提供施設で、イ、ロ又はハと一体的に整備される施設

第3 国庫補助対象

高齢者向け優良賃貸住宅等供給促進事業の国庫補助対象は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる費用とする。
一 高齢者向け優良賃貸住宅等A型の整備(用途の変更のための廃止に係る高齢者向け優良賃貸住宅等の改良を除く。)並びに高齢者向け優良賃貸住宅等B型及び高齢者向け優良賃貸住宅等C型の整備(既存の住宅等の改良によるものに限り、用途の変更のための廃止に係る高齢者向け優良賃貸住宅等の改良を除く。)

イ 共同住宅の共用部分等整備費
ロ 加齢対応構造等整備費
ハ 団地関連施設整備費
ニ 土地整備費(高齢者向け優良賃貸住宅等供給促進事業のうち市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四四年法律第三八号)による市街地再開発事業をいう。)、優良建築物等整備事業(優良建築物等整備事業制度要綱(平成六年六月二三日付け建設省住街発第六三号建設省住宅局長通知)に基づき行われる優良建築物等整備事業をいう。)又は地区再開発事業(地区再開発事業制度要綱(平成一二年三月二四日付け建設省都再発第一九号建設省都市局長通知)に基づき行われる地区再開発事業をいう。)の国庫補助採択基準に該当するもの(以下「再開発型高齢者向け優良賃貸住宅等供給促進事業」という。)に限る。)
ホ 整備工事に係る附帯事務費

二 高齢者向け優良賃貸住宅等B型、高齢者向け優良賃貸住宅等C型及び高齢者向け優良賃貸住宅等D型の建設

イ 住宅(高齢者向け優良賃貸住宅以外のものにあっては管理期間が二〇年以上のものに限る。)の建設費
ロ 団地関連施設整備費
ハ 土地整備費(再開発型高齢者向け優良賃貸住宅等供給促進事業に限る。)
ニ 整備工事に係る附帯事務費

三 用途の変更のための廃止に係る高齢者向け優良賃貸住宅等の改良及び準高齢者向け優良賃貸住宅等D型の改良

イ 用途の変更のための廃止に係る高齢者向け優良賃貸住宅等の改良工事費又は準高齢者向け優良賃貸住宅等D型の改良工事費
ロ 整備工事に係る附帯事務費

四 高齢者向け優良賃貸住宅等活用予定住宅を含む住棟の改良

イ 特定改良工事費
ロ 整備工事に係る附帯事務費

五 高齢者向け優良賃貸住宅等A型、高齢者向け優良賃貸住宅等B型、高齢者向け優良賃貸住宅等C型及び高齢者向け優良賃貸住宅等D型の家賃の減額

イ 家賃の減額に要する費用
ロ 家賃の減額に係る附帯事務費

六 準高齢者向け優良賃貸住宅等A型、準高齢者向け優良賃貸住宅等B型、準高齢者向け優良賃貸住宅等C型及び準高齢者向け優良賃貸住宅等D型の家賃の減額

イ 家賃の減額に要する費用
ロ 家賃の減額に係る附帯事務費

2 既設高齢者向け優良賃貸住宅等災害復旧事業の国庫補助対象は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる費用とする。

一 高齢者向け優良賃貸住宅等B型(地方住宅供給公社が地方公共団体の要請に基づき整備及び管理を行うものに限る。)、高齢者向け優良賃貸住宅等C型若しくは高齢者向け優良賃貸住宅等D型の建設

イ 住宅(高齢者向け優良賃貸住宅以外のものにあたっては管理期間が二〇年以上のものに限る。)の建設費
ロ 整備工事に係る附帯事務費

二 高齢者向け優良賃貸住宅等B型(地方住宅供給公社が地方公共団体の要請に基づき整備及び管理を行うものに限る。)、高齢者向け優良賃貸住宅等C型若しくは高齢者向け優良賃貸住宅等D型の補修

イ 住宅の補修費
ロ 整備工事に係る附帯事務費

三 高齢者向け優良賃貸住宅等を建設するための宅地の復旧

イ 宅地の復旧費
ロ 復旧に係る附帯事務費

3 高齢者向け優良賃貸住宅等供給促進事業の国庫補助の対象となる高齢者向け優良賃貸住宅等及び準高齢者向け優良賃貸住宅等は、それぞれ法及び規則に定める基準並びに住宅局長が別に定める整備基準(以下「整備基準等」という。)に該当するものでなければならない。
4 既存の住宅等の改良による高齢者向け優良賃貸住宅等にあっては、耐力、耐火性能、耐用年数等を勘案して、整備後概ね二〇年間、使用が可能なものでなければならない。
第4 共同住宅の共用部分等整備に係る補助金の額

共同住宅の共用部分等整備に係る補助金の額は、高齢者向け優良賃貸住宅等A型の整備及び高齢者向け優良賃貸住宅等B型の整備(既存の住宅等の改良によるものに限る。)にあっては、次に掲げる額を合計した額(以下「住宅の共用部分等整備に係る費用」という。)のうち地方公共団体が認定事業者等に対し補助する額(その額が住宅の共用部分等整備に係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額、高齢者向け優良賃貸住宅等C型の整備(既存の住宅等の改良によるものに限る。)にあっては共同施設等整備に係る費用の二分の一とする。
なお、次の各区分に定める項目については、住宅局所管補助事業関連共同施設整備等補助要領細目(平成一二年三月二四日付け建設省住備発第四二号、住街発第二九号、住整発第二七号、住防発第一九号、住市発第一二号住宅局長通知。以下「共同施設整備等細目」という。)第2第三項に定めるところによるものとする。
一 共同施設整備に係る費用

次に掲げる費用を合計した額。
イ 公園整備費
ロ 広場整備費
ハ 緑地整備費
ニ 通路整備費
ホ 立体的遊歩道及び人工地盤施設整備費
ヘ 駐車施設整備費
ト 高齢者等生活支援施設整備費

二 住宅共用部分整備に係る費用

次に掲げる費用を合計した額。ただし、住宅共用部分整備に係る費用(ヌに掲げる費用を除く。)について、本体工事と分離して積算することが困難な場合等にあっては、平成一三年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について第2の規定により算定される標準主体附帯工事費(建設又は改良に要する費用が、当該主体附帯工事費を下回る場合にあっては、当該建設又は改良に要する費用)に、低層住宅(地上階数二以下のものをいう。次項において同じ。)、中層住宅(地上階数三以上五以下のものをいう。次項において同じ。)及び高層住宅(地上階数六以上のものをいう。次項において同じ。)の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる数値を乗じて得た額とヌに掲げる費用との合計額を住宅共用部分整備に係る費用とすることができる。

区分
数値
低層住宅
一〇〇分の五
中層住宅
一〇〇分の一五
(ただし階段室型住棟のものにあっては一〇〇分の一〇)
高層住宅
一〇〇分の一五

イ 共用通行部分整備費
ロ 防災性能強化工事費
ハ 機械室(電気室を含む。)整備費
ニ 集会所及び管理事務所整備費
ホ 避難設備の設置費
ヘ 消火設備及び警報設備の設置費
ト 監視装置の整備設置費
チ 避雷設備設置費
リ 電波障害防除設備設置費
ヌ 社会福祉施設等との一体的整備費

2 前項の規定による国の補助金額の算定については、前項第一号ト及び前項第二号ヌの費用以外の共同施設等整備に係る費用(以下「高齢者生活支援施設等を除く共同施設等整備に係る費用」という。)が、平成一三年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について第2の規定により算定される標準主体附帯工事費に次の表に掲げる住宅の区分に応じそれぞれ同表に定める数値を乗じて得た額(以下「高齢者生活支援施設等を除く標準共同施設等工事費」という。)を超えるときは、高齢者生活支援施設等を除く標準共同施設等工事費を高齢者生活支援施設等を除く共同施設等整備に係る費用とみなす。
区分
数値
低層住宅
一〇〇分の二〇
中層住宅
一〇〇分の三〇
(ただし階段室型住棟のものにあっては一〇〇分の二五)
高層住宅
一〇〇分の三〇
3 高齢者生活支援施設のうち、次に掲げる要件を満たすもの(以下「地域開放型高齢者生活支援施設」という。)の整備に要する費用に係る補助については、高齢者向け優良賃貸住宅等の戸数に二を乗じて得られた数を当該高齢者向け優良賃貸住宅等の戸数とみなし、第一項の規定を適用することができる。

一 高齢者生活支援施設が地域開放(高齢者向け優良賃貸住宅等と同時に整備される高齢者向け優良賃貸住宅等以外の住宅への開放を含む。)されるものであること
二 高齢者生活支援施設を整備する団地における高齢者向け優良賃貸住宅等の戸数が二〇戸以上であり、かつ、団地内又は周辺地域において、高齢者生活支援施設の利用が想定される高齢者の居住する住宅の戸数が当該高齢者向け優良賃貸住宅等の戸数を上回ると見込まれるものであること

4 高齢者生活支援施設のうち、生活援助員を派遣するものとして福祉部局との協議を了して供給される高齢者向け優良賃貸住宅等(以下「生活援助員派遣型高齢者向け優良賃貸住宅等」という。)に係るものの補助対象となる費用の限度は、共同施設整備等細目第二第三項の定めに関わらず、二、三九九千円(前項の規定により高齢者向け優良賃貸住宅等の戸数とみなされることにより補助対象に追加された戸数分については、一、四四〇千円)を限度とする。
5 前四項の規定によらず、第18の規定に基づく全体設計の承認を受けた場合の共同施設等整備に係る費用は、当該承認年度において前項の規定により算定された費用以下とする。
第5 加齢対応構造等に係る補助金の額

加齢対応構造等に係る補助金の額は、高齢者向け優良賃貸住宅等A型の整備及び高齢者向け優良賃貸住宅等B型の整備(既存の住宅等の改良によるものに限る。)にあっては、次に掲げる費用を合計した額(以下「加齢対応構造等に係る費用」という。)のうち地方公共団体が認定事業者等に対し補助する額(その額が加齢対応構造等に係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額、高齢者向け優良賃貸住宅等C型の整備(既存の住宅等の改良によるものに限る。)にあっては加齢対応構造等に係る費用の二分の一とする。
ただし、第17の規定に基づく全体設計の承認を受けた場合のロに係る費用の適用は、当該承認年度において算出した費用以下とする。
なお、次の各区分に定める項目(ハを除く。)については、共同施設整備等細目第2第三項に定めるところによるものとする。
イ 高齢者等生活支援施設整備費(警報装置の整備に要する費用)
ロ 高齢者等生活支援施設整備費(高齢者又は障害者のための特別な設計の実施及び特別な設備の設置に要する費用)
ハ 共用通行部分整備費

エレベーターの設置の設置及びエレベーターホール(ただし、個別の住宅に専用的又は閉鎖的に使用されるものを除く。)の整備に要する費用で次の工事費算定式により算定した工事費

工事費算定式

Q=C×(S3/S2)+E
Q:エレベーターの設置に要する費用
C:住宅を含む建築物全体の建築主体工事費(全体の建築工事費から屋内設備工事費及び屋外附帯工事費を除いた額)
S2:住宅を含む建築物全体の延べ面積
S3:補助対象となるエレベーターホールの床面積の合計
E:エレベーター設備工事費

2 イに掲げる要件を満たす全面的な改善を行う場合の高齢者向け優良賃貸住宅等の整備(既存の住宅等の改良によるものに限る。)に係る前項イ及びロの費用は、前項の規定に関わらず、ロにより算出される費用の合計額とする。

イ 全面的な改善の要件

(1) 最適改善手法評価(住宅の最適な改善手法を判定するために、別に定めるところに従い公的機関等により行われる評価(躯体の耐震性及びコンクリート品質の診断を含む。)をいう。)により全面的な改善が適切な手法であるものと事前に判定されたものであること。
(2) 次に掲げる改善を全て行うものであること。ただし、住宅の存する住棟について安全性が確保されている場合には(イ)を除く。

(ア) 躯体以外の内装、設備等住戸内部全体又は大部分にわたって行う住戸部分(バルコニー部分を含む。)の改善で、居住性向上を目的とした設備等の改善及び高齢者の利用に供するための設備等の改善を行うもの
(イ) 安全性を確保するための改善(耐震改修及び外壁の防災安全性改修を含む。)

(3) 原則として、住棟の共用部分及び当該住棟周囲の屋外・外構部分について高齢者の利用に供するための改善(地上階三階以上にある住宅について全面的な改善を行う場合で、当該住宅の存する住棟にエレベーターが設置されていない場合にあっては、エレベーターの設置を含む。)を併せて行うものであること
(4) ロ(1)及び(2)に掲げる住宅にあっては、住棟単位又は団地単位で改善(当該住宅の存する住棟又は団地内の他の住宅の住戸部分については、管理期間に応じた適切な居住水準とするために必要な改善)を行うものであること(おおむね一〇年以内の期間で、段階的に実施されるものを含む。)

ロ 全面的な改善に係る費用

一の高齢者向け優良賃貸住宅等に係る改善工事(バルコニー部分の工事を含む。)に要する費用の総額がら一戸当たり五〇〇千円(従前居住者からの退去時の徴収額が一戸あたり五〇〇千円を上回る場合は、当該額)を除いた額。ただし、次に掲げる区分に従い、それぞれに掲げる式により算出される額を限度とする。
(1) 高齢者向け優良賃貸住宅等B型(公営住宅等関連事業推進事業制度要綱(平成六年六月二三日付け建設省住建発第五五号第三第二項の規定により策定された公共賃貸住宅ストック総合活用計画に基づいて行われるもので、改良後の住宅について概ね三〇年以上引き続き管理されるものに限る。)

A=3,000+1,000×M/40
A:戸当たり工事費単価(単位:千円/戸)(以下、同じ。)
M:高齢者向け優良賃貸住宅等の平均住戸専用面積(単位:m2)(以下同じ。)

(2) 高齢者向け優良賃貸住宅等C型(公共賃貸住宅ストック総合活用計画に基づいて行われるもので、改良後の住宅について概ね三〇年以上引き続き管理されるものに限る。)

A=3,000+2,000×M/40

(3) (1)又は(2)以外の高齢者向け優良賃貸住宅等

A=3,000

第6 団地関連施設整備に係る補助金の額

団地関連施設整備に係る補助金の額は、高齢者向け優良賃貸住宅等A型及び高齢者向け優良賃貸住宅等B型にあっては、団地関連施設工事に要する費用として、次に掲げる費用を合計した額(ただし、一戸当たり二、六七三千円を限度とする。以下「団地関連施設整備に係る費用」という。)のうち地方公共団体が認定事業者に対し補助する額(その額が団地関連施設整備に係る費用の三分の一に相当する額を超える場合においては、当該三分の一に相当する額)に二分の一を乗じて得た額、高齢者向け優良賃貸住宅等C型及び高齢者向け優良賃貸住宅等D型にあっては団地関連施設整備に係る費用の六分の一とする。
ただし、第17の規定に基づく全体設計の承認を受けた場合の団地関連施設整備に係る費用の適用は、当該承認年度において算出した費用以下とする。
イ 給水施設の整備に要する費用(用地取得造成費を含む。)
ロ 排水処理施設の整備に要する費用(用地取得造成費を含む)
ハ 道路の整備に要する費用(用地取得造成費を含む。)
ニ 公園の整備に要する費用(用地取得造成費を含む。)

第7 土地整備に係る補助金の額

土地整備に係る補助金の額は、高齢者向け優良賃貸住宅等A型及び高齢者向け優良賃貸住宅等B型の建設にあっては、次に掲げる費用を合計した額(以下「土地整備に係る費用」という。)のうち地方公共団体が認定事業者等に対し補助する額(その額が土地整備に係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額、高齢者向け優良賃貸住宅等C型及び高齢者向け優良賃貸住宅等D型の建設にあっては土地整備に係る費用の三分の一とする。
なお、次の各区分に定める項目については、共同施設整備等細目第2第三項に定めるところによるものとする。
イ 建築物除却等費
ロ 仮設店舗等設置費

第8 住宅の建設に係る補助金の額

住宅の建設に係る補助金の額は、高齢者向け優良賃貸住宅等B型の建設にあっては、次に掲げる費用を合計した額(以下「住宅の建設に係る費用」という。)のうち地方公共団体が認定事業者等に対し補助する額(その額が住宅の建設に係る費用の三分の一に相当する額を超える場合においては、当該三分の一に相当する額)に二分の一を乗じて得た額、高齢者向け優良賃貸住宅等C型の建設にあっては住宅の建設に係る費用の六分の一、高齢者向け優良賃貸住宅等D型の建設にあっては住宅の建設にかかる費用の三分の一とする。
なお、ハに定める項目((7)を除く。)については、共同施設整備等細目第2第三項に定めるところによるものとする。
イ 主体工事費

(1) 建築主体工事費
(2) 屋内設備工事費
(3) 店舗等を併存させる高齢者向け優良賃貸住宅等(以下「併存型住宅」という。)の建築主体工事及び屋内設備工事に係る負担金

ロ 屋外附帯工事費

(1) 整地工事費
(2) 道路工事費
(3) 給排水工事費
(4) 電気ガス工事費
(5) 境界垣、植樹及び緑地整備工事費
(6) 物干場設備及びじんあい処理設備工事費
(7) 併存型住宅の屋外附帯工事に係る負担金

ハ 共同施設工事費

(1) 公園整備費
(2) 広場整備費
(3) 緑地整備費
(4) 通路整備費
(5) 立体的遊歩道及び人工地盤施設整備費
(6) 駐車施設整備費
(7) 高齢者生活支援施設整備費で次に掲げる施設の整備に要する費用を合計した額(高齢者向け優良賃貸住宅等一戸につき一、四四〇千円(生活援助員派遣型高齢者向け優良賃貸住宅等に係るものについては二、三九九千円。ただし、次項の規定により高齢者向け優良賃貸住宅等の戸数とみなされることにより補助対象に追加された戸数分については一、四四〇千円。)を限度とする。)

(イ) 総合生活サービス窓口
(ロ) 情報提供施設
(ハ) 生活相談サービス施設
(ニ) 食事サービス施設
(ホ) 交流施設
(ヘ) 健康維持施設
(ト) 介護関連施設
(チ) (イ)から(ト)までに掲げる施設に付随する収納施設等

2 高齢者生活支援施設のうち、地域開放型高齢者生活支援施設の整備に要する費用に係る補助については、高齢者向け優良賃貸住宅等の戸数に二を乗じて得られた数を当該高齢者向け優良賃貸住宅等の戸数とみなし、前項の規定を適用することができる。
3 併存型住宅の補助対象となる工事費は、次に掲げる額を合計した額とする。

イ 住宅の部分と併存部分とが明らかに区分できる工事費のうち、住宅の部分の工事費
ロ 住宅の部分と併存部分とが明らかに区分できない工事(共用通行部分、共同施設、特殊基礎等がある場合はそれを含む。)のうち次の算式にり算出した工事費

Tb=T×(D/(D+S))
Tb:住宅の部分の工事費
T:住宅の部分と住宅の部分の水平投影下の併存部分の工事費のうち、両部分に明らかに区分できない工事費
D:住宅の部分の延べ面積
S:住宅の部分の水平投影下の併存部分の延べ面積

4 前三項の規定による国の補助金の額の算定については、住宅の建設に係る費用が別に定める標準主体附帯工事費及び共同施設工事費を合計することにより算出する標準工事費を超えるときは、標準工事費を住宅の建設に係る費用とみなす。
第9 用途の変更のための廃止に係る高齢者向け優良賃貸住宅等の改良及び準高齢者向け優良賃貸住宅等D型の改良に係る補助金の額

第3第一項第三号イの用途の変更のための廃止に係る高齢者向け優良賃貸住宅等の改良に係る補助金の額は、用途の変更のための廃止に係る高齢者向け優良賃貸住宅等の改良に係る費用のうち、用途の変更のための廃止に係る高齢者向け優良賃貸住宅等の改良を行う者が都市基盤整備公団以外の者である場合にあっては地方公共団体が用途の変更のための廃止に係る高齢者向け優良賃貸住宅等の改良を行う者に対し補助する額(その額が用途の変更のための廃止に係る高齢者向け優良賃貸住宅等の改良に係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額、用途の変更のための廃止に係る高齢者向け優良賃貸住宅等の改良を行う者が都市基盤整備公団である場合にあっては用途の変更のための廃止に係る高齢者向け優良賃貸住宅等の改良に係る費用に三分の一を乗じて得た額とする。

2 第3第一項第三号イの準高齢者向け優良賃貸住宅等D型の改良に係る補助金の額は、準高齢者向け優良賃貸住宅等D型の改良に係る費用に三分の一を乗じて得た額とする。
3 第一項又は第二項の改良に係る費用は、用途の変更のための廃止前の特定優良賃貸住宅等を整備基準等に適合するものとするために必要な改良に係る費用のうち、次に掲げる費用を合計した額とする。

イ 共同住宅の共用部分等整備費
ロ 加齢対応構造等整備費

4 前項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の改良に係る費用が、次のイからハまでに掲げる額の合計と、特優賃要領第3第一項第一号イ及びロに係るもののうち、特定優良賃貸住宅等について用途の変更のための廃止前に補助金の交付対象となった費用の合計との差額を超える場合にあっては、当該差額を当該改良に係る費用とする。

イ 高齢者等生活支援施設整備費を除く標準共同施設等工事費
ロ 共同施設整備等細目第2第三項(12)3)の規定(第4第三項又は第四項に該当する場合は、当該規定)に基づき算出される高齢者等生活支援施設整備費について補助金の対象となる費用の限度となる額
ハ 次の区分に応じそれぞれ算定される額の合計

(1) 高齢者等生活支援施設整備費のうち警報装置の整備に要する費用 用途の変更のための廃止前の特定優良賃貸住宅等の当該費用に係る推定再建築費及び改良工事費の額の合計
(2) 高齢者等生活支援施設整備費のうち高齢者又は障害者のための特別な設計の実施及び特別な設備の設置に要する費用 共同施設整備等細目第2第三項(12)(注3)に定める一戸当たりの額を用いて算定される補助金の対象となる費用の限度となる額
(3) 共用通行部分整備費 用途の変更のための廃止前の特定優良賃貸住宅等の当該費用に係る推定再建築費及び改良工事費の額の合計

第10 特定改良工事に係る補助金の額

特定改良工事に係る補助金の額は、地方住宅供給公社が行う高齢者向け優良賃貸住宅等活用予定住宅を含む住棟の改良にあっては、次に掲げる費用を合計した額(以下「特定改良工事に係る費用」という。)のうち地方公共団体が地方住宅供給公社に対し補助する額(その額が特定改良工事に係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額、都市基盤整備公団が行う高齢者向け優良賃貸住宅等活用予定住宅を含む住棟の改良にあっては、特定改良工事に係る費用の二分の一とする。
ただし、第18の規定に基づく全体設計の承認を受けた場合のロに係る費用の適応は、当該承認年度において算出した費用以下とする。

イ エレベーターの設置に要する費用

エレベーターの設備の設置及びエレベーターホール(ただし、個別の住宅に専用的又は閉鎖的に使用されるものを除く。)の整備並びにこれらに付随して行う住宅の共用部分の段差の解消及び手すりの設置等に要する費用

ロ 耐震改修に要する費用

第11 災害に基づく高齢者向け優良賃貸住宅等の補修及び高齢者向け優良賃貸住宅等を建設するための宅地の復旧に係る補助金の額

災害に基づく高齢者向け優良賃貸住宅等の補修及び高齢者向け優良賃貸住宅等を建設するための宅地の復旧に係る補助金の額は、第3第二項各号の補助対象の区分に応じ、次に掲げる額に次項に定める附帯事務費に係る補助金の額を加えた合計額とする。
一 災害に基づく高齢者向け優良賃貸住宅等の補修

災害に基づく高齢者向け優良賃貸住宅等の補修に係る補助金の額は、災害により滅失又は著しく損傷した高齢者向け優良賃貸住宅等の補修に要する費用として、地方整備局長、北海道開発局長又は沖縄総合事務局長(以下「地方整備局長等」という。)が決定した額に、高齢者向け優良賃貸住宅等D型にあっては三分の一を、高齢者向け優良賃貸住宅等C型にあっては六分の一を乗じて得た額とし、高齢者向け優良賃貸住宅等B型にあっては六分の一を乗じて得た額と地方公共団体が補助する額に二分の一を乗じて得た額のいずれか低い額とする。

二 高齢者向け優良賃貸住宅等を建設するための宅地の復旧

高齢者向け優良賃貸住宅等を建設するための宅地の復旧に係る補助金の額は、高齢者向け優良賃貸住宅等を建設するための宅地の復旧に要する費用として、地方整備局長等が決定した額に高齢者向け優良賃貸住宅等D型にあっては三分の一を、高齢者向け優良賃貸住宅等C型にあっては六分の一を乗じて得た額とし、高齢者向け優良賃貸住宅等B型にあっては六分の一を乗じて得た額と地方公共団体が補助する額に二分の一を乗じて得た額のいずれか低い額とする。

第12 高齢者向け優良賃貸住宅等及び準高齢者向け優良賃貸住宅等D型の整備工事に係る附帯事務費に係る補助金の額

高齢者向け優良賃貸住宅等及び準高齢者向け高齢者向け優良賃貸住宅等D型の整備工事に係る附帯事務費に係る補助金の額は、第4から第11までの事業に要する費用(以下「整備費補助基本額」という。)に別に定める附帯事務費の算出割合(第11の事業に要する費用にあっては〇・〇三〇)を乗じた得た額を合計した額に二分の一を乗じて得た額とする。ただし、附帯事務費の算出割合の適用に当たっては、第3第一項第一号の区分にあっては第4から第7までの整備費補助基本額の合計額に対応する算出割合、第3第一項第二号の区分にあっては第6から第8までの整備費補助基本額の合計額に対応する算出割合、第3第一項第三号の区分にあっては第9の整備費補助基本額に対応する算出割合、第3第一項第三号の区分にあっては第10の整備費補助基本額に対する算出割合、第3第二項の区分にあっては第11の整備費補助基本額に対応する算出割合をそれぞれ用いるものとする。

第13 高齢者向け優良賃貸住宅等及び準高齢者向け優良賃貸住宅等D型の整備工事に係る補助金の額に係る端数計算

高齢者向け優良賃貸住宅等及び準高齢者向け優良賃貸住宅等D型の整備工事に係る補助金の額の算定については、建設費補助基本額に相当する国費及び附帯事務費に相当する国費が、それぞれ千円単位の額となるものとし、端数は切り捨てるものとする。

第14 高齢者向け優良賃貸住宅等及び準高齢者向け優良賃貸住宅等の家賃の減額に係る補助金の額

一の高齢者向け優良賃貸住宅等及び準高齢者向け優良賃貸住宅等の家賃の減額に係る国の補助金(附帯事務費に係る補助金を除く。)の額は、高齢者向け優良賃貸住宅等A型、高齢者向け優良賃貸住宅等B型、準高齢者向け優良賃貸住宅等A型及び準高齢者向け優良賃貸住宅等B型にあっては家賃と入居者負担額の差額に当該高齢者向け優良賃貸住宅等及び準高齢者向け優良賃貸住宅等の管理月数を乗じた額に関し、地方公共団体が認定事業者等に対し補助する額の二分の一、高齢者向け優良賃貸住宅等C型、高齢者向け優良賃貸住宅等D型、準高齢者向け優良賃貸住宅等C型及び準高齢者向け優良賃貸住宅等D型にあっては家賃と入居者負担額の差額に当該高齢者向け優良賃貸住宅等及び準高齢者向け優良賃貸住宅等の管理月数を乗じた額の二分の一とする。ただし、家賃(高齢者向け優良賃貸住宅等(高齢者向け優良賃貸住宅を除く。)又は準高齢者向け優良賃貸住宅等(準高齢者向け賃貸住宅等A型及びB型を除く。)で限度額家賃(規則第三二条中「高齢者向け優良賃貸住宅」を「高齢者向け優良賃貸住宅等(高齢者向け優良賃貸住宅を除く。)又は準高齢者向け優良賃貸住宅等(準高齢者向け賃貸住宅等A型及びB型を除く。)」と読み替えて算出する額(規則第三三条第一項の基準を「高齢者向け優良賃貸住宅」を「高齢者向け優良賃貸住宅等(高齢者向け優良賃貸住宅を除く。)又は準高齢者向け優良賃貸住宅等(準高齢者向け賃貸住宅等A型及びB型を除く。)」と読み替えて適用する場合にあっては、同条第二項の規定により算出する規則第三二条第一項の額)をいう。)を超える場合にあっては当該限度額家賃(その額が三〇万円を超える場合にあっては三〇万円)。以下この項において同じ。)から入居者負担基準額を控除した額に当該高齢者向け優良賃貸住宅等の管理月数を乗じた額の二分の一を限度とし、入居者負担基準額が家賃の額を超える場合又は高齢者向け優良賃貸住宅等C型(地方公共団体の要請に係るものを除く。)及び準高齢者向け優良賃貸住宅等C型において入居者の所得(規則第一条第三号に規定する所得をいう。以下同じ。)が二〇万円を超える場合は、補助金の額は〇円とする。

2 前項に定める入居者負担基準額は、令第二条に規定する国土交通大臣が定める算定の方法(平成一三年国土交通省告示第一二九五号)に基づき算定した額とする。
3 高齢者向け優良賃貸住宅等A型、高齢者向け優良賃貸住宅等B型、地方公共団体の要請に係る高齢者向け優良賃貸住宅等C型、高齢者向け優良賃貸住宅等D型及び準高齢者向け優良賃貸住宅等(準高齢者向け優良賃貸住宅等C型を除く。)において、所得が規則第三四条の規定に基づき都道府県知事が定める額を超える入居者については、家賃の減額に係る国の補助は行わないものとする。ただし、当該入居者であっても、家賃の減額に係る補助の打ち切りまでの経過措置として、所得が規則第二五条の規定に基づき都道府県知事が定める額を超えてから一年間に限り、地方公共団体が認定事業者等に対し補助する額(高齢者向け優良賃貸住宅等C型、高齢者向け優良賃貸住宅等D型及び準高齢者向け優良賃貸住宅等D型にあっては、認定事業者等が家賃を減額する額)のうち、家賃と従前の所得に応じて第二項の規定により算出した入居者負担基準額の差額の二分の一を限度として、その三分の一を補助するものとする。
4 家賃及び入居者負担基準額については、毎年度一〇月一日(一〇月二日以降に新たに管理を開始する場合にあっては入居可能日、九月三〇日以前に管理を終了する場合にあってはその終了の日。以下「基準日」という。)現在の数値を用いるものとする。
5 第一項の管理月数は、当該高齢者向け優良賃貸住宅等及び準高齢者向け優良賃貸住宅等についての入居契約による入居可能日(家賃徴収の始期となる日をいう。)が月の初日であるときはその月から、その日が月の初日以外の日であるときは翌月から年度末までの期間とする。ただし、年度の途中において当該高齢者向け優良賃貸住宅等及び準高齢者向け優良賃貸住宅等の滅失等その管理が終了した場合においては、その終了の日が月の初日であるときは前月まで、その日が月の初日以外の日であるときはその日の属する月までとする。
6 高齢者向け優良賃貸住宅等A型及び準高齢者向け優良賃貸住宅等A型にあっては、前項の管理月数の算定において、次の各号のいずれかの住宅に該当することとなる期間を管理月数から控除するものとする。ただし、入居者の所得の算定は、基準日の属する年の前年の所得により行う。

一 空家住宅
二 所得が規則第三四条の規定に基づき都道府県知事が定める額を超える者が入居している高齢者向け優良賃貸住宅等及び準高齢者向け優良賃貸住宅等(当該入居者の所得が基準日の属する年の一月一日から九月三〇日までに同居親族の増加等により当該額以下となる場合及び第四項の規定による経過措置を適用する場合を除く。)
三 入居者が高齢者でない住宅

7 高齢者向け優良賃貸住宅等B型、地方公共団体の要請に係る高齢者向け優良賃貸住宅等C型、高齢者向け優良賃貸住宅等D型及び準高齢者向け優良賃貸住宅等(準高齢者向け優良賃貸住宅等A型及びC型を除く。)にあっては基準日において前項の各号のいずれかの住宅に該当するものについて、高齢者向け優良賃貸住宅等C型(地方公共団体の要請に基づくものを除く。)及び準高齢者向け優良賃貸住宅等C型にあっては基準日において前項の第一号若しくは第三号のいずれかの住宅に該当するものについて、家賃の減額に係る国の補助は行わないものとする。ただし、入居者の所得の算定については、前項のただし書き規定を準用する。
8 高齢者向け優良賃貸住宅等及び準高齢者向け優良賃貸住宅等の家賃の減額に係る国の補助金の額は、高齢者向け優良賃貸住宅等及び準高齢者向け優良賃貸住宅等(前項に規定する補助対象外の高齢者向け優良賃貸住宅及び準高齢者向け優良賃貸住宅等を除く。)について、第一項及び第二項の規定により算出される一の高齢者向け優良賃貸住宅等及び準高齢者向け優良賃貸住宅等の家賃の減額に係る国の補助金の額を合計した額(以下「家賃減額補助金額」という。)に次項に規定する附帯事務費に係る補助金の額(以下「附帯事務費補助金額」という。)を加えた合計額とする。
9 附帯事務費補助金額は、家賃減額補助金額に〇・〇二二を乗じて得た額とする。
10 家賃減額補助金額及び附帯事務費補助金額の算定に当たっては、それぞれ千円単位の額となるものとし、端数は切り捨てるものとする。
第15 前払家賃を受領する場合における家賃の減額に係る補助金の額

法第五六条の認可を受けて賃借人の終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払い金として一括して受領する場合の第14の入居者負担額は、規則第二二条に規定する前払い家賃の算定の基礎となる家賃の月額及び高齢者向け優良賃貸住宅等の入居者が毎月支払う家賃の額とを合計した額とする。

第16 家賃の減額に係る補助金の交付の期間

家賃の減額に係る国の補助金の交付の期間は、高齢者向け優良賃貸住宅等及び準高齢者向け優良賃貸住宅等の管理の期間とする。

2 国は、前項の規定に関わらず、高齢者向け優良賃貸住宅等及び準高齢者向け優良賃貸住宅等の管理期間が二〇年を超える場合にあっては、家賃の減額に係る国の補助金の交付の期間を二〇年とする。ただし、国は、都道府県知事又は地方自治法第二五二条の一九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)若しくは同法第二五二条の二二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の長が家賃の減額に係る補助金の交付の期間の延長を認める場合は、更に二〇年を限度に当該期間を延長することができる。
第17 既設高齢者向け優良賃貸住宅等災害復旧計画

第11第一号の補修又は第二号の宅地の復旧を行う者は、既設高齢者向け優良賃貸住宅等災害復旧事業を施行しようとするときは、既設高齢者向け優良賃貸住宅等災害復旧計画書に災害確定報告書等を添えて都道府県知事を経由して、地方整備局長等に提出しなければならない。

2 地方整備局長等は、当該計画書及び当該報告書に基づき、この要領の規定に該当するか否かについて調査を実施し、既設高齢者向け優良賃貸住宅等災害復旧計画(特定公共賃貸住宅の補修又は宅地の復旧にあっては、それに要する費用の認定書を含む。以下同じ。)を都道府県知事に決定通知するものとする。ただし、過年発生災害に係る既設高齢者向け優良賃貸住宅等災害復旧計画については年度当初に決定通知するものとする。
3 前二項の災害確定報告書等の策定に当たっては、以下のとおりとする。

一 被災した住宅の滅失、損傷の区分は、次表による。

被害区分
 
被害の程度
滅失
全壊
全流出
全焼
住宅の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住宅の延床面積の七〇%以上に達した程度のもの又は住宅の主要な構成要素の経済的被害が住宅全体に占める損害割合の五〇%以上に達した程度のもの。
損傷
半壊
半焼
住宅の損壊部分がその住宅の延床面積の二〇%以上七〇%未満のもの又は住宅の主要な構成要素の経済的被害が住宅全体に占める損害割合の二〇%以上五〇%未満のもの。
 
その他
上記以外のもの

(注1) 損壊とは、住宅に被災による損傷、劣化、傾斜等の変化が生じることにより、補修を行わなければ被災前の機能を復元し得ない状況に至ることをいう。
(注2) 主要な構成要素とは、住宅の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住宅の一部として固定された設備を含むものをいう。
二 住宅被害戸数とは、一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるように建築された建物又は完全に区画された建物の一部を戸の単位とし、前記の区分により算定された数とする。

なお、一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるための要件は、下記の各号に掲げるとする。
イ 専用の出入口があること。
ロ 専用の居住室があること。
ハ 専用又は共用の炊事用排水設備があること。
ニ 専用又は共用の便所があること。

第18 全体設計の承認

事業主体の長は、事業の実施が複数年度にわたるもの(第19第四項に該当する場合を除く。)に係る初年度の補助金交付申請前に、当該事業に係る事業費の総額、事業完了の予定時期等について、全体設計承認申請書を住宅局長に提出しなければならない。なお、当該事業に係る事業費の総額を変更する場合も同様とする。

2 住宅局長は、全体設計承認申請書を受理し、審査の上適当と認めた場合は、当該全体設計を承認し、事業主体の長に通知するものとする。
第19 補助金の交付の申請

高齢者向け優良賃貸住宅等供給促進事業に係る補助金交付申請書は、事業主体毎に、次に定める事業種別別に作成するものとする。
一 高齢者向け優良賃貸住宅等A型及び高齢者向け優良賃貸住宅等B型
二 高齢者向け優良賃貸住宅等C型
三 高齢者向け優良賃貸住宅等D型

2 前項の補助金交付申請書(同項第二号に係るものを除く。)は、公営住宅等建設費統合補助等実施要領(平成一三年三月三〇日付け国住備発第一一九号)第6に定める交付申請予定表に即したものでなければならない。
3 高齢者向け優良賃貸住宅等の建設事業の実施が複数年度にわたるもののうち、全体設計に係るものについては前項までの規定に準じて毎年度補助金交付申請書を作成しなければならない。
4 事業の実施が複数年度にわたるもののうち、国庫債務負担行為に係るものについては、前項までの規定に準じて補助金交付申請書を作成しなければならない。
第20 経費の配分及び附帯事務費の明細の変更

経費の配分は、工事費及び附帯事務費とする。
指導監督交付金についての経費の配分は、旅費、人件費、備品購入費、その他の諸経費とする。

3 国土交通大臣(第19第一項第三号に定める事業(以下「一括配分対象事業」という。)にあっては地方整備局長等。以下「国土交通大臣等」という。)の承認を要しない経費の配分の軽微な変更は、次のとおりとする(ただし、備品購入費の増額がない場合においても、取得価額五〇万円以上の備品を新規に購入する場合は軽微な変更とはせず、国土交通大臣等の承認を要するものとする。)。

附帯事務費のうち人件費、食糧費及び備品購入費の増額以外の変更(増額後の人件費が附帯事務費の三割を超えない場合を除く。)。

4 経費の配分のうち、附帯事務費以外の建設費等から附帯事務費への変更は認めない。
第21 事業内容の変更

国土交通大臣等の承認を要しない事業内容の軽微な変更は、交付決定の対象となった団地において建物の構造、型式、階数、戸数、床面積等についての補助金の額の算定に関わる重要な変更が行われない場合で、事業主体毎かつ事業種別別毎の補助金の額に変更を生じないものとする。

2 補助金の額に変更が生じる場合には、補助金交付変更申請書に第26に定める添付書類を添付し、国土交通大臣等に提出しなければならない。この場合においては、第19の規定を準用する。
第22 補助金の経理及び取扱い

事業主体の長は、国の補助金について、当該事業主体の歳入歳出予算等における科目別計上金額を明らかにする調書を作成しておかなければならない。

2 事業主体の長は、公営住宅整備事業等に係る補助事業の附帯事務費の使途については、「住宅局所管補助事業の附帯事務費等の使途基準について」(平成七年一一月二〇日付け建設省住総発第一七二号)に定める使途基準に従って使用しなければならない。
3 事業主体の長は、「補助事業等における残存物件の取扱いについて」(昭和三四年三月一二日付け建設省会発第七四号)に定められている備品、材料その他の物件を購入した場合は、台帳を作成し、当該物件の購入年月日、数量、価格等を明らかにしておかなければならない。なお、自動車については、別に自動車損害保険料等内訳を作成しておかなければならない。
第23 指導監督

都道府県知事は、高齢者向け優良賃貸住宅等供給促進事業に係る補助事業の円滑な進捗を図るため、事業主体に対し、公営住宅整備事業等指導監督要領(昭和五〇年四月一〇日付け建設省住建発第二九号)に定めるところにより、適切な指導監督を行わなければならない。

2 都道府県知事は、高齢者向け優良賃貸住宅等の家賃の減額に係る補助金の交付等の事業の円滑な進捗を図るため、事業主体に対し、公営住宅整備事業等指導監督要領(昭和五〇年四月一〇日付け建設省住建発第二九号。以下「指導監督要領」という。)に定めるところにより、必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、又は実地に検査しなければならない。
第24 指導監督交付金

国は、都道府県知事の行う第23の指導監督に要する費用として、当該年度における当該都道府県の区域内の市町村(指定都市を除く。)が行う特定優良賃貸住宅供給促進事業等に要する費用の額(国庫補助基本額)に、同第一項の場合にあっては〇・〇〇三から〇・〇〇八までの範囲において国土交通大臣が定める率を、同第二項の場合にあっては〇・〇〇二を、それぞれ乗じて得た額を、都道府県に交付する。

2 都道府県知事は、指導監督交付金の交付を受けようとするときは、指導監督要領に定めるところにより、指導監督交付金交付申請書に予算議決書の写を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。
3 国土交通大臣は、第二項に掲げる申請書を受理した場合は、指導監督要領に定めるところにより、これを審査の上、適当と認めた場合においては、交付金の額を決定し、当該都道府県知事に通知するものとする。
第25 処分等

本要領に基づく補助を受けた高齢者向け優良賃貸住宅等又は準高齢者向け優良賃貸住宅等の全部又は一部について、三ケ月以上法第三一条第六号に規定する資格を有する入居者が確保できないときは、法第三六条の規定に基づき、都道府県知事の承認を受けて、当該全部又は一部を当該資格を有する者以外の者に賃貸し、又は転貸事業者に転貸させることができる。

2 本要領に定めるところにより補助を受けた高齢者向け優良賃貸住宅等(高齢者向け優良賃貸住宅を除く。)又は準高齢者向け優良賃貸住宅等(準高齢者向け優良賃貸住宅等A型を除く。)で管理開始後二〇年以内のものに係る用途廃止については、次のイからニのいずれかに該当するものとして国土交通大臣等の承認を受けた場合に限り用途の廃止をすることができるものとする。

イ 災害、老朽化等により高齢者向け優良賃貸住宅等として引き続き管理することが不適当なとき
ロ 建替えを行うため必要があるとき
ハ 都市計画事業等を施行するため必要があるとき
ニ その他やむを得ない事情があるとき

3 本要領に定めるところにより補助を受けた高齢者向け優良賃貸住宅等B型(高齢者向け優良賃貸住宅を除く。)、高齢者向け優良賃貸住宅等C型、高齢者向け優良賃貸住宅等D型、準高齢者向け優良賃貸住宅等C型及び準高齢者向け優良賃貸住宅等D型で、管理開始後二〇年以内のものに係る譲渡については、地方自治法(昭和二二年法律第六七号)その他法令の規定によるほか、次の各号に該当するものとして国土交通大臣等の承認を受けた場合に限り譲渡できるものとする。

一 当該地域の実情から、高齢者向け優良賃貸住宅等又は準高齢者向け優良賃貸住宅等として引き続き管理する必要がなく、かつ、その敷地を将来の都市施設用地等の公有地として保有する必要がないこと。
二 譲渡の対価が適正であること。
三 譲渡後も住宅その他環境の維持保全が適正に行われると認められること。

第26 書類の様式及び提出方法

高齢者向け優良賃貸住宅等供給促進事業に係る補助事業に係る書類の様式は、別表によるものとする。

2 前項に規定する書類は、事業主体が都市基盤整備公団である場合にあっては国土交通大臣に、都道府県又は指定都市にあっては地方整備局長等に、指定都市以外の市町村(特別区を含む。次項において同じ。)である場合にあっては都道府県知事に提出するものとする。ただし、第18の規定による全体設計承認申請(事業主体が都市基盤整備公団であるものに係るものを除く。)は、地方整備局長等を経由して住宅局長に提出するものとする。
3 事業主体である指定都市以外の市町村に対する補助金の交付決定通知は都道府県知事を経由して行うものとする。
第27 都道府県知事の進達等
1 都道府県知事は、適化法第二六条第二項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)第一七条の規定により、都道府県知事が行うこととなった補助金等の交付に関する事務(以下「受託事務」という。)として、補助金交付申請書等を受理した場合においては、指導監督要領に定めるところにより、審査調書を添えて、これを国土交通大臣等に進達しなければならない。

ただし、補助金交付申請書の進達においては、別記様式第II―1に掲げる資料(大臣認定費用に係る資料を除く。)の添付を要しない。

2 都道府県知事は、受託事務として、次の各号に掲げる事務を処理した場合においては、指導監督要領に定めるところにより、それぞれ当該各号に掲げる書類を作成し、地方整備局長等に報告しなければならない。

一 適化法第一二条の規定に基づく遂行状況の報告の受理 事業進捗状況調書
二 適化法第一四条後段(適化法第一六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく年度終了実績報告書の受理 年度終了実績調書
三 適化法第一五条の規定に基づく補助金の額の確定 補助金の額の確定状況報告明細書

3 都道府県知事は、委任通達の規定により、適化法第一三条第二項の規定に基づく事業の遂行の一時停止を命じたときは、指導監督要領に定めるところにより、すみやかにその理由を付して、その旨を地方整備局長等に報告し、その指示を受けなければならない。
4 第一項までの規定に基づく国土交通大臣への進達又は報告は、地方整備局長等を経由して行うものとする。
第28 運営

補助金の交付等に関しては、法、令、規則及び次の各号に定めるところにより行わなければならない。
一 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
二 国土交通省所管補助金等交付規則(平成一二年内閣府・建設省令第九号)
三 住宅局所管事業関連共同施設整備等補助要領細目(平成一二年三月二四付け建設省住備発第四二号、住街発第二九号、住整発第二七号、住防発第一九号、住市発第一二号住宅局長通知。)
四 平成一四年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について(平成一四年三月二九日付け国住備第六七三号、国住整第一二二六号、国住市第一四〇九号国土交通事務次官通知)
五 準公営住宅等供給基準(平成一四年三月二九日付け国住備第六八二号住宅局長通知)
六 公営住宅等建設費統合補助等実施要領(平成一三年国住備第一一九号)
七 補助金等の交付に関する事務の委任について(昭和三八年五月一三日付け建設省会発第二八五号各都道府県土木建築主観部長あて建設省会計課長通知)
八 補助事業等における残存物件の取扱いについて(昭和三四年三月一二日付け建設省会発第七四号建設事務次官通知)
九 公営住宅建設事業等における残存物件の取扱いについて(昭和三四年四月一五日付け建設省住発第一二〇号住宅局長通知)
一〇 住宅局所管補助事業の附帯事務費等の使途基準について(平成七年一一月二〇日付け建設省住総発第一七二号住宅局長通知)
一一 建設省所管補助事業における食糧費の支出について(平成七年一一月二〇日付け建設省会発第六四一号建設事務次官通知)
一二 その他関連通知等に定めるもの



附 則

この要領は、平成一三年八月五日から適用する。
2 法の施行の日の前日以前に高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱(平成一〇年建設省住宅局長通知。以下単に「要綱」という。)第4の規定による認定を受けた供給計画(要綱第6第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この項において同じ。)に基づき建設又は改良(以下この項において「建設等」という。)される賃貸住宅(以下この項において「旧高齢者向け優良賃貸住宅」という。)に係る経過措置については、以下のとおりとする。

一 建設等に要する費用の補助について

要綱による。

二 入居者の資格について

イ又はロに掲げる旧高齢者向け優良賃貸住宅の区分に応じ、当該各号の規定によるものとする。
イ 法の施行の日の前日以前に直近の入居者の募集が行われた旧高齢者向け優良賃貸住宅

要綱による。

ロ イ以外の旧高齢者向け優良賃貸住宅

法第三一条第六号に規定する資格を有する者とする。

三 家賃の減額に要する費用の補助について

イ又はロの区分に応じ、当該各号の規定によるものとする。
イ 法の施行日以前に行われた募集による入居者

要綱による。

ロ イ以外の入居者

第13から第15までの規定を適用する。

四 供給計画の変更について

法第三三条の規定を適用する。

五 処分等について

第24の規定を適用する。



附 則

この要領は、平成一四年四月一日から適用する。



表I 提出書類
事項
 
書類の名称
様式
添付書類等
補助金の交付申請
 
補助金交付申請書
(表II参照)
 
全体設計の承認
 
全体設計(変更)承認申請書
別記様式第I―2
全体設計表
供給計画の認定書の写し
事業内容の変更
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
補助金の変動が生じる場合
補助金交付変更申請書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式I―5の例による
補助金の交付申請に準拠
 
補助金の変動が生じない場合
事業内容変更申請書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式I―6の例による
補助金の交付申請に準拠
経費の配分の変更
 
経費の配分変更承認申請書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式I―7の例による
経費の配分変更調書
附帯事務費の使途明細の変更等
 
附帯事務費使途明細変更書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式I―8の例による
明細変更書
事業の中止又は廃止
 
事業の中止(又は廃止)承認申請書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式I―9の例による
補助金交付申請書の写し
交付決定通知書の写し
補助金受入調書
事業が完了期日までに完了しない場合の報告
 
事業の未完了報告書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式I―10の例による
工事実施状況表
工事工程表
現場写真 等
事業の遂行状況の報告
 
事業遂行状況報告書
別記様式第I―3
遂行状況報告書
事業の実績報告
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事業が完了した場合
完了実績報告書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式I―12の例による
補助金精算調書
補助金受入調書
残存物件調書
事業実施状況調書
事業完了写真 等
 
事業が翌年度にわたる場合
年度終了実績報告書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式I―13の例による
補助金受入調書
 
事業の完了後において残存物件を継続して同種の他の補助事業等に使用する場合
継続使用承認申請書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式I―14の例による
 



表II 補助金の交付申請に係る提出書類

(第3第1項第1号に掲げる事業の場合)

事項
書類の名称
様式
添付書類等
交付申請書の提出
補助金交付申請書
別記様式第II―1
交付申請額の算出方法及び事業経費の配分
交付申請額の算出方法の明細
供給計画承認書の写し
設計要件調書(工事設計要領書)
予算議決書の写し
附帯事務費明細書
共同施設等整備費の適用
共同施設等整備実施計画
公営住宅整備事業等補助要領別記様式II―5の例による
(表IV 参照)
加齢対応構造等費の適用
加齢対応構造等整備実施計画
公営住宅整備事業等補助要領別記様式II―6の例による
(表V 参照)
団地関連施設整備費の適用
団地関連施設整備実施計画
公営住宅整備事業等補助要領別記様式II―7の例による
(表VI 参照)
土地整備費の適用
土地整備実施計画
公営住宅整備事業等補助要領別記様式II―8の例による
(表VII 参照)

(第3第1項第2号又は第2項に掲げる事業の場合)

事項
書類の名称
様式
添付書類等
交付申請書の提出
補助金交付申請書
別記様式第II―1
交付申請額の算出方法及び事業経費の配分
交付申請額の算出方法の明細
供給計画承認書の写し
設計要件調書
予算議決書の写し
附帯事務費明細書
特例加算の適用
特例加算の適用総括表
公営住宅整備事業等補助要領別記様式II―3の例による
(表III 参照)
共同施設等整備費の適用
共同施設等整備実施計画
公営住宅整備事業等補助要領別記様式II―5の例による
(表IV 参照)
団地関連施設整備費の適用
団地関連施設整備実施計画
公営住宅整備事業等補助要領別記様式II―7の例による
(表VI 参照)
土地整備費の適用
土地整備実施計画
公営住宅整備事業等補助要領別記様式II―8の例による
(表VII 参照)

(第3第1項第3号に掲げる事業の場合)

事項
書類の名称
様式
添付書類等
交付申請書の提出
補助金交付申請書
別記様式第II―1
交付申請額の算出方法及び事業経費の配分
交付申請額の算出方法の明細
供給計画承認書の写し
設計要件調書(工事設計要領書)
予算議決書の写し
附帯事務費明細書
共同施設等整備費の適用
共同施設等整備実施計画
公営住宅整備事業等補助要領別記様式II―5の例による
(表IV 参照)
加齢対応構造等費の適用
加齢対応構造等整備実施計画
公営住宅整備事業等補助要領別記様式II―6の例による
(表V 参照)



表III 標準建設費の特例加算
事項
書類の名称
様式
添付書類等
特殊基礎工事
特殊基礎工事計画書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式III―1の例による
配置図
工事見積内訳明細書
エレベーター工事
エレベーター工事計画書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式III―4の例による
配置図
平面図
工事見積内訳明細書
消防用設備設置工事
消防用設備設置工事計画書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式III―6の例による
配置図
平面図
工事見積内訳明細書
併存住宅工事
併存公営住宅建設計画書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式III―7の例による
配置図
併存部分及び標準階平面図
工事見積内訳明細書
試作住宅工事
その都度指示を受けること。
 
 
ピロティ工事
ピロティ工事計画書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式III―8の例による
配置図
立面図
工事見積内訳明細書
屋上遊園等工事
屋上遊園等工事計画書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式III―9の例による
配置図
遊園階及び標準階
平面図
工事見積内訳明細書
雪害防除工事
特殊屋外附帯工事
雪害防除工事計画書
特殊屋外附帯工事計画書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式III―10の例による
配置図
断面図
工事見積内訳明細書
 
 
公営住宅整備事業等補助要領別記様式III―11―1〜5の例による
配置図
施設平面図
工事見積内訳明細書
スライド条項適用
その都度指示を受けること。
 
 
その他の工事
その都度指示を受けること。
 
 

(注) 複数の事項が該当するときは、図面は適宜共用して作成すること。



表IV 共同施設整備

事項
書類の名称
様式
添付書類等
児童遊園工事
児童遊園工事計画書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式V―1の例による
配置図
平面図
工事見積内訳明細書
広場工事
広場工事計画書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式V―2の例による
配置図
平面図
工事見積内訳明細書
緑地工事
緑地工事計画書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式V―3の例による
配置図
平面図
工事見積内訳明細書
通路工事
通路工事計画書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式V―4の例による
配置図
平面図
工事見積内訳明細書
立体的遊歩道及び人工地盤施設工事
立体的遊歩道及び人工地盤施設工事
公営住宅整備事業等補助要領別記様式V―6の例による
配置図
平面図
工事見積内訳明細書
集会所工事
集会所建設計画書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式V―7の例による
配置図
平面図
工事見積内訳明細書
高齢者生活相談所工事
高齢者生活相談所建設計画書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式V―8の例による
配置図
平面図
工事見積内訳明細書
駐車場工事
駐車場工事計画書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式V―10の例による
 

(注) 複数の事項が該当するときは、図面は適宜共用して作成すること。



表V 加齢対応構造等

事項
書類の名称
様式
添付書類等
警報装置工事
警報装置工事計画書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式VI―1の例による
配置図
平面図
工事見積内訳明細書
特別設備等工事
特別設備等工事計画書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式VI―2の例による
配置図
平面図
工事見積内訳明細書
エレベーター工事
エレベーター工事計画書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式VI―3の例による
配置図
平面図
工事見積内訳明細書

(注) 複数の事項が該当するときは、図面は適宜共用して作成すること。



表VI 団地関連施設整備

事項
書類の名称
様式
添付書類等
給水施設工事
給水施設工事計画書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式VII―1の例による
配置図
平面図
工事見積内訳明細書
排水処理施設工事
排水処理施設工事計画書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式VII―2の例による
配置図
平面図
工事見積内訳明細書
道路工事
道路工事計画書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式VII―3の例による
配置図
平面図
工事見積内訳明細書
公園工事
公園工事計画書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式VII―4の例による
配置図
平面図
工事見積内訳明細書

(注) 複数の事項が該当するときは、図面は適宜共用して作成すること。



表VII 土地整備

事項
書類の名称
様式
添付書類等
建築物除却工事
除却工事計画書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式VIII―1の例による
区域図
平面図
工事見積内訳明細書
仮設店舗等設置工事
仮設店舗等設置工事計画書
公営住宅整備事業等補助要領別記様式VIII―2の例による
区域図
平面図
工事見積内訳明細書

(注) 複数の事項が該当するときは、図面は適宜共用して作成すること。



表VIII 家賃対策補助

事項
書類の名称
様式
添付書類等
補助金の交付申請
補助金交付申請書
別記様式第IX―1
交付申請額の算出方法
附帯事務費明細書
補助金の交付申請審査意見書
補助金交付申請審査意見書
別記様式第IX―2
 
指導監督交付金
指導監督交付金申請書
別記様式第IX―3
 
指導監督実績報告
指導監督実績報告書
別記様式第IX―4
交付金精算調書
指導監督状況調書
残存物件調書



表IX 事業実施計画
事項
書類の名称
様式
添付書類等
事業実施基本計画
事業実施基本計画
別記様式第X―1
 
既設高齢者向け優良賃貸住宅等復旧計画
既設高齢者向け優良賃貸住宅等復旧計画書
別記様式第X―2
 
 
 
(別記様式第X―2―1)
既設高齢者向け優良賃貸住宅等災害確定報告書
 
 
(別記様式第X―2―2)
既設高齢者向け優良賃貸住宅等損傷被害明細書
被災高齢者向け優良賃貸住宅等団地位置図
被災高齢者向け優良賃貸住宅等団地配置図
高齢者向け優良賃貸住宅等罹災写真



別記様式第I―2
<別添資料>



別記様式第I―3
<別添資料>



別記様式第II―1
<別添資料>



別記様式第IX―1
<別添資料>



別記様式第IX―2
<別添資料>



別記様式第IX―3
<別添資料>



別記様式第IX―4
<別添資料>



別記様式第X―1
<別添資料>



別記様式第X―2
<別添資料>



別記様式第X―2―1
<別添資料>



別記様式第X―2―2
<別添資料>


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