各都道府県知事あて
記
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別紙 住宅地区改良法案に対する附帯決議
本法の施行にあたり、政府は左の点に留意し、所期の目的達成に遺憾なきを期すべきである。
一 本法の対象地区居住者は、おおむね低額所得者なることにかんがみ、改良住宅の家賃が入居者の負担を過重ならしむることにより、本法の円滑なる運営を阻害しないよう適切なる行政指導を行なうこと。
一 将来出来得る限りの予算処置を講じて改良住宅の新築戸数を増加し、すみやかに不良住宅の解消を図ること。
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