建設省住発第二九号
昭和三五年八月二九日

都道府県知事あて

建設省住宅局長通達


住宅地区改良法第七条の協議について


標記の件については厚生省及び運輸省との申合せにより左記のように定めたので、その取扱いに遺漏なきよう留意せられたい。
なお、貴管下市町村に対してもその旨を周知徹底せしめ、その指導に遺憾のないよう御配慮を煩わしたい。

1 住宅地区改良法第七条の規定による事業計画に関する協議は、厚生行政関係補助金、貸付金等により指導助成が行なわれている地区施設についても、同条第二号に規定する行政機関として、当該地区施設に関し指導助成を行なう都道府県の衛生又は民生主管部局に対して行なわなければならないものとする。
2 地方鉄道又は軌道に関し、住宅地区改良法第七条第一号に規定する管理者となるべき者とは次に掲げる者をいうものとする。

(1) 改良地区を通ることが明らかな地方鉄道の敷設の免許又は軌道の特許を受けている者
(2) 改良地区に隣接して地方鉄道又は軌道を敷設している者で、改良地区内に線路等を増設することにつき工事の認可を受けている者
(3) 事業計画の認可の告示後、改良地区内において地方鉄道又は軌道の新設又は変更を行なう必要が生じ、かつ相当な事情があるときは、当該事業計画と当該地方鉄道又は軌道の新設又は変更の計画との調整について、地方鉄道について所管の陸運局長と、軌道については所管の都道府県知事と協議の上、当該事業計画を変更すること。
(4) 日本国有鉄道についても三及び四に準じて取扱うこと。

All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport