

建設省住街発第二四号
昭和四七年五月一日
建設省住宅局長通達
改良地区指定事務処理要領
第一 目的
この事務処理要領は、住宅地区改良法第四条第二項の規定により、住宅地区改良事業を施行しようとする者が、改良地区の指定の申出をしようとするときの手続、提出しなければならない図書の種類等改良地区の指定に必要な事務処理の方法を定めたものである。
第二 申出
住宅地区改良事業を施行しようとする市町村又は都道府県は第三に掲げる図書を整えて国土交通大臣に申出なければならない。この場合、市町村にあっては、都道府県知事を経由するものとする。
二 前項の規定による申出は、都市計画法(昭和四三年法律第一〇〇号)第五条の規定により指定された都市計画区域内の土地については、都市計画地方審議会の議を経てしなければならない。ただし、同項後段の場合にあっては、都道府県知事が市町村の申出を進達する際にこれを都市計画地方審議会の議に付するものとする。
第三 図書の種類及び図書の作成
改良地区の指定の申出の際提出しなければならない図書は次のとおりとする。
区分
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必要な図書
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図書の作成
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用紙の大きさ
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I 指定申請図書
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一 改良地区指定申請書
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別記様式第一
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A四
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二 改良地区の沿革
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別表一
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A四
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三 改良地区現況表
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別記様式第二
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A四
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四 住宅不良度判定表
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〃 第三
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A四
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五 改良地区現況写真
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別表一
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台紙はA四
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六 改良地区位置図(一)
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別表一
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七 改良地区位置図(二)
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別表一
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八 改良地区区域図
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別表一
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九 改良地区現況図
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別表一
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一〇 改良地区丈量図
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別表一
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一一 地籍図
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別表一
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II 都道府県添付図書
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一 進達書
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別表一
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A四
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二 付議書
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別表一
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A四
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三 答申書
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別表一
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A四
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第四 追加地区指定
改良地区の追加地区指定は、昭和三六年四月三日付、住京発第五九号「建設省住宅局長から京都市長宛回答」によるものとする。この場合変更申請書は別記様式第四により、その他の提出図書の作成要領は「第三図書の種類及び図書の作成」に準ずるほか、別表二によること。
第五 その他
改良地区指定申請書の体裁は、次のようなものとする。
(一) 申請書の表紙は厚紙を用い、上下を破損しないようかたくとじること。
(二) 表紙は左記例示のとおりとする。
別表1
図書名
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縮尺
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記載事項
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改良地区の沿革
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改良地区の生成について、概略を説明すること。
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改良地区現況写真
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地区の不良化の程度を示す写真(手札またはキャビネット程度)4葉以上、写真と現況図に一連番号を付し、撮影位置、方向が対応できるようにすること。
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改良地区位置図(1)
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1/50,000以上
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改良地区を朱線で明示すること。
この図書には都市計画施設及び主な公共施設を表示すること。
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改良地区位置図(2)
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1/5,000以上
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改良地区を朱線で明示すること。
この図書は、改良地区及び周辺の土地利用状況並びに都市計画として決定している公共施設等の判明しうるものとする。
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改良地区区域図
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1/500以上
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改良地区区域界を朱線で明示すること。その他、市町村界、町丁界等を記入すること。
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改良地区現況図
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1/1,000以上
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1 区域界を朱線で明示し、地形(高低差2mごとにコンターを入れる)、公共施設を表示すること。
2 建築物及び工作物の位置、形態、用途及び種類
イ 住宅には一連の住宅番号を付し、不良住宅は淡青色、非不良住宅は黄色で表示すること。
ロ 住宅以外の建築物又は工作物については名称又は用途を記入すること。
ハ 耐火建築物は黒色斜線を記入すること。
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改良地区丈量図
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1/1,000以上
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改良地区内の公共施設用地(法第2条8項の規定による)、宅地等の各々の面積とその合計面積を算出した測量図、図面の余白に用地種別毎の面積計算を記載する。
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地籍図
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縮尺は任意
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公図、字界図等字界及び地番界が明示されている図面に改良区域を記入する。
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進達書
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市町村が改良地区指定の申出をしようとするときは、都道府県知事は意見を付して進達するものとする。
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付議書
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当該改良地区が都市計画区域内にある場合には都道府県知事から都市計画地方審議会への付議書の写
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答申書
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付議書に対応する都市計画地方審議会会長から都道府県知事宛の答申書の写
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別表2
図書名
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変更の場合の作成要領
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改良地区現況表
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既指定区域、追加区域及び全区域についてそれぞれ作成すること。
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住宅不良度判定表
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追加区域について作成すること。住宅番号は、当初申請から一連の番号とすること。
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改良地区現況写真
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追加区域について2葉以上作成すること。
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改良地区位置図(2)
改良地区区域図
改良地区現況図
改良地区丈量図
地籍図
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全区域について作成し、既指定区域の区域界を朱線で、追加区域の区域界を緑線で明示すること。
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