住整発第五七号
昭和五七年六月一日

都道府県知事あて

建設省住宅局長通達


住宅地区改良法施行令第一一条第二項に規定する特別の事業により、特に規模の大きいことを必要とする改良住宅及びその規格について


住宅地区改良法施行令(昭和三五年政令第一二八号)第一一条第二項の規定に基づき、入居させるべき者が六人以上であり、かつ、それらの者に六〇歳以上の者又は心身障害者があることその他特別の事情により、特に規模の大きいことを必要とする改良住宅及びその規格が別添のとおり定められ、昭和五七年六月一日から適用されることとなつたので、命により通達する。
おつて、貴管下市町村にも周知徹底されたい。


住宅地区改良法施行令第一一条第二項に規定する特別の事情により特に規模の大きいことを必要とする改良住宅及びその規格

第一 住宅地区改良法施行令(昭和三五年政令第一二八号)第一一条第二項に規定する入居させるべき者が六人以上であり、かつ、それらの者に六〇歳以上の者又は心身障害者があることその他特別の事情により特に規模の大きいことを必要とする改良住宅は、次の各号の一に該当する改良住宅とする。

一 入居させるべき者が六人以上であり、かつ、それらの者に次の一に該当する者がある世帯の居住の用に供することを目的として建設する改良住宅

イ 六〇歳以上の者
ロ 戦傷病者特別援護法(昭和三八年法律第一六八号)第二条第一項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法(大正一二年法律第四八号)別表第一号表一二に掲げる各項症の一又は別表第一号表ノ三の第一款症であるもの
ハ 身体障害者福祉法(昭和二四年法律第二八三号)第四条に規定する身体障害者でその障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和二五年厚生省令第一五号)別表第五号の一級から四級までの一に該当するもの
ニ 児童相談所の長、精神薄弱者更生相談所の長、精神衛生センターの長又は精神科の診療に経験を有する医師により、重度若しくは中度の精神薄弱者又はこれと同程度の精神的欠陥を有している者と判定された者

二 歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域について行われる住宅地区改良事業により建設される改良住宅

第二 第一に規定する改良住宅の規格は、次の各号に定めるところによる。

一 第一の第一号に規定する改良住宅の規格は、一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共同部分の床面積を除く。以下同様とする。)が、六五平方メートル以上八〇平方メートル以下のものとする。
二 第一の第二号に規定する改良住宅の規格は、一戸の床面積の合計が一九平方メートル以上八〇平方メートル以下のものとする。

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