都道府県知事あて
区分
|
増額する額の限度
|
イ 特殊基礎工事を行う場合
|
一戸当たり三、〇八四、〇〇〇円
|
ロ 量産改良住宅、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特例措置に関する法律(昭和六二年法律第二二号)第二条第一項に規定する地域改善対策特定事業(以下「地域改善対策特定事業」という。)により建設する改良住宅及びチによりエレベーターを設ける中層改良住宅等で別表第二に掲げる構造別ごとの一戸当たり平均床面積が同表に掲げる構造別、地区別ごとの一戸当たり標準床面積を著しく超える場合
|
一戸当たり三、二四五、〇〇〇円
|
ハ 緊急通報システムを設ける場合
|
|
1) シルバーハウジング・プロジェクト制度に係るもの
|
一戸当たり一、三五六、〇〇〇円
|
2) 老人対策のための改良住宅又は心身障害者世帯向け改良住宅で1)以外のもの
|
一戸当たり一九五、〇〇〇円
|
ニ 法令等において設置が義務付けられた消防用設備の設置を行う場合
|
一戸当たり一、一六二、〇〇〇円
|
ホ 特殊屋外附帯工事を行う場合
|
一戸当たり一、四二〇、〇〇〇円
ただし、合併処理浄化槽を設ける場合にあっては二、二五三、〇〇〇円
|
ヘ 多雪寒冷地区(特別豪雪地帯を含む。)において、雪害防除のために必要な工事を行う場合
|
一戸当たり一、八五〇、〇〇〇円
|
ト 過年度に交付決定を受け、本年度以降に歳出分が残っている国庫債務負担行為を行った事業につき、契約後一二箇月以上経過した時点で賃金又は物価の変動のため工事請負契約を更改することにより工事請負契約額を増額した場合
|
一戸当たり二、六六八、〇〇〇円
|
チ 老人世帯、老人同居世帯又は心身障害者世帯のための改良住宅において特別の設計を行う場合又は特別の設備を設ける場合(手すりの設置、滑りにくい階段の処理、段差の解消、コンセントの設置(便所)及び住棟アプローチのスロープ化を行う場合を除く。)
|
一戸当たり二、六六八、〇〇〇円
|
リ 中層改良住宅においてエレベーターを設ける場合
|
一戸当たり二六、七〇〇、〇〇〇円
|
ヌ その他特別の事情がある場合
|
一戸当たり二、六六八、〇〇〇円
|
地域区分
|
大都市―特特
|
大都市―特
|
大都市―I
|
大都市―II
|
その他
|
限度額
|
四六、二四六
|
三六、三一〇
|
三〇、〇八〇
|
二四、九二〇
|
一九、三四〇
|
使用年数
|
一年
|
二年
|
三年
|
四年
|
五年
|
補助基本額
|
一、八五〇
|
二、〇三〇
|
二、一四〇
|
二、三二〇
|
二、四四〇
|
![]() |
別表第1 附帯事務費率算出表
(附帯事務費率の算出方法)
1 附帯事務費率は、各地区別事業費総額を事業費の区分により区分してそれぞれの率を乗じて得た額の合計額を地区別事業費総額で除した数値(パーセント表示とし、小数第3位以下は切り捨てる。)とする。
2 戸数は、1施行者当たりの改良住宅建設戸数とする。
|
![]() |
別表第2 1戸当たり改良住宅建設工事費
(注) 地区及び地域の区分は、別表第6による。
|
![]() |
別表第3 開発充当率
(1) 開発充当率
(2) 基準容積率
(注) 地区区分は、別表第6による地区区分である。
|
![]() |
別表第4 「その他の土地整備費」の限度額
|
![]() |
別表第5 用地取得費の地域区分 ○その1(大都市―I)
○その2(大都市―II)
|
![]() |
別表第6 建設工事費の地区区分及び地域の区分
|
![]() |
別表第7
|
![]() |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |