建設省住整発第六九号
平成二年一〇月二六日

都道府県主務局部長あて

建設省住宅局住環境整備室長通達


既設改良住宅等における外壁タイル等落下物対策の推進について


既設改良住宅等における外壁タイル等落下物対策に係る改修工事については、既設改善住宅改善事業において、「既設公営住宅における外壁タイル等落下物対策の推進について(平成二年一〇月二六日付け建設省住建発第九九号)」による既設公営住宅改善事業における取扱いと同様な取扱いとしたので通知する。
ついては、この主旨に則り、的確な改修工事の実施に努められるとともに、貴管下事業主体に対しても、この旨徹底されるようお願いする。



(参考)
建設省住建発第九九号
平成二年一〇月二六日

都道府県住宅主務部長 殿

建設省住宅局住宅建設課長

既存公営住宅における外壁タイル等落下物対策の推進について

標記については、先に「既存公共賃貸住宅における外壁タイル等の落下防止について(平成元年一二月一六日付け建設省住建発第一二一号)」及び「既存公共賃貸住宅における外壁タイル等落下物対策の推進について(平成二年五月一六日付け建設省住建発第七四号)により通知しているところである。
既存公営住宅においても、外壁タイル等落下防止のために実施する改修工事については、既設公営住宅改善事業を活用すること等により必要な措置を講じてきたところであるが、今般その取扱いを左記のとおり定め標記の一層の推進を図ることとした。
ついては、この主旨に則り、的確な改修工事の実施に努められるとともに、貴管下事業主体に対しても、この旨周知徹底されるよう併せてお願いする。
1 適用範囲

(1) 建設後概ね一〇年以上経過した中層又は高層の住棟であること。
(2) 建設技術審査委員会/外壁タイル等落下物対策専門委員会報告書(平成二年三月の「剥落による災害防止のためタイル外壁・モルタル塗り外壁診断指針」による診断又はそれに準ずる調査等の結果、安全上支障があり改修等の必要性が認められるものであること。

2 補助内容

(1) 既設公営住宅改善事業の住戸改善(安全性向上型改善)の対象とする。
(2) 補助対象は、劣化、災害等のためタイル又はモルタルの剥落のおそれがある外壁の機能又は性能を向上させることにより、タイル又はモルタルの剥落による事故を防止するための改修工事であり、具体的には以下の工事が該当する。

1) 仮設工事
2) 外壁改修工事

(イ) 剥落危険部分のはつり落とし及び当該部分の改修
(ロ) 右記部分に対する樹脂注入、ピンニング
(ハ) ひび割れ部分のシーリング
(ニ) 鉄筋曝露部分の改修
(ホ) 外装仕上げ改修
(ヘ) その他

3) 外壁改修工事に関連して実施する必要がある工事

(イ) 外壁劣化の要因となるおそれのある部分の改修

・パラペット改修
・外部建具改修
・その他

(ロ) その他

4) その他


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