建設省住整発第 号
平成一一年 月 日

都道府県知事あて

建設省住宅局長通達


平成一一年度における改良住宅等改善事業に係る工事費の限度等について(案)


第1 地区整備事業及び更新住宅建設事業に係る工事費の限度

次に掲げるところにより算出した除却工事費及び土地整備費の合計額を地区整備事業及び更新住宅建設事業に係る工事費の限度とする。
1 除却工事費

除却工事費は、「平成一一年度における住宅地区改良事業、小集落地区改良事業、小規模住宅地区等改良事業及び改良住宅等改善事業に係る標準除却費及び標準建設費について」(平成一一年 月 日付け建設省住整発第 号)(以下「標準建設費等に関する通達」という。)の第1の規定により算出して得た額の合計額とする。

2 建設工事費

建設工事費は、標準建設費等に関する通達の第2第一項及び「平成一一年度における住宅地区改良事業等に係る標準建設費等の取扱い」(平成一一年 月 日付け建設省住整発第 号)(以下「標準建設費等の取扱いに関する通達」という。)の第1及び第2の規定により算出して得た額の合計額とする。

3 土地整備費

土地整備費は、標準建設費等に関する通達の第2第二項及び標準建設費等の取扱いに関する通達の第3の規定(工場等の移転補償費の項目を除く。)により算出して得た額の合計額とする。

第2 増改築事業に係る工事費の限度

1 標準建設費等に関する通達の別表第2に掲げる一戸当たりの建設工事費に、増改築事業の対象となる改良住宅等の戸数を乗じて得た額を増改築事業に係る工事費の限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、中層改良住宅においてエレベーターを設ける場合にあっては、一件当たり二六、七〇〇、〇〇〇円を前項の額に加算した額を増改築事業に係る工事費の限度とすることができる。

第3 環境改善事業に係る工事費の限度

(イ)に掲げる施設にあっては標準建設費等に関する通達の別表第四に掲げる方法により算出した額、(ロ)に掲げる施設にあってはその工事に要する額、(ハ)から(ホ)までに掲げる施設にあっては環境改善の対象となる改良住宅の戸数に一戸当たり一、五一〇、〇〇〇円((ハ)において合併処理浄化槽施設を設ける場合にあっては、二、三九七、〇〇〇円)を乗じて得た額をその環境改善事業に係る工事費の限度とする。

(イ) 集会所及び子育て支援施設
(ロ) 子供の遊び場
(ハ) 排水処理施設
(ニ) 屋外消火栓
(ホ) その他(イ)から(ニ)までに掲げる施設の整備に関連して整備することが必要であると建設大臣が認めた施設

第4 景観改善事業に係る工事費の限度

1 景観改善の対象となる改良住宅の戸数に一戸当たり一、六二八、〇〇〇円を乗じて得た額をその景観改善事業に係る工事費の限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、傾斜屋根を設ける場合にあっては、一戸当たり一、八八四、〇〇〇円を前項の額に加算した額を景観改善事業に係る工事費の限度とすることができる。

第5 災害復旧事業に係る工事費の限度

1 除却費、建設費は、標準建設費等に関する通達及び標準建設費等の取扱いに関する通達に規定する標準準除却費、標準建設費を工事費の限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、中層改良住宅においてエレベーターを設ける場合にあっては、一件当たり二六、七〇〇、〇〇〇円を前項の額に加算した額を災害復旧事業に係る工事費の限度とすることができる。

第6 駐車場整備事業に係る工事費の限度

1 一台当たり整備費は、次のアからウまでのいずれかに該当する場合は二五〇万円、それ以外の場合は二五万円を限度とする。

ア 条例により駐車場の附置義務がある場合において、平面式の駐車場では当該条例の規定を満たすことが困難なために立体式等の駐車場を整備する場合における附置義務台数分
イ 平面式の駐車場では住宅地区改良事業等の地区内の住宅地区改良法第一八条各号に掲げる者等(以下「地権者」という。)が事業計画の認可又は承認時において当該地区内に保有している自動車台数(一世帯一台を限度とするものとし、以下「地権者台数」という。)分の駐車場を確保することが困難なために立体式等の駐車場を整備する場合における当該地権者の利用に供する台数分
ウ 建替重点団地において、立体式等の駐車場を整備する場合における整備台数
エ 五〇戸以上の新規建設団地で、土地の有効活用を図るため立体式等の駐車場を整備する場合における整備台数

第7 改善推進費の限度

改善推進費は、次に掲げるところにより算出した改良住宅等改善事業に係る建替等計画作成費、移転費、仮住居等借上費及び附帯事務費の合計額とする。
1 建替等計画作成費のうち現況調査費及び基本構想作成費

現況調査経費(現況の測量、現況図の作成及び説明会の開催に必要な経費をいう。)及び基本構想作成経費(基本構想の作成及び説明会の開催に必要な経費をいう。)のそれぞれについて標準建設費等に関する通達別表第7に掲げる経費を合算した額(その額が建替等計画案を作成する土地の区域(以下「建替等計画案作成区域」という。)の面積に一ヘクタール当たり七七〇千円を乗じて得た額を超える場合にあっては、当該額)とする。

2 まちづくり協議会支援事業費

活動助成経費に係るまちづくり協議会の活動経費と活動支援経費の合計額は、一地区当たり年間一二、三六〇千円を限度とし、一〇年間を限度とする。

3 移転費

移転費は、動産移転料、移転雑費、立竹木移転電話移設料として必要な費用について、移転料として補助事業者が移転者に支払う経費を合算した額(その額が移転件数一件につき一六〇、〇〇〇円を乗じて得た額を超える場合にあっては、当該額)とする。

4 仮住居等借上費

仮住居等借上費は、仮住居等借上件数に、当該年度内に仮住居等を借り上げる月数及び当該仮住居等の毎月の家賃について施行者が支払う額(その額が四五、〇〇〇円を超える場合にあっては、四五、〇〇〇円)を乗じて得た額とする。ただし、一件につき対象期間は、通算して三六箇月を限度とする。

第8 附帯事務費率

1 地区整備事業及び更新住宅整備事業に係る附帯事務費率は標準建設費等に関する通達の別表第1により算出するものとする。
2 分譲更新住宅整備事業、増改築事業、環境改善事業、景観改善事業、駐車場整備事業及び改善推進事業に係る附帯事務費率は〇・〇二二とする。
3 災害復旧事業に係る附帯事務費率は〇・〇三とする。

第9 端数の整理

各号の規定により算出した経費は、補助率が二/三又は一/三のものにあっては三、〇〇〇円、一/二のものにあっては二、〇〇〇円、二/三及び一/二及び一/三を一の経費に含むものにあっては六、〇〇〇円の倍数となるように端数を切り捨てるものとする。


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