都道府県知事あて
記
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別紙二 住宅新築資金等貸付要領
第1 通則
住宅新築資金等の貸付けについては、「住宅新築資金等貸付制度要綱」(以下「要綱」という。)に定めるもののほか、次に定めるところによる。
第2 貸付対象住宅等
1 貸付対象住宅は安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)が三〇平方メートル以上一二五平方メートル以下のものとする。ただし、六〇歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、六人以上の親族が同居する場合等で、特に貸付主体がその必要を認めたときは、一戸の床面積の合計の上限を一六五平方メートルとすることができる。
2 人の居住の用に供したことのある住宅を購入する場合には、貸付けの対象となる住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 一戸の床面積の合計が三〇平方メートル以上一二五平方メートル以下で、昭和四五年四月一日以降に建設された地上階数三以上の耐火構造の共同住宅
二 一戸の床面積の合計が三〇平方メートル以上一二五平方メートル以下(ただし、六〇歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、六人以上の親族が同居する場合等で、特に貸付主体がその必要を認めたときは、三〇平方メートル以上一六五平方メートル以下)で、昭和五四年四月一日以降に建設された専用住宅(地上階数三以上の耐火構造の共同住宅を除く。)
3 貸付けの対象となる住宅の改修工事は、住宅又は住宅部分の基礎、床、土台、柱、壁、はり、天井、屋根その他の主要な構造部分又は電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移築、修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。
4 貸付対象土地の規模は、一〇〇平方メートル以上四〇〇平方メートル以下(ただし、住宅が共同住宅である場合の土地にあっては、一戸当たり五〇平方メートル以上四〇〇平方メートル以下)とする。
ただし、既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象土地を加え、一団の土地とするときは、この限りでなく、この場合においては、当該一団の土地の規模が、一〇〇平方メートル以上四〇〇平方メートル以下(ただし、住宅が共同住宅である場合の土地にあっては、一戸当たり五〇平方メートル以上四〇〇平方メートル以下)となるものでなければならない。
第3 貸付金の限度
貸付主体が、一の貸付対象に対して貸し付けることができる住宅新築資金等の金額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。
一 住宅新築資金 三〇万円以上七六〇万円以下。ただし、一平方メートル当たりの新築(または購入)単価に七五平方メートルを乗じて得た額を超えないものとすること。
二 住宅改修資金 四万円以上四八〇万円以下。
三 宅地取得資金 三〇万円以上五九〇万円以下。ただし、一平方メートル当たりの取得単価に三〇〇平方メートルを乗じて得た額を超えないものとすること。
第4 償還期限及び償還方法
1 貸付金の償還期限は、原則として、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる期限とし、その計算は貸付金の支払いを行った日の翌日から起算するものとする。
一 住宅新築資金
(イ) 三〇万円以上五〇万円未満 九年以内
(ロ) 五〇万円以上一〇〇万円未満 一二年以内
(ハ) 一〇〇万円以上二〇〇万円未満 一五年以内
(ニ) 二〇〇万円以上三〇〇万円未満 一八年以内
(ホ) 三〇〇万円以上 二五年以内
(ただし、第二第二項第二号に掲げる住宅にあっては二〇年以内)
二 住宅改修資金
(イ) 四万円以上三〇万円未満 六年以内
(ロ) 三〇万円以上六〇万円未満 九年以内
(ハ) 六〇万円以上一〇〇万円未満 一二年以内
(ニ) 一〇〇万円以上 一五年以内
三 宅地取得資金
(イ) 三〇万円以上五〇万円未満 九年以内
(ロ) 五〇万円以上一〇〇万円未満 一二年以内
(ハ) 一〇〇万円以上一五〇万円未満 一五年以内
(ニ) 一五〇万円以上二〇〇万円未満 一八年以内
(ホ) 二〇〇万円以上 二五年以内
2 貸付金の償還方法は、原則として、元利均等月賦償還とする。ただし、借受人は、いつでも繰上償還することができる。
第5 借受けの申込み
1 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借受申込人」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した借受申込書を、現に居住する市町村の区域の貸付主体に提出するものとする。
一 住宅新築資金
(イ) 借受申込人の住所及び氏名
(ロ) 貸付対象住宅の所在地、構造、階数、床面積及び建設費又は購入費
(ハ) 貸付金の額、償還期限及び償還方法
(ニ) 貸付けを受けようとする理由
(ホ) 貸付対象住宅の敷地の状況及び建設工事の期間(住宅を購入する場合にあっては、建設竣工時期)
(ヘ) 借受申込人の収入に関する事項
(ト) その他貸付主体が必要と認めた事項
二 住宅改修資金
(イ) 前号(イ)、(ハ)、(ニ)、(ヘ)及び(ト)に掲げる事項
(ロ) 貸付けを受けようとする住宅の所在地、改修の内容及び改修費
(ハ) 改修工事期間
三 宅地取得資金
(イ) 第一号(イ)、(ハ)、(ニ)、(ヘ)及び(ト)に掲げる事項
(ロ) 貸付対象土地の所在地、地目、面積及び取得造成費
(ハ) 貸付対象土地の取得に伴い行う造成について、必要な資金の貸付けを受けるときは当該造成工事期間
(ニ) 住宅建設の期間
2 借受申込人は、前項の場合において、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる図面を借受申込書に添付しなければならない。
一 住宅新築資金
(イ) 貸付対象住宅の附近見取図
(ロ) 貸付対象住宅の各階平面図及び敷地平面図
(ハ) その他必要な図面
二 住宅改修資金
(イ) 貸付けを受けようとする住宅の附近見取図
(ロ) 貸付けを受けようとする住宅の平面図(当該改修箇所を図示したもの)
(ハ) その他必要な図面
三 宅地取得資金
(イ) 貸付対象土地の附近見取図
(ロ) 貸付対象土地の平面図
(ハ) その他必要な図面
第6 貸付けの決定
1 貸付主体は、住宅新築資金等の借受けの申込みがあったときは、第五に規定する借受申込書及び添付図面を審査のうえ、貸付の決定を行うものとする。
2 貸付主体は、借受申込人に対し、貸し付けることを決定したときは、貸付金の額、償還期限、償還方法とを記載した貸付決定通知書を借受申込人に交付するものとする。
3 貸付主体は、借受申込人に対して貸し付けないことを決定したときは、その旨を借受申込人に通知するものとする。
第7 貸付金の支払い等
1 貸付主体は、要綱及びこの要領において規定する条件、保証人、延滞利息金、貸付金の償還について設定する抵当権、貸付対象となる住宅に係る火災保険及び火災保険について設定される質権に関する事項等必要な事項を貸付条件として定めた貸付けに関する契約を、借受人と締結するものとする。
2 貸付金の支払いは、借受人が貸付対象住宅、住宅の改修工事又は貸付対象土地に係る工事契約(発注書、見積書、請求書等により当該契約の締結が認定されるものに限る。)又は売買契約を締結した後において行うものとする。この場合において、貸付主体は、当該契約の内容が第5に規定する借受申込書及び添付図面の内容と合致することを確認しなければならない。
3 借受人は、貸付対象住宅の新築若しくは購入、住宅の改修又は貸付対象土地の取得に要した費用の額が貸付金の額に満たないときは、すみやかに貸付けに関する契約の変更手続をとるとともに、貸付金のうち既に支払いを受けた額が当該費用を超えるときは、すみやかにその差額を貸付主体に返還しなければならない。
4 借受人は、前項の場合のほか、やむを得ない事情により貸付金の額の変更を必要とするに至ったときは、当初の申込手続に準じて、貸付金の額の変更を申請することができる。
第8 工事完了審査
1 借受人は、住宅新築資金、住宅改修資金又は宅地取得資金の貸付けに係る住宅の建設若しくは改修又は宅地の造成の工事が完了したときは、その旨を貸付主体に届け出なければならない。
2 貸付主体は、前項の届出があったときは、当該工事の完了審査を行わなければならない。
3 借受人は、正当な理由がない限り、前項の工事完了審査を拒んではならない。
第9 償還の手続等
1 借受人は、貸付決定額通知書に定められた償還期限までに、貸付主体に、貸付金及び利子を返還しなければならない。
2 借受人は、貸付金の償還の猶予又は免除を受けようとするときは、要綱第一〇に掲げる事由の発生後すみやかに、猶予又は免除申請書を提出し、貸付主体の承認を受けなければならない。
附 則
改正後の住宅新築資金等貸付制度要領は、平成一一年四月一日以降に交付決定された国の補助金及び同日前に交付決定された国の補助金のうち貸付事業の目的を達成せずに期限前償還され同日以降に再度貸付けられる貸付に係るものについて適用し、その他の国の補助金についてはなお従前の例による。
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別紙三 住宅新築資金等補助金交付要領
(昭和四九年九月一日)
(建設省住整発第七〇号の三)
改正 昭和六〇年 三月二九日建設省住整発第二一 号
平成 八年 五月一〇日建設省住整発第四四―三号
第1 通則
住宅新築資金等に係る補助金の交付等に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)、建設省所管補助金等交付規則(昭和三三年建設省令第一六号)、住宅新築資金等貸付制度要綱(以下「要綱」という。)及び住宅新築資金等貸付要領(以下「貸付要領」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
第2 補助対象
1 この補助金の交付の対象となる事業は、要綱第四に規定する事業とする。
2 国は、前項の貸付事業に必要な資金(繰越金により充当されるもの及び期限前償還に係る貸付金で貸付事業の目的を達成していないと認めるものにより充当されるもの等を除く。)及び事務費に対して補助金を交付する。ただし、事務費に対して補助金を交付するのは、資金に対して補助金が交付される場合に限る。
第3 補助金の額
1 第2第二項の資金に係る補助金の額は、当該年度の貸付事業の財源に充てるため、住宅新築資金等の新規財源の四分の一以内の額とする。
2 第2第二項の事務費に係る補助金の額は、当該事務費の四分の一以内の額とする。ただし、当該事務費が別表に定める基準事務費を超えるときは、基準事務費とする。
第4 補助金の交付申請
1 貸付事業を行おうとする地方公共団体の長は、貸付事業に要する資金について国の補助を受けようとするときは、(原則として毎会計年度六月末日まで)補助金交付申請書(様式一)に次の各号に掲げる図書を添えて、都道府県知事を経由し(当該地方公共団体が都道府県であるときを除く。以下第5、第8、第9、第10及び第13において同じ。)建設大臣に提出しなければならない。
一 事業計画書の写
二 住宅新築資金等に係る歳入歳出予算議決書及び前会計年度住宅新築資金等に係る歳入歳出決算書の写
三 位置図
2 都道府県知事は、市町村(指定都市を除く。)から補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容が関係法令等及びこの要領に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めたときは、当該申請書類に審査意見書(様式二)を添えて、建設大臣に進達しなければならない。
ただし、進達においては、様式一の別紙二から別紙四まで及び位置図の添附を要しない。
第5 交付決定
建設大臣は、提出又は進達を受けた補助金交付申請書の内容が、適当と認められるときは、補助金の交付の決定をし、都道府県知事を経由して当該申請者に通知するものとする。ただし、建設大臣は、必要があると認めたときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて、補助金の交付の決定をすることができる。
第6 補助金の請求及び支払
貸付主体の長は、第5の交付決定に基づく国からの補助金の支払を受けようとするときは、住宅新築資金等の貸付財源に充てるための貸付主体の新規負担金及び貸付主体の新規負担事務費の設定を証明する書類を補助金支払請求書に添えて、これを都道府県の支出官に提出しなければならない。
第7 補助事業の経理
1 貸付主体は、国の補助金について、歳入歳出予算における科目別計上金額を明らかにする調書を作成しておかなければならない。
2 事務費は、「住宅局所管補助事業の附帯事務費等の使途基準について」(平成七年一一月二〇日建設省住総発第一七二号)に従って使用しなければならない。
3 貸付主体は、「補助事業等における残存物件について」(昭和三四年三月一二日建設省発会第七四号)による備品及び材料を購入したときは、台帳を作成し、当該物件の購入年月日、数量及び価額等を明らかにしておかなければならない。
第8 事業内容の変更
建設大臣の承認を要しない事業内容の軽微な変更は貸付対象者の件数に係る変更以外のもので補助金の額に変更を生じない変更とする。
第9 経費の配分及び付帯事務費の明細の変更
1 貸付事業の経費の配分は、次のとおりである。
住宅新築資金、住宅改修資金、宅地取得資金、事務費
2 事業費より事務費への流用は承認しない。
3 貸付主体は、附帯事務費明細書のうち人件費、食糧費及び備品購入費の金額を増額しようとするとき、又は取得価額五〇万円以上の備品を新たに購入しようとするときは、貸付主体が都道府県にあっては建設大臣に、指定都市にあっては道府県知事を経由して建設大臣に、指定都市以外の市又は町村にあっては都道府県知事に附帯事務費の明細変更協議書を提出して、協議するものとする。
ただし、人件費については、事務費総額の三〇%を超えない場合はこの限りではない。
第10 貸付事業の中止又は廃止
貸付主体の長は、補助金の交付後において、貸付事業を中止し、又は廃止しようとするときは、すみやかに貸付事業の中止または廃止承認申請書を、都道府県知事を経由して建設大臣に提出しその承認を受けなければならない。
第11 補助事業完了実績報告
1 貸付主体の長は、毎会計年度終了後翌年度の四月一五日までに補助事業完了実績報告書(様式三)を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、貸付主体が都道府県であるときは建設大臣に、指定都市であるときは当該都道府県知事を経由して建設大臣に提出しなければならない。
2 建設大臣又は、都道府県知事は、前項の期日によることが困難な特別の事由があると認めたときは、報告の期日を補助事業の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の六月末日までに繰下げることができる。
第12 額の確定
1 都道府県知事は、第11第一項の補助事業完了実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等に基づき、報告に係る事業が交付決定の内容及びこれに付した条件等に適合していると認められるときは、住宅新築資金等の新規財源及び第3第二項に定める事務費のそれぞれの額の四分の一の額と交付決定された補助金の額とを比較して、そのいずれか低い額をもって補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書(様式四)により貸付主体の長に通知するものとする。ただし、貸付主体が都道府県であるときは建設大臣が補助金の額を確定して貸付主体の長に通知するものとし、貸付主体が指定都市であるときは建設大臣が補助金の額を確定して都道府県知事を経由し貸付主体の長に通知するものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、補助金の額の確定状況報告明細書(様式五)により建設大臣に報告しなければならない。
第13 貸付実績報告
貸付主体の長は、貸付実績報告書(様式六)を毎会計年度終了日現在で作成し、翌年度の四月末までに都道府県知事を経由して、建設大臣に報告しなければならない。
附 則
1 この要領は昭和 年 月 日から施行する。
2 旧住宅改修資金補助金交付要領及び旧宅地取得資金補助金交付要領(以下「旧要領」という。)は、この要領(以下「新要領」という。)の施行前に旧要領により交付された住宅改修資金又は宅地取得資金に係る補助金については、なおその効力を有する。
3 旧要領による補助金の交付を受けた地方公共団体が新要領による住宅改修資金又は宅地取得資金に係る補助金の交付を受けたときは、旧要領により交付された補助金については、前項の規定にかかわらず、新要領を適用するものとする。
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別表 住宅新築資金等基準事務費
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様式 〔略〕 |
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