建設省住整発第二四―二号
平成四年三月三一日

関係府県主務部長あて

住環境整備室長通達


住宅新築資金等貸付事業の適正な執行について

住宅新築資金等貸付事業については、かねてから格段のご努力をお願いしているところであるが、最近一部の貸付主体において、住宅新築資金の貸付けに当たり、住宅の床面積が住宅新築資金貸付要領に定める基準を上回ったものに対して貸付けが行われている事例が見受けられた。
住宅新築資金貸付事業の適正な執行については、既に「住宅新築資金等貸付事業の適正な執行について」(昭和五八年一二月二二日付け建設省住整発第八三号住宅局長通達)で通達しているところであるが、今後は当該通達の趣旨の一層の徹底を図るとともに、特に左記事項に留意して事業の適正な執行を図るよう指導を強化されたい。
なお、この旨貴管下貸付主体に対しても周知徹底を図られたい。

一 住宅新築資金の貸付けの決定に当たっては、貸付対象住宅の規模等について的確な審査を行うこと。
二 工事完了審査については、必要に応じて現地調査等を行い、確実を期するよう努めること。
三 借受申込者に対し、本制度の趣旨、内容等について十分な説明を行うとともに、特に正当な理由がなく貸付条件に違反したとき等については期限前償却措置がとられ得ることを周知させること。

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