建設工事費を増額する場合の区分
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増額する額の限度
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イ 特殊基礎工事を行う場合
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一戸当たり 三、〇八四、〇〇〇円
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ロ 量産コミュニティ住宅及びヌによりエレベーターを設ける中層コミュニティ住宅で別表第二に掲げる構造別ごとの一戸当たり平均床面積が同表に掲げる構造別、地区別ごとの一戸当たり標準床面積を著しく超える場合
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一戸当たり 三、二四五、〇〇〇円
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ハ シルバーハウジング・プロジェクト制度により緊急通報システムを設ける場合
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一戸当たり 一、三五六、〇〇〇円
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ニ 特殊屋外附帯工事を行う場合
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一戸当たり 一、四二〇、〇〇〇円
ただし、合併処理浄化槽を設ける場合にあっては、二、二五三、〇〇〇円
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ホ 多雪寒冷地区(特別豪雪地帯を含む。)において、雪害防除のために必要な工事を行う場合
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一戸当たり 一、八五〇、〇〇〇円
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ヘ 公共建築物、店舗等が併存する場合
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一戸当たり 一、三五六、〇〇〇円
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ト ピロティを設ける場合
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一戸当たり 一、三五六、〇〇〇円
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チ 過年度に交付決定を受け、本年度以降に歳出分が残っている国庫債務負担行為を行った事業につき、契約後一二箇月以上経過した時点で賃金又は物価の変動のため工事請負契約を更改することにより工事請負契約額を増額した場合
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一戸当たり 二、六六八、〇〇〇円
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リ 老人世帯、老人同居世帯又は心身障害者世帯のためのコミュニティ住宅につき特別の設計を行う場合又は特別の設備を設ける場合(ただし、手すりの設置、滑りにくい階段処理、段差解消、コンセントの設置(便所)及び住棟アプローチのスロープ化を除く。)
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一戸当たり 二、六六八、〇〇〇円
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ヌ 中層(ただし、老人世帯、老人同居世帯又は心身障害者世帯の用に供するためにエレベーターを設ける場合を除き五階建に限る。)コミュニティ住宅においてエレベーターを設ける場合
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一件当たり 二六、七〇〇、〇〇〇円
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ル 二一世紀都市居住緊急促進事業補助金交付要綱(平成一〇年一二月一一日付け建設省住備発第一三〇号・住街発第一一〇号・住市発第四五号)第四に定める採択基準に適合する事業を行う場合
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一戸当たり 二、六六八、〇〇〇円
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ヲ その他特別の事情がある場合
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一戸当たり 二、六六八、〇〇〇円
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地域区分
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大都市―特特
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大都市―特
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大都市―I
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大都市―II
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その他
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限度額
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四六、二四六
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三六、三一〇
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三〇、〇八〇
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二四、九二〇
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一九、三四〇
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使用年数
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一年
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二年
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三年
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四年
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五年
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補助基本額
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一、八五〇
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二、〇三〇
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二、一四〇
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二、三二〇
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二、四四〇
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附 則 この標準除却費、標準建設費等は、平成一一年四月一日から施行する。
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別表第1 附帯事務費率算出表
(附帯事務費率の算出方法)
1 附帯事務費率は、各地区別事業費総額を事業費の区分により区分してそれぞれの率を乗じて得た額の合計額を地区別事業費総額で除した数値(パーセント表示とし、小数第3位以下は切り捨てる。)とする。
2 戸数は、1施行者当たりのコミュニティ住宅建設戸数とする。
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別表第2 1戸当たりコミュニテイ住宅建設工事費
(注) この表において特別地区、大都市地区、多雪寒冷地区、奄美地区及び一般地区とは、それぞれ次の別表第6―1に掲げる地域をいう。また、II、III、IV、Vの地域とは、それぞれ別表第6―2に掲げる地域をいう。
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別表第3 開発充当率
(1) 開発充当率
(2) 基準容積率
(注) 地区区分は、別表第6による地区区分である。
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別表第4 「その他の土地整備費」の限度額
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別表第5 用地取得費の地域区分 ○その1(大都市―I)
○その2(大都市―II)
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別表第6―1 標準建設費の地区の区分
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別表第6―2 標準建設費の地域の区分
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