平成一一年度



平成一一年度における密集住宅市街地整備促進事業に係る標準除却費、標準建設費等

第1 標準除却費

標準除却費は、次に掲げるところにより算出した買収費(発生材の価格を控除したものをいう。以下同じ。)、除却工事費、通常損失補償費及び附帯事務費の合計額とする。
1 買収費

買収費は、除却する老朽建築物等(当該住宅に附属する物置及び作業場を含む。以下同じ。)の買収に要する費用の一m2当たりの額(その額が一二四、〇〇〇円を超える場合にあっては、一二四、〇〇〇円とする。)に買収する老朽建築物等の延べ面積を乗じて得た額とする。

2 除却工事費

除却工事費は、老朽建築物等の除却工事に要する費用の一m2当たりの額(その額が木造にあっては二三、〇〇〇円を超える場合については二三、〇〇〇円、非木造にあっては三三、〇〇〇円を超える場合については三三、〇〇〇円とする。)に除却する老朽建築物の延べ面積を乗じて得た額とする。

3 通常損失補償費

通常損失補償費は、老朽建築物等の買収又は除却により通常生ずる損失の補償に要する額とする。

4 附帯事務費

附帯事務費は、1から3までの規定により算出して得た額の合計額に、別表第一により算出した附帯事務費率を乗じて得た額とする。

5 端数の整理

1から4までの規定により算出して得た額を合計するに当たっては、六、〇〇〇円の倍数となるように端数を切り捨てるものとする。

第2 標準建設費

標準建設費は、次に掲げるところにより算出した建設工事費、土地整備費、仮設住宅等設置費及び附帯事務費の合計額とする。
1 建設工事費

一 建設工事費は、別表第2に掲げる構造別、地区別及び地域の区分に従い、コミュニティ住宅の戸数に、それぞれの区分に属する一戸当たり工事費を乗じて得た額の合計額とする。
二 建設工事費の特例

a 一戸当たり平均床面積が一戸当たり標準床面積未満の場合

コミュニティ住宅の別表第二に掲げる構造別ごとの一戸当たり平均床面積が同表に掲げる構造別及び地区別ごとの一戸当たり標準床面積未満の場合(量産コミュニティ住宅で一戸当たり平均床面積と一戸当たり標準床面積との差が一戸当たり標準床面積の一パーセント以内であるものを除く。)の建設工事費は、同表に掲げる構造別、地区別及び地域の区分ごとの一戸当たり建設工事費に、同表に掲げる構造別ごとの一戸当たり平均床面積に四四m2を加えたものを同表に掲げる構造別及び地区別ごとの一戸当たり標準床面積に四四m2を加えたもので除した数値を乗じて得た額を一戸当たり工事費として、一の規定を適用するものとする。ただし、当該施行者の建設する他の構造(別表第二に掲げる構造区分による。)のコミュニティ住宅で、同表に掲げる構造別ごとの一戸当たり平均床面積が同表に掲げる構造別及び地区別ごとの一戸当たり標準床面積を超えるものがある場合において建設大臣が特に必要と認めるときは、次の算式により算出することができるものとする。
D=Σ(Bi′/Bi)Ci・Ai

ただし、D>ΣCi・AiのときはΣCi・Aiとする。

D:建設工事費
Bi:別表第2に掲げる1戸当たり標準床面積(ただし、当該構造のコミュニティ住宅の平均床面積が標準床面積未満の場合には、標準床面積に44m2を加えたもの)
Bi’:構造別ごとの1戸当たり平均床面積(ただし、当該構造のコミュニティ住宅の平均床面積が標準床面積未満の場合には、平均床面積に44m2を加えたもの)
Ci:別表第2に掲げる1戸当たり工事費
Ai:構造別ごとのコミュニティ住宅の戸数
(なお、iは、構造別を示す添字とする。)

b 建設工事費を増額する場合

一の規定にかかわらず、次表左欄に掲げる場合において建設大臣が必要と認めるときは、建設工事費は、一の規定により算出した額に、次表左欄の項目ごとに次表右欄に掲げる額以下で建設大臣が認定した額を加算した額とする。

建設工事費を増額する場合の区分
増額する額の限度
イ 特殊基礎工事を行う場合
一戸当たり 三、〇八四、〇〇〇円
ロ 量産コミュニティ住宅及びヌによりエレベーターを設ける中層コミュニティ住宅で別表第二に掲げる構造別ごとの一戸当たり平均床面積が同表に掲げる構造別、地区別ごとの一戸当たり標準床面積を著しく超える場合
一戸当たり 三、二四五、〇〇〇円
ハ シルバーハウジング・プロジェクト制度により緊急通報システムを設ける場合
一戸当たり 一、三五六、〇〇〇円
ニ 特殊屋外附帯工事を行う場合
一戸当たり 一、四二〇、〇〇〇円

ただし、合併処理浄化槽を設ける場合にあっては、二、二五三、〇〇〇円

ホ 多雪寒冷地区(特別豪雪地帯を含む。)において、雪害防除のために必要な工事を行う場合
一戸当たり 一、八五〇、〇〇〇円
ヘ 公共建築物、店舗等が併存する場合
一戸当たり 一、三五六、〇〇〇円
ト ピロティを設ける場合
一戸当たり 一、三五六、〇〇〇円
チ 過年度に交付決定を受け、本年度以降に歳出分が残っている国庫債務負担行為を行った事業につき、契約後一二箇月以上経過した時点で賃金又は物価の変動のため工事請負契約を更改することにより工事請負契約額を増額した場合
一戸当たり 二、六六八、〇〇〇円
リ 老人世帯、老人同居世帯又は心身障害者世帯のためのコミュニティ住宅につき特別の設計を行う場合又は特別の設備を設ける場合(ただし、手すりの設置、滑りにくい階段処理、段差解消、コンセントの設置(便所)及び住棟アプローチのスロープ化を除く。)
一戸当たり 二、六六八、〇〇〇円
ヌ 中層(ただし、老人世帯、老人同居世帯又は心身障害者世帯の用に供するためにエレベーターを設ける場合を除き五階建に限る。)コミュニティ住宅においてエレベーターを設ける場合
一件当たり 二六、七〇〇、〇〇〇円
ル 二一世紀都市居住緊急促進事業補助金交付要綱(平成一〇年一二月一一日付け建設省住備発第一三〇号・住街発第一一〇号・住市発第四五号)第四に定める採択基準に適合する事業を行う場合
一戸当たり 二、六六八、〇〇〇円
ヲ その他特別の事情がある場合
一戸当たり 二、六六八、〇〇〇円

c 北海道において燃料庫を設ける場合

北海道において各戸に燃料庫を設ける場合にあっては、別表第二に掲げる構造別及び地区別ごとの一戸当たり建設工事費に二八二、〇〇〇円(燃料庫の床面積が三・三m2未満のときは、二八二、〇〇〇円に当該燃料庫の床面積を三・三m2で除した数値を乗じて得た額)を加えた額を一戸当たり工事費として、(一)の規定を適用するものとする。
この場合において、燃料庫の床面積を控除した別表第二に掲げる構造別ごとの一戸当たり平均床面積が同表に掲げる構造別及び地区別ごとの一戸当たり標準床面積未満のときは、燃料庫の床面積から当該一戸当たり平均床面積と一戸当たり標準床面積との差を控除するものとする。

三 特別の構造

老人世帯、老人同居世帯又は心身障害者世帯のためのコミュニティ住宅等につき建設大臣が特に必要と認めて特別の構造とする場合においては、建設大臣が必要と認める額を一戸当たり建設工事費として一及び二の規定を適用するものとする。

2 土地整備費

土地整備費は、次に掲げるところにより算出した建設用地取得造成費及びその他の土地整備費の合計額とする。
一 建設用地取得造成費

a 用地取得費

用地取得費は、コミュニティ住宅建設用地の取得に要する費用に別表第三に掲げる開発充当率(一の三の規定により、特別の構造とする場合にあっては、建設大臣が必要と認める開発充当率)を乗じて得た額(その額が次表に定める限度額に当該用地に建設されるコミュニティ住宅の戸数を乗じて得た額を超える場合にあっては、当該額)とする。

戸当たり建設用地取得費限度額表
(単位:千円)
地域区分
大都市―特特
大都市―特
大都市―I
大都市―II
その他
限度額
四六、二四六
三六、三一〇
三〇、〇八〇
二四、九二〇
一九、三四〇
注一) 地域区分の「大都市―I」及び「大都市―II」は、それぞれ別表第五のその一及びその二に掲げる市町の区域とし、「その他」は、「大都市―I」及び「大都市―II」の区域以外の区域とする。
注二) DIDの区域内においては、「その他」については「大都市―II」の限度額を、「大都市―II」については「大都市―I」の限度額を適用し、「大都市―I」の限度額については「大都市―特」の限度額を適用する。
注三) 首都圏整備法(昭和三一年法律第八三号)第二条第三項に規定する既成市街地若しくは近畿圏整備法(昭和三八年法律第一二九号)第二条第三項に規定する既成都市区域又は名古屋市旧市街地の区域においては、「大都市―特」の限度額を適用する。
注四) 注三で規定する区域で、かつ、DID区域内である場合には、注二、注三にかかわらず「大都市―特特」の限度額を適用する。

b 用地造成費

用地造成費は、コミュニティ住宅建設用地の造成に要する額(その額が二、二六〇、〇〇〇円に当該用地に建設されるコミュニティ住宅の戸数を乗じて得た額を超える場合にあっては、当該額)とする。

c 通常損失補償費

通常損失補償費は、コミュニティ住宅建設用地の取得造成により通常生ずる損失の補償に要する額とする。

二 その他の土地整備費

その他の土地整備費は、地区整備に必要な次に掲げる事業費の区分ごとに、別表第四に掲げる額を限度として算出した額の合計額とする。
a 道路整備費
b 下排水工事費
c 子供の遊び場及び緑地整備費
d 地区施設等用地取得造成費
e 店舗、作業場及び集会所の設置工事費
f 防災関連施設整備費
g 人工地盤及び人工歩廊建設工事費
h 測量・調査・設計費
i 工場等の移転補償費
j その他建設大臣が必要と認める費用

3 仮設住宅等設置費

仮設住宅等設置費は、次に掲げるところにより算出した建設工事費、移設工事費、補修工事費及びその他の経費の合計額とする。
一 建設工事費

仮設住宅等の建設工事費は、建設する仮設住宅等の戸数に、次の表に掲げる使用年数の区分に応じ、同表下欄に掲げる補助基本額を乗じて得た額とする。

(単位:千円/戸)
使用年数
一年
二年
三年
四年
五年
補助基本額
一、八五〇
二、〇三〇
二、一四〇
二、三二〇
二、四四〇

二 移設工事費

仮設住宅等の移設工事費は、移設する仮設住宅等の戸数に一戸当たり移設工事費(一戸当たり一、〇一〇、〇〇〇円を超える場合は、一、〇一〇、〇〇〇円とする。)を乗じて得た額とする。

三 補修工事費

仮設住宅等の補修工事費は、補修する仮設住宅等の戸数に一戸当たり補修工事費(一戸当たり四七〇、〇〇〇円を超える場合は、四七〇、〇〇〇円とする。)を乗じて得た額とする。

四 その他の経費

次のaからdまでに掲げる費用の合計額とする。
a 仮設住宅等設置用地の借地に要する費用
b 仮設住宅等の建設、移設又は補修に代えて民間借家等を賃借する費用。ただし、一件当たり一、六三〇、〇〇〇円を超える場合にあっては、一件当たり一、六三〇、〇〇〇円をその費用とみなす。
c 店舗、作業場等を仮設することが必要な場合における当該仮設店舗、作業場等の建設、移設又は補修に要する費用。ただし、一件当たりの費用がそれぞれ仮設住宅等の建設工事費、移設工事費又は補修工事費を超える場合にあってはそれぞれ仮設住宅等の建設工事費、移設工事費又は補修工事費をその費用とみなす。
d 仮設住宅等の建設、移設又は補修に附帯して必要となる補償費その他特別の事情により必要となる費用

4 附帯事務費

附帯事務費は、1、2及び3の規定により算出した建設工事費、土地整備費及び仮設住宅等設置費のそれぞれに別表第一により算出した附帯事務費率を乗じて得た額とする。

5 端数の整理

1から4までの規定により算出した附帯事務費を含む建設工事費、土地整備費又は仮設住宅等設置費は、それぞれ三、〇〇〇円又は六、〇〇〇円の倍数となるように端数を切り捨てるものとする。

第3 借上型コミュニティ住宅の特別設備等設置費

借上型コミュニティ住宅の特別設備等設置費は、次に掲げるところにより算出した警報装置の設置に要する費用並びに高齢者又は心身障害者のための特別の設計の実施及び特別の設備の設置に要する工事費の合計額とする。

一 警報装置の設置に要する費用

警報の用に供する施設のうち、緊急通報装置及び火災報知器の設置に要する工事費。ただし、借上型コミュニティ住宅一戸当たり一、三五六、〇〇〇円を限度とする。

二 高齢者又は心身障害者のための特別の設計の実施及び特別の設備の設置に要する工事費。ただし、借上型コミュニティ住宅一戸当たり二、六六八、〇〇〇円を限度とする。



附 則

この標準除却費、標準建設費等は、平成一一年四月一日から施行する。



別表第1

附帯事務費率算出表

戸数
事業費の区分
24以下
25〜99
100〜399
400以上
92,000千円までの部分
(%)
 
 
 
 
3.4
2.9
2.4
1.9
92,000千円を超え365,000千円までの部分
2.8
2.6
2.2
1.7
365,000千円を超え928,000千円までの部分
2.6
2.4
2.1
1.6
928,000千円を超える部分
2.4
2.2
2.0
1.5
(附帯事務費率の算出方法)

1 附帯事務費率は、各地区別事業費総額を事業費の区分により区分してそれぞれの率を乗じて得た額の合計額を地区別事業費総額で除した数値(パーセント表示とし、小数第3位以下は切り捨てる。)とする。
2 戸数は、1施行者当たりのコミュニティ住宅建設戸数とする。



別表第2
1戸当たりコミュニテイ住宅建設工事費

構造別
地区別
 
1戸当たり標準建設費(千円/戸)
 
 
 
(備考)
1戸当たり標準床面積
(m2/戸)
 
 
 
地域の区分
 
 
 
 
 
 
 
II
III
IV
V
 
低層準耐火構造
(2階)
特別
 
16,730
15,840
15,310
15,260
79.3
 
大都市
 
12,710
12,280
 
 
多雪寒冷
 
12,840
12,160
11,750
 
 
一般
 
12,390
11,740
11,340
11,300
 
 
奄美
 
13,900
 
 
沖縄
 
12,820
 
 
 
 
 
北海道
 
13,110
 
 
 
80.9
低層耐火構造
(2階)
特別
 
17,940
16,980
16,390
16,380
79.3
 
大都市
 
13,610
13,130
 
 
多雪寒冷
 
13,790
13,050
12,600
 
 
一般
 
13,230
12,530
12,100
12,080
 
 
奄美
 
14,790
 
 
沖縄
 
13,660
 
 
 
 
 
北海道
 
14,080
 
 
 
80.9
中層準耐火構造
(3階)
(片廊下型以外の住棟)
特別
 
16,440
15,640
15,160
15,130
85.5
 
大都市
 
13,430
13,010
 
 
多雪寒冷
 
13,590
12,930
12,530
 
 
一般
 
12,950
12,330
11,950
11,920
 
 
奄美
 
15,320
 
 
沖縄
 
14,630
 
 
 
 
 
 
暖房設備付
14,990
 
 
 
85.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北海道
 
14,600
 
 
 
87.1
中層準耐火構造
(3階)
(片廊下型住棟)
特別
 
18,070
17,200
16,670
16,630
94.0
 
大都市
 
14,760
14,310
 
 
多雪寒冷
 
14,940
14,220
13,780
 
 
一般
 
14,240
13,560
13,140
13,110
 
 
奄美
 
16,850
 
 
沖縄
 
16,090
 
 
 
 
 
 
暖房設備付
16,470
 
 
 
94.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北海道
 
16,030
 
 
 
95.6
中層耐火構造
(3階)
(片廊下型以外の住棟)
特別
 
16,910
16,070
15,570
15,560
85.5
 
大都市
 
13,770
13,340
 
 
多雪寒冷
 
13,960
13,260
12,850
 
 
一般
 
13,230
12,570
12,180
12,170
 
 
奄美
 
15,580
 
 
沖縄
 
14,940
 
 
 
 
 
 
暖房設備付
15,370
 
 
 
85.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北海道
 
14,980
 
 
 
87.1
中層耐火構造
(3階)
(片廊下型の住棟
特別
 
18,590
17,660
17,120
17,100
94.0
 
大都市
 
15,130
14,670
 
 
多雪寒冷
 
15,340
14,580
14,130
 
 
一般
 
14,550
13,820
13,400
13,380
 
 
奄美
 
17,130
 
 
沖縄
 
16,420
 
 
 
 
 
 
暖房設備付
16,890
 
 
 
94.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北海道
 
16,430
 
 
 
95.6
中層耐火構造
(4、5階)
(片廊下型以外の住棟)
特別
 
16,310
15,430
14,910
14,890
85.5
 
大都市
 
13,150
12,710
 
 
多雪寒冷
 
13,370
12,650
12,220
 
 
一般
 
12,660
11,970
11,570
11,560
 
 
奄美
 
14,800
 
 
沖縄
 
13,660
 
 
 
 
 
 
暖房設備付
14,190
 
 
 
85.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北海道
 
13,840
 
 
 
87.1
中層耐火構造
(4、5階)
(片廊下型の住棟)
特別
 
17,930
16,960
16,390
16,370
94.0
 
大都市
 
14,460
13,970
 
 
多雪寒冷
 
14,700
13,910
13,440
 
 
一般
 
13,910
13,160
12,720
12,710
 
 
奄美
 
16,270
 
 
沖縄
 
15,020
 
 
 
 
 
 
暖房設備付
15,600
 
 
 
94.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北海道
 
15,190
 
 
 
95.6
高層耐火構造
(6階〜8階)
特別
 
19,040
18,160
17,630
17,610
101.1
 
大都市
 
14,730
14,300
 
 
多雪寒冷
 
16,660
15,880
15,420
 
 
一般
 
14,340
13,680
13,280
13,260
 
 
沖縄
 
15,160
 
 
 
 
 
 
暖房設備付
15,070
 
 
 
101.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北海道
 
14,770
 
 
 
102.7
高層耐火構造
(9階〜11階)
特別
 
20,460
19,600
19,080
19,070
101.1
 
大都市
 
15,630
15,220
 
 
多雪寒冷
 
17,650
16,910
16,470
 
 
一般
 
15,020
14,390
14,010
13,990
 
 
沖縄
 
17,090
 
 
 
 
 
 
暖房設備付
16,810
 
 
 
101.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北海道
 
16,570
 
 
 
102.7
高層耐火構造
(12階、13階)
特別
 
21,180
20,360
19,870
19,850
101.1
 
大都市
 
16,910
16,500
 
 
多雪寒冷
 
18,750
18,020
17,590
 
 
一般
 
16,460
15,830
15,450
15,430
 
 
 
暖房設備付
17,860
 
 
 
101.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北海道
 
17,620
 
 
 
102.7
高層耐火構造
(14階以上)
特別
 
22,690
21,880
21,410
21,390
101.1
 
大都市
 
18,160
17,770
 
 
一般
 
17,620
16,990
16,620
16,610
 
 
 
暖房設備付
19,410
 
 
 
101.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北海道
 
19,200
 
 
 
102.7

(注) この表において特別地区、大都市地区、多雪寒冷地区、奄美地区及び一般地区とは、それぞれ次の別表第6―1に掲げる地域をいう。また、II、III、IV、Vの地域とは、それぞれ別表第6―2に掲げる地域をいう。



別表第3

開発充当率

(1) 開発充当率

取得の条件
 
開発充当率
1 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第6条の2の適用を受けて取得する場合
 
1.00
2 1m2当たり6,000円以下の価格で取得する場合
 
1.00
3 その他の場合
コミュニティ住宅の容積率が(2)の基準容積率以上の場合
1.00
 
コミュニティ住宅の容積率(A%)が(2)の基準容積率(Ao%)未満の場合
1.00−0.01×a
a=Ao−A

ただし、aは整数となるよう小数点以下を切り捨てるものとする。
(2) 基準容積率

 
地区区分
特別
(特別豪雪地帯を除く)
大都市
一般
奄美
沖縄
特別
(特別豪雪地帯に限る)
北海道
多雪寒冷
構造
 
 
 
 
低層準耐火構造(2階)
低層耐火構造(2階)
 
35
35
30
中層準耐火構造(3階)
中層耐火構造(3階)
 
55
55
55
中層耐火構造(4・5階)
 
75
70
65
高層耐火構造
 
114
106
99

(注) 地区区分は、別表第6による地区区分である。



別表第4

「その他の土地整備費」の限度額

「その他の土地整備費」の内訳
限度額
 
 
 
a 道路整備費
整備に要する額
 
 
 
b 下排水工事費
 
 
 
 
c 子供の遊び場及び緑地整備費
 
 
 
 
d 地区施設等用地取得造成費
 
 
 
 
e 店舗及び作業場の設置工事費
整備に要する額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ただし、準耐火構造

平屋建て

120,000(円/m2)
 
を限度とする。
 

準耐火構造
2階建て

132,000
 
 
 

耐火構造平屋
建て又は耐火
構造二階建て

141,000
 
 
 

中層準耐火構造
中層耐火構造

141,000
 
 
 

高層耐火構造

165,000
 
 
 

 

 
 
 
集会費の設置工事費
整備に要する額
ただし、26,700,000円/件を限度とする。
 
 
 
子育て支援施設の設置工事費
整備に要する額
ただし、26,700,000円/件を限度とする。
 
 
 
生活相談・団らん室の設置工事費
(シルバーハウジング・プロジェクト制度により設けられたものに限る。)
整備に要する額
ただし、26,700,000円/件を限度とする。
 
 
 
f 防災関連施設整備費
整備に要する額
 
 
 
g 人工地盤及び人工歩廊建設工事費
整備に要する額
ただし、161,000円/m2を限度とする。
 
 
 
h 測量・調査・設計費
測量等に要する額
 
 
 
i 工場等の移転補償費
移転補償に要する
 
 
 
j その他建設大臣が必要と認める費用
必要と認める額
 
 
 



別表第5 用地取得費の地域区分

○その1(大都市―I)

都道府県
市町村
埼玉県
川越市、川口市、浦和市、大宮市、所沢市、飯能市、岩槻市、春日部市、狭山市、上尾市、与野市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、八潮市、富士見市、上福岡市、三郷市、蓮田市、坂戸市、大井町、三芳町、鶴ヶ島町、吉川町
千葉県
千葉市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市、沼南町、佐倉市、四街道市、白井町
東京都
東京都区部、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、田無市、保谷市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市
神奈川県
横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、相模原市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、葉山市、大磯町
静岡県
静岡市
愛知県
名古屋市、長久手町
滋賀県
大津市
京都府
京都市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、大山崎町、田辺町、木津町、精華町
大阪府
大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四条綴市、交野市、大阪狭山市
兵庫県
神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市
奈良県
奈良市、生駒市
広島県
広島市、府中町
沖縄県
那覇市

○その2(大都市―II)

都道府県
市町村
北海道
札幌市
宮城県
仙台市
茨城県
取手市、牛久市、藤代町
栃木県
宇都宮市
群馬県
前橋市、高崎市
埼玉県
熊谷市、行田市、加須市、本庄市、東松山市、鴻巣市、深谷市、久喜市、幸手市、伊奈町、吹上町、毛呂山町、越生町、日高市、滑川町、嵐山町、宮代町、白岡町、栗橋町、鷲宮町、杉戸町、庄和町
千葉県
木更津市、野田市、茂原市、成田市、東金市、勝浦市、市原市、君津市、袖ヶ浦市、酒々井町、富里町、印西町、大網白里町
東京都
秋川市、瑞穂町、日の出町、五日市町
神奈川県
小田原市、三浦市、秦野市、南足柄市、寒川町、二宮町、松田町、開成町、愛川町、城山町
新潟県
新潟市
石川県
輪島市、金沢市
福井県
福井市
山梨県
甲府市、大月市
長野県
軽井沢町
岐阜県
岐南町
静岡県
浜松市、沼津市、清水市、熱海市、三島市、伊東市、富士市、御殿場市、裾野市、函南町、清水町、長泉町
愛知県
豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、春日井市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、蒲郡市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、大府市、知立市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、東海市、東郷町、日進町、西枇杷島町、師勝町、西春町、清洲町、新川町、扶桑町、甚目寺町、大治町、蟹江町、南知多町
滋賀県
草津市、守山市、栗東町、野洲町
京都府
久御山町、園部町、八木町
大阪府
河内長野市、阪南市、島本町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、美原町
兵庫県
姫路市、洲本市、加古川市、龍野市、高砂市、播磨町、津名町、淡路町
奈良県
大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、御所市、平群町、三郷町、田原本町、香芝市、上牧町、王寺町、広陵町、河合町
和歌山県
和歌山市、海南市、橋本市
岡山県
岡山市
広島県
呉市、甘日市市、海田町
山口県
徳山市
徳島県
徳島市
香川県
高松市
愛媛県
松山市
高知県
高知市、須崎市
福岡県
福岡市、北九州市、大野城市
沖縄県
浦添市、宜野湾市、沖縄市、与那原町



別表第6―1 標準建設費の地区の区分
地区別
地域
特別地区
首都圏整備法(昭和31年法律第83号)による既成市街地及び近郊整備地帯、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)による既成都市区域及び近郊整備区域、離島振興法(昭和28年法律第72号)による離島振興対策実施地域、豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)による特別豪雪地帯
大都市地区
東京、大阪、埼玉、千葉、神奈川、静岡、愛知の1都1府5県(特別地区に該当する地域を除く。)、茨城、栃木、群馬、山梨の4県(首都圏整備法による都市開発区域に限る。)、滋賀、奈良、和歌山、三重の4県(近畿圏整備法による都市開発区域に限る。)、滋賀、岐阜、三重の3県(中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)による都市整備区域及び都市開発区域に限る。)、京都、兵庫の1府1県(特別地区及び多雪寒冷地区に該当する地域を除く。)
多雪寒冷地区
青森、岩手、秋田、山形、福島、長野、新潟、富山、石川、福井の10県(特別地区に該当する地域を除く。)、宮城県、栃木県(日光市及び塩谷郡栗山町に限る。)、群馬県(沼田市、特別地区に該当する地域を除く利根郡及び吾妻郡に限る。)、山梨県、岐阜県(高山市、郡上郡、益田郡、揖斐郡藤橋村並びに特別地区に該当する地域を除く大野郡及び吉城郡に限る。)、滋賀県(坂田郡伊吹町、伊香郡木之本町、同余呉町、同西浅井町、高島郡マキノ町、同今津町及び同朽木村に限る。)、京都府(福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、北桑田郡美山町、天田郡夜久野町、加佐郡、与謝郡、中郡、竹野郡及び熊野郡に限る。ただし、近畿圏整備法による都市開発区域を除く。)、兵庫県(豊岡市、城崎郡、出石郡、美方郡、養父郡及び朝来郡和田山町に限る。)、鳥取県、島根県(浜田市、益田市、江津市及び迩摩郡を除く。)
奄美地区
鹿児島県(名瀬市及び大島郡に限る。)
一般地区
上記以外の地域(北海道及び沖縄県を除く。)



別表第6―2 標準建設費の地域の区分
地域の区分
都道府県名
II
青森県 岩手県 秋田県
III
宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 滋賀県
IV
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県 愛知県 三重県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県
V
宮崎県 鹿児島県


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