建設省住市発第七四号
平成七年九月一日

都道府県知事あて

建設省住宅局長通達


阪神・淡路大震災の被災地域における密集住宅市街地整備促進事業に係る共同施設整備に要する費用の算定方法の特例について

阪神・淡路大震災の被災地域における密集住宅市街地整備促進事業に係る住宅建設事業の円滑な執行を図るため、密集住宅市街地整備促進事業補助金交付要領第17の規定に基づき、同要領第4 6(1)及び同第5 5(3)に規定する共同施設整備(以下「共同施設整備」という。)に要する費用の算定方法について、当分の間、特例として下記によることができることとしたので通知する。
なお、貴管下関係市町村に対しても周知徹底方お願いする。

第1 算定方法の特例の適用対象事業

阪神・淡路大震災の被災地域において、阪神・淡路大震災に関連して実施される密集住宅市街地整備促進事業において共同施設整備の助成の対象となる住宅建設事業で以下に該当するもの。
(1) 階数が三以上のもの
(2) 耐火建築物であること
(3) 建築物の面積のうち二分の一以上が住宅の用に供するもの
(4) 密集住宅市街地整備促進事業補助金交付要領附則三に基づいて、補助率五分の二の適用を受けるもの

第2 算定方法の特例

共同施設整備に要する費用は、次の(1)に(2)を加えた額とする。
(1) 供給処理施設等に要する費用

共同施設整備のうち別表一に掲げる施設の整備に要する費用は、主体工事、付帯工事及び外構工事に要する費用(別表2に掲げる施設の整備に要する費用を除く。)に、階数の区分に応じ、それぞれ別表3に掲げる数値を乗じて得た額。

(2) その他の費用

共同施設整備のうち別表2に掲げる施設の整備に要する費用


別表1

供給処理施設、消防施設、避難施設等、監視装置、電気室・機械室、共用通行部分、生活基盤施設



別表2
空地等、テレビ障害防除施設、避雷施設、立体的遊歩道、人工地盤等、駐車場



別表3
階数
主体工事等に要する費用に乗じる数値
3〜5階
100分の15
(ただし、階段室型住棟にあっては100分の10)
6〜13階
100分の18
14階以上
100分の21


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