都道府県知事あて
記
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別紙 民間賃貸住宅建替促進家賃対策補助金交付要綱
第1 通則
民間賃貸住宅建替促進家賃対策補助金(以下「補助金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)、同法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)、建設省所管補助金等交付規則(昭和三三年建設省令第一六号)及びその他関連通達の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。
第2 交付の目的
補助金は、木造賃貸住宅その他の低質な住宅の密集する市街地において、民間賃貸住宅を良好な住宅に建て替える場合に、建替え後の賃貸住宅における従前入居者に係る家賃を低減する家主に対して、地方公共団体がその低減額の一部を補助する場合、その費用の一部を国が補助することにより、当該区域における土地の適切な高度利用による住宅供給の促進並びに、居住水準及び住環境の向上を図ることを目的とする。
第3 定義
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 対象建替え 密集住宅市街地整備促進事業制度要綱(平成六年六月二三日付け建設省住市発第四六号)第11に定める事業地区内において行われる民間賃貸住宅の建て替え又は都市再開発法(昭和四四年法律第三八号)第二条第一号に規定する市街地再開発事業による民間賃貸住宅の建て替えで、第5に掲げる基準に該当するものをいう。
二 従前住宅 対象建替えの実施に伴い除却される民間賃貸住宅をいう。
三 建替後入居住宅 対象建替えにより新たに建設される民間賃貸住宅で、従前住宅の入居者(従前住宅に引き続き二年以上居住し、対象建替えの実施に伴い従前住宅を明け渡した者のうち公営住宅法施行令(昭和二六年政令第二四〇号)第六条の二に定める第一種公営住宅についての収入の基準を超える収入のない者に限る。以下同じ。)が入居するものをいう。
四 補助基準額 第6に定めるところにより算定した額をいう。
五 高齢従前居住者 従前住宅の入居者のうち老人世帯向公営住宅建設等実施要領(昭和三九年四月一日付け厚生省社発第一六六号、建設省住発第九二号)第二第一号に規定する老人世帯を構成するものをいう。
六 特定従前居住者 従前住宅の入居者のうち、心身障害者世帯向公営住宅建設等実施要領(昭和四六年四月一日付け建設省住総発第五一号)第2に規定する心身障害者世帯又は母子及び寡婦福祉法(昭和三九年法律第一二九号)第五条に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものを含む世帯であって、その収入が公営住宅法施行令第六条の二第一項に定める第二種公営住宅についての収入の基準を超えない世帯を構成するもの及び高齢従前居住者をいう。
第4 事業主体
事業主体は、密集住宅市街地整備促進事業制度要綱第11に定める事業地区内で行われる対象建替えについては同要綱第3に定める当該密集住宅市街地整備促進事業の施行者である地方公共団体とし、市街地再開発事業により行われる対象建替えについては地方公共団体とする。
第5 対象建替の基準
対象建替えは、当該建替えに係る建替え後の住宅が次に掲げる基準に該当するものとする。
一 耐火構造、準耐火構造又は不燃組立構造であること。
二 重ね建て住宅、連続住宅又は共同住宅であること。
三 原則として、各戸が三五平方メートル(単身者用の住宅にあっては一八平方メートルとし、以下「基準面積」という。)以上一二〇平方メートル以下の床面積(共用部分の面積を除く。)を有し、かつ二以上(単身者用の住宅にあっては一以上)の居住室を有するものであること。
四 原則として地上階数が三以上であること。ただし、第一種住居専用地域内における場合又は日照等の周辺の住環境を良好に保つうえで地上階数三以上の建築物の建築が不適当である場合には、原則として地上階数二以上であること。
五 原則として、各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面施設及び浴室を備えたものであること。
六 原則として、敷地面積が一五〇平方メートル以上あること。ただし、住環境の整備改善に関し住宅局長が別に定める基準に適合する場合にあっては、敷地面積が一〇〇平方メートル以上であること。
第6 補助基準額
補助基準額は、次式により算定した額とする。
A+(S2−S1)/S2×B+(S1/S2×B−A)×1/3
この場合、A、S1、S2、Bは次に定めるところによるものとする。
A: 従前住宅の入居者が当該建替後入居住宅に入居する年度(以下「入居年度」という。)においては、当該従前住宅に係る従前標準家賃とし、入居年度より二年度目以降においては、当該従前標準家賃に入居年度よりの経過年数を指数とする一・〇五(特定従前居住者にあっては一・〇三)のべき乗を乗じて得た額を少数点以下切り捨てたものとする。
ただし、当該建替後入居住宅に入居する者の居住していた従前住宅の家賃(以下「従前家賃」という。)の額が当該額を超える場合には、従前家賃の額とする。
S1: 当該建替後入居住宅に入居する者が居住していた従前住宅の専用床面積(当該面積が基準面積未満の場合にあっては、基準面積とする。ただし、単身者である高齢従前居住者については、二五m2未満の場合にあっては、二五m2とすることができる。)
S2: 当該建替後入居住宅の専用床面積(S1より小さい場合にあっては、S1とする。)
B: 当該建替後入居住宅の従後標準家賃(第三項に規定する従後標準家賃をいう。以下同じ。)
2 前項における従前標準家賃は、対象建替えの行われる地域における民間賃貸住宅の家賃及び当該従前住宅の立地、建設時期、構造、規模、設備等を勘案して事業主体が標準的な家賃として定める額とする。
3 第一項における従後標準家賃は、次に掲げる額を合計した額以下で、対象建替えの行われる地域における民間賃貸住宅の家賃及び対象建替えにより新たに建設される住宅のうちに建替後入居住宅以外の民間賃貸住宅がある場合における当該民間賃貸住宅の家賃を勘案して事業主体が標準的な家賃として定める額とする。
一 当該建替後入居住宅の建設工事に要した費用の額(当該費用の一部について国又は地方公共団体の補助を受けている場合には、当該費用から当該補助金の額を控除した額)に〇・〇〇五三九(耐火構造の場合にあっては〇・〇〇五〇八)を乗じて得た額
二 当該建替後入居住宅の建設工事に要した費用の額に〇・〇〇一四四六(耐火構造の場合にあっては〇・〇〇一一四四)を乗じて得た額
三 当該建替後入居住宅に係る敷地の土地評価額に〇・〇〇五を乗じて得た額
四 公租公課の月割額
第7 交付の対象
補助金の交付の対象は、事業主体が建替後入居住宅の家賃を補助基準額以下に低減する家主に対して従後標準家賃と補助基準額の差額(以下「家賃低減額」という。)の一部を補助する場合の当該補助に要する費用とする。
第8 交付の期間
補助金の交付の期間は、入居年度以後当該建替後入居住宅に係る補助基準額が従後標準家賃に達するまでの期間とする。
ただし、建替後入居住宅に入居する者が特定従前居住者である場合を除いて、その期間が七年を超える場合にあっては、補助金の交付の期間は七箇年度とする。
第9 補助金交付の算定基礎となる期間
補助金交付の算定基礎となる期間は、当該建替後入居住宅への入居契約における家賃徴収の始期となる日が月の初日である場合はその月から、その日が月の初日以外の日である場合は翌月から年度末までの期間とする。ただし、年度の途中において当該建替後入居住宅に入居者が居住しなくなった場合においては、その居住しなくなった日が月の初日であるときはその前月まで、その日が月の初日以外の日であるときは、その日の属する月までの期間とする。
第10 補助金の額
補助金の額は、次に掲げる費用の合計額以内の額とする。
一 当該年度において家主に対し事業主体の補助する額の合計額の二分の一の額。ただし、家賃低減額に家賃の低減を行う月数を乗じて得た額の四分の一を限度とする。
二 家主に対して事業主体の行う補助に係る附帯事務費(事業主体の補助する額(家賃低減額に家賃の低減を行う月数を乗じて得た額の二分の一を限度とする。)に〇・〇二六を乗じて得た額を限度とする。)の二分の一の額。
第11 交付申請・実績報告
補助金の交付申請及び実績報告は、別に定める期間内に行うものとする。
2 前項の申請及び報告は、事業主体が民間賃貸住宅建替促進家賃対策補助金交付申請書(別記様式第1。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、事業主体が都道府県にあっては建設大臣に、事業主体が指定都市にあっては都道府県知事を経由して建設大臣に、事業主体が指定都市以外の市町村にあっては都道府県知事にそれぞれ提出して行うものとする。
一 民間賃貸住宅建替促進家賃対策補助金計算書・実績報告書(別記様式第2)
二 附帯事務費明細書(別記様式第3)
3 都道府県知事は、指定都市以外の市町村から交付申請書を受理したときは、申請の内容が関係法令等に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めたときは、当該交付申請書に審査意見書(別記様式第4)を添付して、速やかに建設大臣に進達しなければならない。
第12 交付の決定
建設大臣は、交付申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金の交付を決定し、事業主体に通知するものとする。
第13 附帯事務費の使途
事業主体は、附帯事務費の使途について、「住宅関係補助事業の附帯事務費の使途基準について」(昭和三九年四月一日付け建設省住発第九六号)に従わなければならない。
2 事業主体は、附帯事務費明細書のうち人件費及び備品購入費の金額を増額するとき、又は取得価額五〇万円以上の備品を新たに購入しようとするときは、事業主体が都道府県にあっては建設大臣に、指定都市にあっては都道府県知事を経由して建設大臣に、指定都市以外の市町村にあっては都道府県知事に附帯事務費の明細変更協議書を提出して協議するものとする。ただし、人件費については、増額後のそれが附帯事務費総額の三〇%を超えない場合はこの限りではない。
第14 補助金の額の確定
建設大臣は、都道府県又は指定都市である事業主体に対して、補助金の交付決定に引き続いて、当該補助金の実績報告に基づき、額の確定を行うものとする。
2 都道府県知事は、指定都市以外の市町村である事業主体に対して、建設大臣から当該事業主体に対する補助金の交付の決定の通知があった後、速やかに、当該補助金の実績報告に基づき、額の確定を行うものとする。
第15 指導監督及び指導監督交付金
都道府県知事は、補助金の交付申請について、事業主体である指定都市以外の市町村に対し、必要な指示を行い、報告を求め、必要があると認めるときは実地に検査しなければならない。
2 建設大臣は、都道府県知事が行う前項の指導監督に要する費用として、当該都道府県知事の管轄する市町村(指定都市を除く。)の当該年度における国の補助の対象となる額に〇・〇〇二を乗じて得た額に相当する指導監督交付金を、都道府県に交付するものとする。
3 都道府県知事は、指導監督交付金の交付申請をしようとするときは、指導監督交付金申請書(別記様式第5)及び指導監督完了実績報告書(別記様式第6)を別に定める期間内に建設大臣に提出して行うものとする。
4 都道府県知事は、指導監督交付金の使途については、「住宅関係補助事業の附帯事務費の使途基準について」に定める使途基準に従って指導監督交付金を使用するものとする。
5 建設大臣は、第三項による交付申請書及び実績報告書の内容を審査し、適当と認めたときは当該交付金の交付を決定し、額の確定を行うものとする。
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附 則 この要綱は、平成三年四月一一日から施行する。
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附 則 改正後の要綱は、平成七年四月一日から施行する。
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別記様式 〔略〕 |
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