建設省住整発第三八号
平成五年四月一日

建設省住宅局長通達



街なみ環境整備事業費補助金交付要領

第1 通則

街なみ環境整備事業に係る国の補助金(以下「補助金」という。)の交付等に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号。以下「法」という。)、街なみ環境整備事業制度要綱(平成五年四月一日付け建設省住整発第二七号)及び第13に定める関係法令及び関係通達等によるほか、この要領に定めるところによる。

第2 用語の定義

この要領において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 街なみ環境整備事業 制度要綱で定めるところに従って行われる協議会活動助成事業、整備方針策定事業、街なみ整備事業及び街なみ整備助成事業並びにこれらに附帯する事業をいう。
二 協議会活動助成事業 制度要綱に基づいて事業主体が行う協議会の活動に対する助成をいう。
三 整備方針策定事業 制度要綱に基づいて事業主体が行う街なみ環境整備方針の策定をいう。
四 街なみ整備事業 制度要綱に基づいて事業主体が行う街なみ環境整備事業計画の策定、地区施設・地区防災設備・生活環境施設の整備及び空家住宅等の除却をいう。
五 街なみ整備助成事業 制度要綱に基づいて施行者が行う門、塀等の移設及びこれに伴う分筆登記、共同建替等に関する事業並びに修景施設の整備に対する助成をいう。

第3 補助金交付対象事業及び補助金の額

1 補助金の交付対象事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 表1の(ロ)欄に掲げる事業主体が行う(イ)欄に掲げる事業
二 表1の(ハ)欄に掲げる施行者及び協議会が行う(イ)欄に掲げる事業に対する事業主体の補助事業

2 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

表1の(ロ)欄又は(ハ)欄に掲げる者が行う(イ)欄に掲げる事業に要する費用の(ニ)欄に掲げる額の合計とする。

表1

(イ)
 
(ロ)
(ハ)
(ニ)
一 協議会活動助成事業
 
 
協議会
事業主体の補助に要する費用の一/二以内
二 整備方針策定事業

一 現況調査費
二 物件等調査費
三 整備方針策定費

 
市町村等
 
費用の一/二以内(注一)
三 街なみ整備事業
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一 事業計画策定費
市町村等
 
費用の一/二以内(注二)
 
二 地区施設整備費

イ 道路整備費
ロ 通路整備費
ハ 小公園及び緑地等整備費
ニ 下排水工事費
ホ 測量・調査・設計費

市町村等
 
費用の一/二以内(注三)
 
三 地区防災施設整備費
市町村等
 
費用の一/二以内
 
四 生活環境施設整備費
 
 
 
 
五 空家住宅等除却費
市町村等
 
費用の一/二以内
 
 
 
除却を行う者
事業主体の補助に要する費用の一/二以内
 
六 その他建設大臣が必要と認める費用
市町村等
 
費用の一/二以内
四 街なみ整備助成事業
 
 
施行者
事業主体の補助に要する費用の一/二以内、かつ当該補助事業費の一/三以内
 
 
 
 
 
 
一 門、塀等移設費
二 分筆登記費
三 修景施設整備費
四 共同建替等共同施設整備費

イ 調査設計計画
ロ 土地整備
ハ 共同施設整備

 
 
 
五 附帯事務費
 
市町村等
 
費用の一/二以内(注四)

(注一) 費用は、一から三のそれぞれについて別表一に掲げる費用を合計した額とする。ただし、一から三のそれぞれについて、街なみ環境整備促進区域の面積に一ヘクタール当たり七七〇、〇〇〇円を乗じて得た額を限度とする。
(注二) 費用は、別表1に掲げる費用を合計した額とする。
(注三) 道路整備費については、制度要綱第四第一号に該当する区域のみを対象とする。
(注四) 費用は、表一の一、三(事業計画策定費を除く。)及び四の事業に要する費用(ただし、四については事業主体が施行者に補助する額とする。)の合計額に〇、〇二二を乗じて得た額を限度とする。
(注五) 表一の一から三まで及び五により算出して得た金額は、それぞれ二、〇〇〇円の倍数となるよう端数を切り捨て、四により算出して得た金額は、三、〇〇〇円の倍数となるよう端数を切り捨てるものとする。

第4 補助対象の範囲

補助対象の範囲は、表2のとおりとする。
表2

項目及び内訳
 
 
説明
一 協議会活動助成事業
 
 
良好な街なみ形成方策等に係る検討のために行う勉強会、見学会、資料収集、コンサルタント派遣その他協議会の活動の費用
二 整備方針策定事業
 
 
街なみ環境整備事業の実施に当たり必要となる以下の費用
 
 
 
 
 
一 現況調査費
 
街なみ環境整備方針を策定するため必要となる現況の測量、現況図の作成及び説明会の開催に必要な費用
 
二 物件等調査費
 
街なみ環境整備方針を策定するため必要となる物件、権利関係の調査及び説明会の開催に必要な費用
 
三 整備方針策定費
 
街なみ環境整備方針の策定及び説明会の開催に必要な費用
三 街なみ整備事業
 
 
事業主体が街なみ環境整備事業地区を整備するために要する以下の費用
 
 
 
 
 
一 事業計画計画策定費
 
街なみ環境整備事業の実施に当たり必要となる街なみ環境整備事業計画の策定及び説明会の開催に必要な費用
 
二 地区施設整備費
 
 
 
 
 
 
 
 
イ 道路整備費
道路の用地の取得、築造、舗装及びこれにより通常生ずる損失の補償に要する費用。ただし、用地の取得及びこれにより通常生ずる損失の補償に要する費用については、特定の者に負担を求めることが困難であると認められるもののうち、次に該当する部分に係る費用に限る。
a 道路のすみ切部分
b 少なくとも一つが幅員四メートル以上である二以上の道路に接している敷地に接している幅員四メートル未満の道路の拡幅部分
c a及びb以外の道路の拡幅部分(整備後の幅員が四メートルを超える道路における幅員が四メートルを超える部分に限る。)
 
 
ロ 通路整備費
通路の用地の取得、築造、舗装及びこれにより通常生ずる損失の補償に要する費用
 
 
ハ 小公園及び緑地等整備費
小公園、広場、緑地等の用地の取得、造成、植栽、造園及びこれにより通常生ずる損失の補償に要する費用並びに街なみ環境整備事業地区内に設置される遊具等の設置に要する費用
 
 
ニ 下排水工事費
下排水施設の用地の取得、施設整備及びこれにより通常生ずる損失の補償に要する費用
 
 
ホ 測量・調査・設計費
地区施設の整備を実施するために必要となる測量、調査、及び設計に要する費用
 
三 地区防災施設整備費
 
屋外消火栓、防火水槽等街なみ環境整備促進区域の防災性の向上に資する施設の用地の取得、施設整備及びこれにより通常生ずる損失の補償に要する費用
 
四 生活環境施設整備費
 
集会所その他街なみ環境整備促進区域の住民の街なみ形成のための活動支援又は街なみ環境整備事業地区の景観形成のために設置する施設の用地の取得、施設整備及びこれにより通常生ずる損失の補償に要する費用
 
五 空家住宅等除却費
 
空家住宅等の除却費用又は空家住宅等の除却を行う者に対し除却工事等に要する経費について補助する費用(次のイ及びロにより算出)
イ 空家住宅等の除却工事費及び除却により通常生ずる損失の補償費の合計(建設大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費に買収費の一/一〇を加えた額を限度とする。)に八/一〇を乗じて得た額
ロ 除却を行う者に対し除却工事等に要する経費について補助する費用及び除却により通常生ずる損失の補償費の合計(建設大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費に買収費の一/一〇を加えた額を限度とする。)に八/一〇を乗じて得た額
 
六 その他建設大臣が必要と認める費用
 
電線の地中化、水路の整備、ストリートファニチャーの設置、案内板の整備その他良好な街なみ形成のため必要であると建設大臣が認めるものの費用
四 街なみ整備助成事業
 
 
 
 
 
 
 
 
一 門、塀等移設費
 
地区施設を整備するため必要となる土地を供出するため施行者が門、塀及び樹木等の移設をしようとする場合の移設に要する費用で、当該門、塀及び樹木等を通常適当と認められる移設方法によって移設するために必要な費用
 
二 分筆登記費
 
事業主体が実施する地区施設の造成により必要となる当該地区施設用地の建築物等の敷地からの分筆及び登記に要する費用
 
三 修景施設整備費
 
街づくり協定に従って行われる住宅等及び住宅等の敷地の修景を行う場合に必要な次に掲げる費用
 
 
 
 
 
 
イ 建築設計費
住宅局所管事業関連共同施設整備等補助要領等細目(平成一二年 月 日付け建設省住備発第  号、建設省住整発第  号、建設省住街発第  号、建設省住市発第  号)第二に規定する費用
 
 
ロ 住宅等修景費
住宅等の新築、増築、改築、大規模な修繕又は大規模な模様替に係る工事費のうち、外観に係る経費
 
 
ハ 建築設備等修景費
住宅等の屋外に露出し景観を阻害している給排水設備、空調設備、電気設備、広告物等の除去、隠ぺい又は改善に係る工事費
 
 
ニ 外構修景費
門、塀、さく、植栽、街灯等の整備に要する工事費
 
 
ホ 色彩修景費
周辺地域と著しく不調和な色彩の住宅等の外観における色彩の修景費
 
四 共同建替等共同施設整備費

イ 調査設計計画

a 地盤調査費
b 建築設計費

ロ 土地整備

建築物除却等費

ハ 共同施設整備

a 空地等整備費

1) 通路整備費
2) 駐車施設整備費
3) 児童遊園整備費
4) 緑地整備費
5) 広場整備費

b その他の施設等整備等費

1) 共用通行部分整備費
2) 防災性能強化工事費
3) 立体的遊歩道及び人工地盤施設整備費
4) 集会所及び管理事務所整備費
5) 子育て支援施設整備費

 
住宅局所管事業関連共同施設整備等補助要領等細目(平成一二年 月 日付け建設省住備発第  号、建設省住整発第  号、建設省住街発第  号、建設省住市発第  号)第二に規定する費用
五 附帯事務費
 
 
街なみ環境整備事業(整備方針策定事業及び事業計画策定に係るものを除く。)の施行のために行う事務に要する費用
第5 補助金の交付の申請

街なみ環境整備事業に係る補助金交付申請書は、街なみ環境整備促進区域別に作成しなければならない。

第6 経費の配分及び附帯事務費の明細の変更

1 経費の配分は、協議会活動助成事業費、整備方針策定事業費、街なみ整備事業費、街なみ整備助成事業費、附帯事務費とする。
2 指導監督交付金についての経費の配分は、旅費、人件費、備品購入費、その他とする。
3 建設大臣の承認を要しない経費の配分の軽微な変更は、次のとおりとする。

一 附帯事務費から事業費への流用
二 附帯事務費明細書のうち人件費、食糧費及び備品購入費の増額並びに取得価額五〇万円以上の備品の購入以外の変更
三 指導監督交付金の経費の配分のうち、旅費の減額並びに人件費及び備品購入費の増額、又は、食糧費の増額並びに取得価額五〇万円以上の備品の購入以外の変更

第7 事業内容の変更

1 建設大臣の承認を要しない事業内容の軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更で、補助金の額に変更を生じないものとする。

一 施行区域の位置の変更
二 地区施設整備に係る工事箇所の重要な変更又は各地区施設の整備に係る面積の二割を超える変更

2 補助金の額に変更を生じる場合には、補助金交付変更申請書を作成し、建設大臣に提出しなければならない。

第8 補助金の経理及び取扱い

1 事業主体の長は、国の補助金について、当該事業主体の歳入歳出予算等における科目別計上金額を明らかにする調書を作成し、街なみ環境整備事業の完了後5箇年間保存しなければならない。
2 事業主体の長は、街なみ環境整備事業に係る補助事業の附帯事務費の使途については、「住宅局所管補助事業の附帯事務費等の使途基準について」(平成七年一一月二〇日付け建設省住総発第一七二号)に定める使途基準に従って使用しなければならない。
3 事業主体の長は、「補助事業等における残存物件の取扱いについて」(昭和三四年三月一二日付け建設省会発第七四号)に定められている備品、材料その他の物件を購入した場合は、台帳を作成し、当該物件の購入年月日、数量、価格等を明らかにしておかなければならない。なお、自動車については、別に自動車損害保険料等内訳を作成しておかなければならない。
4 指導監督交付金については、前三項の規定について、事業主体の長を都道府県知事と読みかえて、当該規定を準用する。

第9 指導監督

都道府県知事は、街なみ環境整備事業の円滑な進捗を図るため、事業主体(指定都市(地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二五二の一九条第一項の指定都市をいう。以下同じ。)を除く。)に対し必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、又は実地に検査しなければならない。

第10 指導監督交付金

1 国は、都道府県知事の行う第九の指導監督に要する費用として、当該年度における当該都道府県の区域内の市町村が行う街なみ環境整備事業に要する費用(国庫補助基本額)の一〇〇分の〇・一五から一〇〇分の一までの範囲において建設大臣が定める率を乗じて得た額を都道府県に交付する。ただし、この率によることが著しく不適当である場合には、この率によらないことができる。
2 都道府県知事は、指導監督交付金の交付を受けようとするときは、指導監督交付金交付申請書に予算議決書の写を添付して、建設大臣に提出しなければならない。
3 建設大臣は、第二項に掲げる申請書を受理した場合は、これを審査の上、適当と認めた場合においては、交付金の額を決定し、当該都道府県知事に通知するものとする。

第11 書類の様式及び提出方法等

1 街なみ環境整備事業に係る書類の様式は、別表2によるものとする。
2 前項に規定する書類は、事業主体が都道府県、指定都市又は都市基盤整備公団にあっては建設大臣に、事業主体が指定都市以外の市町村(特別区を含む。)にあっては都道府県知事に提出するものとする。
3 事業主体である市町村に対する補助金の交付決定通知は都道府県知事を経由して行うものとする。

第12 都道府県知事の進達等

1 都道府県知事は、法第二六条第二項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)第一七条の規定に基づき、都道府県知事が行うこととなった補助金等の交付に関する事務(以下「受託事務」という。)として、補助金交付申請書等を受理した場合においては、審査調書を添えて、これを建設大臣に進達しなければならない。

ただし、補助金交付申請書の進達においては、共通様式第1の別紙1、別紙2、別紙3―1から4まで、添付資料1から3―1まで並びに別表1及び2に掲げる資料(大臣認定費用に係る資料を除く。)の添付を要しない。

2 都道府県知事は、受託事務として、次の各号に掲げる事務を処理した場合においては、それぞれ当該各号に掲げる書類を作成し、建設大臣に報告しなければならない。

一 法第一二条の規定に基づく遂行状況の報告の受理 事業進捗状況調書
二 法第一四条後段(法第一六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく年度終了実績報告書の受理 年度終了実績調書
三 法第一五条の規定に基づく補助金の額の確定 補助金の額の確定状況報告明細書

3 都道府県知事は、受託事務として、法第一三条第二項の規定に基づく事業の遂行の一時停止を命じたときは、すみやかにその理由を付して、その旨を建設大臣に報告し、その指示をうけなければならない。

第13 運営

補助金の交付等に関しては、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
一 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二二五号)
二 建設省所管補助金等交付規則(昭和三三年建設省令第一六号)
三 住宅局所管事業関連共同施設整備等補助要領等細目(平成一二年 月 日付け建設省住備発第  号、建設省住整発第  号、建設省住街発第  号、建設省住市発第  号)
四 平成一二年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について(平成一二年 月 日付け  発第  号)
五 補助事業等における残存物件の取扱いについて(昭和三四年三月一二日付け建設省会発第七四号建設事務次官通達)
六 公営住宅建設事業等における残存物件の取扱いについて(昭和三四年四月一五日付け建設省住発第一二〇号住宅局長通達)
七 住宅局所管補助事業の附帯事務費の使途基準について(平成七年一一月二〇日付け建設省住総発第一七二号住宅局長通達)
八 建設省所管補助事業における食糧費の支出について(平成七年一一月二〇日付け建設省会発第六四一号建設事務次官通達)
九 その他関連通達等に定めるもの



附 則

改正後の要領は、平成八年五月一〇日から適用する。



附 則
改正後の要領は、平成一〇年四月八日から適用する。



附 則
改正後の要領は、平成一一年四月一日から適用する。



附 則
改正後の要領は、平成一二年 月 日から適用する。



別表1
項目
説明
給料
事業執行のため直接必要な一般職員の給料。
職員手当
事業執行のため直接必要な一般職員に対する諸手当。
共済費
職員に係る地方公務員共済組合に対する負担金並びに報酬、給料及び賃金に係る社会保険料。
賃金
事業執行に直接必要な補助員等の賃金(ただし、庶務、経理等の一般管理事務に従事するものを除く。)。
報償費
謝礼金等。
旅費
事業執行のため他県への出張、関係機関等との連絡等に必要な普通旅費及び非常勤職員の費用弁償。
需用費
文具費、消耗器材費等消耗品費、自動車等の燃料費、会議用茶菓子賄料等食糧費、設計費、図面、報告書、帳簿等の印刷、製本代等印刷製本費、電気、水道、瓦斯等の使用料、同計器使用料等光熱水費並びに事務用器具及び自動車、自転車等備品の修繕料。
役務費
郵便、電信電話料及び運搬料等通信運搬費、物品保管料、倉庫料等保管料、試験料、宅地の取得に要する手数料等の手数料、設計書報告書等の筆耕料並びに自動車損害保険料等。
委託料
設計、試験、調査等の委託料。
使用量及び賃借料
自動車借上、会場借上、物品その他の借上等使用料及び賃借料。
備品購入費
事務用器具、機械、図書等の購入費で原型のまま比較的長期の反覆使用に耐える物品の購入費。(昭和34年3月12日付け建設省会発第74号建設事務次官通達「補助事業等における残存物件の取り扱いについて」参照)。
負担金、補助金及び交付金
事業執行のために必要な負担金等。ただし経常的会費等は含まない。



別表2
書類
様式
補助金交付申請書
共通様式第1

実施計画
別紙1
年度別事業計画内訳書
別紙2
交付申請額の算出方法及び経費の配分
別紙3
協議会活動助成事業費算出内訳
別紙3―1
整備方針策定事業費算出内訳
別紙3―2
街なみ整備事業費算出内訳
別紙3―3
事業計画策定費算出内訳
別紙3―3イ
空家住宅等除却費算出内訳
別紙3―3ロ
用地買収計画内訳
(添付資料1)
土地等の評価方法
(添付資料1―1)
通常損失補償計画内訳表
(添付資料2)
街なみ整備助成事業費算出内訳
別紙3―4
用地造成計画(総括)
(添付資料3)
用地造成計画内訳書
(添付資料3―1)
附帯事務費総括表
別紙4イ
附帯事務費明細書
別紙4ロ
大型備品購入計画表
別紙4―1
食糧費の使途明細書
別紙4―2
予算議決書(抜すい)
別表1
設計図書
別表2

補助金交付申請書審査調書
共通様式第2
自動車損害保険料等内訳
共通様式第3
指導監督交付金交付申請書
共通様式第4

食糧費の使途明細書
別紙1

事業内容の変更承認申請書
共通様式第5
補助金交付変更申請書
共通様式第6
補助金の経費の配分変更承認申請書
共通様式第7
指導監督交付金の経費の配分変更承認申請書
共通様式第8
附帯事務費の明細変更協議書
共通様式第9
完了期日変更報告書
共通様式第10

事業実施状況表
別紙

指導監督の完了期日の変更報告書
共通様式第11
事業中止(又は廃止)承認申請書
共通様式第12

別表

事業遂行状況報告書
共通様式第13

別表

事業進捗状況調書(事業遂行状況報告書をもってかえることができる。)
 
指導監督遂行状況報告書
共通様式第14
完了実績報告書
共通様式第15

補助金精算調書
別紙1

食糧費の実績調書

(添付資料1)
国庫補助金受入調書
別紙2
残存物件調書
別紙3
事業実施状況
別紙4

指導監督完了実績報告書
共通様式第16

指導監督交付金精算調書
別紙1

食糧費の実績調書

(添付資料1)
指導監督状況調書
別紙2
指導監督交付金受入調書
別紙3
残存物件調書
別紙4

年度終了実績報告書
共通様式第17

年度内遂行実績表
別表
事業遂行工程表
別紙1

年度終了実績調書(年度終了実績報告書をもってかえることができる。)
 
指導監督年度終了実績報告書
共通様式第18

年度内遂行実績表
別表

残存物件の継続使用承認申請書
共通様式第19
補助金の額の確定通知書
共通様式第20
補助金の額の確定状況報告明細書
共通様式第21
国庫補助金返還命令書
共通様式第22
債権発生通知書
共通様式第23
各様式下段の注意書き等は、提出時には記載しないこと。



様式 〔略〕


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