建設省住市発第一三号
平成一〇年四月八日

都道府県知事、指定都市長の長あて

建設事務次官通達


住宅市街地整備総合支援事業制度要綱について

今般、大都市地域等の既成市街地において、快適な居住環境の創出、都市機能の更新、美しい市街地景観の形成等を図りつつ職住近接型の良質な市街地住宅の供給を推進するため、新たに別紙のとおり「住宅市街地整備総合支援事業制度要綱」が定められたので、下記に留意の上その取扱いに遺憾なきを期されたい。

(都道府県知事あて)

なお、本制度の趣旨にかんがみ、貴管下市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び住宅供給公社に対しても本制度の周知徹底を図るとともに、本制度の実施に当たっては、関係市町村及び住宅供給公社に対して必要に応じ財政上及び技術上の援助を与える等本制度が十分活用されるよう格段の配慮をお願いする。

1 事業の実施について

住宅市街地整備総合支援事業は、既成市街地等において良質な住宅等の建設と公共施設の整備等を総合的に行うことにより良好な住宅市街地の形成を図ることを目的としており、住宅等の建設に当たっては、市街地再開発事業、公営住宅建設事業、特定優良賃貸住宅供給促進事業、住宅地区改良事業、密集住宅市街地整備促進事業等の制度を有効に活用すること。

2 関係機関との協力について

本事業は大規模な地区を対象とし、また、施行者も多数にわたる場合が多いため、関係機関と適宜調整するとともに、協力を得ること。特に住宅・都市整備公団については、地方公共団体と並んで国が直接補助することができる施行者であるとともに、一定の条件下で整備計画の策定を行うことができる主体であることとしたので、事業の実施に当たっては、同公団の積極的な参加を図るとともに、十分に調整を図ること。

3 都市計画等との関係について

整備計画の策定に際しては、整備計画が地域地区及び都市施設等に関する都市計画の内容に適合するものとすること。
なお、都市再開発方針が定められている場合は、これとの整合を図ること。

4 住宅市街地総合整備事業制度要綱等の廃止について

次に掲げる要綱等は、廃止する。
一 住宅市街地総合整備事業制度要綱(平成六年六月二三日付け建設省住市発第五一号)
二 都心共同住宅供給事業等実施要領(平成七年四月一日付け建設省住市発第二四号)
三 再開発住宅制度要綱(平成四九年一〇月一日付け建設省住街発第七四号)
四 特定公共施設関連環境整備事業制度要綱(平成七年四月一日付け建設省住市発第三〇号)
五 大都市農地活用住宅供給整備促進事業制度要綱(平成二年一一月二〇日付け建設省住整発第四九号)


(別紙)

住宅市街地整備総合支援事業制度要綱

第1 目的

この要綱は、大都市地域等の既成市街地において、快適な居住環境の創出、都市機能の更新、美しい市街地景観の形成等を図りつつ職住近接型の良質な市街地住宅の供給を推進するため、住宅等の建設、公共施設の整備等を総合的に行う事業について、地方公共団体、住宅・都市整備公団及び地方住宅供給公社に対し、国が必要な助成を行う制度を確立し、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

第2 定義

この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 住宅市街地整備総合支援事業

この要綱に定める整備計画に従って行われる住宅等の建設、公共施設の整備等に関する事業及びこれらに附帯する事業、次号に定める都心共同住宅供給事業並びに第八号に定める従前居住者用住宅等の整備に関する事業をいう。

二 都心共同住宅供給事業

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五〇年法律第六七号。以下「大都市法」という。)第二条第五号に規定する都心共同住宅供給事業及びそれと一体的に行う建築物等の整備事業をいう。

三 拠点開発型都心共同住宅供給事業

この要綱に定める整備計画に従って行われる住宅等の建設、公共施設の整備等に関する事業及びこれらに附帯する事業のうち大都市法施行規則第一条に規定する区域において行うものをいう。

四 施行者

住宅市街地整備総合支援事業(都心共同住宅供給事業を除く。)を施行する地方公共団体、住宅・都市整備公団、地方住宅供給公社及び民間事業者等をいう。

五 整備地区

住宅市街地整備総合支援事業(都心共同住宅供給事業及び従前居住者用住宅等の整備に関する事業を除く。)を施行するため、この要綱に基づき都道府県知事、市町村(特別区(地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二八一条第一項に規定する特別区をいう。)を含む。以下同じ。)の長、住宅・都市整備公団総裁又は地方住宅供給公社理事長が整備計画に定める土地の区域をいう。

六 中心市街地

住宅局長が別に定める区域をいう。

七 住宅戸数密度

区域内の住宅の戸数を当該区域の面積(道路、公園、広場、緑地、鉄道、軌道、下水道、河川及び工場の敷地の用に供されている部分の面積を除く。)のヘクタールの数値で除したものをいう。

八 住宅等

住宅、店舗、事務所等及びその附帯施設をいう。

九 従前居住者用住宅等

住宅市街地整備総合支援事業等の実施に伴って住宅等を失うことにより住宅等に困窮すると認められる者を入居させるための住宅等をいう。

一〇 住宅用地

住宅の敷地及びこれと一体的に整備される土地をいう。

一一 拠点的開発等

整備地区における工場跡地、老朽化した住宅団地その他の一団の土地において開発事業計画又は法令等に基づいて行われる住宅等の建設、地区の整備及びこれらに附帯する事業をいう。

一二 公共施設

次に掲げる公共の用に供する施設をいう。
イ 道路
ロ 都市公園
ハ 下水道
ニ 河川等

一三 特定公共施設

次に掲げる公共の用に供する施設をいう。
イ 高速自動車国道
ロ 自動車専用道路
ハ 原則として四車線以上(住宅戸数密度が三〇戸/ha以上で、かつ、居住環境の整備を特に要する区域においては、二車線以上、かつ、幅員おおむね一六メートル以上)の道路
ニ 都市高速鉄道
ホ 高規格堤防
ヘ 都市公園(おおむね四ヘクタール以上の規模のものに限る。)

一四 公益施設

教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものをいう。

一五 二一世紀都市居住緊急促進事業

住宅局長が別に定めるところにより、二一世紀を通して良質なストックとして活用し得る集合住宅を整備する事業をいう。

一六 都市・居住環境整備重点地域

大都市居住環境整備推進制度要綱(平成一一年三月一九日付け建設省住市発第九号)第三の規定により指定された地域をいう。

一七 都市・居住環境整備基本計画

大都市居住環境整備推進制度要綱第4の規定により定められた計画をいう。

第3 整備地区

整備地区は、次の各号に掲げる要件に該当するものでなければならない。
一 次に掲げるいずれかの地域内に存すること。

イ 首都圏整備法(昭和三一年法律第八三号)第二条第三項に規定する既成市街地、同条第四項に規定する近郊整備地帯又は同条第五項に規定する都市開発区域
ロ 近畿圏整備法(昭和三八年法律第一二九号)第二条第三項に規定する既成都市区域、同条第四項に規定する近郊整備区域又は同条第五項に規定する都市開発区域
ハ 中部圏開発整備法(昭和四一年法律第一〇二号)第二条第三項に規定する都市整備区域又は同条第四項に規定する都市開発区域
ニ 大都市法第三条の三第二項第四号に規定する住宅及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域(次号において「重点供給地域」という。)
ホ 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七六号)第四条第一項の規定により指定された地方拠点都市地域
ヘ 県庁所在都市又は通勤圏人口二五万以上の都市の通勤圏
ト 市街地総合再生計画の区域
チ 中心市街地

二 整備地区の面積がおおむね五ヘクタール以上であること。ただし、重点供給地域にあってはおおむね二ヘクタール以上、大都市法施行規則第一条に規定する区域にあってはおおむね一ヘクタール以上であること。
三 整備地区内に次に掲げるいずれかの区域を含むこと。

イ おおむね一ヘクタール以上、かつ、整備地区の面積のおおむね二〇パーセント以上(人口が減少している都心地域及び大都市法施行規則第一条に規定する区域にあっては、おおむね〇・五ヘクタール以上、かつ、整備地区の面積のおおむね一〇パーセント以上)の拠点的開発等の実施が見込まれる区域。
ロ 特定公共施設の整備が予定されている区域(事業認可区間、事業区間又は都市計画決定済みでこれらに隣接する区間に限る。)であって、別表第1に掲げる要件に該当する区域。
ハ 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五五年法律第三四号)第五条の規定により指定された沿道整備道路(以下「沿道整備道路」という。)の現状の道路区域の外で、沿道整備対策として緩衝建築物の整備、緩衝緑地帯の整備、住宅の移転対策等が行われる区域であって、別表第1に掲げる要件に該当する区域。

四 事業の実施により、良質な市街地住宅の供給や住宅ストックの改善等により良好な市街地住宅の整備が見込まれる地区であること。
五 事業の実施により、快適な居住環境の創出、美しい市街地景観の形成、良好なコミュニティーの形成等地域の課題に対応した市街地整備が促進される地区であること。

第4 整備計画
1 整備計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

一 整備地区の区域
二 整備地区の整備の基本的方針
三 整備地区の土地利用に関する事項
四 住宅等の建設に関する事項
五 公共施設及び公益施設の整備に関する事項
六 その他必要な事項

2 整備計画は、次の各号に掲げるところに従って定めなければならない。

一 整備地区の存する都市の住宅事情の改善に資するため、当該地区内の土地(公共施設又は公益施設の用に供する土地を除く。)の大部分が住宅地として利用されること。
二 快適な居住環境の創出、美しい市街地景観の形成、都市の機能の更新、良好なコミュニティーの形成等に資するよう、住宅等、公共施設及び公益施設の整備が行われること。

第5 整備計画の承認
1 市町村長は、都道府県知事と協議して整備計画を定め、都道府県知事を経由して建設大臣の承認を受けるものとする。
2 都道府県知事は、市町村長が整備計画を定めることが困難な場合においては、関係市町村長の意見を聴いて整備計画を定め、建設大臣の承認を受けることができる。
3 住宅・都市整備公団総裁は、次の各号(都市・居住環境整備重点地域においては第三号を除く。)に該当する場合にあっては、関係市町村長の意見を聴いて市街地整備に係る役割分担を明確にした上で整備計画を定め、建設大臣の承認を受けることができる。

一 地区の整備に関する上位計画が定められている地区であること。
二 主として住宅・都市整備公団が行う住宅建設を中心とした市街地整備がなされること。ただし、都市・居住環境整備重点地域にあっては、主として住宅・都市整備公団が行う又は住宅・都市整備公団と民間事業者との共同事業による住宅建設を中心とした市街地整備がなされること。
三 第16第七項の規定に基づく国庫補助による公共施設の整備を伴わない整備計画であること。

4 地方住宅供給公社理事長は、次の各号に該当する場合にあっては、関係市町村長の意見を聴いて整備計画を定め、都道府県知事を経由して建設大臣の承認を受けることができる。

一 都市計画法(昭和四三年法律第一〇〇号)第七条第一項に規定する市街化区域内で農地その他低未利用地が相当程度含まれる地区であること。
二 良好な住宅の供給が促進されること。
三 第16第七項の規定に基づく国庫補助による公共施設の整備を伴わない整備計画であること。

5 前四項の規定は、整備計画を決定した都道府県知事、市町村長、住宅・都市整備公団総裁又は地方住宅供給公社理事長(以下「整備計画策定主体」という。)が整備計画を変更しようとする場合に準用する。ただし、次の各号に掲げる軽微な変更をしようとする場合においては、建設大臣に届け出るものとする。

一 土地利用に関する事項の変更で、各用途別面積の一〇分の一未満を増減するもの。
二 住宅等の建設に関する事項の変更で、住宅の全建設戸数のおおむね一〇分の一未満を増減するもの。
三 公共施設及び公益施設の整備に関する事項の変更で、整備地区の整備の基本的方針に影響のないもの。

第6 整備計画に関する協議

整備計画策定主体は、次の各号に該当する整備計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、公共施設の管理者又は管理者となるべき者に協議しなければならない。
一 第16第七項の規定に基づく国庫補助による公共施設の整備を伴う整備計画
二 第3第三号ロ又はハの規定の適用による整備地区に係る整備計画

第7 整備計画の公示

整備計画策定主体は、整備計画の承認(変更の承認を含む。)があったときは、その旨を公示し、当該計画を公衆の縦覧に供しなければならない。

第8 整備地区の整備

都道府県知事又は市町村長は、整備計画に従った事業の促進その他整備地区の総合整備が行われるよう必要な措置を講ずるものとする。

第9 開発事業計画
1 次の各号に掲げる事業を行う施行者は、整備計画に適合した開発事業計画を定めなければならない。

一 拠点的開発等(法令等に基づいて行われる住宅等の建設、地区の整備及びこれらに附帯する事業を除く。)
二 第3第三号ロ又はハの規定の適用による整備地区において行われる住宅等の建設、地区の整備及びこれらに附帯する事業

2 開発事業計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

一 前項の事業を行う地区の名称、位置及び区域
二 建築物の配置、規模及び用途
三 住宅の戸数その他住宅供給に関する事項
四 事業の施行予定年度
五 その他必要な事項

3 複数の施行者が第一項に規定する事業を行う場合は、一の施行者が他の施行者と協議して、他の施行者の事業を含めて開発事業計画を定めることができる。
第10 住宅市街地整備
1 住宅市街地整備は、都市的集積を有する地域において、都市機能の更新、土地の合理的利用、公共施設の整備等の課題に応え、市街地の総合的な再開発と併せた良質な市街地住宅の整備、又は市街地住宅の整備を中心とした地域の整備課題に対応した住宅市街地の整備を行うものであって、次の各号に掲げるものとする。

一 整備計画策定等
二 市街地住宅等整備
三 居住環境形成施設整備
四 公共施設整備

第11 従前居住者用住宅等整備
1 施行者のうち地方公共団体、住宅・都市整備公団又は地方住宅供給公社は、従前居住者用住宅等の建設等又は従前居住者用宅地の整備を行うことができるものとする。
2 従前居住者用住宅等の建設等又は従前居住者用宅地の整備は、別表第二に掲げる地区において行うものとする。
第12 借上型従前居住者用賃貸住宅
1 地方公共団体は、住宅・都市整備公団、地方住宅供給公社又は民間の土地所有者若しくは借地権者等が所有する住宅を、地方住宅供給公社は、民間の土地所有者又は借地権者等が所有する住宅を借り上げて従前居住者用賃貸住宅(以下「借上型従前居住者用賃貸住宅」という。)として管理することができる。ただし、当該住宅は原則として耐火建築物又は準耐火建築物に限るものとする。
2 借上型従前居住者用賃貸住宅を供給する場合、地方公共団体は、当該住宅に係る契約家賃と入居者負担基準額との差額を負担するものとする。
3 借上型従前居住者用賃貸住宅を供給する地方公共団体又は地方住宅供給公社(地方住宅供給公社が借り上げて供給する場合に限る。)は、住宅局長が別に定めるところにより、当該住宅を借上型従前居住者用賃貸住宅とすることの約定及び条件等について、当該住宅の所有者と協定を締結するものとする。
第13 従前居住者用住宅等の入居者
1 従前居住者用住宅等に入居できる者は、別表第2(1)欄に掲げる事業及び密集住宅市街地整備促進事業制度要綱(平成六年六月二三日付建設省住市発第四六号)に規定する密集住宅市街地整備促進事業の実施に伴って住宅等を失うことにより住宅等に困窮すると認められる者とする。
2 前項に規定する従前居住者用住宅等に入居できる者が当該住宅等に入居せず又は居住しなくなった場合は、公営住宅法(昭和二六年法律第一九三号)第二二条及び第二五条の規定に準じて、現に住宅等に困窮していることが明らかな者のうちから公正な方法で選考して当該住宅等の入居者を決定することができる。ただし、建替対象団地の建替事業に係る場合は、住宅局長が別に定めるところによるものとする。
3 従前居住者用住宅等の建設等を行った者は、別表第2(1)欄に掲げる事業及び密集住宅市街地整備促進事業の実施に伴い、仮住居又は仮店舗等の施設を必要とすることとなる者を、必要な期間に限り、当該住宅等に入居させることができる。
4 従前居住者用住宅等の建設等を行った者は、常に当該住宅等の状況に留意し、住宅局長が別に定めるところにより、その管理を適正に行うよう努めなければならない。
第14 地方住宅供給公社による住宅用地の先行取得
1 地方住宅供給公社は、整備地区内又は整備地区内となることが確実な区域内において、住宅用地を先行的に取得することができる。
2 第15第三項の規定に基づく国庫補助を受けた地方住宅供給公社の先行取得に係る住宅用地は、住宅又はこれと一体的な公益的施設等であって原則として地方住宅供給公社が賃貸するもの(地方住宅供給公社が土地を所有し、借地権を設定した分譲住宅を含む。次項において同じ。)の供給の用に供されるものでなければならない。
3 第15第三項の規定に基づく国庫補助を受けた地方住宅供給公社の先行取得に係る住宅用地の全部又は一部の土地を、住宅又はこれと一体的な公益的施設等であって原則として地方住宅供給公社が賃貸するものの供給以外の用に供する場合には、建設大臣の承認を受けるものとする。
第15 地方公共団体の補助に対する国の補助
1 国は、施行者(認定事業者を含む。)に対して次の各号に掲げる費用を補助する地方公共団体に対して、予算の範囲内において、当該補助に要する費用の二分の一以内、かつ、当該補助事業費の三分の一以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。

一 開発事業計画の作成に要する費用
二 住宅等の建設に伴って必要となる調査設計計画に要する費用
三 住宅等の建設に伴って必要となる建築物除却等に要する費用
四 住宅等の建設のうち共同施設の整備に要する費用
五 住宅等の建設に伴って行う管理上の担保措置のある道路、公園、給排水施設等の整備に要する費用(当該施設の整備に必要な用地費及び補償費に相当する住宅等整備費を含む。第16第四項第一号において同じ。)
六 住宅等の建設に伴って地区計画、建築協定等により管理上の担保措置のある公開空地を整備し、管理を行う場合、当該公開空地の整備に要する費用
七 駅施設の整備について住宅等建設事業者の負担に係る費用
八 都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等、建築基準法(昭和二五年法律第二〇一号)第六九条に規定する建築協定その他これらに類する市街地の整備・誘導指針の定められた地区において行う地区公共施設(道路、公園、緑地、広場、その他の公共の用に供する施設で、主として整備地区内の居住者等の利用に供されるものをいう。第16第六項において同じ。)等の整備に要する費用

2 国は、まちづくり協議会等に対してその活動に要する費用を補助する地方公共団体に対して、予算の範囲内において、当該補助に要する費用の二分の一以内、かつ、当該補助事業費の三分の一以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。
3 国は、地方住宅供給公社に対して住宅用地の先行取得に要する費用を補助する地方公共団体に対して、予算の範囲内において、当該補助に要する費用の二分の一以内、かつ、当該補助事業費の一〇分の一以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。(平成一二年度までに取得するものに限る。)
4 国は、施行者に対して借上型従前居住者用住宅等の建設等に伴って必要となる調査設計計画、建築物除却等及び共同施設の整備に要する費用を補助する地方公共団体に対して、予算の範囲内において、当該補助に要する費用の二分の一以内、かつ、当該補助事業費の三分の一以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。
5 国は、地方住宅供給公社が借り上げた借上型従前居住者用賃貸住宅に係る家賃負担低減に係る費用について補助する地方公共団体に対して、予算の範囲内において、当該補助に要する費用の二分の一以内、かつ、契約家賃と入居者負担基準額との差額の二分の一以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。
6 国は、地方住宅供給公社等に対して都市・居住環境整備重点地域において行う事業コーディネートに要する費用を補助する地方公共団体に対して、予算の範囲内において、当該補助に要する費用の二分の一以内、かつ、当該補助事業費の三分の一以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。
第16 地方公共団体、住宅・都市整備公団又は地方住宅供給公社等に対する国の補助
1 国は、予算の範囲内において、整備計画又は開発推進計画の作成に要する費用について、地方公共団体又は地方住宅供給公社に対し当該費用の三分の一以内(都市・居住環境整備重点地域において地方公共団体が作成する場合にあっては二分の一以内)を、住宅・都市整備公団に対し当該費用の二分の一以内を補助することができる。
2 国は、予算の範囲内において、地方公共団体、住宅・都市整備公団又は地方住宅供給公社に対し、開発事業計画の作成に要する費用の三分の一以内を補助することができる。
3 国は、地方公共団体又は住宅・都市整備公団が住宅等の建設を行う場合は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の三分の一以内を補助することができる。ただし、公営住宅建設事業費補助等の国庫補助に係る部分を除く。

一 住宅等の建設に伴って必要となる調査設計計画に要する費用
二 住宅等の建設に伴って必要となる建築物除却等に要する費用
三 住宅等の建設のうち共同施設の整備に要する費用

4 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用について、地方公共団体又は地方住宅供給公社に対し当該費用の三分の一以内を、住宅・都市整備公団に対し当該費用の二分の一以内を補助することができる。

一 住宅等の建設に伴って行う管理上の担保措置のある道路、公園、給排水施設等の整備に要する費用
二 住宅等の建設に伴って行う地区計画、建築協定等により管理上の担保措置のある公開空地の整備に要する費用(公的事業主体が当該公開空地の管理を行う場合は、当該公開空地の整備に必要な用地費及び補償費に相当する住宅等整備費を含む。)

5 国は、予算の範囲内において、地方公共団体又は住宅・都市整備公団に対し、駅施設の整備について負担する費用の二分の一以内を補助することができる。
6 国は、予算の範囲内において、地方公共団体又は住宅・都市整備公団に対し、地区計画等、建築協定その他これらに類する市街地の整備・誘導指針の定められた地区において行う地区公共施設等の整備に要する費用について、三分の一以内を補助することができる。
7 国は、予算の範囲内において、整備地区が次の各号に掲げる要件(大都市法施行規則第一条に規定する区域においては第三号を除く。)に該当する場合、地方公共団体に対し、公共施設の整備に要する費用について、当該公共施設と同種の公共施設に関する事業に係る国の補助割合又は負担割合と同じ割合を補助することができる。

一 次に掲げるいずれかの地域内に存すること。

イ 首都圏整備法に規定する既成市街地又は近郊整備地帯
ロ 近畿圏整備法に規定する既成都市区域又は近郊整備区域
ハ 中部圏開発整備法に規定する都市整備区域
ニ 地方自治法第二五二条の一九第一項に規定する指定都市
ホ 県庁所在都市又は人口二〇万以上の市のうち人口集中地区

二 整備地区内に拠点的開発等の実施が見込まれる区域を含むこと。
三 整備地区内の耐火建築物(地階を除く階数が二以下であるもの等(都市再開発法(昭和四四年法律第三八号)第三条第二号イからヘに準じる。)を除く。)の建築面積の合計が、当該地区内のすべての建築物の建築面積の合計のおおむね三分の一以下であること。

8 国は、予算の範囲内において、地方公共団体、住宅・都市整備公団又は地方住宅供給公社に対し、従前居住者用住宅等の建設等に伴って必要となる調査設計計画、従前居住者用住宅等の建設等及び従前居住者用宅地の整備に要する費用の二分の一以内(住宅地区改良法施行令(昭和三五年政令第一二八号)第四条又は密集住宅市街地整備促進事業制度要綱第11に規定する基準に適合する地区に係る従前居住者用住宅等の建設等に要する費用にあっては三分の二以内、住宅局長が別に定める建替対象団地の建替事業に係る従前居住者用住宅等の建設等に要する費用にあっては三分の一以内)を補助することができる。
9 国は、予算の範囲内において、地方公共団体に対し、当該地方公共団体が借り上げた借上型従前居住者用賃貸住宅に係る家賃負担低減に係る費用のうち、契約家賃と入居者負担基準額との差額の二分の一以内を補助することができる。
10 国は、予算の範囲内において、住宅・都市整備公団に対し、低未利用地有効利用推進計画の作成に要する費用の二分の一以内(昭和四五年当時の人口集中地区(DID)及びこれに連続する臨海部の土地の区域にあっては四分の三以内)を補助することができる。ただし、当該費用の補助対象期間は、平成一〇年から一〇年間とする。
11 国は、予算の範囲内において、二一世紀都市居住緊急促進事業(従前居住者用住宅等(借上型従前居住者用賃貸住宅を除く。)の整備に関する事業以外の住宅の整備に関する事業に限る。)を施行する者に対し、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。
12 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用について、地方公共団体又は住宅・都市整備公団に対し、当該費用の二分の一以内を補助することができる。

一 地方公共団体が行う都市・居住環境整備基本計画の作成に要する費用
二 地方公共団体又は住宅・都市整備公団が都市・居住環境整備重点地域において行う事業コーディネートに要する費用

第17 国の無利子貸付

国は、地方公共団体、住宅・都市整備公団及び地方住宅供給公社に対し、別表第2(1)欄に掲げる事業(整備地区の整備を除く。)に係る従前居住者用住宅等(賃貸住宅に限る。)の建設又は購入に要する費用について、予算の範囲内において、住宅局長が定めるところにより、当該費用の二分の一以内(住宅地区改良法施行令第四条又は密集住宅市街地整備促進事業制度要綱第11に規定する基準に適合する地区にあっては三分の二以内)を都市再開発法附則第五条第二項又は土地区画整理法附則第六項の規定により無利子で貸し付けることができる。

第18 監督等

建設大臣は、都道府県、指定都市、住宅・都市整備公団又は地方住宅供給公社に対し、都道府県知事は、市町村(指定都市を除く。)、地方住宅供給公社又は民間事業者等に対し、この要綱の施行のために必要な限度において、住宅市街地整備総合支援事業の施行の促進を図り、又は従前居住者用住宅等の管理及び処分の適正な執行を確保するため、報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。

第19 運営

住宅市街地整備総合支援事業制度の運営は、この要綱に定めるところによるほか、大都市法及び関係法令等、住宅市街地整備総合支援事業公共施設整備実施要領、住宅市街地整備総合支援事業事務処理要領、住宅市街地整備総合支援事業補助金交付要綱、二一世紀都市居住緊急促進事業補助金交付要綱、住宅市街地整備総合支援事業無利子貸付金貸付要領、従前居住者用住宅等管理要領及び関係通達の定めるところにより行わなければならない。



附 則

第1 施行期日
この要綱は、平成一〇年四月八日から施行する。
第2 経過措置
1 この要綱の施行の際、次の各号に掲げる現に実施中の事業は、この要綱で定める住宅市街地整備総合支援事業であるものとみなす。

一 住宅市街地総合整備事業制度要綱(平成六年六月二三日付け建設省住市発第五一号)に基づく住宅市街地総合整備事業
二 都心共同住宅供給事業等実施要領(平成七年四月一日付け建設省住市発第二四号)に基づく都心共同住宅供給事業及び拠点開発型都心共同住宅供給事業
三 特定公共施設関連環境整備事業制度要綱(平成七年四月一日付け建設省住市発第三〇号)に基づく特定公共施設関連環境整備事業
四 大都市農地活用住宅供給整備促進事業制度要綱(平成二年一一月二〇日付け建設省住整発第四九号)に基づく大都市農地活用住宅供給整備促進事業
五 再開発住宅制度要綱(昭和四九年一〇月一日付け建設省住街発第七四号)に基づく再開発住宅建設事業

2 平成一〇年三月三一日までに整備計画の承認を受け、かつ、前項の規定により住宅市街地整備総合支援事業とみなした事業に係る第15第一項第七号及び第16第六項の規定については従前の事業の規定による。
第3 阪神・淡路大震災に係る特例

阪神・淡路大震災の被災地域において、阪神・淡路大震災に関連して実施される住宅市街地整備総合支援事業については次の特例を適用することができる。
一 第16第七項第三号の規定は適用しない。
二 第15第一項の規定中三分の一を五分の二とする。
三 第16第一項の地方公共団体に係る規定、第二項の地方公共団体並びに住宅・都市整備公団に係る規定、第三項の規定、第四項第一号の規定、及び第六項の規定中三分の一を五分の二とする。



附 則

改正後の要綱は、平成一〇年六月一七日から施行する。ただし、第2第六号、第3第一号チ及び別表第2における中心市街地に係る改正部分については、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成一〇年法律第九二号)の施行の日から施行するものとする。



附 則
改正後の要綱は、平成一〇年一二月一一日から施行する。



附 則
改正後の要綱は、平成一一年四月一日から施行する。



別表第1

第3第3号ロ又はハに係る要件((1)又は(2)のいずれかに該当すること。ただし、沿道整備道路に係る現状の道路区域については、地区外とみなして基準を適用することとする。)

(1) 次のイ及びロの基準に該当すること。ただし、沿道整備道路又は都市公園に係る地区にあっては、イ、ロ及びハの基準に該当すること。
 
 
 
 
 
 

地区内の幅員6メートル以上の道路延長が原則として当該地区内の道路総延長の25パーセント未満であるか、又は、地区内の道路面積の合計が原則として当該地区の面積の15パーセント未満であること。

 

地区内の公園、広場及び緑地の面積の合計が原則として当該地区の面積の3パーセント未満であること。

 

住宅戸数密度が、原則として30戸/ha以上であること。

(2) 次のイ及びロの基準に該当すること。
 
 
 
 
 
 

地区内の住宅の戸数(その地区の外周の道路が幅員4メートル以上である場合には、当該道路に接する住宅の戸数を除く。)に対する接道不良住宅(敷地が幅員4メートル以上の道路に接していない住宅をいう。)の戸数の割合が7割以上であること。

 

住宅戸数密度が、原則として30戸/ha以上であること。



別表第2
従前居住者用住宅等の建設等又は従前居住者用宅地の整備に係る地区等

(1) 従前居住者用住宅等整備の対象事業
(2) 従前居住者用住宅等整備の内容
(3) 従前居住者用住宅等整備を行う地区
整備地区の整備
従前居住者用住宅等の建設等
従前居住者用宅地の整備
整備地区又は当該地区に近接する地区
市街地再開発事業等
従前居住者用住宅等の建設等
市街地再開発事業の施行区域等
特別の事情がある場合の市街地再開発事業等、関連して緊急に整備が必要な公共施設の整備事業、建替対象団地の建替事業、高規格堤防等整備事業と関連して行われる優良建築物等整備事業等、中心市街地活性化のための事業及び都市・居住環境整備基本計画に位置づけられた事業
従前居住者用住宅等の建設等
入居することとなるものの利便を考慮した適正な立地条件を備えた地区
(注)
1 賃貸施設の施設等は、整備地区の整備に係るもの(整備地区内に整備する場合に限る。)又は市街地再開発事業に係るもの(市街地再開発事業の施行地区に整備する場合に限る。)とする。
2 「市街地再開発事業等」とは、都市再開発法第2条第1号に規定する市街地再開発事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業又は都市構造再編促進事業制度要綱(平成9年4月1日付け建設省都計発第58号・都再発第26号・都街発第47号・都区発第25号)第2第2項に規定する都市防災不燃化促進事業をいう。
3 「市街地再開発事業の施行区域等」とは、都市再開発法第2条第3号に規定する施行地区、都市計画法第10条の2第1項第1号の規定により都市計画に定められた市街地再開発促進区域、同法第12条第2項の規定により都市計画に定められた市街地再開発事業若しくは土地区画整理事業の施行区域又は都市構造再編促進事業制度要綱第3第4項に規定する不燃化促進区域をいう。
4 「関連して緊急に整備が必要な公共施設」とは、都市計画法第7条第4項の市街化区域の整備、開発又は保全の方針に、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区の整備又は開発の計画の概要を定めた区域内における市街地再開発事業等の実施に関連し、緊急に整備が必要となる公共施設をいう。
5 「建替対象団地の建替事業」とは、住宅局長が別に定めるところにより実施される建替対象団地内の公共賃貸住宅の建替えをいう。
6 「高規格堤防等整備事業」とは、高規格堤防(河川法(昭和39年法律第167号)第6条第2項に規定する高規格堤防をいう。)及びこれに準ずる堤防の整備に関する事業をいう。
7 「優良建築物等整備事業等」とは、優良建築物等整備事業制度要綱(平成6年6月23日付け建設省住街発第63号)第2第1号に規定する優良建築物等整備事業、都市構造再編促進事業制度要綱第2第1項に規定する地区再開発事業をいう。
8 「中心市街地活性化のための事業」とは、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的促進に関する法律等に基づいて行われる中心市街地活性化のための事業をいう。
 
 


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