平成一一年度

建設省住宅局長通達



住宅市街地整備総合支援事業補助金交付要綱(案)

第1 通則

住宅市街地整備総合支援事業に係る国の補助金(以下「補助金」という。)の交付等に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号。以下「法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)、建設省所管補助金等交付規則(昭和三三年建設省令第一六号)及び住宅市街地整備総合支援事業制度要綱(平成一〇年四月八日付け建設省住市発第一三号。以下「制度要綱」という。)その他関係通達に定めるところによるほか、この要綱に定めるところによる。

第2 定義

この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 都心共同住宅供給事業

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五〇年法律第六七号。以下「大都市法」という。)第一〇一条の三に基づき認定を受けた計画に従って行う都心共同住宅供給事業及びそれと一体的に行う建築物等の整備事業で、別表第1(1)に掲げる要件を満たし、かつ、同(2)に掲げるタイプのいずれかに該当するものをいう。

二 整備計画策定等事業

都市・居住環境整備重点地域、整備地区若しくは拠点的開発等を行う地区等に係る調査等及び事業化に向けてのコーディネート等、又はまちづくり協議会等の活動支援で、別表第2に掲げるものをいう。

三 市街地住宅等整備事業

整備計画に適合する事業又は第一号に規定する都心共同住宅供給事業に係る事業で、別表第3に掲げる事業をいう。

四 居住環境形成施設整備事業

原則として拠点的開発等が行われる区域以外の区域で、次に掲げる計画等の定められた地区において行う地区公共施設(道路、公園、緑地、広場、その他の公共の用に供する施設で、主として整備地区内の居住者等の利用に供されるものをいう。以下同じ。)等で、別表第4に掲げる施設の整備をいう。ただし、拠点的開発等が行われる区域を含まない整備地区において地域生活基盤施設及び地区公共施設以外の施設の整備を行わない場合には、以下に掲げる計画等が定められていることを要しない。
イ 都市計画法(昭和四三年法律第一〇〇号)第四条第九項に規定する地区計画等
ロ 都市再開発法(昭和四四年法律第三八号)第二条の三第一項第二号に規定する整備又は開発の計画
ハ 大都市法第三条の六第一項に規定する住宅市街地の開発整備の方針(確実に策定が見込まれるものを含む。)
ニ 都市計画法第八条第一項第二号に掲げる特別用途地区(建築物の中高層階における住宅の確保及び住居の環境の保護を図ることを目的とするものに限る。)、第三号に掲げる高度地区及び高度利用地区、第四号に掲げる特定街区並びに第一一条第一項第八号に掲げる一団地の住宅施設
ホ 建築基準法(昭和二五年法律第二〇一号)第四七条に規定する壁面線による建築制限、第六九条に規定する建築協定及び第八六条第一項に規定する総合的設計
ヘ 街なみ環境整備事業制度要綱(平成五年四月一日付け建設省住整発第二七号)第9に規定する街づくり協定
ト その他これらに類する市街地の整備・誘導指針

五 従前居住者用住宅等整備事業

住宅市街地整備総合支援事業(都心共同住宅供給事業を除く。)等の実施に伴って必要となる次の住宅等の整備事業をいう。
イ 従前居住者用住宅等整備事業

賃貸のための従前居住者用の住宅並びに従前営業者用の店舗等の施設の調査設計計画、建設(購入を含む。)及び従前居住者用宅地の整備に係る事業

ロ 従前居住者用賃貸住宅借上事業

賃貸のための従前居住者用の住宅の借り上げ及び共同施設整備に係る事業

六 社会福祉施設等

次に掲げる施設をいう。
イ 社会福祉事業法(昭和二六年法律第四五号)、生活保護法(昭和二五年法律第一四四号)、児童福祉法(昭和二二年法律第一六四号)、母子及び寡婦福祉法(昭和三九年法律第一二九号)、老人福祉法(昭和三八年法律第一三三号)、身体障害者福祉法(昭和二四年法律第二八三号)、知的障害者福祉法(昭和三五年法律第三七号)、母子保健法(昭和四〇年法律第一四一号)又は老人保健法(昭和五七年法律第八〇号)に定める施設又は事業の用に供する施設
ロ 学校教育法(昭和二二年法律第二六号)に定める専修学校又は各種学校で、社会福祉施設に関係している施設
ハ 民間事業者による老後の保健又は福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第六四号)に定める特定民間施設
ニ 医療法(昭和二三年法律第二〇五号)に定める医療提供施設で、イ、ロ又はハと一体的に整備される施設

第3 補助金交付対象事業

補助金の交付対象事業は、次の各号に掲げる事業とする。
一 次の表の(ロ)欄に掲げる施行者等が行う(イ)欄に掲げる事業
二 次の表の(ハ)欄に掲げる施行者等及びまちづくり協議会等が行う(イ)欄に掲げる事業に対する地方公共団体の補助事業

(イ)
 
 
(ロ)
(ハ)
整備計画策定等事業
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
整備計画作成
 
地方公共団体
住宅・都市整備公団 (注一)
地方住宅供給公社 (注二)
 
 
開発推進計画作成
 
地方公共団体
住宅・都市整備公団 (注一)
地方住宅供給公社 (注三)
 
 
まちづくり協議会等活動
 
 
まちづくり協議会等
 
開発事業計画作成
 
地方公共団体
住宅・都市整備公団
地方住宅供給公社 (注二)
地方住宅供給公社
民間事業者等
 
低未利用地有効利用推進計画作成
 
住宅・都市整備公団
 
 
都市・居住環境整備基本計画作成
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
都市・居住環境整備基本計画作成
地方公共団体
 
 
 
事業推進コーディネート
地方公共団体
住宅・都市整備公団
地方住宅供給公社等
市街地住宅等整備事業
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
共同施設整備等
 
地方公共団体
住宅・都市整備公団
地方住宅供給公社
民間事業者等
 
公共空間等整備
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公共空間整備
地方公共団体
住宅・都市整備公団
地方住宅供給公社
民間事業者等
 
 
公開空地整備
地方公共団体
住宅・都市整備公団
地方住宅供給公社
民間事業者等
 
 
駅施設整備
地方公共団体
住宅・都市整備公団
地方住宅供給公社
民間事業者等
 
住宅用地先行取得促進
 
 
地方住宅供給公社
居住環境形成施設整備事業
 
 
地方公共団体
住宅・都市整備公団
地方住宅供給公社
民間事業者等
従前居住者用住宅等整備事業
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
従前居住者用住宅等整備
 
地方公共団体
住宅・都市整備公団
地方住宅供給公社
 
 
従前居住者用賃貸住宅借上
 
地方公共団体
地方住宅供給公社
民間事業者等

(注一) 地区の整備に関する上位計画が定められている場合において、主として住宅・都市整備公団が行う(都市・居住環境整備重点地域においては、主として住宅・都市整備公団が行う又は住宅・都市整備公団と民間事業者との共同事業による)住宅建設を中心とした市街地整備がなされる場合に限る。
(注二) 市街化区域内農地等の低未利用地等を活用した良好な住宅の供給の促進に係る場合に限る。
(注三) 農業協同組合等建設大臣が必要と認める者を含み、市街化区域内農地等の低未利用地等を活用した良好な住宅供給の促進に係る場合に限る。

第4 補助金の額

補助金の額は、次のとおりとする。
一 整備計画策定等事業

次の表の(ロ)欄に掲げる者が行う(イ)欄に掲げる事業に要する費用の(ハ)欄に掲げる額の合計とする。

(イ)
 
(ロ)
(ハ)
整備計画作成
 
地方公共団体
費用の三分の一以内(都市・居住環境整備重点地域にあっては、二分の一以内) (注一)
 
 
住宅・都市整備公団
費用の二分の一以内 (注一)
 
 
地方住宅供給公社
費用の三分の一以内 (注一)
開発推進計画作成
 
地方公共団体
費用の三分の一以内(都市・居住環境整備重点地域にあっては、二分の一以内) (注二)
 
 
住宅・都市整備公団
費用の二分の一以内 (注二)
 
 
地方住宅供給公社
費用の三分の一以内 (注二)
まちづくり協議会等活動支援
 
地方公共団体
地方公共団体の補助に要する費用の二分の一以内、かつ、当該補助事業費の合計額の三分の一以内(事務費を含む。) (注二)
開発事業計画作成
 
地方公共団体
住宅・都市整備公団
地方住宅供給公社
費用の三分の一以内 (注三)
 
 
地方住宅供給公社
民間事業者等
地方公共団体の補助に要する費用の二分の一以内、かつ、当該補助事業費の合計額の三分の一以内(事務費を含む。) (注三)
低未利用地有効利用推進計画作成
 
住宅・都市整備公団
費用の二分の一以内 (注四)
都市・居住環境整備基本計画作成
 
 
 
 
 
 
 
 
都市・居住環境整備基本計画作成
地方公共団体
費用の二分の一以内 (注五)
 
事業推進コーディネート
地方公共団体
住宅・都市整備公団
費用の二分の一以内
 
 
地方住宅供給公社等
地方公共団体の補助に要する費用の二分の一以内、かつ、当該補助事業費の合計額の三分の一以内(事務費を含む。)

(注一) 費用は、公共施設整備を伴う事業にあっては年二一、六三〇千円/地区、公共施設整備を伴わない事業にあっては年一二、三六〇千円/地区を限度とし、かつ、五年間を限度とする。
(注二) 費用は、年一二、三六〇千円/地区(開発推進計画作成及びまちづくり協議会等活動支援に要する費用の合計)を限度とし、かつ、整備計画承認後一〇年間を限度とする。
(注三) 費用は、開発事業計画を作成する区域の面積に一ha当たり一、九一七千円を乗じて得た額(開発事業計画において、住宅街区防災コミュニティ整備プログラムを作成する場合、一ha当たり三、八三四千円を乗じて得た額)を限度とする。
(注四) 昭和四五年当時の人口集中地区(DID)及びこれに連続する臨海部の土地の区域にあっては、費用の四分の三以内とする。ただし、費用は、一ha当たり年一、〇〇〇千円を限度とし、かつ、平成一〇年度から一〇年間とする。
(注五) 費用は、二〇、〇〇〇千円/地域を限度とする。
二 市街地住宅等整備事業

次に掲げる費用の合計額とする。
イ 共同施設整備等(調査設計計画、建築物除却等及び共同施設整備)

(1) 整備計画に適合し開発事業計画等に基づき実施される事業に係る場合

地方公共団体又は住宅・都市整備公団が施行する事業については、共同施設整備等に要する費用(事務費を含む。以下同じ。)の合計額の三分の一以内とし、地方住宅供給公社又は民間事業者等が施行する事業については、共同施設整備等に要する費用に関する地方公共団体の補助に要する費用の二分の一以内、かつ、当該補助事業費の合計額の三分の一以内とする。なお、当該費用は別表第5に基づき算出することとし、事務費は、調査設計計画、建築物除却等及び共同施設整備に要する費用の合計に〇・〇二二を乗じて得た額とする。

(2) 都心共同住宅供給事業に係る場合

認定事業者である地方公共団体又は住宅・都市整備公団が施行する事業については、共同施設整備等に要する費用の合計額の三分の一以内とし、その他の認定事業者が施行する事業については、共同施設整備等に要する費用に関する地方公共団体の補助に要する費用の二分の一以内、かつ、当該補助事業費の合計額の三分の一以内とする、なお、当該費用は別表第5に基づき算出することとし、事務費は、調査設計計画、建築物除却等及び共同施設整備に要する費用の合計に〇・〇二二を乗じて得た額とする。

ロ 公共空間等整備

次の表の(ロ)欄に掲げる者が行う(イ)欄に掲げる事業に要する費用(事務費を含み、他の補助制度により国から補助を受けて整備される施設等がある場合は、その整備等に要する費用を除く。)の(ハ)欄に掲げる額の合計とする。なお、当該費用は別表第5に基づき算出すること。

(イ)
 
(ロ)
(ハ)
公共空間整備
 
地方公共団体
地方住宅供給公社
三分の一以内
 
 
 
 
 
1) 施設整備費
2) 附帯事務費1)に〇・〇二二を乗じて得た額
 
 
 
 
住宅・都市整備公団
二分の一以内
 
 
民間事業者等
地方公共団体の補助に要する費用の二分の一以内、かつ、当該補助事業費の三分の一以内
公開空地整備
 
地方公共団体
地方住宅供給公社
三分の一以内
 
 
 
 
 
1) 空地等整備費
2) 附帯事務費1)に〇・〇二二を乗じて得た額
 
 
 
 
住宅・都市整備公団
二分の一以内
 
 
民間事業者等
地方公共団体の補助に要する費用の二分の一以内、かつ、当該補助事業費の三分の一以内
駅施設整備
 
地方公共団体
住宅・都市整備公団
二分の一以内
 
 
 
 
 
1) 鉄道整備負担費
2) 用地費差額負担費
3) 附帯事務費1)及び2)の合計に〇・〇一を乗じて得た額
 
 
 
 
地方住宅供給公社民間事業者等
地方公共団体の補助に要する費用の二分の一以内、かつ、当該補助事業費の三分の一以内

ハ 住宅用地先行取得促進

地方住宅供給公社が行う住宅用地の先行取得に要する次に掲げる費用に関する地方公共団体の補助に要する費用の二分の一以内、かつ、当該補助事業費の一〇分の一以内とする。
(1) 住宅用地の取得に要する費用

住宅用地を取得するのに要する土地取得費、補償費及び事務費(測量、登記等に要する費用を含む。)の合計額

(2) 附帯事務費

(1)に掲げる費用に〇・〇二二を乗じて得た額

三 居住環境形成施設整備事業

地方公共団体又は住宅・都市整備公団が施行する事業については、市街地景観形成施設、環境共生施設、福祉空間形成施設、地域生活基盤施設及び地区公共施設の整備(以下「地区公共施設の整備等」という。)に要する費用(設計費及び事務費を含む。)の合計額の三分の一以内とし、地方住宅供給公社又は民間事業者等が施行する事業については、地区公共施設の整備等に要する費用(設計費及び事務費を含む。)に関する地方公共団体の補助に要する費用の合計額の二分の一以内、かつ、当該補助事業費の三分の一以内とする。ただし、地区面積に一ha当たり一二〇、〇〇〇千円を乗じて得た額の三分の一を限度とし、このうち集会所に係る補助金の額は五〇、〇〇〇千円を限度とする、なお、当該費用は別表第5に基づき算出することとし、事務費は、地区公共施設の整備等に要する費用の合計に〇・〇二二を乗じて得た額とする。

四 従前居住者用住宅等整備事業

次に掲げる費用の合計額の二分の一以内とする。ただし、住宅地区改良法施行令(昭和三五年政令第一二八号)第四条又は密集住宅市街地整備促進事業制度要綱(平成六年六月二三日付け建設省住市発第四六号)第一一に規定する基準に適合する地区に係る従前居住者用住宅等の建設等にあっては、次に掲げる費用の合計額の三分の二以内、住宅局長が別に定める建替対象団地の建替事業に係る従前居住者用住宅等の建設等にあっては、次に掲げる費用の合計額三分の一以内とする。
イ 従前居住者用賃貸住宅の建設費

従前居住者用賃貸住宅の建設(購入を含む。以下同じ。)に要する費用の額。ただし、別記第6にに掲げる構造別及び地区別の区分に従い、従前居住者用賃貸住宅の戸数に、それぞれの区分に属する一戸当たり標準建設費を乗じて得た額の合計額(以下「標準建設費」という。)を超える場合には、その標準建設費とする。

ロ 従前営業者用賃貸施設の建設費

従前営業者用賃貸施設の建設に要する費用の額は、次の算式により算出した額とする。

X=?煤@Yi’/Yi・Zi

(X:施設の建設費
Yi:別表第6に掲げる住宅の構造別の1戸当たり標準床面積
Yi’:当該施設の補助対象床面積
Zi:別表第6に掲げる住宅の構造別の1戸当たりの標準建設費)

ただし、一の営業者に係る補助対象となる施設面積(専用面積と共用部分面積の持ち分の合計とする。以下同じ。)は、従前の施設面積以内で、かつ、その構造に該当する従前居住者用賃貸住宅に係る構造別及び地区別の標準床面積の二分の一以内とする。

ハ 用地費

従前居住者用賃貸住宅等の建設に伴う土地に関する権利の取得及びその土地の整備に要する費用の額

ニ 調査設計費

従前居住者用住宅等の建設に必要な調査設計計画に要する費用とする。なお当該費用は別表第5に基づき算出すること。

ホ 従前居住者用宅地の整備に要する費用(基盤の整備費に限る。)

施行者が整備地区外の従前居住者用宅地を整備するために設置する道路・通路、主要な下排水施設、公園・緑地等の整備に要する費用を補助対象とする。ただし、用地の取得に要する費用を除く。

ヘ 附帯事務費

イからホの合計に〇・〇二二を乗じて得た額

五 従前居住者用賃貸住宅の建設費等の特例

イ 従前居住者用賃貸住宅の構造別の一戸当たり平均床面積が別表第6に掲げる構造別の一戸当たり標準床面積に満たない場合においては、同表に規定するその構造の従前居住者用賃貸住宅の一戸当たり標準建設費に、その一戸当たり平均床面積に四四m2を加えたものをその一戸当たり標準床面積に四四m2を加えたもので除した数値を乗じて得た額を、同表に規定するその構造の従前居住者用賃貸住宅の一戸当たり標準建設費とみなして、前号の規定を適用する。
ロ 一の事業主体が行う従前居住者用賃貸住宅の建設が、イの規定の適用を受ける構造の住宅及びそれ以外の構造の住宅でその一戸当たり平均床面積がその一戸当たり標準床面積を超えるものを含む場合において、建設大臣が特に必要と認めるときは、別表第6及びイの規定にかかわらず、次の算式により算出した額をこれらの住宅の標準建設費とみなして、前号の規定を適用するものとする。

D=Σ(Bi’/Bi)・Ci・Ai

ただし、D>ΣCi・Aiの場合においては、D=ΣCi・Aiとする。

(D:当該事業に係る住宅の標準建設費
Bi:別表第6に掲げる構造別の1戸当たり標準床面績(ただし、当該構造の1戸当たり平均床面積が標準床面積未満の場合には、標準床面積に44m2を加えたもの)
Bi’:当該事業に係る住宅の構造別の1戸当たり平均床面積(ただし、当該構造の1戸当たり平均床面積が標準床面積未満の場合には、平均床面積に44m2を加えたもの)
Ci:別表第6に掲げる構造別の1戸当たり標準建設費
Ai:当該事業に係る構造別の住宅の戸数)

ハ 次の(1)から(5)に該当する場合において、建設大臣が特に必要と認めるときは、従前居住者用賃貸住宅の建設費は、前号イの規定により算出した額に、(1)に該当する場合においては一戸当たり三、〇八四千円を、(2)に該当する場合においては一戸当たり二、六六八千円を、(3)に該当する場合においては一戸当たり一、八五〇千円を、(4)に該当する場合においては二一世紀都市居住緊急促進事業補助金交付要綱(平成一〇年一二月一一日付け建設省住備発第一三〇号、建設省住街発第一一〇号、建設省住市発第四五号)第六第二号に定める額を、及び(5)に該当する場合においては一戸当たり一、三五六千円を超えない範囲内で建設大臣が認定した額を加算した額とする。

(1) 特殊基礎工事が必要な場合
(2) 駐車場、集会所、子育て支援に資する施設等及びその他の特別な事情により特別な工事が必要な場合
(3) 多雪寒冷地区(特別豪雪地帯を含む。)において雪害防除のための工事が必要な場合
(4) 二一世紀都市居住緊急促進事業補助金交付要綱第四に定める採択基準に適合する事業を行う場合
(5) 社会福祉施設等との一体的整備のために必要な工事を行う場合

ニ この号ハに規定する(1)、(2)又は(5)に該当する場合において、建設大臣が特に必要と認めるときは、従前営業者用賃貸施設の建設費は、前号ロの規定により算出した額に、(1)に該当する場合においては一戸当たり一、五四二千円を、(2)に該当する場合(集会所等を除く)においては一戸当たり一、三三四千円を、(5)に該当する場合においては一戸当たり六七八千円を超えない範囲内で建設大臣が認定した額を加算した額とする。

六 従前居住者用賃貸住宅借上事業

イ 家賃対策補助

次に掲げる費用及び当該費用に〇・〇二二を乗じて得た附帯事務費の合計額の二分の一以内とする。

一の借上型従前居住者用賃貸住宅に係る家賃対策に要する費用×対象住宅の戸数×対象期間

(i) 一の借上型従前居住者用賃貸住宅に係る家賃対策に要する費用

借上型従前居住者用賃貸住宅に係る次に規定する契約家賃と入居者負担基準額との差額で施行者が入居者に助成するために負担する費用を補助対象とする。ただし、収入(公営住宅法施行令第一条第三号に規定する収入をいう。以下同じ。)が三二万二、〇〇〇円を超えるものが入居する借上型居住者用賃貸住宅にあっては当該補助対象に三分の二を乗じた額を補助対象とする。なお、契約家賃、基準家賃、入居者負担基準額及び対象戸数については、毎年度一〇月一日(一〇月二日以降に新たに管理を開始する場合にあっては入居可能日、九月三〇日以前に管理を終了する場合にあってはその終了の日)現時の数値とすること。
(1) 契約家賃は、施行者と土地所有者との間で締結された賃貸借契約で定められた借上型従前居住者用賃貸住宅の家賃をいい、近隣の民間の賃貸住宅の家賃水準等を考慮して適正な額となるよう定めるものとする。契約家賃が、想定家賃((2)に規定する基準家賃に管理開始日より二年を経過するごとに一・〇五を乗じて得た額)を上回る場合には、想定家賃の額を契約家賃の額とみなす。
(2) 基準家賃は、住宅金融公庫の賃貸住宅家賃算定基準(昭和五七年九月二〇日付け住公達第一三号)第三条に規定する額で住宅金融公庫法施行規則(昭和二九年大蔵省令・建設省令第一号)第一一条の規定等に準じて算定した額をいう。ただし、各規定を適用するに当たっては、各規定中「土地又は借地権の価格」、「土地の価格」又は「敷地を取得する場合に通常必要と認められる価格」とあるのは「土地の固定資産税評価額(固定資産税評価額が相続税評価額に三分の一を乗じた額未満である場合、相続税評価額に三分の一を乗じた額。本項において同じ。)又は土地の固定資産税評価額に借地権割合を乗じた額」とする。
(3) 入居者負担基準額は、以下のとおりとする。

a 入居者の収入が二〇〇、〇〇〇円以下の場合

借上型従前居住者用賃貸住宅の管理開始を行う場合、入居者負担基準額は、次の1)に定める家賃算定基礎額に、2)に定める市町村立地係数、3)に定める規模係数及び4)に定める経過年数係数を乗じて得た額を月額とするものとする。
1) 家賃算定基礎額

入居者の収入の区分に応じ、次の表に定める額

入居者の収入
家賃算定基礎額
(一) 一二三、〇〇〇円以下
三七、一〇〇円
(二) 一二三、〇〇〇円を超え一五三、〇〇〇円以下
四五、〇〇〇円
(三) 一五三、〇〇〇円を超え一七八、〇〇〇円以下
五三、二〇〇円
(四) 一七八、〇〇〇円を超え二〇〇、〇〇〇円以下
六一、四〇〇円

2) 市町村立地係数

当該借上型従前居住者用賃貸住宅の存する市町村(特別区を含む。以下同じ。)ごとに、「公営住宅法第四四条第三項並びに公営住宅法施行令第二条第一項第一号及び第三号並びに第三条第一項に規定する建設大臣が定めることとされる数値等」(平成八年建設省告示第一七八三号。以下「告示」という。)の別表に定める数値

3) 規模係数

当該借上型従前居住者用賃貸住宅の床面積の合計(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)を七〇平方メートルで除した数値

4) 経過年数係数

当該借上型従前居住者用賃貸住宅の構造及びその存する区域に応じ、告示第三号に定める数値(この場合において「公営住宅」とあるのは、「借上型従前居住者用賃貸住宅」と読み替える。)

b 入居者の収入が二〇〇、〇〇〇円を超える場合

(イ) 平成一一年度に当初入居開始を行う場合、借上型従前居住者用賃貸住宅の管理を開始した日から起算して一年以内の入居者負担基準額(以下「当初入居者負担基準額」という。)は、次の1)に定める基準値に、2)に定める規模係数及び3)に定める立地係数を乗じて得た額を月額とするものとする。管理を開始した日から一年を経過した日以降の入居者負担基準額は、当初入居者負担基準額に、当該借上型従前居住者用賃貸住宅の管理を開始した日から経過年数を指数とする一・〇三五のべき乗を乗じて得た額を月額とするものとする。

1) 基準値 入居者の収入の区分に応じ、次の表に定める額

入居者の収入
 
 
基準値
(一)
二〇〇、〇〇〇円を超え二三八、〇〇〇円以下
七九、二〇〇円
 
二三八、〇〇〇円を超え二六八、〇〇〇円以下
九〇、八〇〇円
 
二六八、〇〇〇円を超え三二二、〇〇〇円以下
一〇四、六〇〇円
(二) 三二二、〇〇〇円を超え四四五、〇〇〇円以下
 
 
一二五、〇〇〇円
(三) 四四五、〇〇〇円を超え六〇一、〇〇〇円以下
 
 
一五六、一〇〇円

2) 規模係数

当該借上型従前居住者用賃貸住宅の各戸の床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)を七五平方メートルで除した数値。

3) 立地係数

当該借上型従前居住者用賃貸住宅の所在する市町村ごとに「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第二条第一号及び第二号に規定する建設大臣が定める算定の方法」(平成五年建設省告示第一六〇二号。以下「特優賃法施行令に規定する算定の方法」という。)別表に定める市町村基準係数、当該借上型従前居住者用賃貸住宅の所在する土地の近傍の住宅地の当該借上型従前居住者用賃貸住宅の当初入居開始の直近の公示価格(地価公示法(昭和四四年法律第四九号)第六条の規定により公示された標準地の価格をいう。以下同じ。)又は標準価格(国土利用計画法施行令(昭和四九年政令第三八七号)第九条第一項の規定により判定された基準値の価格をいう。以下同じ。)及び当該借上型従前居住者用賃貸住宅の所在する市町村の価格が上位の住宅地の当該借上型従前居住者用賃貸住宅の当初入居開始の直近の公示価格又は標準価格から、次の式により算出した数値(ただし、その数値が一・四〇を上回るときは一・四〇、〇・七〇を下回るときは〇・七〇とする。)
R=C×((1/(10−7.5(LN/LH)))+0.6)
この式において、R、C、LN及びLHは、それぞれ次の数値を表すものとする。
(R 立地係数
C 市町村基準係数
LN 借上型従前居住者用賃貸住宅の所在する土地の近傍の住宅地の当該借上型従前居住者用賃貸住宅の当初入居開始の直近の公示価格又は標準価格
LH 借上型従前居住者用賃貸住宅の所在する市町村の価格が上位の住宅地の当該借上型従前居住者用賃貸住宅の当初入居開始の直近の公示価格又は標準価格)

(ロ) 平成一〇年度に当初入居開始を行った借上型従前居住者用賃貸住宅にあっては、当該借上型従前居住者用賃貸住宅の入居者負担基準額は、入居者の収入に応じ次の表に定める基準値の額に、(イ)2)に定める規模係数及び(イ)3)に定める立地係数を乗じた額を算出し、これに当該借上型従前居住者用賃貸住宅の管理を開始した日から経過年数を指数とする一・〇三五のべき乗を乗じて得た額を月額とするものとする。

基準値

入居者の収入の区分に応じ、次の表に定める額

入居者の収入
 
 
基準値
(一)
二〇〇、〇〇〇円を超え二三八、〇〇〇円以下
七九、二〇〇円
 
二三八、〇〇〇円を超え二六八、〇〇〇円以下
九〇、八〇〇円
 
二六八、〇〇〇円を超え三二二、〇〇〇円以下
一〇四、六〇〇円
(二) 三二二、〇〇〇円を超え四四五、〇〇〇円以下
 
 
一二五、〇〇〇円
(三) 四四五、〇〇〇円を超え六〇一、〇〇〇円以下
 
 
一五六、一〇〇円

(ハ) 平成九年度に当初入居開始を行った借上型従前居住者用賃貸住宅にあっては当該借上型従前居住者用賃貸住宅の入居者負担基準額は、入居者の収入に応じ次の表に定める基準値の額に、(イ)2)に定める規模係数及び(イ)3)に定める立地係数を乗じた額を算出し、これに当該借上型従前居住者用賃貸住宅の管理を開始した日から経過年数を指数とする一・〇三五のべき乗を乗じて得た額を月額とするものとする。

基準値

入居者の収入の区分に応じ、次の表に定める額

入居者の収入
基準値
(一) 二〇〇、〇〇〇円を超え三二二、〇〇〇円以下
八五、四〇〇円
(二) 三二二、〇〇〇円を超え四四五、〇〇〇円以下
一二五、〇〇〇円
(三) 四四五、〇〇〇円を超え六〇一、〇〇〇円以下
一五六、一〇〇円

(ニ) 平成八年度に当初入居開始を行った借上型従前居住者用賃貸住宅にあっては、当該借上型従前居住者用賃貸住宅の入居者負担基準額は、入居者の収入に応じ次の1)に定める基準値の額に、(イ)2)に定める規模係数及び2)に定める立地係数を乗じた額を算出し、これに当該借上型従前居住者用賃貸住宅の管理を開始した日から平成九年度の同日までの経過年数を指数とする一・〇五のべき乗及び平成九年度の同日からの経過年数を指数とする一・〇三五のべき乗を乗じて得た額を月額とするものとする。

1) 基準値

入居者の収入の区分に応じ、次の表に定める額

入居者の収入
 
基準値
(一)
二〇〇、〇〇〇円を超え三二二、〇〇〇円以下
八三、〇〇〇円
(二)
三二二、〇〇〇円を超え四四五、〇〇〇円以下
一二一、七〇〇円
(三)
四四五、〇〇〇円を超え六〇一、〇〇〇円以下
一五一、八〇〇円

2) 立地係数

当該借上型従前居住者用賃貸住宅の所在する市町村ごとに特優賃法施行令に規定する算定の方法別表に定める市町村基準係数、当該借上型従前居住者用賃貸住宅の所在する土地の近傍の住宅地の当該借上型従前居住者用賃貸住宅の当初入居開始の直近の公示価格又は標準価格及び当該借上型従前居住者用賃貸住宅の所在する市町村の価格が上位の住宅地の当該借上型従前居住者用賃貸住宅の当初入居開始の直近の公示価格又は標準価格から、次の式により算出した数値(ただし、その数値が一・二五を上回るときは一・二五、〇・七五を下回るときは〇・七五とする。)

R=C×(log10LN/log10LH)

この式において、R C LN及びLHは、それぞれ次の数値を表すものとする。

(R 立地係数
C 市町村基準係数
LN 借上型従前居住者用賃貸住宅の所在する土地の近傍の住宅地の当該借上型従前居住者用賃貸住宅の当初入居開始の直近の公示価格又は標準価格
LH 借上型従前居住者用賃貸住宅の所在する市町村の価格が上位の住宅地の当該借上型従前居住者用賃貸住宅の当初入居開始の直近の公示価格又は標準価格)

(ホ) 平成七年度に当初入居開始を行った借上型従前居住者用賃貸住宅にあっては、当該借上型従前居住者用賃貸住宅の入居者負担基準額は、入居者の収入に応じ次の表に定める基準値の額に、(イ)2)に定める規模係数及び(ニ)2)に定める立地係数を乗じた額を算出し、これに当該借上型従前居住者用賃貸住宅の管理を開始した日から平成九年度の同日までの経過年度を指数とする一・〇五のべき乗及び平成九年度の同日からの経過年数を指数とする一・〇三五のべき乗を乗じて得た額を月額とするものとする。

入居者の収入
 
基準値
(一)
二〇〇、〇〇〇円を超え三二二、〇〇〇円以下
八二、五〇〇円
(二)
三二二、〇〇〇円を超え四四五、〇〇〇円以下
一二〇、九〇〇円
(三)
四四五、〇〇〇円を超え六〇一、〇〇〇円以下
一五〇、八〇〇円

(ヘ) (イ)から(ホ)の表に掲げる表の収入の区分が移行することにより基準値が上昇した入居者については、収入の区分の移行前の入居者負担基準額と収入の区分の移行後の入居者負担基準額の差額に、収入の区分の移行を生じた日(以下「収入移行日」という。)から一年間にあっては四分の三を、収入移行日から一年を経過した日から一年間にあっては二分の一を、収入移行日から二年を経過した日から一年間にあっては四分の一をそれぞれ乗じた額を、収入の区分の移行後の入居者負担基準額から減じたものを入居者負担額とする。

(ii) 対象住宅の戸数

借上型従前居住者用賃貸住宅の管理戸数のうち空家戸数を除いたものをいう。

(iii) 対象期間

借上型従前居住者用賃貸住宅の管理戸数(管理開始年度である場合においては、当該借上型従前居住者賃貸住宅についての賃貸借契約による入居可能日(家賃収入の始期となる日。以下同じ。)が月の初日である時はその月から、その日が月の初日以外である場合は翌月からの月数とし、年度の途中において当該借上型従前居住者用賃貸住宅の管理が終了した場合においては、その日が月の初日であるときはその前月まで、その日が月の初日以外の日であるときはその日の属する月までの月数とする。)をいう。

(iv) 家賃の減額に要する費用に係る補助の交付の期間は、管理期間であって、かつ、入居者負担基準額が契約家賃に達するまでの期間とする。ただし、借上型従前居住者用賃貸住宅の管理開始後二〇年を超える場合にあっては、補助金の交付の期間は二〇箇年度とする。

ロ 共同施設整備等費

共同施設整備等費の算出は、第二号イの規定を準用する。

第5 全体設計の承認

1 補助事業主体の長は、市街地住宅等整備事業、居住環境形成施設整備事業及び従前居住者用住宅整備事業の建設工事が複数年度にわたるものに係る初年度の補助金交付申請前に、当該建設工事に係る事業費の総額、事業完了の予定時期等について、全体設計承認申請書を住宅局長に提出することができる。なお、当該建設工事に係る事業費の総額を変更する場合も同様とする。
2 住宅局長は、全体設計承認申請書を受理し、審査の上適当と認めた場合は、当該全体設計を承認し、補助事業主体の長に通知するものとする。

第6 指導監督及び指導監督交付金

1 指導監督事務

都道府県知事は、住宅市街地整備総合支援事業の円滑な進捗を図るため、事業主体である市町村に対し必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、又は実地に検査しなければならない。

2 指導監督交付金

国は、都道府県知事の行う前項の指導監督に要する費用として、当該年度における当該都道府県の区域内の整備計画策定等事業、市街地住宅等整備事業、居住環境形成施設整備事業及び従前居住者用住宅等整備事業に要する費用の一〇〇〇分の一から一〇〇〇分の三〇までの範囲内において建設大臣が定める割合に相当する額を都道府県に交付する。ただし、この率によることが著しく不適当である場合には、この率によらないことができる。

第7 補助金の経理

1 事業主体の長又は都道府県知事は、国の補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、住宅市街地整備総合支援事業の完了後五箇年間保存しなければならない。
2 事業主体又は地方公共団体が「補助事業等における残存物件の取扱いについて」(昭和三四年三月一二日付け建設省会発第七四号)に定められている備品を購入した場合は、台帳を作成し、当該備品の購入年月日、数量、価格等を明らかにしておかなければならない。
3 附帯事務費の使途基準については、「住宅局所管補助事業の附帯事務費等の使途基準について」(平成七年一一月二〇日付け建設省住総発第一七二号)によるものとする。

第8 経費の配分及び附帯事務費の明細の変更

1 経費の配分は、整備計画策定等費、市街地住宅等整備費、居住環境形成施設整備費、従前居住者用住宅等整備費、借上型従前居住者用賃貸住宅家賃対策費及び附帯事務費とする。
2 指導監督交付金についての経費の配分は、旅費、人件費、備品購入費及びその他とする。
3 建設大臣の承認を要しない経費の配分の軽微な変更は、次のとおりとする。

一 補助率の同じ経費間の流用で、流用先の経費の三割(当該流用先の経費の三割に相当する金額が九〇〇千円以下であるときは九〇〇千円)以内の変更となるもの及び附帯事務費から事業費への流用
二 附帯事務費のうち人件費、食料費及び備品購入費の増額(増額後の人件費が附帯事務費の三割を超えない場合を除く。)並びに取得価額五〇万円以上の備品の購入以外の変更
三 指導監督交付金のうち旅費の減額並びに人件費及び備品購入費の増額以外の変更

4 事業主体の長は、附帯事務費明細書のうち食糧費の金額を増額しようとする場合には、建設大臣の承認を受けなければならない。

第9 事業内容の変更

1 事業主体の長は、補助金の額に変更を生ずる場合においては、補助金交付変更申請書を提出し、建設大臣の承認を受けなければならない。
2 事業主体の長は、補助金の額に変更を生じないもので、次に掲げる変更を行う場合においては、事業内容変更承認申請書を提出し、建設大臣の承認を受けなければならない。

一 住宅等の位置、構造形式又は階数の変更
二 事業を施行する区域の変更

3 事業主体の長は、前項に掲げるもの以外の変更をした場合においては、建設大臣に報告するものとする。ただし、当該事業主体が市町村の場合には、都道府県知事を経由して建設大臣に報告するものとする。

第10 都道府県知事の進達等

1 都道府県知事は、「補助金等の交付に関する事務の委任について」(昭和三八年四月二六日付け建設省会発第六〇―二号。以下「委任通達」という。)の定めるところにより補助金交付申請等を受理した場合においては、審査調書を添えて、これを建設大臣に進達しなければならない。

ただし、補助金交付申請の進達においては、共通様式第1の別紙1、別紙2―1、別紙3―1から3―8まで、別紙4―1、別紙5―1から5―7まで、別紙5―9から6まで、添付資料1から4まで並びに別表1及び2に掲げる資料(大臣認定費用に係る資料を除く。)の添付を要しない。

2 都道府県知事は、委任通達の定めるところにより次の各号の掲げる事務を処理した場合においては、それぞれ当該各号に掲げる書類を作成し、建設大臣に報告しなければならない。

一 法第一二条の規定に基づく遂行状況の報告の受理 事業進捗状況調書
二 法第一四条後段(法第一六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく年度終了実績報告書の受理 年度終了実績調書
三 法第一五条の規定に基づく補助金の額の確定 補助金の額の確定状況報告明細書

3 都道府県知事は、委任通達の定めるところにより、法第一三条第二項の規定に基づく事業の遂行の一時停止を命じたときは、速やかにその理由を付して、その旨建設大臣に報告し、その指示を受けなければならない。

第11 仮設店舗等の管理及び処分

1 仮設店舗等の管理及び処分については、次に定めるところにより行うものとする。

一 仮設店舗等の設置者は、その状況に留意し、適正かつ合理的な管理を行うよう努めること。
二 仮設店舗等の年割使用料は、次により算出した額を限度とすること。

(仮設店舗等の設置費−(国連補助金相当額×2))/耐用年数=限度額

三 仮設店舗等の設置者は、仮設店舗等の使用に関し、その入居者から敷金、権利金その他の金品(使用料を除く。)を徴収し、又は入居者に不当な義務を課さないこと。

2 前項の仮設店舗等の処分については、次に定めるところにより行うものとする。

一 使用計画期間を経過したときは、すみやかに仮設店舗等を撤去すること。ただし、使用計画期間を経過した場合において当該仮設店舗等を撤去できない理由があるときは、すみやかに建設大臣と協議すること。
二 特別の事情により仮設店舗等を引続いて管理することが不適当と認められるときは、建設大臣の承認を得て用途を廃止すること。ただし、耐用年限を経過したものについては、建設大臣の承認を得るを要しない。
三 耐用年限前に仮設店舗等を撤去する場合は、同種の事業に継続使用する場合を除き、残存価額(補助対象建設費に残存価額率を乗じた額)に補助率を乗じて得た額を返還すること。

第12 住宅用地先行取得促進事業に係る住宅用地の処分

事業主体の長は、住宅用地先行取得促進事業に係る住宅用地の全部又は一部を住宅供給公社の供給する賃貸住宅(借地権を設定した分譲住宅を含む。)の供給以外の用に供するため処分する場合においては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二二条の規定に基づき建設大臣の承認を受けなければならない。この場合において、補助金相当額を返還するものとする。

第13 書類の様式

補助事業に関する書類の様式は、別表第7によるものとする。

第14 書類の提出方法

補助金交付申請書、補助金交付変更申請書、事業遂行状況報告書、完了実績報告書又は年度終了実績報告書は、事業主体が都道府県又は住宅・都市整備公団の場合は建設大臣に、事業主体が指定都市又は従前居住者用賃貸住宅等建設事業等を行う地方住宅供給公社の場合には都道府県知事を経由して建設大臣に、事業主体が指定都市以外の市町村の場合は都道府県知事に提出するものとし、経費の配分変更承認申請書、完了期日の変更報告書、残存物件継続使用承認申請書、事業の中止若しくは廃止承認申請書又は住宅用地処分承認申請書は、事業主体が都道府県又は住宅・都市整備公団の場合は建設大臣に、事業主体が市町村又は従前居住者用賃貸住宅等建設事業等を行う地方住宅供給公社の場合には都道府県知事を経由して建設大臣に提出するものとする。

第15 特別な場合の措置

補助金の取扱いについて、この要綱により難いときは、建設省住宅局長が別に定めるところによるものとする。



附 則

第一 施行期日

この要綱は平成一〇年四月八日から施行する。

第二 阪神・淡路大震災に係る特例
制度要綱附則第3の規定の適用を受けて実施される住宅市街地整備総合支援事業については、次の特例を適用することができる。

一 第四第二号イ(1)及びロ中三分の一を五分の二とする。
二 第四第三号中三分の一を五分の二と、五〇、〇〇〇千円を六〇、〇〇〇千円とする。
三 第四第五号ハ中「一戸当たり二、六九八千円を」を「建設大臣が認める額」とする。



附 則

改正後の要綱は平成一〇年六月一七日から施行する。ただし、別表第五共同施設整備のうち社会福祉施設等との一体的整備における中心市街地に係る改正部分については、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成一〇年法律策九二号)の施行の日から施行するものとする。



附 則
改正後の要綱は平成一〇年一二月一一日から施行する。



附 則
第1 施行期日
改正後の要綱は平成一一年四月一日から施行する。
第2 阪神・淡路大震災に係る特例
第4第五号ハ中「一戸当たり二、六六八千円を」を「建設大臣が認める額」とする。



別表第1 都心共同住宅供給事業国庫補助採択要件

(1) 敷地及び構造等の要件(都市・居住環境整備重点地域に係るものにあっては、イ及びロを除く。)

敷地に接する道路の中心線以内の面積が原則として500m2以上であること。
 
1)欄に掲げる最高限度に応じて、2)欄に掲げる空地の面積の敷地面積に対する割合を満たす面積以上の空地を確保すること。ただし、空地の面積は、絶対空地面積と公開空地面積の有効面積の合計とし、公開空地面積については、総合設計許可準則に関する技術基準について(昭和61年12月27日付け建設省住街発第94号)に準じて積算することができる。
 
 
1) 建築基準法第53条の規定による建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度(「最高限度」)
2) 空地の面積の敷地面積に対する割合
 
10分の5以下
1から建築基準法第53条の規定による建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度を減じた数値に10分の1.5を加えた数値
 
10分の5を超え、10分の5.5以下の場合
10分の6.5
 
10分の5.5を超える場合
1から建築基準法第53条の規定による建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度を減じた数値に10分の2を加えた数値
敷地が、原則として、幅員6m以上の道路に4m以上接すること。
 
耐火建築物又は準耐火建築物であること。
 

(2) タイプ

イ 共同化タイプ
2以上の敷地又は敷地以外の一団の土地(以下「敷地等」という。)について所有権等を有する2人以上の者又はこれらの者の同意を得た者が、当該権利の目的となっている敷地等の区域において行う一の構えを成す建築物(建築基準法第86条第1項の規定により同一敷地内にあるものとみなされる2以上の構えを成す建築物を含む。以下同じ。)及びその敷地等の整備で、整備する建築物の延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものをいう。ただし、当該敷地等について所有権を有する者が2人である場合は、その面積が200平方メートル未満である敷地等又はその形状が不整形である敷地等を含むものに限るものであること。この場合において、当該所有権等を有するものの人数の算定上、一の権利を共有するものは1人とみなし、土地又は借地権の信託の受託者を除くものとする。
ロ 市街地環境形成タイプ
次のいずれかの要件に該当する建築物及びその敷地等の整備で、整備する建築物の延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものをいう。
 
1) 建築基準法第69条に規定する建築協定、都市計画法第12条の5第2項に規定する地区整備計画、同法第12条の6第2項第3号に規定する住宅地高度利用地区整備計画、都市再開発法第7条の8の2第2項第3号に規定する再開発地区整備計画又は幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第9条第2項第1号に規定する沿道地区整備計画その他これらに類する計画等に基づく壁面の位置の制限、建築物の形態、意匠等に関する制限その他これらに類する制限を受けるものであること。
 
2) 次に掲げるいずれかに該当するものであること。

1) 日常的に開放され、市街地における公衆の円滑な通行の確保に資する敷地(建築物を含む。)内の公共的通路等を整備するもの
2) 敷地内の事業認可前の都市計画施設部分、都市計画法第12条の5第2項若しくは同法第12条の6第2項第3号若しくは都市再開発法第7条の8の2第2項第3号に規定する地区施設部分又は都市計画法第12条の6第2項第2号若しくは都市再開発法第7条の8の2第2項第2号に規定する施設部分を空地として確保することにより、都市計画施設等の整備の促進に寄与するとともに、歩行者空間としての確保等にも寄与するもの
3) 街並み・まちづくり総合支援事業制度要綱(平成6年6月24日付け建設省経宅発第99号、建設省都計発第83号、建設省住街発第71号)に基づく街並み・まちづくり総合計画区域内において施行されるものであること。

ハ マンション建替タイプ
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に掲げる耐用年数の3分の1を経過し、又はこれと同程度の機能低下を生じている共同住宅(当該共同住宅が取壊し等により、現に共同住宅として使用されていない場合を含む。)に関し、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年4月4日法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第1項に規定する区分所有権を有する者(以下「区分所有者」という。)又は区分所有者の同意を得た者が1人で、又は数人共同して、当該権利の目的となっている敷地等の区域内で行う共同住宅の建替え及びその敷地等の整備であり、次に掲げる要件に該当するものをいう。
 
1) 市街地総合再生計画等の区域内において行われる事業であること又は次に掲げる周辺市街地整備に寄与する事業のいずれかに該当するものであること。

1) その敷地内で狭小道路に面する部分の道路拡幅、通路提供等を伴う事業
2) その敷地内に一般の利用に供する公開空地を確保する事業
3) 近隣環境に配慮し、景観と一体となった建築計画が定められた事業

 
2) 建替え対象となる共同住宅に係る区分所有者が10人以上(地区面積が1,000平方メートル未満で、従前の住宅戸数が10戸以上の場合は、区分所有者が5人以上)であること。
 
3) 区分所有法第62条第1項の規定による建替え決議又は区分所有者全員の総意による建替え決議又はこれに準ずる措置がなされていること。
 
4) 建替え後の建築物の述べ面積の2分の1以上を住宅の用に供し、かつ、建替え前の戸数又は建替え前の述べ面積以上の住宅を供給すること。
ニ 住宅複合利用タイプ
住宅を他の施設と共同して建設することにより、住宅の地価負担を軽減するものであって、住宅を15戸(都市計画法第12条の4第1項第1号に掲げる地区計画のうち、同法第12条の5第6項に規定する事項が定められたものの区域内並びに同法第8条第1項に掲げる近隣商業地域、商業地域及び特別用途地区(建築物の中高層階における住宅の確保及び住居の環境の保護を図ることを目的とするものに限る。)の区域内においては10戸)以上供給する建築物及びその敷地等の整備をいう。
ホ 優良住宅供給タイプ
大都市法第101条の3の規定に基づく都府県知事の認定を受けた計画により30戸以上の住宅を供給する建築物及びその敷地等の整備をいう。



別表第2 整備計画策定等事業
事業及び内訳
 
説明
イ 整備計画作成
 
 
 
 
 
 
(1) 広域調査
整備地区を選定するため、整備計画を策定する事業主体の行政区域の相当範囲を対象に行う土地利用、施設現況等の調査に関する事業
 
(2) 整備計画作成調査
整備計画の作成に当たって必要となる現況の測量、現況図の作成、物件及び権利関係の調査並びに基本構想の作成に関する事業
ロ 開発推進計画作成
 
住宅市街地整備総合支援事業の推進に必要な施行者間の事業実施上の調整等に関する事業
ハ まちづくり協議会等活動支援
 
住宅市街地整備総合支援事業に関連して行われる整備地区内の地権者等によるまちづくり協議会等の活動を支援する事業
ニ 開発事業計画作成
 
開発事業計画の作成を予定する区域の基本計画の作成等に関する事業
ホ 低未利用地有効利用推進計画作成
 
低未利用地の有効利用を促進するため、既成市街地において住宅等の整備を中心とする市街地整備により低未利用地の有効利用を図るべき地区について、地区現況調査、地方公共団体や土地所有者等の開発・土地利用意向調査、地区整備構想及び整備プログラムの作成、関連公共施設や地区公共施設等の整備計画作成、地区整備促進のためのコーディネート、関係者間の調整、個別低未利用地の有効利用計画(開発事業計画)の作成及びその実現のためのコーディネート、関係権利者及び事業者間の調整、事業推進及び事業化に係る調整等に関する事業
ヘ 都市・居住環境整備基本計画作成
 
 
 
 
 
 
(1) 都市・居住環境整備基本計画作成
都市・居住環境整備基本計画の作成に関する事業
 
(2) 事業推進コーディネート
都市・居住環境整備重点地域において、地権者による共同建替えや民間事業者による再開発等の誘導、良質な都市住宅の整備を通じて低未利用地の有効利用と都市構造の再編に資する良好な住宅市街地の整備を促進するためのコーディネートに関する事業



別表第3 市街地住宅等整備事業
事業及び内訳
 
 
説明
イ 共同施設整備等
 
 
開発事業計画等に基づき行う事業又は都心共同住宅供給事業のうち、次に掲げる事業。ただし、拠点的開発等が行われる区域を含まない場合は、共同建替えに限る。また、開発事業計画の策定に先立って行う調査設計計画のうち基本設計等及び大都市法に基づく計画の認定に先立って行う調査設計計画を含む。
 
 
 
 
 
(1) 調査設計計画
 
設計及び建築に必要な地盤調査、基本設計等及び建築設計。ただし、拠点的開発等が行われる区域を含まない場合は、基本設計等を除く。
 
(2) 建築物除却等
 
従前から存する建築物及びそれに付属する工作物の除却又は移転並びに仮設店舗等設置等。ただし、拠点的開発等が行われる区域を含まない場合は、補償及び仮設店舗等設置を、都心共同住宅供給事業については、仮設店舗等設置を除く。
 
(3) 共同施設整備
 
住宅等に係る次の施設等の整備
1) 通路、駐車施設、児童遊園、緑地及び広場
2) 給水施設、排水施設その他の供給処理施設(拠点的開発等が行われる区域を含まない場合は除く。)
3) 消防施設その他の施設(拠点的開発等が行われる区域を含まない場合は、立体的遊歩道等、共用通行部分、駐車場、子育て支援に資する施設及び防災関連施設に限る。)
ロ 公共空間等整備
 
 
開発事業計画等に基づき行う次に掲げる事業。ただし、拠点的開発等が行われる区域を含まない場合は除く。
 
 
 
 
 
 
(1) 公共空間整備
住宅等の建設に伴って住宅等の建設事業者が行う管理上の担保措置のある道路、公園、給排水施設等の整備。
 
 
(2) 公開空地整備
住宅等の建設に伴って住宅等の建設事業者が行う管理上の担保措置のある空地等の整備。
 
 
(3) 駅施設整備
次に掲げる鉄道整備事業について行う住宅等建設事業者の負担。
1) 新駅の設置(一体的に行われる軌道の敷設を含む。)
2) 既存駅の改良(一体的に行われる軌道の敷設を含む。)
ハ 住宅用地先行取得促進
 
 
整備地区又は整備地区となることが確実と見込まれる区域において、取得から住宅の建設までに相当の期間を要すると認められる場合に行う住宅用地の先行取得事業。ただし、拠点的開発等が行われる区域を含まない場合は除く。



別表第4 居住環境形成施設
施設
説明
(1) 市街地景観形成施設
1) 電線類の地下埋設
2) 電波障害防除施設

住宅等の建設によってテレビ聴視障害を受ける区域に対するテレビ共同聴視施設

3) 地域冷暖房施設
4) 地域生活基盤施設及び地区公共施設に付随する植栽・緑化施設、せせらぎ・カスケード、カラー舗装・石畳、照明施設並びにストリートファーニチャー・モニュメント等
(2) 環境共生施設
雨水浸透施設、コンポスト等、雨水等有効利用施設及び太陽エネルギー利用システム
(3) 福祉空間形成施設
地域生活基盤施設及び地区公共施設に付随する歩行支援施設並びに障害者誘導施設等
(4) 地域生活基盤施設
1) 立体的遊歩道等

立体的遊歩道及び人工地盤等

2) 空間創出施設

多目的広場及び公開空地(屋内空間を含む。)。ただし拠点的開発等が行われる区域を含まない場合は除く。

3) サービスフロント。ただし、大都市法施行規則第1条で定める区域に限る。また、拠点的開発等が行われる区域を含まない場合は除く。
4) コミュニティー施設

集会所、子育て支援に資する施設及び情報板

5) 防災関連施設

備蓄倉庫及び耐震性貯水槽

(5) 地区公共施設
道路、公園、緑地、広場、駐車場及び駐輪場等



別表第5 補助金算出方法

(1) 調査設計計画

項目及び内訳
 
説明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地盤調査費
 
設計及び建築に必要な地盤調査に要する費用
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基本設計費等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基本設計
基本設計に要する費用

基本設計に要する費用。ただし、標準的な仕様による建築工事費(高価な装飾、特殊な材料又は高価な設備を使用しない建築工事費をいう。以下同じ。)に下表の基本設計料率を乗じて得た額を限度とする。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
建築工事費(百万円)
100
 
500
1,000
 
2,000
3,000
 
 
 
 
基本設計〔各棟別〕%
2.81
 
1.93
1.64
 
1.39
1.27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,000
 
10,000
25,000
 
 
 
 
 
 
 
 
1.12
 
0.96
0.77
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(注) 工事費の中間区分については、直線的補完により料率を定めること。この場合における料率の端数は、小数点第3位以下を切り捨てること。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
敷地設計
敷地等の設計に要する費用

公園、広場、緑地及び駐車場等を特別に設計する必要があると認められる場合については、当該設計に要する費用

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資金計画
資金計画の作成に要する費用
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
土地調査
土地等の調査・調整に要する費用

基本設計又は敷地設計のために必要となる土地等の現況調査及び現況測量並びに土地及び建物についての権利に関する調査及び調整に要する費用

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
環境アセスメント調査
法令又は条例に基づいて行われる環境アセスメントに要する費用
 
 
 
 
 
 
 
 
 
建築設計費
 
建築設計に要する費用(工事監理費を含む。)。ただし、標準的な仕様による建築工事費に下表の建築設計料率を乗じて得た額を限度とする。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
建築工事費(百万円)
100
 
500
1,000
 
2,000
3,000
 
 
 
 
建築設計[各棟別]%
11.11
 
7.34
6.16
 
5.18
4.66
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,000
 
10,000
25,000
 
 
 
 
 
 
 
 
4.11
 
3.44
2.74
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(注) 工事費の中間区分については、直線的補完により料率を定めること。この場合における料率の端数は、小数点第3位以下を切り捨てること。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

調査設計計画に係る事業の全部又はその一部を施行者が直接行う場合には下表により算出すること。

費目
細分
説明
 
 
人件費
給与手当
 
測量、調査、設計等を直営で行う場合に、これに直接従事する者に対する給与
 
 
 
共済費
直営事業に直接従事する者に対する事業主負担保険料
 
 
旅費
旅費
直営事業に直接従事する者に対する普通旅費及び日額旅費
 
 
庁費等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
賃金
需要費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
原材料費
備品購入費
 
 
測量、調査、設計等を直営で行うために必要な経費
 
 
 
 
 
 
共済費
賃金労務者に対する事業主負担保険料
 
 

(2) 建築物除却等

項目
説明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
除却移転費
建築物及びそれに付属する工作物の解体除却工事並びに引移転工事に要する費用
 
 
 
 
 
 
 
 
 
整地費
建築物除却後の土地の整地に要する費用
 
 
 
 
 
 
 
 
 
補償費等
建築物除却後に伴い通常生ずる損失の補償に要する費用について「建設省の直轄の公共事業の施行に伴う損失補償基準」(昭和38年3月20日建設省訓令第5号)及び「建設省の直轄の公共事業の施行に伴う損失補償基準運用方針」(昭和38年4月13日付建設省計発第18号)(以下「基準等」という。)に準じて算出した額

(注) 「基準等」のうち「土地の取得等」又は「土地の使用等」とあるのは、「建築物除却等」と読み替える。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
仮設店舗等設置費
地区内にあって除却される建築物で営業し、又は居住している者が使用する仮設店舗・住宅等(以下「仮設店舗等」という。)の設置に要する費用で次に掲げるもの。この場合において、1)から4)までの各工事には、電気工事、給水工事、排水工事及びガス工事に要する費用で、それぞれの工事を他に移管する部分の工事に係る費用又はこれらの工事に係る負担金を含む。ただし、次に掲げる仮設店舗等設置費標準単価表により算出した額を限度とする。また、借上げの場合には耐用年数を使用年数に読み替える。
1) 仮設店舗等設置工事費
2) 仮設店舗等移転工事費
3) 仮設店舗等補修工事費
4) 仮設店舗等借上費

仮設店舗等設置費標準単価表

(単位:千円/戸)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
耐用年数
1年
2年
3年
4年
5年
 
 
 
構造
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
木造
 
 
1,790
1,880
 
 
 
軽量鉄骨造スチールパイプ造
 
 
1,830
1,990
2,120
2,280
2,390
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) 1)から4)の他に、特に必要と認めて建設大臣の承認した次に掲げる費用

(i) 借地権又は借家権取得費(ただし、各々戸当たり仮設店舗等設置費を限度とする。)
(ii) 用地造成費(ただし、平方メートル当たり2千円を限度とする。)
(iii) 共同倉庫建設費(ただし、1,030千円を限度とする。)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 共同施設整備

項目及び内訳
 
説明
空地等整備費
 
 
 
 
 
 
通路
通路の整備に要する費用

通路(公衆が住宅等の出入等に利用する道をいう。)の整備費のうち、整地、側溝の設置、舗装及び付帯設備の工事に要する費用

 
駐車施設
駐車施設の整備に要する費用

駐車施設であって、公共的かつ非営利的施設に要する整備費のうち、整地、側溝の設置、舗装及び付帯設備の工事に要する費用

 
児童遊園
児童遊園の整備に要する費用

児童遊園の整備費のうち、整地、側溝の設置、舗装、遊具等の設置及び付帯設備の工事に要する費用

 
緑地
緑地の整備に要する費用

緑地の整備費のうち、造成、植栽及び付帯設備の工事に要する費用

 
広場
広場の整備に要する費用

広場の整備費のうち、整地、側溝の設置、舗装及び付帯設備の工事に要する費用

供給処理施設整備費
 
 
 
 
 
 
給水施設
給水施設の整備に要する費用

給水の用に供する施設のうち、外部の給水幹線、ポンプ施設及び水槽(高置式、中間式及び地下式)をつなぐ管路、ポンプ施設並びに水槽の整備に要する費用

 
排水施設
排水施設の整備に要する費用

排水の用に供する施設のうち、外部の下水道本管、ポンプ施設及び処理施設をつなぐ管路、ポンプ施設並びに処理施設の整備に要する費用

 
電気施設
電気施設の整備に要する費用

配電の用に供する施設のうち、外部の幹線、受変電設備及び自家発電設備をつなぐケーブル、受変電設備並びに自家発電設備の整備に要する費用

 
ガス施設
ガス施設の整備に要する費用

ガス供給の用に供する施設のうち、外部の本管とガスガバナー及びガスガバナー相互をつなぐ管路並びにガスガバナーの整備に要する費用

 
電話施設
電話施設の整備に要する費用

電話施設のうち、外部の電話幹線と配線盤及び配線盤相互をつなぐケーブル並びに配線盤の整備に要する費用

 
ごみ処理施設
ごみ処理施設の整備に要する費用

ごみ処理の用に供する施設のうち、共同焼却炉、共同貯塵槽、共同ごみ搬送設備及び共同ごみ圧縮設備の整備に要する費用

 
情報通信施設
情報通信施設の整備に要する費用

情報通信施設に係る施設のうち、通信ケーブル及び配電盤の整備に要する費用

 
熱供給施設
熱供給施設の整備に要する費用
 
 

熱供給に係る施設のうち、プラント、熱交換器(これに類する機器を含む。)をつなぐ管路及び熱交換器(これに類する機器を含む。)の整備に要する費用

その他の施設等の整備費
 
 
 
 
 
 
消防施設
消防施設の整備に要する費用

消防の用に供する施設のうち、消火及び警報の施設の整備に要する費用

 
避難施設
避難施設等の整備に要する費用

避難施設等のうち、排煙設備、非常用照明装置及び防火戸(通路、階段、出入口に設けるものをいう。)等の施設の整備に要する費用

 
電波障害防除施設
電波障害防除施設の整備に要する費用

電波障害防除施設(住宅等の建設によって、テレビ聴視障害を受ける区域に対するテレビ共同聴視施設をいう。)の整備費のうち、共同アンテナ、配線及びその他の必要付帯設備の整備に要する費用

 
監視装置
監視装置の整備に要する費用

監視装置の整備費のうち、給水施設、受変電設備、消防施設、エレベーター等に係る監視装置の整備に要する費用

 
避雷施設
避雷施設の整備に要する費用
 
立体的遊歩道等
立体的遊歩道、人工地盤等の整備に要する費用
 
電気室等
電気室及び機械室等の建設に要する費用
 
共用通行部分
共用通行部分の整備に要する費用

共用通行部分(廊下、階段、エレベーター及びホールをいい、個別の住宅、一般店舗、大規模小売店舗、事務所、ホテル等の用途に専用的又は閉鎖的に使用されるものを除く。)の整備に要する費用で次式により算出した額(ただし、別に積算可能な場合にあってはこの限りでない。)

P=C×S1/S2+E

ただし、

P:共用通行部分の整備に要する費用
C:住宅等の建築主体工事費(全体の建築工事費から屋内設備工事費及び屋外付帯工事費を減じた額)
S1:補助対象となる共用通行部分の床面積の合計
S2:住宅等の延べ面積
E:エレベーターの設置工事費

 
駐車場
駐車場の整備に要する費用

駐車場の整備に要する費用(駐車場を特定の者の専有部分として処分し、かつ、その処分価額が当該費用の1/3を超える場合は、当該費用からその処分価額を減じた額に3/2を乗じて得た額)

 
生活基盤施設

生活基盤施設(集会室、管理室等(大都市法施行規則第1条で定める区域にあってはサービスフロントを含む。)をいう。)の整備に要する費用

 
子育て支援に資する施設
子育て支援に資する施設の整備に要する費用

子育て支援に資する施設(公的助成に基づき運営される育児事業に供するスペース又は住民等の自主運営による共同育児活動の場に供するスペース)の整備に要する費用

 
特殊基礎
特殊基礎の整備に要する費用

免震構造工事に要する費用及び地盤の軟弱な区域(昭和62年建設省告示第1897号に定める基準に該当する区域をいう。)内で行われる事業における特殊基礎工事に要する費用(ただし、杭長10メートルの杭工事に要する費用相当額を控除した額)

 
公共用通路
公共用通路の整備に要する費用

公共用通路の整備に要する費用で施行者が負担する額に3/4を乗じて得た額

 
航空障害灯
航空障害灯の整備に要する費用

航空法(昭和27年法律第231号)第51条に規定する航空障害灯の整備に要する費用

 
高齢者等生活支援施設
高齢者等生活支援施設の整備に要する費用

車椅子用便所(特定の施設で独占的に使用するものを除く。)及び緊急連絡装置の整備に要する費用

 
防災関連施設
防災関連施設の整備に要する費用

備蓄倉庫及び耐震性貯水槽の整備に要する費用

 
防音・防振構造等
防音・防振構造等の整備に要する費用

工場等と一体的に住宅を整備する場合の二重スラブ構造等、住宅の居住環境を良好に保つための防音、防振、危険物対策等に要する費用

 
社会福祉施設等との一体的整備
社会福祉施設等との一体的整備に要する費用

社会福祉施設等との一体的整備を行う事業(社会福祉施設等の床面積の合計が延べ面積の1/10以上で、かつ、住宅の用に供する床面積の合計が延べ面積の1/2以上であるものに限る。)の建築主体工事費(全体の建築工事費から屋外設備工事費及び屋外付帯工事費を除いた額をいう。ただし、他の国庫補助の補助対象事業に係る部分は除く。)に0.15を乗じて得た額

市街地住宅等整備事業について、補助事業対象建築物が階数3以上の耐火建築物で、延べ面積の大部分を住宅の用に供する場合は、原則として次に定める方法により共同施設整備費を算定するものとする。なお、超高層建築物、公益施設や商業・業務施設等との合築、あるいは、熱供給施設の設置等により次に定める方法によりがたい場合には、個別積算により積算することができる。

市街地住宅等整備事業に係る共同施設整備費の算定方法(乗率算定方式)

共同施設整備に要する費用は、次のaにbを加えた額とする。
a 包括積算施設の整備に要する費用

共同施設整備費のうち次表ロ―1に掲げる施設の整備に要する費用。主体工事、付帯工事及び外構工事に要する費用(次表ロ―2に掲げる施設の整備に要する費用を除く。)に階数の区分に応じ、それぞれ次表ロ―3に掲げる数値を乗じて得た額とする。

b 個別積算施設の整備に要する費用

共同施設整備費のうち次表ロ―1に掲げる施設以外の整備に要する費用

表ロ―1

供給処理施設、消防施設、避難施設、監視装置、電気室等、共用通行部分及び生活基盤施設

表ロ―2

空地等、電波障害防除施設、避雷施設、立体的遊歩道等、駐車場、子育て支援に資する施設、特殊基礎、公共用通路、航空障害灯、高齢者等生活支援施設、防災関連施設及び防音・防振構造等

表ロ―3

階数
主体工事等に要する費用に乗じる数値
3〜5階
100分の15
(ただし、階段室型住棟にあっては100分の10)
6〜13階
100分の18
14〜19階
100分の21
20階以上
100分の26

(4) 公共空間等整備

項目及び内訳
 
説明
公共空間整備
 
 
 
 
 
 
施設整備費
道路、公園、給排水施設等及びこれらに付帯する設備の工事に要する費用(設計費を含む。)並びに道路、公園、給排水施設等の整備に必要な用地・補償費(義務的に整備すべき部分に係る額を除く。)に相当する住宅等の整備に要する費用
公開空地整備
 
 
 
 
 
 
空地等整備費
空地等及びこれらに付帯する設備の工事に要する費用(設計費を含む)並びに空地等(公的事業主体が管理するものに限る。)の整備に必要な用地・補償費に相当する住宅等の整備に要する費用
駅施設整備
 
 
 
 
 
 
鉄道整備負担費
鉄道事業者と住宅建設事業者とが結ぶ鉄道整備事業の費用に関する負担協定(鉄道整備に係る費用について鉄道事業者以外に複数の負担者がいる場合において、住宅建設事業者が負担する費用が最終的に鉄道事業者に支払われることとなる協定を含む。以下同じ。)に基づき住宅建設事業者が負担する次に掲げる費用を合計した額

・用地買収費
・調査設計費及び測量試験費
・土木工事費
・建築工事費
・機械設備費

 
用地費差額負担費
鉄道事業者と住宅建設事業者との負担協定に基づいて、住宅建築事業者が鉄道事業者に土地を譲渡する場合における当該土地の取得及び造成に要する費用と鉄道事業者への譲渡価格との差額

(5) 居住環境形成施設整備事業

項目及び内訳
説明
市街地景観形成施設
1) 電線類の地下埋設に要する費用(電力会社等が負担する費用を除く。)
2) 電波障害防除施設の設計に要する費用
3) 地域冷暖房施設のシステムに関する設計に要する費用
4) 地域生活基盤施設及び地区公共施設に付随する植栽・緑化施設、せせらぎ・カスケード、カラー舗装・石畳、照明施設並びにストリートファーニチァー・モニュメント等の整備に要する費用
環境共生施設
1) 雨水浸透施設の整備に要する費用
2) コンポスト等の整備に要する費用
3) 雨水等有効利用施設の整備に要する費用
4) 太陽エネルギー利用システムの整備に要する費用
福祉空間形成施設
地域生活基盤施設及び地区公共施設に付随する歩行支援施設並びに障害者誘導施設等の整備に要する費用
地域生活基盤施設
1) 立体的遊歩道、人工地盤及び人工歩廊等の整備に要する費用
2) 多目的広場及び公開空地(屋内空間を含む。)の整備に要する費用。ただし拠点的開発等が行われる区域を含まない場合は除く。
3) サービスフロントの整備に要する費用。ただし、大都市法施行規則第1条で定める区域に限る。また、拠点的開発等が行われる区域を含まない場合は除く。
4) 集会所、子育て支援に資する施設及び情報板の整備(集会所の購入を含む。)に要する費用
5) 備蓄倉庫及び耐震性貯水槽の整備に要する費用
地区公共施設
道路、公園、緑地、広場、駐車場及び駐輪場等の整備に要する費用(用地費を含む。)



別表第6 従前居住者用賃貸住宅の建設費
構造別
地区別
1戸当たり標準建設費千円/戸
 
 
 
 
 
1戸当たり標準床面積m2/戸
 
 
地域の区分
 
 
 
 
 
 
 
 
I
II
III
IV
V
VI
 
中層耐火構造(3階)(片廊下型以外の住棟)
特別
16,910
16,070
15,570
85.5
 
大都市
13,770
13,340
 
 
多雪寒冷
15,370
13,960
13,260
12,850
 
 
一般
12,570
12,180
12,170
14,940
 
中層耐火構造(3階)(片廊下型住棟)
特別
18,590
17,660
17,120
94.0
 
大都市
15,130
14,670
 
 
多雪寒冷
16,890
15,340
14,580
14,130
 
 
一般
13,820
13,400
13,380
16,420
 
中層耐火構造(4〜5階)(片廊下型以外の住棟)
特別
16,310
15,430
14,910
85.5
 
大都市
13,150
12,710
 
 
多雪寒冷
14,190
13,370
12,650
12,220
 
 
一般
11,970
11,570
11,560
13,660
 
中層耐火構造(4〜5階)(片廊下型住棟)
特別
17,930
16,960
16,390
94.0
 
大都市
14,460
13,970
 
 
多雪寒冷
15,600
14,700
13,910
13,440
 
 
一般
13,160
12,720
12,710
15,020
 
高層耐火構造(6〜8階)
特別
19,040
18,160
17,630
101.1
 
大都市
14,730
14,300
 
 
多雪寒冷
15,070
16,660
15,880
15,420
 
 
一般
13,680
13,280
13,260
15,160
 
高層耐火構造(9〜11階)
特別
20,460
19,600
19,080
101.1
 
大都市
15,630
15,220
 
 
多雪寒冷
16,810
17,650
16,910
16,470
 
 
一般
14,390
14,010
13,990
17,090
 
高層耐火構造(12〜13階)
特別
21,180
20,360
19,870
101.1
 
大都市
16,910
16,500
 
 
多雪寒冷
17,860
18,750
18,020
17,590
 
 
一般
15,830
15,450
15,430
18,320
 
高層耐火構造(14〜19階)
特別
22,690
21,880
21,410
101.1
 
大都市
18,160
17,770
 
 
多雪寒冷
19,410
20,080
19,360
18,940
 
 
一般
16,990
16,620
16,610
18,320
 
高層耐火構造(20階〜)
特別
30,150
29,260
28,770
105.6
 
大都市
22,580
22,200
 
 
多雪寒冷
23,980
25,480
24,730
24,310
 
 
一般
20,480
20,140
20,120
18,320
 
地区名
地域
特別地区
首都圏整備法(昭和31年法律第83号)による既成市街地及び近郊整備地帯、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)による既成都市地域及び近郊整備区域、豪雪対策特別措置法(昭和37年法律第73号)による特別豪雪地帯(北海道を除く。)
大都市地域
東京、大阪、埼玉、千葉、神奈川、静岡、愛知の1都1府5県(特別地区に該当する地域を除く。)、茨城、栃木、群馬、山梨の4県(首都圏整備法による都市開発区域に限る。)、滋賀、奈良、和歌山、三重の4県(近畿圏整備法による都市開発区域に限る。)、滋賀、岐阜、三重の3県(中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)による都市整備区域及び都市開発区域に限る。)、京都、兵庫の1府1県(特別地区に該当する地域を除く。)
多雪寒冷地区
北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、鳥取、島根の1道14県(特別地区に該当する地域を除く。)
一般地区
上記以外の地区
地域の区分
都道府県名
I
北海道
II
青森県 岩手県 秋田県
III
宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 滋賀県 
IV
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県 愛知県 三重県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 
V
宮崎県 鹿児島県 
VI
沖縄県 



別表第7
書類
様式
補助金交付申請書
共通様式第1

実施計画
別紙1

(国庫債務負担行為に係る事業)
別添1

交付申請額の算出方法(整備計画策定等事業)
別紙2

(整備計画策定等事業費)

(別紙2―1)
交付申請額の算出方法(市街地住宅等整備事業)
別紙3

(交付申請額の算出内訳)

(別紙3―1)

(調査設計計画費)

(別紙3―2)

(建築物除却等費)

(別紙3―3)

(通常損失補償計画内訳表)

(添付資料2)

(共同施設整備費算出内訳)

(別紙3―4)

(内訳書)

(添付資料1)

(公共空間整備費)

(別紙3―5)

(通常損失補償計画内訳表)

(添付資料2)

(土地等の評価方法)

(添付資料3)

(公開空地整備費)

(別紙3―6)

(通常損失補償計画内訳表)

(添付資料2)

(土地等の評価方法)

(添付資料3)

(駅施設整備費)

(別紙3―7)

(通常損失補償計画内訳表)

(添付資料2)

(土地等の評価方法)

(添付資料3)

(住宅用地先行取得促進費)

(別紙3―8)

(通常損失補償計画内訳表)

(添付資料2)

(土地等の評価方法)

(添付資料3)

交付申請額の算出方法(居住環境形成施設整備事業)
別紙4

(居住環境形成施設整備費算出内訳)

(別紙4―1)

(内訳書)

(添付資料1)

(通常損失補償計画内訳表)

(添付資料2)

(土地等の評価方法)

(添付資料3)

交付申請額の算出方法及び経費の配分(従前居住者用住宅等整備事業)
別紙5

(従前居住者用賃貸住宅を建設する場合)

(別紙5―1)

(建設工事費の特例加算内訳)

(添付資料4)
(建築物の一部を購入して従前居住者用賃貸住宅とする場合)

(別紙5―2)

(建設工事費の特例加算内訳)

(添付資料4)
(従前営業者用賃貸施設を建設する場合)

(別紙5―3)

(建設工事費の特例加算内訳)

(添付資料4)
(建築物の一部を購入して従前営業者用賃貸施設とする場合)

(別紙5―4)

(建設工事費の特例加算内訳)

(添付資料4)
(用地費)

(別紙5―5)

(通常損失補償計画内訳表)

(添付資料2)

(土地等の評価方法)

(添付資料3)
(調査設計計画費)

(別紙5―6)

(従前居住者用宅地整備費)

(別添5―7)

(内訳書)

(添付資料1)
(従前居住者用賃貸住宅借上事業)

(別紙5―8)

(共同施設整備費算出内訳)

(別紙5―9)

(内訳書)

(添付資料1)
(従前居住者用賃貸住宅家賃対策補助算出内訳)

(別紙5―10)
附帯事務費
別紙6

(大型備品購入計画表)
(別紙6―1)
(食糧費の使途明細書)
(別紙6―2)

予算議決書(抜すい)
別表1
申請図書
別表2

借上型従前居住者用賃貸住宅家賃対策補助金交付申請書
共通様式第1―2

借上型従前居住者用賃貸住宅家賃対策費計算・実績報告集計表
別紙1
借上型従前居住者用賃貸住宅家賃対策費計算・実績報告書
別紙2
限度額家賃(変更限度額家賃)・入居者負担基準額算出表
別紙3
附帯事務費明細書
別紙4

(大型備品購入計画表)

別紙4―1

(食糧費の使途明細書)

別紙4―2

全体設計(変更)承認申請書
共通様式第1―3

全体設計表
別紙

補助金交付申請書審査調書
共通様式第2
自動車損害保険料等内訳書
共通様式第3
指導監督交付金申請書
共通様式第4

食糧費の使途明細書
別紙1

事業内容の変更承認申請書
共通様式第5
補助金交付変更申請書
共通様式第6
補助金の経費の配分変更承認申請書
共通様式第7
指導監督交付金の経費の配分変更承認申請書
共通様式第8
附帯事務費の明細変更協議書
共通様式第9
完了期日変更報告書
共通様式第10

事業実施状況表
別紙

指導監督の完了期日の変更報告書
共通様式第11
事業中止(又は廃止)承認申請書
共通様式第12

別表

事業遂行状況報告書
共通様式第13

別表

事業遂行状況調書(事業遂行状況報告書をもってかえることができる。)
 
指導監督遂行状況報告書
共通様式第14
完了実績報告書
共通様式第15

補助金精算調書
別紙1

食糧費の実績調書

(添付資料1)
国庫補助金受入調書
別紙2
残存物件調書
別紙3
事業実施状況
別紙4

指導監督完了実績報告書
共通様式第16

指導監督交付金精算調書
別紙1

食糧費の実績調書

(添付資料1)
指導監督状況調書

 

指導監督交付金受入調書
別紙3
残存物件調書
別紙4

年度終了実績報告書
共通様式第17

年度内遂行実績表
別表
事業遂行工程表
別紙1

年度終了実績調書(年度終了実績報告書をもってかえることができる。)
 
指導監督年度終了実績報告書
共通様式第18

年度内遂行実績表
別表

残存物件の継続使用承認申請書
共通様式第19
補助金の額の確定通知書
共通様式第20
補助金の額の確定状況報告明細書
共通様式第21
国庫補助金返還命令書
共通様式第22
債権発生通知書
共通様式第23
用地処分承認申請書
共通様式第24
各様式下段の注意書き等は、提出時には記載しないこと。



様式 〔略〕


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