建設省住備発第四二号・住整発第二七号・住防発第一九号・住街発第二九号・住市発第一二号
平成一二年三月二四日

住宅局長通知


住宅局所管事業関連共同施設整備等補助要領等細目


第1 対象事業及び対象事業に係る補助要領等

この細目において対象とする事業、当該事業を規定する法律等及び当該事業に係る補助要領等については、次表のとおりとする。

対象事業
対象事業を規定する法律等
事業に係る補助要領等
市街地再開発事業
都市再開発法(昭和四四年法律第三八号)第二条第一号
市街地再開発事業等補助要領(昭和六二年五月二〇日付け建設省住街発第四七号)
特定優良賃貸住宅供給促進事業
特定優良賃貸住宅供給促進事業補助要領(平成五年七月三〇日付け建設省住建発第一一六号)第2第一号
特定優良賃貸住宅供給促進事業等補助要領
特定目的借上公共賃貸住宅供給事業
特定目的借上公共賃貸住宅供給事業補助要領(平成七年四月一日付け建設省住備発第一三号)第2第一号
特定目的借上公共賃貸住宅供給事業補助要領
公営住宅整備事業
公営住宅整備事業等補助要領(平成八年八月三〇日付け建設省住備発第八三号)第2第一号
公営住宅整備事業等補助要領
高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業
高齢者向け優良賃貸住宅補助要領(平成一三年八月五日付け国住備第九〇号)第2第八号
高齢者向け優良賃貸住宅補助要領
住宅地区改良事業
住宅地区改良法(昭和三五年法律第八四号)第二条
住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和五三年四月四日付け建設省住整発第一四号)
小規模住宅地区等改良事業
小規模住宅地区等改良事業制度要綱(平成九年四月一日付け建設省住整発第四六号)第2第六号
住宅地区改良事業等補助金交付要領
改良住宅等改善事業
改良住宅等改善事業制度要綱(平成一一年三月一九日付け建設省住整発第二五号)第3第一号
改良住宅等改善事業費補助金交付要領(平成一一年三月一九日付け建設省住整発第二六号)
住宅市街地整備総合支援事業
住宅市街地整備総合支援事業制度要綱(平成一〇年四月八日付け建設省住市発第一三号)第2第一号
住宅市街地整備総合支援事業補助金交付要綱(平成一〇年四月八日付け建設省住市発第一五号)
優良建築物等整備事業
優良建築物等整備事業制度要綱(平成六年六月二三日付け建設省住街発第六三号。以下「優良要綱」という。)第2第一号
市街地再開発事業等補助要領
街なみ環境整備事業
街なみ環境整備事業制度要綱(平成五年四月一日付け建設省住整発第二七号)第2第一号
街なみ環境整備事業費補助金交付要領(平成五年四月一日付け建設省住整発第三八号)
密集住宅市街地整備促進事業
密集住宅市街地整備促進事業制度要綱(平成六年六月二三日付け建設省住市発第四六号)第2第一号
密集住宅市街地整備促進事業等補助金交付要領(平成六年六月二三日付け建設省住市発第四八号。以下「密集要領」という。)
第2 補助対象の範囲

共同施設整備等の補助対象の範囲は以下のとおりとする。
1 調査設計計画

イ 事業計画作成費

(1) 現況測量、現況調査、権利調査及び調整に要する費用

土地及び建物等の現況調査及び現況測量並びに土地及び建物についての権利に関する調査及び調整に要する費用
(注) 市街地再開発事業にあっては、「調整」を「評価」と読み替える。

(2) 基本設計費

建築物の基本設計に要する費用。ただし、標準的な仕様による建築工事費(高価な装飾、特殊な材料又は高価な設備を使用しない建築工事費をいう。以下同じ。)に左表の基本設計料率を乗じて得た額を限度とする。

基本設計料率表

建築工事費区分(単位:百万円)
一〇〇
五〇〇
一、〇〇〇
二、〇〇〇
三、〇〇〇
五、〇〇〇
一〇、〇〇〇
二五、〇〇〇
建築設計料率(各棟別)(単位:%)
二・八一
一・九三
一・六四
一・三九
一・二七
一・一二
〇・九六
〇・七七

(注1) 工事費の中間区分については、直線的補完により料率を定めること。この場合における料率の端数は、小数点第3位以下を切り捨てること。
(注2) 密集住宅市街地整備促進事業のうち建替促進事業にあっては、前記料率に左表を追加する。

建築工事費区分(単位:百万円)
一〇
五〇
建築設計料率(各棟別)(単位:%)
五・七一
四・八三
三・三〇

(3) 敷地設計費

公園、広場、緑地、駐車場等特別に設計を要する場合にあっては、当該設計に要する費用

(4) 公共施設設計費

施行地区内に整備する公共施設の設計に要する費用

(5) 資金計画作成費

資金計画の作成に要する費用

(6) 環境アセスメント費

法令又は条例に基づいて行われる環境アセスメントに要する費用

(7) PFI事業者選定費

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成一一年法律第一一七号)第七条第一項に規定する民間事業者の選定に要する費用(ただし、平成一九年三月三一日までに選定を行う場合に限る。)

ロ 地盤調査費

設計及び建築に必要な地盤調査に要する費用

ハ 建築設計費

建築設計に要する費用(工事監理費を含む。)。ただし、標準的な仕様による建築工事費に下表の建築設計料率を乗じて得た額を限度とする。

基本設計料率表

建築工事費区分(単位:百万円)
一〇〇
五〇〇
一、〇〇〇
二、〇〇〇
三、〇〇〇
五、〇〇〇
一〇、〇〇〇
二五、〇〇〇
建築設計料率(各棟別)(単位:%)
一一・一一
七・三四
六・一六
五・一八
四・六六
四・一一
三・四四
二・七四

(注1) 工事費の中間区分については、直線的補完により料率を定めること。この場合における料率の端数は、少数点第三位以下を切り捨てること。
(注2) 市街地再開発事業のうち、歴史的建築物等活用型再開発事業実施要領(平成元年五月二九日付け建設省住街発第六七号建設省住宅局長通達)第2第三項に規定する歴史的建築物等活用型再開発事業にあっては、工事費に歴史的建築物等を活用しつつ、これと協調した工事に要する費用を含む。
(注3) 優良建築物等整備事業のうち、アーバン・スペリオール・ビルディングに該当する場合にあっては、建築設計料率を乗じて得た額に一・二を乗じて得た額を限度とする。
(注4) 街なみ環境整備事業にあっては、上記料率に替えて以下の料率を適用する。

建築工事費区分(単位:百万円)
一〇
五〇
一〇〇
五〇〇
建築設計料率(各棟別)(単位:%)
五・八九
五・四〇
四・四二
四・〇五
三・三一

(注5) 密集住宅市街地整備促進事業のうち建替促進事業にあっては、上記料率に下表を追加する。

建築工事費区分(単位:百万円)
一〇
五〇
建築設計料率(各棟別)(単位:%)
二五・〇六
二〇・〇八
一三・一一

ニ 権利変換計画作成費

次に掲げる費用
1) 確定測量(街区界確定測量及び画地確定測量)に要する費用
2) 土地調書及び物件調書の作成に要する費用
3) 土地及び建物に関する従前資産及び新資産の確定評価に要する費用
4) 権利変換計画書及び配置設計の作成に要する費用
5) 審査委員又は審査会委員の手当及び調査費並びに審査委員会又は審査会の運営に関する費用
6) 施設建築物の一部等の価格等の確定に要する費用
7) 権利変換手続開始の登記及び権利変換の登記に要する費用

前記のイ〜ニまでの事業の全部又はその一部を施行者が直営で行う場合には、左表により算出すること。
費目
細分
説明
 
人件費
給料手当
測量、調査、設計、資金計画、権利変換計画等を直営で行う場合に、これに直接従事する者に対する給与である。
 
 
共済費
直営事業に直接従事する者に対する共済組合負担金である。
 
 
委員手当
審査委員又は審査会委員に対する報酬である。
 
旅費
旅費
直営事業に直接従事する者及び審査委員又は審査会委員に対する普通旅費及び出張旅費である。
 
庁費等
 
 
 
 
 
 
 
 
賃金
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
原材料費
備品購入費
 
測量、調査、設計、資金計画、権利変換計画等を直営で行うに必要な経費である。
 
 
 
 
 
共済費
賃金労務者に対する事業主負担保険料である。
 

(注) 優良要綱第2第三項ハ(3)2)に該当する場合又は同規定に該当するものとして補助を受けた事業で同要綱第2第三項ハ(3)1)に該当するものとして補助を受けようとする場合にあっては、「現況測量、現況調査、権利調査及び調整に要する費用」、「敷地設計費」及び「資金計画作成費」の合計額は、建替えの対象となる共同住宅の住宅の戸数に、一棟あたりの住宅の戸数に応じて定める以下の額を乗じて得た額を限度とする。

・一棟あたり五〇戸以下の共同住宅 七四一千円/戸
・一棟あたり五〇戸超の共同住宅 三五三千円/戸

ホ 基本構想作成費

アーバン・スペリオールビルディングに該当する場合にあっては、アーバン・スペリオールビルディングの整備に必要な基本構想の作成に要する費用

2 土地整備

イ 建築物除却等費

建築物及びこれに附属する工作物の解体除却工事に要する費用並びに除却後の整地に要する費用
(注) 住宅地区改良事業等(住宅地区改良事業、小規模住宅地区等改良事業及び改良住宅等改善事業をいう。以下同じ。)にあっては、定期借地権付分譲改良住宅及び定期借地権付分譲更新住宅の建設のための用地取得に係る除却費に限る。

ロ 仮設店舗等設置費

除却される建築物で営業し、又は居住している者が使用する仮設店舗・住宅等(以下「仮設店舗等」という。)の設置に要する費用で次に掲げるもの。この場合において、1)〜4)までの各工事には、電気工事、給水工事、排水工事及びガス工事に要する費用で、その管理を他に移管する施設に係る工事に要する費用又はこれらの工事に係る負担金を含む。ただし、次に掲げる仮設店舗等設置費標準単価表一により算出した額を限度とする。また、借上げの場合には耐用年数を使用年数に読み替える。
1) 仮設店舗等建設工事費
2) 仮設店舗等移転工事費
3) 仮設店舗等補修工事費
4) 仮設店舗等借上費
5) 仮設店舗等購入費
6) 1)から5)の他に、特に必要があるものとして国土交通大臣の承認した次に掲げる費用

(イ) 借地権又は借家権取得費(ただし、それぞれ戸当たり仮設店舗等設置費標準単価表による額を限度とする。)
(ロ) 用地造成費(ただし、平方メートル当たり二千円を限度とする。)
(ハ) 共同倉庫建設費(ただし、一、〇三〇千円を限度とする。)

仮設店舗等設置費標準単価表一 (単位:千円/戸)

 
耐用年数
一年
二年
三年
四年
五年
構造
 
 
 
 
 
 
木造
 
一、七九〇
一、八八〇
軽量鉄骨造
スチールパイプ造
 
一、八三〇
一、九九〇
二、一二〇
二、二八〇
二、三九〇

(注1) 市街地再開発事業のうち、災害復興市街地再開発事業にあっては、仮設店舗等設置費標準単価表一に替えて以下の仮設店舗等設置費標準単価表三を適用する。
(注2) 特定優良賃貸住宅等、公営住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅にあっては、仮設店舗等設置費標準単価表1に替えて以下の仮設店舗等設置費標準単価表2を適用する。
(注3) 4)は住宅市街地整備総合支援事業に限る。
(注4) 5)は市街地再開発事業に限る。

仮設店舗等設置費標準単価表二 (単位:千円/戸)

 
耐用年数
一年
二年
三年
四年
五年
構造
 
 
 
 
 
 
木造
 
一、四六〇
一、五三〇
軽量鉄骨造
スチールパイプ造
 
一、四九〇
一、六二〇
一、七三〇
一、八六〇
一、九五〇

仮設店舗等設置費標準単価表三 (単位:千円/戸)

 
耐用年数
一年
二年
三年
四年
五年
構造
 
 
 
 
 
 
木造
 
三、九四〇
四、一三〇
軽量鉄骨造
スチールパイプ造
 
四、〇二〇
四、三七〇
四、六七〇
五、〇二〇
五、二六〇

ハ 補償費等

土地整備に伴い通常生ずる損失の補償に要する費用について「国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準」(平成一三年一月六日国土交通省訓令第七六号)及び「建設省の直轄の公共事業の施行に伴う損失補償基準運用方針」(昭和三八年四月一三日付建設省計発第一八号)(以下「基準等」という。)に準じて算出した額
(注1) 基準等のうち「土地等の取得」又は「土地等の使用」とあるのは、市街地再開発事業にあっては「土地整備」と、優良建築物等整備事業及び住宅市街地整備総合支援事業にあっては「建築物除却等」と、密集住宅市街地整備促進事業にあっては「建替」と読み替える。
(注2) 「土地整備」とあるのは、住宅市街地整備総合支援事業及び優良建築物等整備事業にあっては「建築物除却等」と、密集住宅市街地整備促進事業にあっては「建替促進事業」と読み替える。
(注3) 市街地再開発事業にあっては、補償費には地区内残留者の建物補償費相当額を含む。ただし、建物補償費相当額は建物補償費に準じて算出すること。
(注4) 市街地再開発事業にあっては、基準等のうち「仮営業所の設置費用」を補償する場合は、ロにおいて規定する「仮設店舗等設置費」によること。ただし、「基準等」のうち「銀行、郵便局等公益性の強い事業」として、銀行法(昭和五六年法律第五九号)第二条第一項に規定する銀行、長期信用銀行法(昭和二七年法律第一八七号)第二条に規定する長期信用銀行、信用協同組合、信用金庫、労働金庫、郵便局、医療法(昭和二三年法律第二〇五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所(従前店舗等の延べ面積が一〇〇m2以上のものに限る。)について、「仮営業所の設置の費用」を補償する場合においてはこの限りではない。
(注5) 市街地再開発事業にあっては、基準等における「借地地代」のうち都市再開発法第八八条第一項によるものについては、同項の規定により期間を算出すること。
(注6) 住宅地区改良事業等にあっては、定期借地権付分譲改良住宅及び定期借地権付分譲更新住宅の建設に係る通常損失補償費に限る。

3 共同施設整備

イ 空地等整備費

(1) 通路整備費

通路(公衆が建築物の出入等に利用する道をいう。)の整備費のうち、整地、側溝の設置、舗装及び附帯設備の工事に要する費用
(注) 特定優良賃貸住宅等、特定目的借上公共賃貸住宅、公営住宅、高齢者向け優良賃貸住宅、住宅地区改良事業等及び密集住宅市街地整備促進事業のうち建替促進事業にあっては、「建築物」を「住宅」と読み替える。

(2) 駐車施設整備費

公衆が常時利用できる非営利的駐車施設の整備費のうち、整地、側溝の設置、舗装及び附帯設備の工事に要する費用
(注) 特定優良賃貸住宅等、公営住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅にあっては、「公衆が常時利用できる非営利的な駐車施設」を「駐車場」と読み替える。

(3) 児童遊園整備費

児童遊園の整備費のうち、整地、側溝の設置、舗装、遊具等の設置及び附帯設備の工事に要する費用
(注) 高齢者向け優良賃貸住宅にあっては、「児童遊園」を「公園」と読みかえる。

(4) 緑地整備費

緑地の整備費のうち、造成、植栽及び附帯設備の工事に要する費用

(5) 広場整備費

広場の整備費のうち、整地、側溝の設置、舗装及び附帯設備の工事に要する費用

(6) 二号施設整備費

再開発地区計画(都市再開発法第七条の八の二第一項に定めるものをいう。)に位置付けられた次のいづれかに該当する二号施設(同法同条第二項第二号に定める施設(道路法(昭和二七年法律第一九〇号)に定める道路(以下「道路」という。)を除く。)の整備に要する費用(用地費及び補償費(地区内残留者の用地費相当額及び建物補償費相当額を含む。))
1) 災害復興市街地再開発事業により整備されるもの
2) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四九号)第三条第一項の規定に基づき定められた防災再開発促進地区の区域、同法第三二条第一項の規定に定められた防災街区整備地区計画の区域又は住宅建設計画法(昭和四一年法律第一〇〇号)第四条に規定する住宅建設五箇年計画において定められた緊急に改善すべき密集住宅市街地の基準に該当するものとして、地方公共団体が定めた区域において実施される事業においては、その面積が概ね五〇〇m2以上で、工事完了後、地方公共団体が管理するもの
3) 面積が概ね一、〇〇〇m2以上のもの

(7) 地区施設整備費

再開発地区計画(都市再開発法第七条の八の二第一項に定めるものをいう。)に位置付けられた地区施設(同条第二項第三号に定める施設(道路を除く。)をいう。)、地区計画(都市計画法第一二条の四第一項第一号に定めるものをいう。)に位置付けられた地区施設(同法第一二条の五第二項の施設(道路を除く。)をいう。)、沿道地区計画(幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五五年法律第三四号)第九条第一項に定めるものをいう。)に位置付けられた地区施設(同条第二項第二号の施設(道路を除く。)をいう。)及び防災街区整備地区計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四九号)第三二条第一項に定めるものをいう。)に位置付けられた地区施設(同条第二項第三号の施設(道路を除く。)をいう。)の整備に要する費用(用地費及び補償費(地区内残留者の用地費相当額及び建物補償費相当額を含む。))

(8) 地区防災施設整備費

防災街区整備地区計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四九号)第三二条第一項に定めるものをいう。)に位置付けられた地区防災施設(同条第二項第二号の施設(道路を除く。)をいう。)の整備に要する費用(用地費及び補償費(地区内残留者の用地費相当額及び建物補償費相当額を含む。))

ロ 供給処理施設整備費

(1) 給水施設整備費

給水施設のうち、外部の給水幹線、ポンプ施設及び水槽(高置式、中間式及び地下式)相互をつなぐ管路、ポンプ施設並びに水槽の整備に要する費用

(2) 排水施設整備費

排水施設のうち、外部の下水道本管、ポンプ施設及び処理施設相互をつなぐ管路、ポンプ施設並びに処理施設の整備に要する費用

(3) 電気施設整備費

電気施設のうち、外部の幹線、受変電設備及び自家発電設備相互をつなぐケーブル、受変電整備並びに自家発電設備の整備に要する費用

(4) ガス供給施設整備費

ガス供給施設のうち、外部の本管とガスガバナー及びガスガバナー相互をつなぐ管路並びにガスガバナーの整備に要する費用

(5) 電話施設整備費

電話施設のうち、外部の電話幹線と配線盤及び配線盤相互をつなぐケーブル並びに配線盤の整備に要する費用

(6) ごみ処理施設整備費

ごみ処理施設のうち、共同貯塵槽、共同ごみ搬送設備及び共同ごみ圧縮設備の整備に要する費用

(7) 情報通信施設整備費

情報通信施設のうち、通信ケーブル及び配線盤の整備に要する費用

(8) 熱供給施設整備費

熱供給施設のうち、プラント、プラントと熱交換器(これに類する施設を含む。以下この項において同じ。)をつなぐ管路及び熱交換器の整備に要する費用
(注) 住宅地区改良事業等及び密集住宅市街地整備促進事業にあっては、プラント自体は補助対象としない。

ハ その他の施設等整備等費

(1) 共用通行部分整備費

廊下及び階段並びにエレベーター及びホール(個別の住宅、一般店舗、大規模小売店舗、事務所、ホテル等の用途に専用的又は閉鎖的に使用されるものを除く。以下「共用通行部分」という。)の整備に要する費用(次の式により算定した工事費をいう。ただし、別に積算が可能なものにあっては、この限りではない。)

P=C×(S1/S2)+E

ただし、

P:共用通行部分の整備に要する費用
C:建築物の建築主体工事費(全体の建築工事費から屋内設備工事費及び屋外附帯工事費を除いた額)
S1:補助対象となる共用通行部分の床面積の合計
S2:建築物の延べ面積
E:エレベーターの設備工事費

とする。
(注1) 市街地再開発事業にあっては、文中「エレベーター」は「エレベーター及びエスカレーター」と読み替え、「E:エレベーターの設備工事費」は「E:エレベーター及びエスカレーターの設備工事費」と読み替える。
(注2) 特定優良賃貸住宅等、特定目的借上公共賃貸住宅、公営住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅にあっては、「ホール」を「エレベーターホール」と読み替える。
(2) 防災性能強化工事費

1) 地盤の軟弱な区域(昭和六二年建設省告示第一八九七号に定める基準に該当する区域をいう。)内における特殊基礎工事に要する費用で、杭長一〇メートルの杭工事に要する費用相当額を控除した額

(注1) 市街地再開発事業にあっては、次に掲げる地区内において、地方公共団体が策定する都市の防災対策に関する計画に基づいて行われる事業、市街地総合再生計画区域内の高規格堤防整備事業と一体的に実施される事業及び災害復興市街地再開発事業に該当する事業に限る。

(ア) 三大都市圏の区域
(イ) 政令指定都市及び県庁所在都市の区域
(ウ) 地震防災対策強化地域
(エ) 観測強化地域及び特定観測区域

(注2) 市街地再開発事業、住宅市街地整備総合支援事業及び優良建築物等整備事業にあっては、免震構造工事に要する費用を含む。
(注3) 優良建築物等整備事業にあっては、地盤の軟弱な区域に限らないものとする。

2) 耐震改修に要する費用

(注1) 高齢者要領第2第五号に規定する高齢者向け優良賃貸住宅等A型の建設及び優良要綱第2第五号に規定する耐震型優良建築物等整備事業に限る。
(注2) 耐震型優良建築物等整備事業にあっては、建築物の耐震化に要する費用に〇・三九七を乗じて得た額。ただし、免震工法による場合は対象建築物の延べ面積に一平方メートル当たりの単価一〇〇・〇千円を乗じ、さらに〇・三九七を乗じて得た額を限度とし、その他の工法による場合対象建築物の延べ面積に一平方メートル当たりの単価四七・三千円を乗じ、さらに〇・三九七を乗じて得た額を限度とする。
(3) 防災関連施設整備費

備蓄倉庫及び耐震性貯水槽の整備に要する費用

(4) 航空障害燈設置費

航空法(昭和二七年法律第二三一号)第五一条に規定する航空障害燈の設置に要する費用

(5) 防音・防振等工事費

防音・防振、二重スラブ構造、危険物対策等に要する費用

(注1) 市街地再開発事業及び優良建築物等整備事業にあっては、工場と住宅等を一体的に整備する場合に必要となる防音、防震工事に要する費用に限る。
(注2) 住宅市街地整備総合支援事業にあっては、住宅の居住環境を良好に保つためのもの。
(注3) 密集住宅市街地整備促進事業にあっては、住宅の居住環境を良好に保つためのもので、次のいずれかの要件に該当する者に対するもの。

1) 三大都市圏で一ヘクタール当たりの工場の延べ面積の合計がおおむね八〇〇m2以上、かつ、木造住宅率がおおむね五割以上の地区(以下「住工混在型地区」という。)において、密集要領別表1の(3)の要件に適合する工場併存住宅に建て替える者(老朽建築物等の除却の跡地において密集要領別表1の(3)の要件に適合する工場併存住宅を建設する者を含む。)
2) 住工混在型地区において、密集要領別表1の(3)の要件に適合する工場併存住宅に建て替える都市基盤整備公団(老朽建築物等の除却の跡地において密集要領別表1の(3)の要件に適合する工場併存住宅を建設する都市基盤整備公団を含む。)

(6) 社会福祉施設等との一体的整備費

社会福祉施設等との一体的整備を行う事業の建築主体工事費(全体の建築工事費から屋内設備工事費及び屋外附帯工事費を除いた額をいう。ただし、他の国庫補助の補助対象事業に係る部分を除く。)に〇・一五を乗じて得た額

(注1) 特定優良賃貸住宅及び公営住宅においては、社会福祉施設等の床面積の合計が延べ面積の一/一〇以上であるものに限る。
(注2) 住宅市街地整備総合支援事業及び密集住宅市街地整備促進事業にあっては、社会福祉施設等の床面積の合計が延べ面積の一〇分の一以上で、かつ、住宅の用に供する床面積の合計が延べ面積の二分の一以上であるものに限る。
(7) 立体的遊歩道及び人工地盤施設整備費

立体的遊歩道及び人工地盤施設の整備に要する費用

(8) 公共用通路整備費

公共用通路の整備に要する費用に三/四を乗じて得た額

(9) 駐車場整備費

駐車場の整備に要する費用(駐車場を特定の者の専有部分として処分し、かつ、その処分価額が当該費用の一/三を超える場合は、当該費用からその処分価額を減じた額に三/二を乗じて得た額)

(注) 密集住宅市街地整備促進事業にあっては、条例により駐車場の附置義務のある地区における駐車場の整備に要する費用に限る。
(10) 機械室(電気室を含む。)整備費

機械室(電気室を含む。)の整備に要する費用

(11) 集会所及び管理事務所整備費

集会所及び管理事務所の整備に要する費用。

(注1) 市街地再開発事業及び大都市法施行規則第一条で定める区域における住宅市街地整備総合支援事業にあっては、サービスフロントの整備費を含む。
(注2) 市街地再開発事業にあっては、次の1)又は2)に該当する場合のみ補助対象とする。

1) 公的住宅の延べ面積が保留床の延べ面積の一/三以上である場合
2) 災害復興市街地再開発事業

(注3) 市街地再開発事業(災害復興市街地再開発事業に限る。)にあっては、災害時に活用可能な集会所等の施設の整備に要する費用(用地費相当額を含む。ただし、他の国庫補助の対象となる施設は除く。)を含む。
(注4) 住宅市街地整備総合支援事業、優良建築物等整備事業及び密集住宅市街地整備促進事業のうち建替促進事業及びにあっては、「管理事務所」を「管理事務所等」と読み替える。
(注5) 街なみ環境整備事業にあっては、事業主体が街なみ環境促進区域の住民の街なみ形成のための活動支援又は街なみ環境事業地区の環境形成のため設置する集会所等の用地取得、施設整備及びこれにより生ずる通常損失の補償に要する費用を含む。
(12) 高齢者等生活支援施設整備費

1) 誰もが円滑に利用できる便所(高齢者、障害者その他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるもの等が円滑に利用できるものとし、特定の用途に専用的又は閉鎖的に使用されるものを除く。)の整備に要する費用
2) 緊急連絡装置の整備に要する費用
3) 次に掲げる高齢者の生活を支援するための施設の整備に要する費用(高齢者向け優良賃貸住宅一戸につき一、四四〇千円を限度とする。)

1 総合生活サービス窓口
2 情報提供施設
3 生活相談サービス施設
4 食事サービス施設
5 交流施設
6 健康維持施設
7 介護関連施設
8 前各号に掲げる施設に付随する付随収納施設等

4) 高齢者又は障害者のための特別な設計の実施及び特別な設備の設置等に要する費用
5) 高齢者生活相談所の整備に要する費用

(注1) 1)については、市街地再開発事業、住宅市街地整備総合支援事業及び優良建築物等整備事業に限る。
(注2) 3)については、高齢者向け優良賃貸住宅に限る。
(注3) 4)については、特定優良賃貸住宅等、特定目的借上公共賃貸住宅、公営住宅、高齢者向け優良賃貸住宅及び密集住宅市街地整備促進事業に限り、特定優良賃貸住宅、特定目的借上公共賃貸住宅、公営住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅にあっては住宅一戸当たり二、六七三千円を限度とする。
(注4) 5)については、公営住宅に限る。
(13) 子育て支援施設整備費

公的助成に基づき運営される育児事業に供するスペース及び住民等の自主運営による共同育児活動の場に供するスペースの整備に要する費用

(14) 避難設備設置費

避難設備のうち、排煙設備、非常用照明装置及び防火戸(通路、階段及び出入口に設けるものをいう。)等の設備の設置に要する費用
(注) 市街地再開発事業及び優良建築物等整備事業にあっては、ヘリコプターの屋上緊急離着陸場等の施設の整備に要する費用並びにヘリコプターの屋上緊急離着陸場を整備することによる構造補強に要する費用を含む。

(15) 消火設備及び警報設備設置費

消火設備及び警報設備の設置に要する費用

(16) 監視装置設置費

監視装置の設置費のうち、給水施設、受変電設備、消防施設、エレベーター等に係る監視装置の設置に要する費用

(17) 避雷設備設置費

避雷設備の設置に要する費用

(18) 電波障害防除設備設置費

電波障害防除設備(建築物の建設によってテレビ聴視障害をうける施行地区外の区域へのテレビ共同聴視施設をいう。)の設置費のうち共同アンテナ、配線及びその他の必要附帯設備の設置に要する費用
(注) 特定優良賃貸住宅等、特定目的借上公共賃貸住宅、公営住宅、高齢者向け優良賃貸住宅、住宅地区改良事業等及び密集住宅市街地整備促進事業にあっては、「建築物」を「住宅」と読み替える。

(19) 耐火等構造費

密集要領別表1の(5)の要件に適合する建築物に建て替える者(老朽建築物等の除却の跡地において密集要領別表1の(5)の要件に適合する建築物を建設する者を含む。)に対し、建替に伴って必要な次の1)又は2)に掲げる費用
1) 耐火建築物に建て替える場合

45,500/m2×建替後の建築物の床面積×0.23

2) 準耐火建築物に建て替える場合

8,800/m2×建替後の建築物の床面積×0.23

(20) 共用搬入施設整備費

共用搬入施設(リフト等の貨物搬入用の施設及び荷捌きスペースをいう。)の整備に要する費用

(21) 歴史的建築物等再生費

歴史的建築物等活用型事業における歴史的建築物等の構造の補強に要する費用

(22) 共同建替促進費

共同建替促進するために必要な地区内居住者等の意向把握、権利調整その他に要する下表に掲げる費用

項目
説明
給料
事業執行のため直接必要な一般職員の給料
職員手当
事業執行のため直接必要な一般職員に対する諸手当
共済費
職員に係る地方公務員共済組合に対する負担金並びに報酬、給料及び賃金に係る社会保険料
賃金
事業執行に直接必要な補助員等の賃金(ただし、庶務、経理等の一般管理事務に従事するものを除く。)
報償費
謝礼金等
旅費
事業執行のための他県への出張、関係機関等との連絡等に必要な普通旅費及び非常勤職員の費用弁償
需用費
文具費、消耗器材費等消耗品費、自動車等の燃料費、会議用茶菓子賄料等食糧費、設計費、図面、報告書、帳簿等の印刷、製本代等印刷製本費、電気、水道、瓦斯等の使用料、同計器使用料等光熱水費並びに事務用器具及び自動車、自転車等備品の修繕料
役務費
郵便、電信電話料及び運搬料等通信運搬費、物品保管料、倉庫料等保管料、試験料、宅地の取得に要する手数料等の手数料、設計書報告書等の筆耕料並びに自動車損害保険料等
委託料
設計、試験、調査等の委託料
使用料及び賃借料
自動車借上、会場借上、物品その他の借上等使用料及び賃借料
備品購入費
事務費器具、機械、図書等の購入費で原型のまま比較的長期の反復使用に耐える物品の購入費(昭和三四年三月一二日付け建設省会発第七四号建設事務次官通達「補助事業等における残存物件の取り扱いについて」参照)
負担金、補助金及び交付金
事業執行のために必要な負担金等。ただし経常的会費等は含まない。

(23) 公開空地用地取得費

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五〇年建設省令第二〇号)第一条に定める土地の区域において行われる認定建替事業により整備される公開空地の取得に要する経費(借地権の取得に要する費用を含む。)。

(24) 特に国土交通大臣が承認したもの

必要と認めて国土交通大臣が承認した施行地区外の共同施設整備費



附 則

第1 施行期日

改正後の細目は平成一四年四月一日から施行する。


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