項目
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項目番号
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内容及び判断基準
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評価
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方法・内容
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適否
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共通事項
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部屋の配置
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ロ―1
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玄関、便所、洗面所、脱衣室、浴室、居間・食事室及び高齢者等の寝室は同一階(注1)である。
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必要書類を添付する。
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段差
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居室
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ロ―2
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居室内の床及び居室の出入口の段差がない。ただし、高齢者等が利用しない居室、居間の一角に設ける畳コーナー等については、高齢者等の基本的な日常生活における移動経路上にない場合はこの限りではない。
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必要書類を添付する。
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浴室
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ロ―3
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浴室の出入口は、20mm以下の単純段差である。ただし、やむを得ない場合は、手すりを設置するとともに、浴室内外の高低差120mm以下、かつ、またぎ高さ180mm以下とする。
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段差 mm以下内訳書類を添付する。
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玄関
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ロ―4
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上がりかまちの段差が、110mm以下である。ただし、スケルトン・インフィル分離のため設備配管等を床下に設置することにより段差が110mmを超える場合は、式台を設置する、又は設置できるスペースを設ける。この場合において、土間と式台との段差及び式台と上がりかまちとの段差は、それぞれ110mm以下とする。
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段差 mm以下内訳書類を添付する。
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ロ―5
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くつずりと玄関外側の高低差が、20mm以下である。
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高低差 mm以下内訳書類を添付する。
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ロ―6
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くつずりと玄関土間の高低差が、5mm以下である。
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高低差 mm以下内訳書類を添付する。
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廊下
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ロ―7
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廊下に段差がない。
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必要書類を添付する。
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バルコニー
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ロ―8
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バルコニー、テラス等への出入口の段差は、180mm以下の単純段差である。ただし、やむを得ない場合は、屋内側及び屋外側に手すりを設置するとともに、250mm以下の単純段差、又は、屋内側及び屋外側とも120mm以下のまたぎ高さとする。
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段差 mm以下内訳書類を添付する。
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手すり
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ロ―9
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手すりは、使用しやすい形状及び材質であり、適切な位置に設置されている。
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必要書類を添付する。
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ロ―10
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手すりの設置高さは、床仕上面(階段の場合は段鼻)から750mmを標準としている。
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必要書類を添付する。
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幅員
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通路
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ロ―11
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通路の有効幅員が、780mm(部分的に柱がある場合は、当該箇所の有効幅員は、750mm)以上である。
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有効幅員 mm以下内訳書類を添付する。
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出入口
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ロ―12
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出入口の有効幅員(開き戸の場合は建具の厚みを、引き戸の場合は引き残しを除く。)が、750mm(浴室は650mm(やむを得ない場合は600mm))以上である。
ただし、玄関及び浴室以外の出入口については、やむを得ない場合、改造により有効幅員750mm以上とすることができるようにしている。
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有効幅員 mm以下内訳書類を添付する。
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床の仕上げ
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ロ―13
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床は、滑りやすい床材を使用していない。
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床材の種類内訳書類を添付する。
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ロ―14
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浴室は、滑りにくい床材を使用している。
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床材の種類内訳書類を添付する。
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建具
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ロ―15
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建具は、開閉しやすく、安全性に配慮したものである。
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必要書類を添付する。
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ロ―16
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開き戸形式の玄関は、ドアクローザー等を設置している。
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必要書類を添付する。
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ロ―17
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浴室及び便所の建具の錠は、外から開錠が可能である。
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必要書類を添付する。
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ロ―18
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出入口のドア等に入っているガラスは、安全ガラスである。又は桟付建具として1枚当たりのガラス面を小さくしている。
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必要書類を添付する。
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給水及び給湯設備
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ロ―19
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給水給湯設備の水栓金具は、レバー式等操作しやすい形状である。
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必要書類を添付する。
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ロ―20
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給湯設備の湯温調整は、安全に行える。
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必要書類を添付する。
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電気設備
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ロ―21
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住戸内の照明設備は、安全上必要な箇所に設置しており、十分な照度を確保している。
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必要書類を添付する。
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ロ―22
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スイッチ及びコンセント等は、使いやすい高さに設置している。
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必要書類を添付する。
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ガス設備
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ロ―23
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ガス調理器具を設置する場合、立消え安全装置付きである。
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必要書類を添付する。
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通報装置
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ロ―24
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台所にはガス漏れ検知機及び火災報知器を設置している。
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必要書類を添付する。
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収納
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ロ―25
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日常使用する収納スペースは、適切な広さを確保しているとともに、無理のない姿勢で出し入れができる。
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必要書類を添付する。
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専用部分
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玄関
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ロ―26
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上がりかまち部の壁に、靴等の着脱のために手すりを設置している。ただし、やむを得ない場合は、手すりの設置ができるようにしている。
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必要書類を添付する。
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ロ―27
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玄関ホール及びポーチは、十分な照度を確保している。
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必要書類を添付する。
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廊下等
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ロ―28
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廊下等の壁の片側に、手すりを設置している。ただし、やむを得ない場合は、手すりの設置ができるようにしている。
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必要書類を添付する。
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階段(専用部分に階段がある場合のみ)
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ロ―29
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階段の勾配は6/7以下、550mm≦T(路面、以下同じ)+2R(けあげ、以下同じ)≦650mmである。ただし、やむを得ない場合は、階段の勾配は22/21以下、550mm≦T+2R≦650mm、T≧195mmとする。なお、高齢者等が通常使用しない部屋への階段は、この限りではない。
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T及びRの値
内訳書類を添付する。
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ロ―30
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階段の勾配が45°以下の場合は、少なくとも片側に手すりを設置し、かつ、設置しない側には手すりの設置ができるようにしている。階段の勾配が45°を超える場合は、両側に手すりを設置している。
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必要書類を添付する。
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ロ―31
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路面は、粗面とする、又はノンスリップを設ける。
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必要書類を添付する。
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ロ―32
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階段の構造は、最上段の通路等への食い込みや最下段の通路等へ突出していない。
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必要書類を添付する。
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ロ―33
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蹴込み板を設けるとともに、蹴込みは20(やむを得ない場合は30)mm以下である。
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蹴込み
内訳書類を添付する。
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ロ―34
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踏面に影ができないように複数の照明を設置している。
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必要書類を添付する。
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ロ―35
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3路スイッチを使用している。
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必要書類を添付する。
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便所
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ロ―36
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便所の出入口の建具は、外開き戸等とし、緊急時の救助に支障のない構造である。
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必要書類を添付する。
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ロ―37
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手すりを設置している。ただし、やむを得ない場合は、手すりの設置ができるようにしている。
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必要書類を添付する。
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ロ―38
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便器は、腰掛け式である。
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必要書類を添付する。
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ロ―39
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暖房設備を設置している。ただし、やむを得ない場合は、暖房設備の設置ができるようにしている。
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必要書類を添付する。
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洗面所及び脱衣室
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ロ―40
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着脱衣用の手すりを設置している。ただし、やむを得ない場合は、手すりの設置ができるようにしている。
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必要書類を添付する。
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ロ―41
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暖房設備を設置している。ただし、やむを得ない場合は、暖房設備の設置ができるようにしている。
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必要書類を添付する。
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浴室
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ロ―42
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浴室の広さは、内法で短辺1,400mm以上かつ広さ2.5m2以上である。ただし、やむを得ない場合は、短辺1,200mm以上かつ広さ1.8m2以上とする。
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浴室の広さ
内訳書類を添付する。
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ロ―43
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浴室の出入口の建具は、引き戸又は折れ戸である。ただし、やむを得ず内開き戸とする場合は、緊急時に救助に入ることができるように外から全体又は部分の取りはずしが可能な構造とする。
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必要書類を添付する。
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ロ―44
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浴槽の出入用の手すりを設置している。
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必要書類を添付する。
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ロ―45
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浴槽の縁の高さは、300から500mmである。
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高さ
内訳書類を添付する。
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居間、食事室及び高齢者等の寝室
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ロ―46
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手すりの設置ができるようにしている。
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必要書類を添付する。
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ロ―47
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暖房設備を設置している。ただし、やむを得ない場合は、暖房設備の設置ができるようにしている。
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必要書類を添付する。
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ロ―48
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地域の気候に応じて、冷房設備の設置ができるようにしている。
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必要書類を添付する。
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ロ―49
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高齢者等の寝室の広さを、約12m2以上としている。ただし、やむを得ない場合は約10m2以上とする。
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必要書類を添付する。
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共用部分
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アプローチ等
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ロ―50
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主な屋外歩行空間は、水に濡れても滑りにくい床材である。
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必要書類を添付する。
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ロ―51
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主な屋外歩行空間の階段及び傾斜路には、少なくとも片側に連続した手すりを設置している。
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必要書類を添付する。
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ロ―52
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主な屋外歩行空間の幅員は、900mm以上とし、車いすのすれ違いが可能な部分的に幅の広いところを設けている。
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幅員
内訳書類を添付する。
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ロ―53
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主な屋外に設置する階段は、R≦160mm、T≧300mmとする。ただし、やむを得ない場合は、T≧240mm、550mm≦T+2R≦650mmとする。
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T及びRの値
内訳書類を添付する。
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共用階段
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ロ―54
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床の仕上げは、滑りやつまづきに対する安全性に配慮している。
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必要書類を添付する。
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ロ―55
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共用階段の勾配は7/11以下、550mm≦T+2R≦650mmである。ただし、やむを得ない場合は、550mm≦T+2R≦650mm、T≧240mmとする。
なお、日常時の昇降はエレベーターによって行われる等のため、共用階段が専ら非常時の避難用として利用されると考えられる場合は、この限りではない。
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T及びRの値
内訳書類を添付する。
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ロ―56
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共用階段の構造は、最上段の通路等への食い込みや最下段の通路等へ突出していない。
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必要書類を添付する。
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ロ―57
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蹴込み板を設けるとともに、蹴込みは20(やむを得ない場合30)mm以下である。
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蹴込み
内訳書類を添付する。
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ロ―58
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共用階段の傾斜部分の少なくとも片側に連続した手すりを設置している。
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必要書類を添付する。
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ロ―59
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踏面に影ができないように複数の照明を設置している。
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必要書類を添付する。
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共用廊下
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ロ―60
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床の仕上げは、滑りやつまづきに対する安全性に配慮している。
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必要書類を添付する。
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ロ―61
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共用廊下の少なくとも片側に手すりを設置している。
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必要書類を添付する。
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ロ―62
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共用廊下に段差がない。
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必要書類を添付する。
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エレベーター
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ロ―63
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6階建て以上の集合住宅には、エレベーターを設置している。
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必要書類を添付する。
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ロ―64
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エレベーターホールへのアクセスに高低差が生じる場合は、階段及び傾斜路を設置するとともに、それぞれの有効幅員は、1,200mm以上である。
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有効幅員
内訳書類を添付する。
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ロ―65
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エレベーターホールへのアクセスのための階段及び傾斜路には、少なくとも片側に連続した手すりを設置している。
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必要書類を添付する。
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ロ―66
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エレベーターホールには、車いすが回転できるスペース(1,500mm角以上)がある。
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必要書類を添付する。
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ロ―67
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エレベーター開口幅は、800mm以上である。
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開口幅
内訳書類を添付する。
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ロ―68
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車いすの利用者が操作できる高さに、乗り場ボタン及びエレベーターのかご内の操作パネルを設置している。
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必要書類を添付する。
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(注1) 軽微な改造又は用途変更により高齢者等の寝室として使用できる居室が同一階配置の条件を満たす場合は、新築時の高齢者等の寝室の配置についてはこの限りではない。