建設省住備発第一三〇―二号・建設省住街発第一一〇―二号・建設省住市発第四五―二号・建設省住宅局長通達・別紙二
平成一〇年一二月一一日



二一世紀都市居住緊急促進事業技術評価実施要領


第1 通則

この実施要領は、二一世紀都市居住緊急促進事業補助金交付要綱(平成一〇年一二月一一日付け建設省住備発第一三〇号・建設省住街発第一一〇号・建設省住市発第四五号。以下「交付要綱」という。)第四第二項の規定により別に定める二一世紀都市居住緊急促進事業の国庫補助採択に係る技術評価について必要な事項を定めることにより、二一世紀都市居住緊急促進事業の適正な執行及び円滑な運用を図ることを目的とする。

第2 定義

この実施要領において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 二一世紀都市居住緊急促進事業

交付要綱第三第一号に規定する二一世紀都市居住緊急促進事業をいう。

二 技術基準

二一世紀都市居住緊急促進事業技術基準及び二一世紀都市居住緊急促進事業技術評価実施要領について(平成一〇年一二月一一日付け建設省住備発第一三〇―二号・建設省住街発第一一〇―二号・建設省住市発第四五―二号。)別紙一の二一世紀都市居住緊急促進事業技術基準をいう。

三 都市居住型誘導居住水準

住宅建設計画法(昭和四一年法律第一〇〇号)第四条第一項の規定に基づき定められた第七期住宅建設五箇年計画(平成一〇年一月三〇日変更閣議決定)第一第一項別紙一(b)に規定する都市居住型誘導居住水準をいう。

四 省エネルギー基準

住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準(平成四年通商産業省・建設省告示第二号)又は住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計及び施工の指針(平成四年建設省告示第四五一号)をいう。

五 長寿社会対応住宅設計基準

長寿社会対応住宅設計指針について(平成七年六月二三日付け建設省住備発第六三号)別紙に規定する長寿社会対応住宅設計指針及び長寿社会対応住宅設計指針の補足基準について(平成七年六月二三日付け建設省住備発第六八号)記Iから記IIIに規定する補足基準をいう。

六 室間平均音圧レベル差

工業標準化法(昭和二四年法律第一八五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)A一四一七号(一九七四)(建築物の現場における音圧レベル差の測定方法)に規定する室間平均音圧レベル差をいう。

七 重量床衝撃音レベル

日本工業規格A一四一八号(一九七八)(建築物の現場における床衝撃音レベルの測定方法)に規定する重量床衝撃音発生器によって発生した床衝撃音の受音室における音圧レベルをいう。

八 室間平均音圧レベル差に関するしゃ音等級

日本工業規格A一四一九号(一九七九)(建築物のしゃ音等級)に規定する室間平均音圧レベル差に関するしゃ音等級をいう。

九 床衝撃音レベルに関するしゃ音等級

日本工業規格A一四一九号(一九七九)(建築物のしゃ音等級)に規定する床衝撃音レベルに関するしゃ音等級をいう。

第3 技術評価に必要な書類の作成
1 交付要綱第四第二項に規定する技術評価に必要な書類は、技術基準及びこの実施要領に基づき作成するものとする。
2 第一項の規定により作成する技術評価に必要な書類は、交付要綱第四第一項第二号及び第三号に規定する要件について、別表第一に掲げる項目に関し、内容及び判断基準並びに評価の方法・内容に従って作成するものとする。
第4 技術評価の実施
1 技術評価は、第三に規定する書類に関し、交付要綱第四第一項第二号及び第三号への適合を確認することをもって行うものとする。
2 建設大臣、都道府県知事又は交付要綱第七第五項に規定する公的機関の長は、交付要綱第七第四項及び第五項、第八並びに第二四第二項に規定する技術評価を適正に実施するために必要があると認めるときは、当該技術評価に必要な書類を作成した者に対し、関連資料の提出を求めることができる。
第5 特別な場合の措置

二一世紀都市居住緊急促進事業の技術評価について、この実施要領により難いときは、建設省住宅局長が別に定めるところによるものとする。



附 則

この要領は、平成一〇年一二月一一日より施行する。



別表第1 21世紀都市居住緊急促進事業の技術評価(総括表)
項目
 
 
 
 
項目番号
内容及び判定基準
評価
 
採択基準の適否
 
 
 
 
 
 
 
 
 
方法・内容
適否
環境
高齢
防災
共通項目
居住水準
 
 
住戸内の構成
共―1
各住戸は、専用の台所その他の家事スペース、水洗便所、洗面所及び浴室を備えている。
必要書類を添付する。
 
 
 
 
 
 
 
 
住宅の平均床面積
共―2
1)住宅の平均床面積(共同住宅の共用部分の床面積を除く。)が、1戸当たり75m2以上(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和50年建設省令第20号)第1条に規定する区域における分譲住宅にあっては65m2以上)である。
1)又は2)を満たすこと

m2以上内訳書類を添付する。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)賃貸住宅であって住宅の平均床面積(共同住宅の共用部分の床面積を除く。)が1戸当たり75m2未満の場合、平均床面積(共同住宅の共用部分の床面積を除く。)が、技術基準別表第1の住戸型式に応じた住戸専用面積の平均値以上である。
 
 
 
 
 
 
維持管理計画
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
賃貸住宅
 
 
共―3
1)賃貸人は、賃貸住宅の管理を行うために必要な資力及び信用並びにこれを的確に行うために必要な経験及び能力を有する。
1)から3)を満たすこと
必要書類を添付する。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
共―4
2)次に掲げる内容を含む長期修繕計画(案)を策定している。

a 外壁、屋根防水、給水管及び排水管の補修工事に係る事項並びに当該補修工事を実施する想定間隔(年数/サイクル)
b aの補修工事の予定額(当該技術評価を行う時の物価水準により算出する。)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
共―5
3)賃貸人は、賃貸住宅の賃貸借契約書並びに家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類を保管する。
 
 
 
 
 
 
 
分譲住宅
 
 
共―6
1)管理規約(案)、長期修繕計画(案)、管理委託契約書(案)(管理業務を委託する場合)、設計図書(施工図)、修繕積立金の額(案)等を作成し、管理組合に承継する旨を明示している。
1)から6)を満たすこと
必要書類を添付する。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
共―7
2)管理規約(案)は、次に掲げる内容(注1)を明記している。

a 当該管理規約(案)の対象部分(敷地、建物、付属施設及び共用部分の範囲)
b 管理費、特別修繕費及び組合費等の納入義務
c 修繕積立金の徴収方法(均等積立方式又は段階積立方式等)
d 修繕積立金の使途範囲(計画修繕等に限られていること)
e 修繕積立金は管理費及び組合費と別に経理されていること
f 管理組合の義務としての敷地、共用部分及び付属棟の修繕、変更及び処分
g 管理組合の議決事項としての収支予算及び収支決算、管理費、特別修繕費、組合費、専用使用料の額及び賦課徴収方法、資金の借入れ並びに修繕積立金の取崩し
h 昇降機、消防用設備の法定点検(管理委託契約書(案)に規定することも可)
i 簡易専用水道の検査及び排水管内部の清掃に関する規定(管理委託契約書(案)に規定することも可)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
共―8
3)次に掲げる内容を含む長期修繕計画(案)を策定している。

a 外壁、屋根防水、給水管及び排水管の補修工事に係る事項並びに当該補修工事を実施する想定間隔(年数/サイクル)
b aの補修工事の予定額(当該技術評価を行う時の物価水準により算出する。)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
共―9
4)管理業務を委託する場合、管理委託契約書(案)は、次に掲げる内容(注2)を明記している。

a 当該管理業務の対象部分及び内容

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
共―10
5)適切なクレーム処理の体制及び保証期間を明示している。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
共―11
6)入居者のための維持管理マニュアル(住まいのしおり等)を配布する旨を明示している。
 
 
 
 
 
個別項目
環境及び資源対応
 
省エネルギー基準
 
個―1
別表第1―2による。
 
 
 
 
 
 
 
 
高耐久性仕様等
 
個―2
別表第1―3による。
 
 
 
 
 
 
高齢社会対応
 
 
 
個―3
別表第1―4による。
 
 
 
 
 
 
防災安全性
 
 
 
個―4
別表第1―5による。
 
 
 
 
 
採択基準の総合的な適否
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(注1) 中高層共同住宅標準管理規約(住宅宅地審議会答申)に準ずる内容とする。
(注2) 中高層共同住宅標準管理委託契約書(住宅宅地審議会答申)に準ずる内容とする。
(注3) 採択基準の適否欄のうち、環境、高齢及び防災は、それぞれ交付要綱第4第1項第2号イ、ロ及びハの要件とする。



別表第1―2 省エネルギー基準に係る技術評価

項目
内容及び判断基準
 
 
 
評価
 
 
 
 
 
 
方法・内容
適否
1) 地域
 
 
 
 
都道府県名を記述。
 
 
 
I
北海道
 
 
 
 
 
II
青森県 岩手県 秋田県
 
 
 
 
 
III
宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 滋賀県
 
 
 
 
 
IV
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県 愛知県 三重県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県
 
 
 
 
 
V
宮崎県 鹿児島県
 
 
 
 
 
VI
沖縄県
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) 各部位の断熱構造
次に掲げる住戸の各部位を断熱構造とする。
(1) 住宅の屋根(小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合)又は屋根の直下の天井(小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合)
(2) 外気に接する壁
(3) 外気に接する床及びその他の床(床下換気口等により外気と通じている床)
(4) 外気に接する土間床の外周部及びその他の土間床(床下換気口等により外気と通じている床)の外周部
ただし、(1)から(4)に該当する部位であって次に掲げるものは、断熱構造としなくてもよい。

(イ) 居室との間を断熱構造の壁又は天井等で区画されている物置、車庫その他の居室以外の部位
(ロ) 外気に通じている床裏、小屋裏又は天井裏に設けられる壁
(ハ) 軒、袖壁又ははね出したベランダの床

 
 
 
1)の地域区分に応じ、各部位の所要の断熱材の厚さ(注1)を確保している。
内訳書類を添付する。
 
3) 開口部の仕様
窓及びドア等の開口部の仕様(別表第1―2―3)が適切である。
 
 
 
必要書類を添付する。
 
4) 日射遮蔽
1)の地域区分がIIIからVIに該当する場合、方位が東北東から南を経て西北西までの範囲に面する窓の日射進入率(入射する日射量に対する室内に進入する日射量の割合を表した数値)が0.6以下である。
 
 
 
必要書類を添付する。
 
5) 結露及び通風
結露のおそれのある部分には、断熱補強等の必要な措置を行っている。
各居室は、二面開口等(他の居室等を経由してもよい。)により通風を確保している。
 
 
 
必要書類を添付する。
 
6) 設備機器
密閉型の暖房設備等を設置できるようスリープ、コンセント等を設置している。
 
 
 
必要書類を添付する。
 

(注1) 各部位の所要の断熱材の厚さは、住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準に規定する熱損失係数を用いて計算される断熱材の厚さ、住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計及び施工の指針に規定する熱貫流率若しくは熱抵抗値を用いて計算される断熱材の厚さ、又は別表第1―2―2に掲げる断熱材の厚さとする。



別表第1―2―2
1) 断熱材の厚さ

地域区分
部位
 
 
断熱材の種類と厚さ
単位mm(5mm単位にまとめたもの)
 
 
 
 
 
 
 
 
A
B
C
D
E
I
屋根又は天井
 
 
155
135
120
100
85
 
 
 
90
80
70
60
50
 
外気に接する
畳敷き
135
115
100
85
70
 
 
 
板敷き
155
135
120
100
85
 
 
その他
畳敷き
90
80
70
60
50
 
 
 
板敷き
115
100
85
75
60
 
土間床等の外周部
 
外気に接する
115
100
85
75
60
 
 
 
その他
35
30
25
25
20
II
屋根又は天井
 
 
90
75
65
60
50
 
 
 
50
45
40
35
30
 
外気に接する
畳敷き
75
65
55
50
40
 
 
 
板敷き
95
85
75
65
55
 
 
その他
畳敷き
35
30
25
20
20
 
 
 
板敷き
55
50
45
35
30
 
外気に接する土間床等の外周部
 
 
10
10
10
10
5
III
屋根又は天井
 
 
60
55
45
40
35
 
 
 
55
45
40
35
30
 
外気に接する
畳敷き
75
65
55
50
40
 
 
 
板敷き
95
85
75
65
55
 
 
その他
畳敷き
35
30
25
25
20
 
 
 
板敷き
55
50
45
35
30
 
外気に接する土間床等の外周部
 
 
10
10
10
10
5
IV
屋根又は天井
 
 
60
55
45
40
35
 
 
 
45
40
35
30
25
 
外気に接する
畳敷き
35
30
25
25
20
 
 
 
板敷き
60
50
45
35
30
 
 
その他
畳敷き
5
5
5
5
5
 
 
 
板敷き
30
25
25
20
15
V
屋根又は天井
 
 
60
55
45
40
35
 
 
 
30
25
25
20
15
 
外気に接する
畳敷き
15
15
15
10
10
 
 
 
板敷き
40
35
30
25
20
 
 
その他
畳敷き
 
 
 
板敷き
20
20
15
15
10
VI
屋根又は天井
 
 
60
55
45
40
35

(注) 特別の事由により、一つの部位でこの表の断熱材の厚さを減ずる場合は、他のすべての部位の断熱材の厚さに、当該部位で減じた断熱材の厚さの熱抵抗値に相当する断熱材の厚さを附加するものとする。

ただし、III、IV、V及びVIの地域においては、屋根又は天井の断熱材の厚さを減じてはならない。

2) 断熱材の種類(原則として次表による。)

断熱材の種類
断熱材の種類の記号
 
 
 
 
 
A
B
C
D
E
住宅用グラスウール
10K相当
16K相当
24K相当
32K相当
 
 
高性能グラスウール
 
 
16K相当
24K相当
 
 
吹込み用グラスウール
13K相当
18K相当
 
35K相当
45K相当
 
 
吹込み用ロックウール
25K
35K
 
 
 
 
吹込み用セルローズファイバー
 
30K
45K
55K
 
 
ポリエチレンフォーム
 
B種
A種
 
 
インシュレーションボード
A級
 
 
 
 
シージングボード
 
 
 
 
タタミボード
 
 
 
 
住宅用ロックウール
 
 
 
 
ビーズ法ポリスチレンフォーム
 
4号
1号、2号、3号
特号
 
押出法ポリスチレンフォーム
 
 
1種
2種
3種
硬質ウレタンフォーム
 
 
 
 
吹付け硬質ウレタンフォーム(現場発泡品)
 
 
 
 
フェノールフォーム
 
 
2種1号
1種1号、2号、2種2号
 



別表第1―2―3
建具の組み合わせ
地域区分
記号
建具の組み合わせ
 
ガラス仕様の組み合わせ
 
 
種類
 
I
a
3
金属製+金属製+金属製
単板+単板+単板
 
b
2
金属製+金属製
単板+低放射複層(空気層12mm以上)
 
c
2
金属製+木製又はプラスチック製
単板+複層(空気層12mm以上)
 
d
1
木製気密建具
3層(空気層は両方とも12mm以上)
 
e
1
木製気密建具又はプラスチック製気密建具
低放射複層(空気層12mm以上)
 
f
 
熱貫流率2.0以下の建具
 
II
g
2
断熱した、金属製+金属製
単板+単板
 
h
2
金属製+木製又はプラスチック製
単板+単板
 
i
1
木製気密建具又はプラスチック製気密建具
複層(空気層6mm以上)
 
j
2
金属製+金属製
単板+複層
 
k
 
熱貫流率3.0以下の建具
 
III
l
2
金属製+金属製
単板+単板
 
m
1
金属製気密建具
複層(空気層12mm以上)
 
n
1
金属製
複層
 
o
 
熱貫流率4.0以下の建具
 
IVVVI
p
1
金属製
単板
 
q
 
熱貫流率5.6以下の建具
 

(注1) 低放射複層ガラスとは、日本工業規格R3106号(1985)に定める垂直放射率が0.20以下のガラスを1枚以上使用したもの又は垂直放射率が0.35以下のガラスを2枚使用したものをいう。
(注2) 気密建具とは、日本工業規格A4706号(1989)に定める気密性2等級を満たすものをいう。
(注3) 断熱した「金属製+金属製」建具とは、その枠の厚さが3mm以上で、かつ幅10mm以下の軟質ポリ塩化ビニル材(日本工業規格K6723号(1983)に定める軟質ポリ塩化ビニルコンパウンドを成形したものをいう。)又はこれと同等以上の断熱性を有するもので接続したものをいう。
(注4) 熱貫流率によるものは公的試験機関の試験成績書等で確認する。
(注5) 玄関、勝手口等に風除室を設けることにより上表と同等とする場合の構成は次表のとおりとする。

玄関ドア、勝手口ドア
 
 
 
熱貫流率
地域別風除室必要の有無
 
 
種別
ドアパネル
パネル充填材
Kcal/m2h°C
I
II
III
甲種防火戸
化粧鋼板
スチール
グラスウール
3.3〜4.0
複風除室
風除室
単体
 
 
 
ハニカムコア
2.9〜3.5
風除室
風除室
単体
乙種防火戸
化粧鋼板
スチール
グラスウール
3.3〜4.0
複風除室
風除室
単体
 
 
 
ハニカムコア
2.9〜3.5
風除室
風除室
単体
 
木材
木材
ムク
2.0以下
単体
単体
単体

(注) 複風除室とは、複層ガラス、又はアタッチメント付き複層ガラスを使用した風除室をいう。



別表第1―3 高耐久性仕様等に係る技術評価

項目
 
 
項目番号
内容及び判断基準
評価
 
 
 
 
 
 
方法・内容
適否
設計計画
居住空間
 
イ―1
設計計画が、住宅等のリフォーム等への対応が容易に行えるように自由度の高い居住空間を確保している。
必要書類を添付する。
 
 
立地条件
地域及び立地条件への対応
イ―2
地域及び立地条件に応じて、開口部の防音対策等良好な居住性能が保たれるよう配慮している。
必要書類を添付する。
 
 
 
塩害及び冷害対策
イ―3
1)及び2)に掲げる地域に該当する場合において、それぞれ必要な対策を講じている。
1)塩害のおそれがある地域:海水及び海塩粒子の滞留並びに付着が生じにくい屋外面の構成となっている。
2)冷害のおそれがある地域:融雪水及び雨水の滞留並びに壁面上の流水が生じにくい屋外面の構成となっている。
必要書類を添付する。
 
寸法
寸法体系
基本寸法(モジュール)
イ―4
住宅部品の補修及び交換が行い易いよう、モジュールが設定されている。
必要書類を添付する。
 
 
高さ
階高(注1)
イ―5
階高は、2,800mm以上である。

ただし、平均して2,800mm以上の階高が確保されている場合であって2,800mm以上の階高を有する場合と同程度のはり下寸法が確保できる場合、又は壁式構造の場合の階高は2,750mm以上を可とし、木造の場合の階高は2,700mm以上を可とする。

階高 mm以上内訳書類を添付する。
 
 
 
天井及びはりの高さ
イ―6
主な居室の床面から天井までの高さは2,400mm以上であり、はりは居室の周囲に設けられている。

ただし、はり下部分については、やむを得ない場合、床面からはり下端の仕上げ面までの高さは、1,900mm以上を可とする。

天井の高さ mm以上
はり下までの高さ mm以上内訳書類を添付する。
 
居住性能
床及び壁
居室及び廊下の戸境床(住宅の上階が共用廊下又はバルコニー等である場合における当該共用廊下又はバルコニー等の床を含む。)
イ―7
1)普通コンクリートの場合は、床版の厚さが180mm以上である。
2)軽量コンクリートの場合は、床版の厚さが210mm以上である。
3)重量床衝撃音レベルに関するしゃ音等級がL―55程度の性能を有する構造である。

ただし、木造にあっては、当面の間L―60程度を可とする。

1)から3)のいずれかを満たすこと
床版の厚さ mm以上
しゃ音等級L―
必要書類を添付する。
 
 
 
界壁
イ―8
1)普通コンクリートの場合は、界壁の厚さが150mm以上である。
2)軽量コンクリートの場合は、界壁の厚さが170mm以上である。
3)室間平均音圧レベル差に関するしゃ音等級がD―45程度の性能を有する構造である。
1)から3)のいずれかを満たすこと
界壁の厚さ mm以上
しゃ音等級D―
必要書類を添付する。
 
 
換気設備
 
イ―9
浴室、窓のない便所その他湿気の滞留するおそれのある部分には、給気口、排気口その他換気上有効な設備を設けている。
必要書類を添付する。
 
耐久性
建物形状、ディテール
建物形状
イ―10
建物外周に目視及び補修のために近づけない場所がない。
必要書類を添付する。
 
 
 
構造計画
イ―11
適切な大きさ及び形状に構造的に分離されている。
必要書類を添付する。
 
 
 
ディテール
イ―12
耐震スリット、伸縮目地、誘発目地等を適切に組み合わせ、ひび割れを抑制する有効な措置を講じている。
必要書類を添付する。
 
 
コンクリート
品質の確保等
イ―13
1)レディミクストコンクリートは、日本工業規格の表示許可工場又は同等の品質管理能力等を有する工場において製造されたものを使用している。
2)水セメント比(コンクリートの調合に使用するセメントに対する水の重量比率)が60%以下であり、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、技術基準別表第2に掲げる数値以上の厚さがある。又は、水セメント比が55%以下である。
1)及び2)を満たすこと
水セメント比
必要書類を添付する。
 
 
屋外面の防水及び仕上
建物屋外面
イ―14
雨掛かりとなる建物屋外面は、タイル若しくは吹き付けタイル又は同等以上の性能を有する外装材を使用している。
種類
必要書類を添付する。
 
 
 
屋根
イ―15
防水処理を行っている。

なお、陸屋根の場合は、水勾配をつけるとともに、雨水排水上有効な処置を施している。

必要書類を添付する。
 
 
 
外部建具周り
イ―16
雨掛かりとなる外部建具周りは、防水処理を行っている。
必要書類を添付する。
 
 
 
金属部品
イ―17
屋外に設置される手すり脚部等は、防水処理を行っている。
必要書類を添付する。
 
 
 
 
イ―18
金属部品は、できる限りステンレス製又はアルミ製のものを使用している。

なお、雨掛かりとなる金属部品を鉄製とする場合は、溶融亜鉛メッキ又は同等以上の防錆措置を施している。

種類
アルミ製部品の塗膜の厚さ μm以上必要書類を添付する。
 
 
 
 
イ―19
外周部の金属部品は、アンカー部分において十分な耐久性を有するものとし、はつることなく更新が可能となっている。
必要書類を添付する。
 
維持管理補修交換
大型部品
浴室
イ―20
浴室ユニットは、ユニット内から壁、天井及び浴槽等の修理又は交換が可能である。
必要書類を添付する。
 
 
 
 
イ―21
浴槽について、交換時の搬入経路がある。
必要書類を添付する。
 
 
設備配管及び配線
設備配管(共用立管を含む。)
イ―22
設備配管は、区画貫通部分において必要な場合以外は、躯体から分離しており、独立した設備スペースの中に設置されている。また、設備配管の主要な接続部等適切な位置に点検口を設置している。
さや管ヘッダー方式の採用の有無
必要書類を添付する。
 
 
 
共用給水立管
イ―23
共用給水立管は、住戸専有部分以外に設けている。
必要書類を添付する。
 
 
 
共用排水立管
イ―24
共用排水立管は、住戸専有部分以外に設けている。ただし、やむを得ず住戸専有部分に共用排水立管を設ける場合、改修の妨げにならない位置に設ける又は更新性に配慮したスペースを確保する。
必要書類を添付する。
 
 
 
電気配線
イ―25
電気配線は、区画貫通部分において必要な場合以外は、躯体から分離している。物入れ等の二重天井部分の適切な位置に点検口を設置している。
必要書類を添付する。
 
 
 
 
イ―26
電気配線を躯体に埋め込む場合は、原則として合成樹脂製可とう管又はCD管を使用しており、更新が行いやすくなっている。
必要書類を添付する。
 
 
住宅部品
住宅設備機器等
イ―27
交換及び入手が容易に行えるものを使用している。
必要書類を添付する。
 

(注1) 階高は、床仕上げ面から上階の床仕上げ面までの高さとする。



別表第1―4 高齢社会対応に係る技術評価

項目
 
 
項目番号
内容及び判断基準
評価
 
 
 
 
 
 
方法・内容
適否
共通事項
部屋の配置
 
ロ―1
玄関、便所、洗面所、脱衣室、浴室、居間・食事室及び高齢者等の寝室は同一階(注1)である。
必要書類を添付する。
 
 
段差
居室
ロ―2
居室内の床及び居室の出入口の段差がない。ただし、高齢者等が利用しない居室、居間の一角に設ける畳コーナー等については、高齢者等の基本的な日常生活における移動経路上にない場合はこの限りではない。
必要書類を添付する。
 
 
 
浴室
ロ―3
浴室の出入口は、20mm以下の単純段差である。ただし、やむを得ない場合は、手すりを設置するとともに、浴室内外の高低差120mm以下、かつ、またぎ高さ180mm以下とする。
段差 mm以下内訳書類を添付する。
 
 
 
玄関
ロ―4
上がりかまちの段差が、110mm以下である。ただし、スケルトン・インフィル分離のため設備配管等を床下に設置することにより段差が110mmを超える場合は、式台を設置する、又は設置できるスペースを設ける。この場合において、土間と式台との段差及び式台と上がりかまちとの段差は、それぞれ110mm以下とする。
段差 mm以下内訳書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―5
くつずりと玄関外側の高低差が、20mm以下である。
高低差 mm以下内訳書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―6
くつずりと玄関土間の高低差が、5mm以下である。
高低差 mm以下内訳書類を添付する。
 
 
 
廊下
ロ―7
廊下に段差がない。
必要書類を添付する。
 
 
 
バルコニー
ロ―8
バルコニー、テラス等への出入口の段差は、180mm以下の単純段差である。ただし、やむを得ない場合は、屋内側及び屋外側に手すりを設置するとともに、250mm以下の単純段差、又は、屋内側及び屋外側とも120mm以下のまたぎ高さとする。
段差 mm以下内訳書類を添付する。
 
 
手すり
 
ロ―9
手すりは、使用しやすい形状及び材質であり、適切な位置に設置されている。
必要書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―10
手すりの設置高さは、床仕上面(階段の場合は段鼻)から750mmを標準としている。
必要書類を添付する。
 
 
幅員
通路
ロ―11
通路の有効幅員が、780mm(部分的に柱がある場合は、当該箇所の有効幅員は、750mm)以上である。
有効幅員 mm以下内訳書類を添付する。
 
 
 
出入口
ロ―12
出入口の有効幅員(開き戸の場合は建具の厚みを、引き戸の場合は引き残しを除く。)が、750mm(浴室は650mm(やむを得ない場合は600mm))以上である。

ただし、玄関及び浴室以外の出入口については、やむを得ない場合、改造により有効幅員750mm以上とすることができるようにしている。

有効幅員 mm以下内訳書類を添付する。
 
 
床の仕上げ
 
ロ―13
床は、滑りやすい床材を使用していない。
床材の種類内訳書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―14
浴室は、滑りにくい床材を使用している。
床材の種類内訳書類を添付する。
 
 
建具
 
ロ―15
建具は、開閉しやすく、安全性に配慮したものである。
必要書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―16
開き戸形式の玄関は、ドアクローザー等を設置している。
必要書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―17
浴室及び便所の建具の錠は、外から開錠が可能である。
必要書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―18
出入口のドア等に入っているガラスは、安全ガラスである。又は桟付建具として1枚当たりのガラス面を小さくしている。
必要書類を添付する。
 
 
給水及び給湯設備
 
ロ―19
給水給湯設備の水栓金具は、レバー式等操作しやすい形状である。
必要書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―20
給湯設備の湯温調整は、安全に行える。
必要書類を添付する。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電気設備
 
ロ―21
住戸内の照明設備は、安全上必要な箇所に設置しており、十分な照度を確保している。
必要書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―22
スイッチ及びコンセント等は、使いやすい高さに設置している。
必要書類を添付する。
 
 
ガス設備
 
ロ―23
ガス調理器具を設置する場合、立消え安全装置付きである。
必要書類を添付する。
 
 
通報装置
 
ロ―24
台所にはガス漏れ検知機及び火災報知器を設置している。
必要書類を添付する。
 
 
収納
 
ロ―25
日常使用する収納スペースは、適切な広さを確保しているとともに、無理のない姿勢で出し入れができる。
必要書類を添付する。
 
専用部分
玄関
 
ロ―26
上がりかまち部の壁に、靴等の着脱のために手すりを設置している。ただし、やむを得ない場合は、手すりの設置ができるようにしている。
必要書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―27
玄関ホール及びポーチは、十分な照度を確保している。
必要書類を添付する。
 
 
廊下等
 
ロ―28
廊下等の壁の片側に、手すりを設置している。ただし、やむを得ない場合は、手すりの設置ができるようにしている。
必要書類を添付する。
 
 
階段(専用部分に階段がある場合のみ)
 
ロ―29
階段の勾配は6/7以下、550mm≦T(路面、以下同じ)+2R(けあげ、以下同じ)≦650mmである。ただし、やむを得ない場合は、階段の勾配は22/21以下、550mm≦T+2R≦650mm、T≧195mmとする。なお、高齢者等が通常使用しない部屋への階段は、この限りではない。
T及びRの値
内訳書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―30
階段の勾配が45°以下の場合は、少なくとも片側に手すりを設置し、かつ、設置しない側には手すりの設置ができるようにしている。階段の勾配が45°を超える場合は、両側に手すりを設置している。
必要書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―31
路面は、粗面とする、又はノンスリップを設ける。
必要書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―32
階段の構造は、最上段の通路等への食い込みや最下段の通路等へ突出していない。
必要書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―33
蹴込み板を設けるとともに、蹴込みは20(やむを得ない場合は30)mm以下である。
蹴込み
内訳書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―34
踏面に影ができないように複数の照明を設置している。
必要書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―35
3路スイッチを使用している。
必要書類を添付する。
 
 
便所
 
ロ―36
便所の出入口の建具は、外開き戸等とし、緊急時の救助に支障のない構造である。
必要書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―37
手すりを設置している。ただし、やむを得ない場合は、手すりの設置ができるようにしている。
必要書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―38
便器は、腰掛け式である。
必要書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―39
暖房設備を設置している。ただし、やむを得ない場合は、暖房設備の設置ができるようにしている。
必要書類を添付する。
 
 
洗面所及び脱衣室
 
ロ―40
着脱衣用の手すりを設置している。ただし、やむを得ない場合は、手すりの設置ができるようにしている。
必要書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―41
暖房設備を設置している。ただし、やむを得ない場合は、暖房設備の設置ができるようにしている。
必要書類を添付する。
 
 
浴室
 
ロ―42
浴室の広さは、内法で短辺1,400mm以上かつ広さ2.5m2以上である。ただし、やむを得ない場合は、短辺1,200mm以上かつ広さ1.8m2以上とする。
浴室の広さ
内訳書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―43
浴室の出入口の建具は、引き戸又は折れ戸である。ただし、やむを得ず内開き戸とする場合は、緊急時に救助に入ることができるように外から全体又は部分の取りはずしが可能な構造とする。
必要書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―44
浴槽の出入用の手すりを設置している。
必要書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―45
浴槽の縁の高さは、300から500mmである。
高さ
内訳書類を添付する。
 
 
居間、食事室及び高齢者等の寝室
 
ロ―46
手すりの設置ができるようにしている。
必要書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―47
暖房設備を設置している。ただし、やむを得ない場合は、暖房設備の設置ができるようにしている。
必要書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―48
地域の気候に応じて、冷房設備の設置ができるようにしている。
必要書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―49
高齢者等の寝室の広さを、約12m2以上としている。ただし、やむを得ない場合は約10m2以上とする。
必要書類を添付する。
 
共用部分
アプローチ等
 
ロ―50
主な屋外歩行空間は、水に濡れても滑りにくい床材である。
必要書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―51
主な屋外歩行空間の階段及び傾斜路には、少なくとも片側に連続した手すりを設置している。
必要書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―52
主な屋外歩行空間の幅員は、900mm以上とし、車いすのすれ違いが可能な部分的に幅の広いところを設けている。
幅員
内訳書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―53
主な屋外に設置する階段は、R≦160mm、T≧300mmとする。ただし、やむを得ない場合は、T≧240mm、550mm≦T+2R≦650mmとする。
T及びRの値
内訳書類を添付する。
 
 
共用階段
 
ロ―54
床の仕上げは、滑りやつまづきに対する安全性に配慮している。
必要書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―55
共用階段の勾配は7/11以下、550mm≦T+2R≦650mmである。ただし、やむを得ない場合は、550mm≦T+2R≦650mm、T≧240mmとする。
なお、日常時の昇降はエレベーターによって行われる等のため、共用階段が専ら非常時の避難用として利用されると考えられる場合は、この限りではない。
T及びRの値
内訳書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―56
共用階段の構造は、最上段の通路等への食い込みや最下段の通路等へ突出していない。
必要書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―57
蹴込み板を設けるとともに、蹴込みは20(やむを得ない場合30)mm以下である。
蹴込み
内訳書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―58
共用階段の傾斜部分の少なくとも片側に連続した手すりを設置している。
必要書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―59
踏面に影ができないように複数の照明を設置している。
必要書類を添付する。
 
 
共用廊下
 
ロ―60
床の仕上げは、滑りやつまづきに対する安全性に配慮している。
必要書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―61
共用廊下の少なくとも片側に手すりを設置している。
必要書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―62
共用廊下に段差がない。
必要書類を添付する。
 
 
エレベーター
 
ロ―63
6階建て以上の集合住宅には、エレベーターを設置している。
必要書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―64
エレベーターホールへのアクセスに高低差が生じる場合は、階段及び傾斜路を設置するとともに、それぞれの有効幅員は、1,200mm以上である。
有効幅員
内訳書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―65
エレベーターホールへのアクセスのための階段及び傾斜路には、少なくとも片側に連続した手すりを設置している。
必要書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―66
エレベーターホールには、車いすが回転できるスペース(1,500mm角以上)がある。
必要書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―67
エレベーター開口幅は、800mm以上である。
開口幅
内訳書類を添付する。
 
 
 
 
ロ―68
車いすの利用者が操作できる高さに、乗り場ボタン及びエレベーターのかご内の操作パネルを設置している。
必要書類を添付する。
 

(注1) 軽微な改造又は用途変更により高齢者等の寝室として使用できる居室が同一階配置の条件を満たす場合は、新築時の高齢者等の寝室の配置についてはこの限りではない。



別表第1―5 防災安全性に係る技術評価

項目
 
 
項目番号
内容及び判断基準
評価
 
 
 
 
 
 
方法・内容
適否
躯体の保全及び耐久性
高さ
階高
ハ―1
階高は、2,800mm以上である。

ただし、平均して2,800mm以上の階高が確保されている場合であって2,800mm以上の階高を有する場合と同程度のはり下寸法が確保できる場合、又は壁式構造の場合の階高は2,750mm以上を可とし、木造の場合の階高は2,700mm以上を可とする。

階高 mm以上内訳書類を添付する。
 
 
 
天井及びはりの高さ
ハ―2
主な居室の床面から天井までの高さは2,400mm以上であり、はりは居室の周囲に設けられている。

ただし、はり下部分については、やむを得ない場合、床面からはり下端の仕上げ面までの高さは、1,900mm以上を可とする。

天井の高さ  mm以上
はり下までの高さ mm以上内訳書類を添付する。
 
 
換気設備
 
ハ―3
浴室、窓のない便所その他湿気の滞留するおそれのある部分には、給気口、排気口その他換気上有効な設備を設けている。
必要書類を添付する。
 
 
建物形状、ディテール
建物形状
ハ―4
建物外周に目視及び補修のために近づけない場所がない。
必要書類を添付する。
 
 
 
構造計画
ハ―5
適切な大きさ及び形状に構造的に分離されている。
必要書類を添付する。
 
 
 
ディテール
ハ―6
耐震スリット、伸縮目地、誘発目地等を適切に組み合わせ、ひび割れを抑制する有効な措置を講じている。
必要書類を添付する。
 
 
コンクリート
品質の確保等
ハ―7
1)レディミクストコンクリートは、日本工業規格の表示許可工場又は同等の品質管理能力等を有する工場において製造されたものを使用している。
2)水セメント比(コンクリートの調合に使用するセメントに対する水の重量比率)が60%以下であり、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、技術基準別表第2に掲げる数値以上の厚さがある。又は、水セメント比が55%以下である。
1)及び2)を満たすこと
水セメント比
必要書類を添付する。
 
 
屋外面の防水及び仕上げ
建物屋外面
ハ―8
雨掛かりとなる建物屋外面は、タイル若しくは吹き付けタイル又は同等以上の性能を有する外装材を使用している。
種類
必要書類を添付する。
 
 
 
屋根
ハ―9
防水処理を行っている。

なお、陸屋根の場合は、水匂配をつけるとともに、雨水排水上有効な処置を施している。

必要書類を添付する。
 
 
 
外部建具周り
ハ―10
雨掛かりとなる外部建具周りは、防水処理を行っている。
必要書類を添付する。
 
 
 
金属部品
ハ―11
屋根に設置される手すり脚部等は、防水処理を行っている。
必要書類を添付する。
 
 
 
 
ハ―12
金属部品は、できる限りステンレス製又はアルミ製のものを使用している。

なお、雨掛かりとなる金属部品を鉄製とする場合は、溶融亜鉛メッキ又は同等以上の防錆措置を施している。

種類
アルミ製部品の塗膜の厚さ μm以上
必要書類を添付する。
 
 
 
 
ハ―13
外周部の金属部分は、アンカー部分において十分な耐久性を有するものとし、はつることなく更新が可能となっている。
必要書類を添付する。
 
市街地の安全性
空地の確保等
避難地又は避難路
ハ―14
(注1)
1)日常的に開放され、避難の用に供することができる敷地内の公共的通路又は公開空地(敷地内の建築物の内部に設けられているものを含む。)がある。
1)又は2)を満たすこと
必要書類を添付する。
 
 
 
 
 
2)敷地内に設けられた敷地面積の10%以上の面積を有する一の空地であって、非常時における避難の用に供することができる広場、緑地及び児童遊園等がある。
 
 
 
 
不燃化
ハ―15
(注1)
防災上危険な密集市街地の不燃化の推進に寄与する。
必要書類を添付する。
 
 
 
延焼遮断帯
ハ―16
(注1)
非常時に発生する火災に対して有効に機能する延焼遮断帯の形成に寄与する。
必要書類を添付する。
 
 
 
耐震性
ハ―17
(注1)
昭和56年5月以前に着工した建築物であって、耐震性能が劣ると認められるものの建替えを行う。
必要書類を添付する。
 
 
 
避難所
ハ―18
(注1)
非常時における住民の一時滞在等の用に供することができる集会所であって、50m2以上で住戸数に応じた十分な広さを有している。又は住戸数に応じた十分な広さを有する備蓄倉庫(5m2以上のものに限る。)を備えている。
集会所面積 m2
備蓄倉庫面積 m2
必要書類を添付する。
 
 
 
受水槽等
ハ―19
(注1)
非常時における住民の利用に供することができ、設計用水平震度が1G以上であり、かつ200gal以上の地震に対して有効に作動する遮断装置を備えた受水槽がある。
必要書類を添付する。
 
 
 
 
ハ―20
(注1)
消防活動の用に供することができる40トン以上の容量を有する貯水槽がある。
貯水槽容量 トン
必要書類を添付する。
 

(注1) ハ―14からハ―20までは、いずれか一つ以上でよい。


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