建設省住市発第三三号
平成元年五月二九日

建設省住宅局長通達



水辺居住整備事業事務処理要領について


今般、水辺居住整備事業において整備計画を定めようとするときの手続き、提出図書の種類等を定める「水辺居住整備事業事務処理要領」を別添のとおり定めたので、通知する。



別添

水辺居住整備事業事務処理要領

第一 目的

この事務処理要領は、水辺居住整備事業制度要綱(以下「要綱」という。)第四の規定により、都道府県又は市町村(以下「都道府県等」という。)が整備計画の承認又は整備計画の変更の承認を申請しようとするときの手続き、提出書類の種類等の必要な事務処理の方法を定めることを目的とする。

第二 整備計画の承認の申請

整備計画を定めようとする都道府県等は第五に掲げる申請書等を添えて建設大臣に提出しなければならない。この場合、市町村にあっては当該都道府県知事を経由するものとする。

第三 整備計画の変更の承認の申請

都道府県等が整備計画の変更の承認を申請しようとする場合は、「第二 整備計画の承認の申請」の定めに準じて行うものとし、変更に関係のある図書は、変更前を朱書き、変更後を黒書きで表示しなければならない。

第四 整備計画の変更の届出

要綱第四第三項の規定により、都道府県等が整備計画の変更の届け出をする場合は、「第三 整備計画の変更の承認の申請」に準じて行うものとする。

第五 整備計画の承認の申請書等

整備計画の承認申請等の際の提出図書等は次のとおりとする。

区分
必要な区分
図書の作成
承認申請書等
一 整備計画承認申請書
別記様式第一
 
二 整備計画変更承認申請書
〃 第二
 
三 整備計画変更届出書
〃 第三
 
四 整備計画書
〃 第四
 
五 位置図
別表
 
六 区域図
 
七 都道府県知事の進達書(市町村が申請する場合)
参考図書
一 整備地区計画図
別表
 
二 地区現況書
別記様式第五



別表
図書の種類
縮尺
 
整備地区位置図
1/25,000以上

整備地区を朱線で明示すること。
この計画図には、都市計画における地域地区、都市計画施設、主要な公共施設、鉄道及びその他必要なものを表示すること。

整備地区区域図
おおむね1/1,000以上
1 整備地区を朱線で明示すること。
2 区域内の公共施設、建築物、工作物等の位置、形態、用途を図示すること。

建築物等は、住宅(黄色)、店舗等(赤色)、工場(青色)に色分けすること。

整備地区計画図
おおむね1/1,000以上
1 住宅等の建設、公共施設整備及び公益施設の整備を行う土地の区域を表示すること。
2 住宅等の種類、配置等、河川空間と一体的な空地及びそれに至るアプローチ路の配置等、並びに主要な公共施設及び公益施設の種類、配置等の概要を表示すること。
進達書
 

都道府県知事の意見を付すこと。(市町村長が申請する場合)



別記様式 〔略〕


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