

建設事務次官通達
記
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別添 大都市地域特定公共賃貸住宅供給促進事業制度要綱
第一 目的
この要綱は、大都市地域における公共賃貸住宅の供給を促進するため、良好な公共賃貸住宅と業務施設等とを一体的に整備する事業に対し、国が必要な助成を行う制度を確立し、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
第二 定義
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号の定めるところによる。
一 大都市地域特定公共賃貸住宅供給促進事業
次のいずれかに該当する市又は特別区(以下「市等」という。)の区域内において、この要綱の定めるところに従って行われる公共賃貸住宅と特定施設とを一体的に整備する事業をいう。
イ その区域の全部又は一部が首都圏整備法(昭和三一年法律第八三号)に規定する既成市街地内にある市等
ロ その区域の全部又は一部が近畿圏整備法(昭和三八年法律第一二九号)に規定する既成都市区域内にある市
ハ 名古屋市
二 公共賃貸住宅
地方公共団体、地方住宅供給公社又は住宅・都市整備公団が管理する賃貸を目的とする住宅及びその附帯施設をいう。
三 特定施設
店舗、事務所等及びその附帯施設をいう。
四 事業主体
大都市地域特定公共賃貸住宅供給促進事業を行う者をいう。
第三 大都市地域特定公共賃貸住宅供給促進事業の規模等
大都市地域特定公共賃貸住宅供給促進事業に係る公共賃貸住宅と特定施設との一体的整備は次に掲げる要件に該当して行わなければならない。
一 公共賃貸住宅及び特定施設の敷地の面積及び当該敷地の接する道路の部分の面積の二分の一の合計が原則として一〇〇〇平方メートル以上であること。
二 二〇戸以上の公共賃貸住宅の供給が行われるものであること。
三 建設省住宅局長が別に定める要件に該当するものであること。
第四 国の補助
一 国は、市等(市等が補助金を交付することが困難である場合その他これに類する特別な事情がある場合においては、都府県)が地方公共団体及び住宅・都市整備公団以外の事業主体に対して大都市地域特定公共賃貸住宅供給促進事業に要する費用を補助する場合においては、予算の範囲内において、市等が当該事業主体に交付する補助金の額の二分の一以内で、かつ、当該事業に係る公共賃貸住宅及び特定施設等の建設に要する費用のうち、次に掲げるものの三分の一以内を補助することができる。
(一) 事業計画策定、地盤調査及び建築設計に要する費用
(二) 既存建築物の除却及び整地に要する費用
(三) 共用通行部分、空地等の整備に要する費用
二 国は、大都市地域特定公共賃貸住宅供給促進事業を行う地方公共団体及び住宅・都市整備公団に対して、当該事業に要する費用のうち、前項第一号から第三号に掲げるものの三分の一以内を補助することができる。
第五 監督等
建設大臣は、事業主体である地方公共団体若しくは住宅・都市整備公団又は事業主体に対して当該事業に要する費用を補助する地方公共団体に対して、この要綱の施行のために必要な限度において、大都市地域特定公共賃貸住宅供給促進事業の適正な施行を確保するために必要な措置を命じ、又は必要な勧告、助言若しくは援助を行うことができる。
第六 その他
大都市地域特定公共賃貸住宅供給促進事業の運営は、この要綱に定めるところによるほか、「公営住宅建設事業等推進費補助金交付要綱」に定めるところにより行わなければならない。
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