建設省住宅局長通達
![]() |
別添 大都市優良住宅供給促進事業事務処理要領
第一 目的
この事務処理要領は、大都市優良住宅供給促進事業制度要綱(以下「要綱」という。)第四の規定により、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が集合住宅供給事業計画の承認又は集合住宅供給事業計画の変更の承認を申請しようとするときの手続き、提出書類の種類等の必要な事務処理の方法を定めることを目的とする。
第二 集合住宅供給事業計画の承認の申請
集合住宅供給事業計画を定めようとする市町村は第五に掲げる申請書等を整えて建設大臣に提出することができる。この場合、都府県知事を経由するものとする。
第三 集合住宅供給事業計画の変更の承認の申請
市町村が集合住宅供給事業計画の変更の承認を申請しようとする場合は、「第二 集合住宅供給事業計画の承認の申請」の定めに準じて行うものとし、変更に関係のある図書は、変更前を朱書き、変更後を黒書きで表示しなければならない。
第四 集合住宅供給事業計画の変更の届出
要綱第四第三項の規定により、市町村が集合住宅供給事業計画の変更の届出をする場合は、「第三 集合住宅供給事業計画の変更の承認の申請」に準じて行うものとする。
第五 集合住宅供給事業計画の承認の申請書等
集合住宅供給事業計画の承認申請等の際の提出図書等は次のとおりとする。
|
![]() |
別表
|
![]() |
別記様式 〔略〕 |
![]() |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |