地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六二年法律第二二号。以下「地対財特法」という。)が、本年三月末をもって効力を失うこととなることから、従来、地域改善対策特定事業として実施されてきた事業は終了し、一般対策に移行することとなるが、その際左記の点に留意されるようお願いする。
1 地対財特法がその効力を失うことに伴い、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域(以下「対象地域」という。)について、特別の措置を講ずる根拠を失うこととなることから、住宅施策においても、対象地域又は対象地域の住民に対象を限定した国の特別対策は平成一三年度末をもって終了することとなるが、依然として住宅に係る施策ニーズがある場合には、平成一四年度以降は一般対策により対応するものであること。
2 平成一四年度以降は地域改善向公営住宅を特定目的公営住宅から除くこととなること。
なお、公営住宅の入居者の選考及び入居者のいない改良住宅等の入居者の選考については、公営住宅法第二五条の規定等に基づき、住宅に困窮する実情に応じ行うものであること。