建設省住総発第一八三号
昭和四二年一一月二〇日

住宅局長通達



新産業都市等事業補助率差額に係る国庫補助要領

第1 趣旨

この要領は、新産業都市建設促進法等を廃止する法律(平成一三年法律第一四号)附則第四条第二項及び産炭地域振興臨時措置法(昭和三六年法律第二一九号)第一一条又は第一二条の第五項、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四一年法律第一一四号)第四条及び北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五七年法律第八五号)第七条の規定により、特定地域内(新産地区、工特地区、産炭地区、首都圏、近畿圏、中部圏及び北方領土隣接地域)にある市町村(以下「事業主体」という。)が、公営住宅整備事業及び住宅地区改良事業を実施した場合において、国の通常の負担割合の引上げ部分に係る国庫補助金(以下「補助率差額」という。)を受理しようとするときの手続き、提出書類の種類等必要な事務処理の方法を定めたものである。

第2 対象特定事業

1 補助率差額の交付の対象となる特定事業は、補助率差額申請年度の前年度の予算で実施した次に掲げる事業とする。

(1) 公営住宅整備事業(公営住宅法第七条第一項、第二項及び第四項に基づくもの)
(2) 住宅地区改良事業(住宅地区改良法第一〇条、第一二条、第一四条及び第一七条に基づいて行う不良住宅の除却、土地の整備、一時収容施設の設置及び改良住宅の建設)

2 前々年度の予算で実施した前項に掲げる事業で、未だ補助率差額の交付を受けていないものについては、補助率差額の交付の対象となる特定事業とする。

第3 交付申請

1 事業主体の長は、新産業都市等事業補助率差額について国の補助を受けようとするときは、補助率差額交付申請書(別記様式第1)を作成し、補助率差額計算書(別記様式第3)のほか対象特定事業精算調書(当該事業完了実績報告書関係書類「補助金精算調書」。ただし、繰越等により当該事業施行年度内に額の確定ができない場合には「交付決定通知書」の写。)及び対象特定事業の額の確定通知書の写を添付して、次項に定めた期日が到来したときに、すみやかに国土交通大臣に提出(事業主体が指定都市(地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二五二条の一九第一項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)であるときは当該指定都市の区域を管轄する地方整備局長、北海道開発局長又は沖縄総合事務局長(以下「地方整備局長等」という。)に、事業主体が指定都市以外の市町村であるときは都道府県知事を経由する。第5第一項において同じ。)しなければならない。
2 補助率差額交付申請書は、当該事業主体の長が国の負担割合の引上率の通知を受けた後において、当該事業主体施行の住宅関係の全ての対象特定事業の額の確定を受けたときに提出するものとする。ただし、対象特定事業の額の確定が、当該事業の施行年度末までに完了できない場合には、額の確定ができる場合とできない場合とに分割して申請するものとする。
3 地方整備局長等又は都道府県知事は、第一項の補助率差額交付申請書等を受理したときは、申請の内容が法令及びこの要領に適合しているか審査し、適合していると認めた場合には、補助金交付申請進達書(別記様式第4)を作成し、すみやかに国土交通大臣に進達(都道府県知事が進達する場合には地方整備局長等を経由する。)しなければならない。

第4 交付決定等

1 国土交通大臣は、補助率差額交付申請書を受理し、審査のうえ適当と認めた場合には、国の補助率差額の交付を決定し、地方整備局長等及び都道府県知事を経由して、事業主体の長に通知するものとする。
2 事業主体の長は、補助率差額の交付の決定の通知を受けた場合において、当該通知に係る補助率差額の交付の決定の内容又は、これに付された条件に不服があるときは、補助率差額の交付の決定の通知を受けた日から起算して一五日以内に申請の取下げをすることができる。

第5 変更交付申請

1 事業主体の長は、補助率差額の交付の決定後において、対象特定事業の内容変更等によって生じた補助率差額の変更交付申請をしようとするときは、補助率差額変更交付申請書(別記様式第2)を作成し、第3第一項に規定する添付書類を添えて、すみやかに国土交通大臣に提出しなければならない。
2 第3及び第4の規定は、前項の場合について準用する。

第6 実績報告

1 事業主体の長が、第3第二項ただし書の額の確定ができない特定事業として補助率差額の交付の申請をした場合において、後日、その特定事業が完了し、都道府県知事(事業主体が指定都市であるときは地方整備局長等)により額の確定の通知を受けたときは、補助率差額完了実績報告書(別記様式第5)を作成し、第3第一項に規定する添付書類を添えて、事業主体が指定都市であるときは地方整備局長等に、事業主体が指定都市以外の市町村であるときは都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の完了実績報告書を受理した都道府県知事は、補助率差額確定状況報告書(別記様式第6)を作成して、すみやかに地方整備局長等に提出するものとする。

第7 額の確定

補助率差額の確定は、対象特定事業の額が確定しているときは、第4第一項に規定する交付決定の通知をもって補助率差額の額が確定したものとみなし、未確定のときは、第6第一項の実績報告書を地方整備局長等又は都道府県知事が受理したときに、実績報告書の精算額をもって補助率差額の額が確定したものとする。



附 則

この要領は、昭和四二年一一月一日から施行し、昭和四二年度の予算に係る国の補助金から適用する。



附 則
この要領の改正は、昭和六二年一一月一日から施行し、昭和六二年度の予算に係る国の補助金から適用する。



附 則
この要領の改正は、平成九年一一月一日から施行し、平成九年度の予算に係る国の補助金から適用する。



附 則
この要領の改正は、平成一三年一〇月一日から施行し、平成一三年度の予算に係る国の補助金から適用する。



様式第1
<別添資料>



様式第2
<別添資料>



様式第3
<別添資料>



様式第4
<別添資料>



様式第5
<別添資料>



様式第6
<別添資料>


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