建設省住総発第一七二号
平成七年一一月二〇日

都道府県知事あて

住宅局長通達


住宅局所管補助事業の附帯事務費等の使途基準について


住宅局所管補助事業(「住宅宅地関連公共施設整備促進事業及び住宅市街地整備総合支援事業の関連公共施設整備並びに都市再開発関連公共施設整備促進事業の住宅局所管分を除く。」以下この通知において同様とする。)の施行に附随して必要な附帯事務費並びに市町村事業主体の指導監督等をはかるため必要な指導監督費の使途基準については、左記使途基準によることとするので、遺憾のないよう周知徹底を計られたい。

1 附帯事務費

住宅局所管補助事業の施行に付随して必要な工事雑費及び事務雑費とし、内容は表一のとおりとする。

2 指導監督費

都道府県が管下市町村執行の住宅局所管補助事業の指導監督並びに「建設省所管の補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県の知事が行うこととなった件」(平成一二年四月一三日建設省告示第一一七一号)に基づく事務を行うために必要な費用とし、内容は表二のとおりとする。


附 則

1 この通達による住宅局所管補助事業の附帯事務費等の使途基準は、平成七年一一月二〇日から適用する。
2 昭和三九年四月一日建設省住発第九六号は廃止する。



附 則
この通知は、平成一二年四月一日から施行する。



表1 附帯事務費
説明
1 報酬
入居者選考委員会等の報酬その他の非常勤職員の報酬。
2 給料
事業執行のため直接必要な一般職員の給料。
3 職員手当
事業執行のため直接必要な一般職員に対する諸手当。
4 共済費
附帯事務費支弁の職員に係る地方公務員共済組合に対する負担金並びに報酬、給料及び賃金に係る社会保険料。
7 賃金
工事の現場監督事務所等において日々雇用する労務者及び事業執行に直接必要な補助員等の賃金(ただし、庶務、経理等の一般管理事務に従事する者を除く。)
8 報償費
謝礼金等。
9 旅費
工事の現場監督、資材の購入等のための他県への出張、関係機関等との連絡等に必要な普通旅費及び非常勤職員の費用弁償。
11 需要費
文具費、消耗器材費等消耗品費、工事監督用の自動車等の燃料費、現場監督事務所用燃料費等燃料費、茶菓子、弁当等食糧費(用地買収交渉、補償交渉等補助事業等の遂行上特に必要な場合)、設計書、図面、報告書、帳簿等の印刷、製本代等印刷製本費、電気、水道、瓦斯等の使用料、同計器使用料等光熱水費並びに事務用器具及び工事監督用自動車、自転車等整備の修繕料。
12 役務費
郵便、電信電話料及び運搬料等通信運搬費、物品保管料、倉庫料等保管料、入居者公募等の広告料、登記手数料、物品取扱手数料、試験料、住宅の取得に要する手数料等の手数料、設計書、報告書等の筆耕料並びに自動車損害保険料等。
13 委託料
設計、工事監理、試験、調査等の委託料。
14 使用料及び賃借料
土地借上(工事期間中)、自動車借上、会場借上、物品その他の借上等使用料及び賃借料。
18 備品購入費
事務用器具、機械、図書等の購入費で原型のまま比較的長期の反覆使用に耐える物品の購入費(昭和34年3月12日付け建設省会発第74号「補助事業等における残存物件の取扱について」建設事務次官から各都道府県知事、五大市長あて通達参照。)。
19 負担金、補助金及び交付金
事務執行のために必要な負担金等。ただし、経常的会費等は含まない。
22 補償、補填及び賠償金
工事執行に伴って生じた賠償金等。

(適用)

1 給料、職員手当及び共済費(ただし報酬、賃金に係る社会保険料を除く。)の合計額は原則として附帯事務費総額の30%以内とする。
2 需要費及び役務費のうち執行上の関係からやむを得ず他の事業費等経費と按分支出を行う場合は、按分額が他の事業費等との割合において不均等とならないようにすること。
3 食旅費の執行については、平成7年11月20日付け建設省会発第641号「建設省所管補助事業における食糧費の支出について」建設事務次官通達に留意すること。



表2 指導監督費

説明
2 給料
指導監督事務並びに委任事務の執行のため直接必要な一般職員の給料。
3 職員手当
指導監督事務並びに委任事務の執行のため直接必要な一般職員に対する諸手当。
4 共済費
指導監督費支弁の職員に係る地方公務員共済組合に対する負担金並びに報酬、給料及び賃金に係る社会保険料。
7 賃金
指導監督事務及び委任事務執行に直接必要な補助員等の賃金(ただし、庶務、経理等の一般管理事務に従事する者を除く。)
8 報償費
謝礼金等。
9 旅費
市町村事業主体の建設及び管理の指導監督旅費、委任事務の調査、検査旅費等普通旅費。
11 需要費
文具費、消耗器材費等消耗品費、指導監督事務及び委任事務執行のための自動車等の燃料費、茶菓子、弁当等食糧費(指導監督事務及び委任事務執行のために特に必要な場合)、帳簿、報告書等の印刷、製本代等印刷製本費並びに事務用器具等備品の修繕料。
12 役務費
郵便、電信電話料等通信運搬費、物品取扱手数料及び報告書等の筆耕料。
13 委託料
市町村を指導するために必要な標準設計等の委託料。
14 使用料及び賃借料
自動車借上、会場借上、物品その他の借上等使用料及び賃借料。
18 備品購入費
事務用器具、機械、図書等の購入費で原型のまま比較的長期の反覆使用に耐える物品の購入費(昭和34年3月12日付け建設省会発第74号「補助事業等における残存物件の取扱いについて」建設事務次官から各都道府県知事、五大市長あて通達参照。)。
19 負担金、補助金及び交付金
指導監督事務及び委任事務執行のために必要な負担金等。但し、経常的会費等は含まない。

(適用)

1 需要費及び役務費のうち執行上の関係からやむを得ず他の経費等と按分支出を行う場合は、按分額が他の経費等との割合において不均等とならないようにすること。
2 食旅費の執行については、平成7年11月20日付け建設省会発第641号「建設省所管補助事業における食糧費の支出について」建設事務次官通達に留意すること。


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