都道府県知事あて
記
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附 則 1 この通達による住宅局所管補助事業の附帯事務費等の使途基準は、平成七年一一月二〇日から適用する。
2 昭和三九年四月一日建設省住発第九六号は廃止する。
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附 則 この通知は、平成一二年四月一日から施行する。
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表1 附帯事務費
(適用)
1 給料、職員手当及び共済費(ただし報酬、賃金に係る社会保険料を除く。)の合計額は原則として附帯事務費総額の30%以内とする。
2 需要費及び役務費のうち執行上の関係からやむを得ず他の事業費等経費と按分支出を行う場合は、按分額が他の事業費等との割合において不均等とならないようにすること。
3 食旅費の執行については、平成7年11月20日付け建設省会発第641号「建設省所管補助事業における食糧費の支出について」建設事務次官通達に留意すること。
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表2 指導監督費
(適用)
1 需要費及び役務費のうち執行上の関係からやむを得ず他の経費等と按分支出を行う場合は、按分額が他の経費等との割合において不均等とならないようにすること。
2 食旅費の執行については、平成7年11月20日付け建設省会発第641号「建設省所管補助事業における食糧費の支出について」建設事務次官通達に留意すること。
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