住発第二三九号
昭和四〇年七月一七日

各都道府県知事・各政令指定市長あて

建設省住宅局長通達


地方住宅供給公社法の施行について

地方住宅供給公社法(昭和四〇年法律第一二四号)の施行については、昭和四〇年七月一五日付け建設省発住第七一号をもって建設事務次官から通達されたが、左記事項についても十分留意のうえ事務処理に遺漏なきを期せられたい。
なお、設立及び組織変更の手続きについては、事前に当局と十分打合わせを行なうこととされたい。

一 地方公社の設立又は組織変更の手続きについて

(1) 定款に記載する業務の範囲は、本法第二一条第一項に規定する業務のほか、同条第三項各号に規定する業務のうち、地方公社として行なうもの及び近い将来に行なうことが予定されているものに限ること。
(2) 定款の作成にあたっては、別添(1)を、業務方法書の作成にあたっては、別添(2)を基準とすること。
(3) 理事長及び監事となるべき者は、建設大臣に設立又は組織変更の認可申請をする前に指名しておくこと。
(4) 建設大臣に組織変更の認可申請をする場合は、設立の場合に準じ、認可申請書に業務方法書を添附すること。
(5) 地方公社の設立又は組織変更の認可申請書の様式は、別添(3)又は(4)とすること。
(6) 組織変更による設立及び解散に関する登記申請書の様式は、別添(5)及び(6)とすること。
(7) 組織変更により地方公社を設立する場合の住宅関係以外の業務に係る資産の取扱いについては、おって通知する。

二 基本財産について

(1) 基本財産は、地方公社設立の財政的基礎であるので現金、定期性の預金、不動産等その運用にあたっては、安全、かつ、確実なものとすること。
(2) 基本財産は、運用財産と明確に区分しておくこと。
(3) 基本財産は、出資によってのみ取得するものであって、基本財産の額と出資の額は、同一である。

三 出資について

(1) 出資の方法は、現金によると現物によるとを問わない。なお、その払込みは設立の場合にあっては、設立の認可後設立登記までの間に理事長となるべき者に、組織変更の場合にあっては、組織変更前の住宅協会、公社等又は組織変更後の地方公社に対して行なうこと。
(2) 右記「(1)」の場合において、設立される地方公社又は組織変更後の地方公社に出資するときは、自治大臣の承認が必要であり、その申請書の様式は別添(7)によること。
(3) 住宅協会、公社等が組織変更した場合には、当該公益法人の基本財産の額が地方公社の出資の額となるが、この場合、当該公益法人に対して出資又は寄附行為をした地方公共団体が二以上あるときは、原則として、当該出資又は寄附行為の額の割合により、当該出資又は寄附行為をした地方公共団体が地方公社に出資したものとする。

四 地方公社の役職員等について

(1) 住宅協会、公社等が組織変更して地方公社となる場合には、組織変更により当該公益法人の役員は、解任され、新たに地方公社の役員を任命する必要があるが、職員については、その雇用関係は当然に継続する。
(2) 役員の任期は四年以内であるが、設立当初の役員の任命にあたっては、役員の一部の任期について他の役員と異なる任期とし、以後、役員の改選により業務の渋滞が生じないようにすること。

五 事業の執行について

(1) 譲渡し、又は賃貸しようとする住宅等が住宅金融公庫の融資に係るものである場合は、相手方の募集に際し、住宅金融公庫の融資条件についてもあわせて明記すること。
(2) 地方公社が行なう業務のうち、特に積立分譲住宅、一般分譲住宅若しくは居住の用に供する宅地を譲渡し、又は賃貸住宅を賃貸するときは、その譲渡の対価又は家賃の算定にあたって、勤労者に過重な負担を課することのないよう努めること。
(3) 積立期間は、三年、四年、五年、六年又は七年を予定しているが、当分の間は、一年以上三年未満のものもこれを認めることとすること。
(4) 本法第二五条の規定により積立金の受入業務を委託する銀行その他の金融機関とは、銀行法上の銀行(都市銀行、地方銀行、信託銀行)その他法令の規定により銀行とみなされるもの及び相互銀行並びに信用金庫、労働金庫及び信用協同組合等を含むが、本法第三四条第二号に規定する業務上の余裕金を預金することができる銀行は、銀行法上の銀行その他法令の規定により銀行とみなされるもの及び相互銀行に限るものであること。
(5) 国有財産の払下げについては、別添(8)により随意契約によることについて大蔵省とも了解済みである。なお、公有財産の払下げについても別添(9)により随意契約ができること。


別添(1)

地方住宅供給公社定款例
○○県住宅供給公社定款
第一章 総則

(目的)

第一条 この地方公社は、住宅を必要とする勤労者に対し、住宅の積立分譲等の方法により居住環境の良好な集団住宅及びその用に供する宅地を供給し、もって住民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(名称)

第二条 この地方公社は、○○県住宅供給公社と称する。

(設立団体)

第三条 この地方公社の設立団体は、○○県とする。

(事務所の所在地)

第四条 この地方公社は、従たる職務所を○○県○○市に置く。
2 この地方公社は、主たる事務所を○○県○○市に置く。

(公告の方法)

第五条 この地方公社の公告は、官報及び○○県公報に掲載して行なう。

第二章 役員及び職員

第一節 役員及び職員

(役員)

第六条 この地方公社に、役員として、理事長一名、理事○名以内及び監事○名以内を置く。
2 理事のうち○名以内及び監事のうち○名以内は、常任とする。

(役員の職務及び権限)

第七条 理事長は、この地方公社を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、規程で定めるところにより、理事長を補佐してこの地方公社の業務を掌理する。
3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行なう。
4 監事は、この地方公社の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は建設大臣若しくは○○県知事に意見を提出することができる。

(役員の任命)

第八条 理事長及び監事は、○○県知事が任命する。
2 理事は、理事長が任命する。

(役員の任期)

第九条 役員の任期は、四年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。

(役員の兼任の禁止)

第十条 理事長又は理事は監事を、監事は理事長又は理事を兼ねることができない。

(職員の任命)

第十一条 職員は、理事長が任命する。

(兼職の禁止)

第十二条 常任の役員及び職員は、営利を目的とする団体の役員となり、又はみずから営利事業に従事してはならない。

第二節 理事会

(理事会の設置及び構成)

第十三条 この地方公社に理事会を置く。
2 理事会は、理事長及び理事をもって構成する。

(理事会の招集)

第十四条 理事会は、理事長が必要と認めるときに招集する。
2 理事又は監事から会議の目的たる事項を附して要求があったときは、理事会を招集しなければならない。

(理事会の議事)

第十五条 理事会の議事は、理事長をもってこれにあてる。
2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(理事会の議決事項)

第十六条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。

一 定款又は業務方法書の変更
二 基本財産たる財産の変更
三 毎年度の予定貸借対照表、予定損益計算書及び決算
四 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)に基づき○○県知事に提出する事業計画、資金計画、財務諸表及び業務報告書
五 規程の制定又は改正若しくは廃止
六 規程により理事会の権限に属せしめられた事項
七 その他この地方公社の運営上理事長が重要と認める事項

2 前項第一号又は第二号に掲げる事項については、出席理事の三分の二以上の決するところによる。

第三章 業務及びその執行

(業務の範囲)

第十七条 この地方公社は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行なう。

一 住宅の積立分譲を行なうこと。
二 住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行なうこと。
三 住宅の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行なうこと。
四 市街地においてこの地方公社が行なう住宅の建設と一体として商店、事務所等の用に供する施設の建設を行なうことが適当である場合において、それらの用に供する施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行なうこと。
五 住宅の用に供する宅地の造成とあわせて学校、病院、商店等の用に供する宅地の造成を行なうことが適当である場合において、それらの用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行なうこと。
六 この地方公社が賃貸し、又は譲渡する住宅及びこの地方公社が賃貸し、又は譲渡する宅地に建設される住宅の居住者の利便に供する施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行なうこと。
七 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行なうこと。
八 水面埋立事業を施行すること。
九 前各号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、委託により、住宅の建設及び賃貸その他の管理、宅地の造成及び賃貸その他の管理並びに市街地においてみずから又は委託により行なう住宅の建設と一体として建設することが適当である商店、事務所等の用に供する施設及び集団住宅の存する団地の居住者の利便に供する施設の建設及び賃貸その他の管理を行なうこと。
(業務方法書)

第十八条 この地方公社の運営に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。

第四章 基本財産の額その他資産及び会計

(資産)

第十九条 この地方公社の資産は、基本財産及び運用財産とする。
2 この地方公社の基本財産の額は、○○○○万円とし、地方公共団体の出資の額は、次のとおりとする。

○○県    ○○万円
○○市    ○○万円
○○町    ○○万円

3 基本財産は、安全、かつ、確実な方法により管理するものとし、これをとりくずしてはならない。

(事業年度)

第二十条 この地方公社の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

(会計区分)

第二十一条 この地方公社は、住宅の積立分譲契約に基づく受入金に係る会計と他の業務に係る会計とを区分して経理する。
2 前項の他の業務に係る会計においては、内訳として積立分譲住宅勘定、一般分譲住宅勘定、賃貸住宅勘定、分譲宅地勘定、賃貸宅地勘定その他必要な勘定に区分する。

(決算)

第二十二条 この地方公社は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。

(財務諸表及び業務報告書)

第二十三条 この地方公社は、毎事業年度、毎事業年度の決算完結後すみやかに財務諸表を作成し、監事の監査を経て○○県知事に提出する。
2 この地方公社は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これに、建設省令で定める事項を記載した当該事業年度の業務報告書を添附し、並びに財務諸表及び業務報告書に関する監事の意見をつける。

(利益及び損失の処理)

第二十四条 この地方公社は、第二十一条第一項の会計区分に従い、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理する。
2 この地方公社は、第二十一条第一項の会計区分に従い、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理する。

(余裕金の運用)

第二十五条 この地方公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

一 国債、地方債その他建設大臣の指定する有価証券の取得
二 銀行への預金又は郵便貯金

第五章 雑則

(規程への委任)

第二十六条 この地方公社の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、規程の定めるところによる。

附 則

(施行期日)

1 この定款は、この地方公社/の成立の日/への組織変更の日/から施行する。

(最初の役員の任期)

2 この地方公社の最初の役員の任期は、第九条の規定にかかわらず、それぞれの任命権者が定める。

(最初の事業年度)

3 この地方公社の最初の事業年度は、第二十条の規定にかかわらず、この地方公社/の成立の日/への組織変更の日の翌日/から昭和四十一年三月三十一日までとする。



別添(2)

地方住宅供給公社業務方法書例
○○県住宅供給公社業務方法書
第一章 総則

(適用の範囲)

第一条 この地方公社の業務及びその執行については、法令及び定款の定めるところによるほか、この業務方法書の定めるところによる。

(業務運営の基本方針)

第二条 この地方公社は、資金の適正な使用、住宅及び宅地の質の向上、住宅及び宅地の賃借人及び譲受人の公正な選定その他業務の実施に関し万全を期するとともに経営の合理化に努めるものとする。

第二章 住宅の積立分譲

(積立分譲契約の相手方の資格等)

第三条 積立分譲契約の相手方の資格及び選定方法は、募集のつどこの地方公社が定める。

(住宅金融公庫の貸付金に係る場合の条件の明示)

第四条 この地方公社は、積立分譲住宅について住宅金融公庫の貸付けを受ける予定である場合には、その旨及び住宅金融公庫の貸付けを受けた場合における譲受人の資格等を積立分譲契約の相手方の募集の際に示すものとする。

(積立方法)

第五条 この地方公社は、積立分譲契約の相手方に次の各号に掲げる方法により積立期間内に積立目標額の積立てを行なわせるものとする。ただし、積立目標額の五〇%以内の額を初回に別途一時積立てとする方法を認めることができるものとする。

一 毎月一定額を積み立てる方法
二 半年ごと一定額を積み立てる方法
三 前二号をあわせて行なう方法

2 毎回の積立金は、千円単位とする。

(積立期間)

第六条 積立期間は、三年、四年、五年、六年又は七年とする。

(積立分譲契約に基づく譲渡契約)

第七条 この地方公社は、積立分譲契約の相手方が積立てを完了した後二年以内に、積立分譲契約に基づく譲渡契約を締結するものとする。

(残代金の支払方法)

第八条 この地方公社は、次の各号に掲げる方法により積立分譲契約の相手方に積立分譲住宅の譲渡の対価の残代金(以下「残代金」という。)を支払わせるものとする。

一 積立分譲住宅の残代金の全部又は一部を割賦で支払わせる方法
二 積立分譲住宅の残代金の全部を積立分譲住宅の引渡しの時に支払わせる方法

2 積立分譲住宅の残代金の全部又は一部を割賦払とした場合は、積立分譲住宅の引渡しの日の属する月の翌月から割賦金を支払わせるものとする。

(所有権の移転時期)

第九条 この地方公社が積立分譲契約の相手方に積立分譲住宅の所有権を移転する時期は、原則として、その代金の全部の支払が完了したときとする。

(積立分譲契約の解除)

第十条 この地方公社は、次の各号の一に該当するときは、積立分譲契約を解除できるものとする。

一 積立分譲契約の相手方が死亡したとき。
二 積立分譲契約の相手方がその資格を失ったとき。
三 積立分譲契約の相手方が三月以上積立てを怠ったとき。
四 積立分譲契約の相手方がその資格を偽る等不正な行為により積立分譲契約をしたとき。
五 その他積立分譲契約の相手方が積立分譲契約に違反したとき。
六 積立分譲契約の相手方から解約の申出があって、やむを得ない事情があると認められるとき。
(積立金の返還)

第十一条 この地方公社は、前条の規定により積立分譲契約を解除したときは、解除した日の翌日から起算して十日以内に積立金を返還するものとする。
第十二条 この地方公社は、積立金の初回の積立てがあってから一年以上経過して積立分譲契約を解除したとき(第十条第四号又は第五号に掲げる事由に該当する場合を除く。)は、積立金の返還の際、積立金の額に積立分譲契約を解除した日まで年利二・二五パーセントの利息を附するものとする。

(積立分譲契約の相手方の地位の承継)

第十三条 この地方公社は、積立分譲契約の相手方が死亡し、又はその資格を失った場合において、その相続人又は同居親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)で積立分譲契約の相手方の資格を有する者に積立分譲契約の相手方の地位を承継させることが適当と認められるときは、これらの者に承継させることができるものとする。

第三章 譲渡の対価及び家賃の算出方法

(分譲事務費等の算出方法)

第十四条 積立分譲住宅及び一般分譲住宅の対価のうち、当該住宅の建設費以外の費用は、次の方法により算出するものとする。

一 建設に要した資金の利息又は利息に相当する金額

その所要額(年利率○%で算出した額をこえるときは、当該算出額)

二 分譲事務費

建設費に百分の○を乗じて得た額

三 空家等による損失を補てんするための引当金

建設費(一時金を支払わせる場合は、当該額を除いた額)に前二号に掲げる額を加えた額に百分の○を乗じて得た額

(修繕費等の算出方法)

第十五条 積立分譲住宅及び一般分譲住宅を引き渡した後、その所有権を移転するまでの間の修繕費等の年額は、次の方法により算出するものとする。

一 修繕費

建設費(当該住宅に必要な土地の取得及び造成に要する費用を除く。以下同じ。)に百分の○を乗じて得た額

二 管理事務費

建設費に百分の○を乗じて得た額

三 損害保険料

その所要額(住宅を損害保険に附さない場合においては、これに相当する費用の額)

四 公租公課

その所要額

2 前項の修繕費及び管理事務費の算出にあたっては、推定再建築費によることができる(以下第十七条第二号及び第三号において同様とする。)。

(賃貸住宅の償却方法)

第十六条 賃貸住宅の償却の期間は、原則として、次の各号に定めるところによるものとする。

一 耐火構造の住宅    ○○年
二 簡易耐火構造の住宅  ○○年

2 賃貸住宅の建設費の償却方法は、原則として、定率又は定額による。ただし、償却額と第十七条第一号に掲げる額との合計額を定額とする方法によることができる。

(賃貸住宅の修繕費等の算出方法)

第十七条 賃貸住宅の修繕費等の年額は、次の方法により算出するものとする。

一 建設に要した資金の利息又は利息に相当する金額

その所要額(年利率○%で算出した額をこえるときは、当該算出額)

二 修繕費

建設費に百分の○を乗じて得た額

三 管理事務費

建設費に百分の○を乗じて得た額

四 地代又は地代相当額

その所要額

五 損害保険料

その所要額(住宅を損害保険に附さない場合においては、これに相当する費用の額)

六 公租公課

その所要額

七 空家等による損失を補てんするための引当金

前条の規定により算出された償却額に前各号により算出された金額を加えた額に百分の○を乗じて得た額

第四章 火災保険及び抵当権の設定

(火災保険)

第十八条 この地方公社は、地方公社が所有する積立分譲住宅、一般分譲住宅、賃貸住宅又は施設については、原則として、火災保険を附するものとする。
2 この地方公社は、積立分譲住宅、一般分譲住宅又は施設で残代金の支払が完了する前に所有権を譲受人に移転したものについては、当該住宅又は施設の残代金の支払が完了するまでの間、原則として、当該住宅又は施設について譲受人に火災保険を附させるものとする。
3 この地方公社は、前項の規定により譲受人の附した火災保険の保険金請求権の上に当該譲受人に質権を設定させ、保険事故が発生した場合においては、保険金をもって残代金の支払に充当し、又は当該住宅の修復費に充当させるものとする。

(抵当権の設定)

第十九条 この地方公社は、積立分譲住宅、一般分譲住宅、宅地又は施設で残代金の支払が完了する前に所有権を譲受人に移転するものについては、当該住宅、宅地又は施設の残代金の支払が完了するまでの間、当該譲受人に地方公社のために、原則として、第一順位の抵当権を附させるものとする。

第五章 雑則

(建設大臣への報告)

第二十条 この地方公社は、積立分譲住宅、一般分譲住宅若しくは宅地の譲渡の対価、賃貸住宅の家賃、宅地の地代、一般分譲住宅の譲受人の資格、宅地の譲受人若しくは賃借人の資格又は住宅の規模について○○県知事の承認を得て別に定めたときは、建設大臣に報告するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この業務方法書は、地方公社/の成立の日/への組織変更の日/から施行する。

(経過規定)

2 積立期間については、当分の間、第六条に定める外、一年以上三年未満とすることができる。



別添 (3)
<別添資料>



別添 (4)
<別添資料>



別添 (5)
<別添資料>



別添 (6)
<別添資料>



別添 (7)
<別添資料>



別添 (8)
<別添資料>



別添 (9)
<別添資料>


All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport