住民発第三二号
平成六年六月二二日

各都道府県知事・各政令市長あて

建設省住宅局長通達


地方住宅供給公社の事業の推進について

標記については、従来より、格段の御高配を頂いているところであるが、今般、規制緩和の趣旨も踏まえ、地方住宅供給公社の一層の活性化を図るため、左記の点について地方住宅供給公社法(昭和四〇年法律第一二四号)の運用の明確化を行ったので、貴職におかれては、これを十分に踏まえ、公社事業の積極的な活用を図られたい。
また、貴管下地方住宅供給公社に対しても、本通達の趣旨を周知徹底し、公社事業の積極的な推進について指導されたい。

一 公社は複合開発を計画的に実施する観点から、住宅と商業・業務施設等の整備を一体として段階的に行う場合には、住宅の建設に先行して商業・業務施設等の整備のみを行うこともできること。
二 公社は民間企業との連携により的確かつ効率的に公社業務を推進する観点から、必要な範囲内において分譲住宅の販売の業務等について委託を行うことができること。
三 公社はその建設する住宅の管理業務等を的確かつ効率的に行う等の観点から、公社の業務に附帯して必要がある場合には他の法人等への出資を行うことができること。
四 公社はまちづくりと一体となった住宅供給事業を推進する観点から、市街地再開発事業に係る保留床である住宅を購入して分譲することができること。

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