建設省住建発第四四号
昭和五二年五月一〇日

住宅局住宅建設課長通達



農地所有者等賃貸住宅建設融資の償還日が休日と重なつた場合の措置について


標記については、今後左記により行うこととするので、融資機関への指導方お願いする。

(一) 償還を繰り上げる場合

1) 「計算上の利子補給金」は、償還を繰り上げた日数相当分の利子補給金を日割計算により算出し*、「利子補給契約に定められた利子補給金」から減じるものとする。
2) 「今回利子補給金請求額」は、「計算上の利子補給金」と「利子補給契約に定められた利子補給金」のどちらか少ない額とすることとなつているので、償還を繰り上げた場合の「今回利子補給金」は「計算上の利子補給金」が該当する。
3) 従って、利子補給金が減額されることとなるので、利子補給変更契約締結又は、利子補給契約内容変更報告を行う必要がある。

(二) 償還を繰り延べる場合

1) 「計算上の利子補給」は、償還を繰り延べた日数相当分の利子補給金を日割計算により算出し*、「利子補給契約に定められた利子補給金」に加算するものとする。
2) 償還を繰り延べた場合の「今回利子補給金」は「利子補給契約に定められた利子補給金」が該当する。
3) 従って、利子補給金は、契約どおりの額となるので、利子補給変更契約締結等の必要はない。

*繰り上げ又は繰り延べ日数相当分の利子補給金の日割計算は次の式による。

〔融資残高〕×〔利子補給率〕×(繰り上げ又は繰り延べ日数/365)

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