6国土政第一三〇号・6農経A第七九六号・建設省経宅発第一一四号
平成六年六月二九日

国土庁土地局長・農林水産省経済局長・農林水産省構造改善局長・建設省建設経済局長・建設省都市局長・建設省住宅局長から各都道府県知事・各政令指定都市の長あて



農住組合法の一部を改正する法律の施行について


農住組合法の一部を改正する法律(平成六年法律第六一号)及び農住組合法施行令の一部を改正する政令(平成六年政令第一九二号)は、平成六年六月二九日に公布され、同日施行された。
今回の改正は、最近の市街化区域内農地の小規模、混在化等の状況にかんがみ、農住組合の活用を通じた良好なまちづくりと住宅・宅地供給をこれまで以上に積極的に推進するため、農住組合の地区の要件の緩和、農住組合の設立に必要な発起人の数の引下げ等農住組合の設立要件を緩和し、地域の実態に応じた農住組合の活用を可能にしようとするものである。
制度改正の趣旨及び具体的な改正内容は、次のとおりであるので、貴管下*(関係市町村及び)関係団体に周知徹底を図るとともに、関係部局相互間及び農業協同組合等の関係者との連携を一層密にして、制度の普及、農住組合の設立及び事業の積極的な推進に努められたい。

* 都道府県知事あてのみ記述


第1 改正の趣旨について

農住組合(以下「組合」という。)は、市街化区域内農地の所有者等が協同して、必要に応じ当面の営農の継続を図りつつ土地区画整理事業等の基盤整備事業及び住宅の建設・管理等を総合的かつ一体的に行うことにより、豊かな自然と調和のとれた特色あるまちづくりを進めるもので、これまで、組合の設立を通じて良好な住宅地及び住宅の供給が図られてきた。
近年、土地基本法の基本理念を踏まえ土地の有効利用の促進を図る観点から、市街化区域内農地について営農活動との調整を図りつつ計画的な整備を進め、良好な都市環境の形成を図ることがますます重要となっている。
しかし、最近の市街化区域内農地については、小規模な農地が基盤整備が不十分なまま散在し、地域によっては宅地化する農地が保全する農地である生産緑地と混在している等の状況がみられることから、組合の設立要件をこのような実態の変化に対応したものとし、農と住の調和した良好なまちづくりを推進することが急務となっている。
今回の改正は、このような状況にかんがみ、農住組合制度をより一層活用しやすくするため、1)組合の地区に生産緑地地区及び土地区画整理事業等が行われた土地の区域内の市街化区域内農地等を含められるようにするとともに、2)組合の地区に占める市街化区域内農地等の面積割合の要件及び組合の地区に必要な一団の市街化区域内農地等の規模要件の緩和、3)組合の設立に必要な発起人の数の引下げ、4)対象地域の拡大等を行い、農と住の調和した良好なまちづくりを推進しようとするものである。
なお、今回の改正は内需拡大のための規制緩和として総合経済対策(平成六年二月八日)にも位置づけられているものでもあり、農住組合制度の推進は、都道府県、市町村、関係団体の連携を一層密にして取り組むべき課題であることにも留意されたい。

第2 改正の内容について

1 組合の地区に係る要件の緩和

(1) 生産緑地地区に含まれる市街化区域内農地等を組合の地区に含められることとした。

従来、生産緑地地区に含まれる市街化区域内農地等については、組合の地区に含めないものとされていた(改正前の農住組合法(以下「旧法」という。)第六〇条第三号)。
しかしながら、三大都市圏特定市においては平成三年に改正された生産緑地法に基づく生産緑地地区の指定により保全する農地と宅地化する農地の区分が行われたが、地域によっては宅地化する農地が生産緑地と混在している状況がみられる。
このため、組合の地区に生産緑地を含むことができるようにし、生産緑地も含めたまとまりのある地区で、宅地化する農地と生産緑地の整序を行いつつ農と住の調和した良好なまちづくりを進めることができることとしたものである。
なお、生産緑地を含んだ組合については、以下の点に留意されたい。
1) 組合の地区内の生産緑地の面積の合計が、当該組合の地区内の市街化区域内農地等の面積の合計の二分の一を超える場合には、農住組合法(以下「法」という。)第六八条第一項第三号の規定から、組合の設立の認可をすることができないこと。
2) 生産緑地地区は都市の緑地として適切に保全すべき農地等として都市計画に定められたものであり、その変更は都市計画決定権者の判断による都市計画の変更の手続が必要であるため、生産緑地を含んだ組合の設立の認可の手続を行う場合には、あらかじめ都道府県及び指定都市の農住組合担当部局は、市町村の都市計画担当部局及び生産緑地担当部局と十分に協議すること。
3) 生産緑地を含めた土地の区域について組合が交換分合事業又は土地区画整理事業を実施し、生産緑地地区に関する都市計画の変更をする必要がある場合には、仮換地の指定、換地計画の認可の申請、交換分合計画の認可の申請の内容及び時期について把握する必要があることから、都道府県及び指定都市の農住組合担当部局は、組合に対し、当該事業の推捗状況について必要に応じて市町村の都市計画担当部局及び生産緑地担当部局に連絡するとともに、仮換地の指定等に際しては、あらかじめ十分な時間的余裕をもって、市町村の都市計画担当部局及び生産緑地担当部局と連絡調整するよう指導すること。

(2) 土地区画整理事業等が行われた土地の区域に含まれる市街化区域内農地等を組合の地区に含められることとした。

従来、土地区画整理事業、住宅街区整備事業及び開発行為が行われた土地の区域に含まれる市街化区域内農地等については、組合の地区に含めないものとされていた(旧法第六〇条第三号)。
しかしながら、市街化区域内農地の有効利用の必要性が高まる一方、土地区画整理事業等が行われた土地の区域内の農地であっても、住宅地へ転換するためには細街路の設置等一定の基盤整備が必要な場合がある。
このため、土地区画整理事業、住宅街区整備事業及び開発行為が行われた土地についても組合の地区に含むことができることとしたものである。

(3) 組合の地区に占める市街化区域内農地等の面積割合の要件を緩和した。

従来、組合の地区内にある市街化区域内農地については、その面積の合計が組合の地区全体の面積の大部分であることが必要とされていた(旧法第六〇条第二号)。
しかしながら、最近の市街化区域内農地は、基盤整備が不十分なまま宅地、駐車場等の非農地への転換が進んでおり、一体として良好なまちづくりを行う必要のある区域における農地等の占める割合が小さくなってきている。
このため、組合の地区に占める市街化区域内農地等の面積割合がおおむね二分の一以上の地区で、組合を設立できることとしたものである(改正後の農住組合法(以下「新法」という。)第六〇条第二号)。
なお、ここでいう「おおむね」とは二割の範囲内で運用されたい。

(4) 組合の地区に必要な一団の市街化区域内農地等の規模要件を緩和した。

組合の地区については、組合設立に際し政令で定める規模以上の一団の市街化区域内農地等を含むこととされており(法第六〇条)、この規模については、改正前の農住組合法施行令第一三条において一ヘクタールと定められていたところである。
しかしながら、最近の市街化区域内農地の一団地の規模は小規模化が進んでおり、住宅・宅地供給促進の観点から一ヘクタール未満の市街化区域内農地についても良好なまちづくりを進める必要性は高く、この規模要件を緩和する必要が生じている。
このため、組合の地区に必要な一団の市街化区域内農地等の規模要件を一ヘクタールからおおむね〇・五ヘクタールに引き下げたものである(改正後の農住組合法施行令(以下「新令」という。)第一三条)。また、これに伴い、組合の地区に含めることができる飛び農地の要件を、従来同様、単独で組合を設立できない規模とする趣旨から、新令第一三条で定める規模未満である一団の市街化区域内農地等に改めた(新令第一二条)。
なお、ここでいう「おおむね」とは、原則として〇・五ヘクタール以上であることを必要とするが、それに満たない場合でも〇・五ヘクタールの規模の場合と同様の良好なまちづくり、住宅・宅地の供給が行われる場合には、二割の範囲内で規模要件を満たすことができるものとして運用されたい。

2 組合の設立に必要な発起人の数の引下げ等

従来、組合の設立には、農地所有者四人以上が発起人となることが必要とされていた(旧法第六一条)。
しかしながら、市街化区域内農地の一団地の規模は近年小規模化する一方、一団の農地における農地所有者数の減少傾向がみられる。
このため、農地所有者数の少ない地区についても農住組合の手法を活用して良好なまちづくりを行うことができるよう、農地所有者三人の発起人で組合を設立できるようにしたものである(旧法第六一条)。
また、これに合わせて、定款等作成委員の数及び組合の存続に必要な組合員数を四人から三人に、理事の定数を三人から二人に、それぞれ改めた(新法第六三条第二項、第七一条第四項及び第三一条第二項)。

3 対象地域の拡大

組合を設立することができる対象地域については、三大都市圏、都の区域及び都道府県所在の市若しくは人口二五万人以上の市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域その他住宅の需要の著しい地域における都市計画区域として政令で定めるものとなっている(法第六一条)。
今回、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七六号)第四条第一項の規定により指定される地方拠点都市地域においても、都市機能増進のための措置等が講じられ、人口移転・定住が促進されることから、住宅・宅地の供給が必要であることにかんがみ、当該地域の全部又は一部を含む都市計画区域を、組合を設立することができる地域に追加したものである(新令第一五条第一号ニ)。

第3 推進体制の整備及び制度の普及促進について

本制度の推進に当たっては、制度内容の周知徹底を図るとともに、農地所有者の合意形成の促進から、組合の事業を行うための資金の調達及び円滑な事業進捗や事業後の施設運営等についてのノウハウの提供等に至る支援措置を一体的・総合的かつ円滑に行う必要がある。
このため、国においては、国土庁、農林水産省及び建設省が相互に連携し、(財)都市農地活用支援センター、(財)区画整理促進機構等関係団体を活用するとともに、同センターを通じた農協系統組織との協力の下に、一体となった取組を行うこととしているので、都道府県、市町村の各段階においても関係部局間の緊密な連絡調整を図るとともに、農地所有者にとって身近な存在である農業協同組合との連絡協議会の設置を一層促進するなど推進体制を整備し、これらの協議会組織を通じて普及啓発活動、計画策定等を積極的に実施し、組合の設立を推進されたい。
なお、組合の設立のための普及啓発活動、計画策定等については、農住組合推進事業、農住型土地利用転換計画策定事業、計画的土地利用転換推進体制整備事業、農住組合設立支援対策調査等により、都道府県・政令指定都市、市町村及び農業協同組合に対して助成を行うので、積極的に活用されたい。
また、農協系統組織においても、制度の普及促進体制の整備、組合の設立に取り組む農業協同組合に対する支援措置の充実等の取組を行うこととしているので、これらの取組との連携を図られたい。

第4 農住組合の事業活動に対する助成措置の周知、活用について

組合が行う基盤整備、住宅建設等の事業の円滑な実施を図るため、従来からの財政上、金融上、税制上の助成措置のほか、新たに緑住まちづくり推進事業の創設、土地区画整理事業に対する無利子貸付け及び大都市農地活用住宅供給整備促進事業の施行主体への農住組合の追加、特定優良賃貸住宅供給促進事業の創設等各種助成措置の拡充が行われているので、その内容を周知し、積極的な活用が図られるよう指導されたい。
<参考>
農住対象市町村一覧

県名
(区域)都市圏
市町村名
北海道
(新)札幌
札幌市、江別市、石狩町、広島町
 
(新)小樽
小樽市
 
(新)室蘭
室蘭市、伊達市、登別市
 
(新)苫小牧
苫小牧市、白老町、厚真町、鵡川町、早来町
 
(新)千歳恵庭
千歳市、恵庭市
 
(二五)函館
函館市、上磯町、大野町、七飯町
 
(二五)旭川
旭川市、鷹栖町、東神楽町
青森県
(高)青森
青森市、弘前市、岩木町、平賀町、大鰐町、尾上町、田舎館村、藤崎町
 
(新)八戸
八戸市、百石町、下田町
岩手県
(庁)盛岡
盛岡市、滝沢村、矢巾町
宮城県
(新)仙台湾
仙台市、塩釜市、名取市、岩沼市、多賀城市、七ヶ浜町、利府町、鳴瀬町、松島町、石巻市、女川町、矢本町
秋田県
(新)秋田
秋田市、天王町、昭和町、飯田川町
山形県
(庁)山形
山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町
福島県
(新)郡山
郡山市、須賀川市、鏡石町
 
(新)いわき
いわき市
 
(庁)福島
福島市、伊達町、桑折町、国見町、梁川町、保原町
茨城県
(近郊整備地帯)
竜ヶ崎市、水海道市、牛久市、伊奈町、谷和原町、五霞村、猿島町、岩井市、境町、守谷町、取手市、藤代町、利根町
 
(開)水戸・日立
水戸市、勝田市、那珂湊市、内原町、大洗町、東海村、那珂町、瓜連町、日立市、常陸太田市、茨城町、十王町
 
(開・工)鹿島
鹿島町、神栖町、波崎町、潮来町、牛堀町
 
(開)石岡
石岡市
 
(開)土浦・阿見
土浦市、阿見町、千代田村、新治村、出島村
 
(開)下館・結城
下館市、結城市、関城町、明野町、真壁町、協和町、岩瀬町、大和村
 
(開)古賀・総和
古河市、総和町
 
(開)筑波
つくば市、茎崎町
栃木県
(開)宇都宮
宇都宮市、真岡町、上三川町、河内町、芳賀町、二宮町、壬生町、石橋町、高根沢町、鹿沼市
 
(開)佐野・足利
佐野市、足利市、田沼町、葛生町
 
(開)栃木
栃木市、大平町、都賀町、岩舟町、藤岡町
 
(開)小山
小山市、南河内町、国分寺町、野木町
群馬県
(開)前橋・高崎
前橋市、高崎市、伊勢崎市、群馬町、新町、境町、玉村町、藤岡市
 
(開)太田・館林
太田市、館林市、尾島町、新田町、板倉町、明和村、千代田町、大泉町、邑楽町
 
(開)桐生
桐生市
埼玉県
(近郊整備地帯)
川口市*、川越市、浦和市、大宮市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、岩槻市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、与野市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、伊奈町、桶川市、北本市、吹上町、志木市、新座市、朝霞市、和光市、鳩ヶ谷市、上福岡市、大井町、富士見市、三芳町、入間市、坂戸市、毛呂山町、越生町、鶴ヶ島市、日高市、滑川町、川島町、吉見町、鳩山町、大里村、騎西町、南河原村、川里村、大利根町、八潮市、宮代町、久喜市、蓮田市、白岡町、菖蒲町、栗橋町、鷲宮町、幸手市、杉戸町、松伏町、吉川市、三郷市、庄和町、嵐山町、北川辺町
 
(開)熊谷・深谷
熊谷市、深谷市、江南町、川本町、本庄市
千葉県
(近郊整備地帯)
千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、袖ケ浦市、君津市、富津市、八千代市、浦安市、鎌ケ谷市、流山市、関宿町、我孫子市、沼南町、四街道市、酒々井町、印旛村、白井町、印西町、本埜村、栄町、富里町
東京都
(既成市街地)
二三区特別区、武蔵野市
 
(近郊整備地帯)
三鷹市*、八王子市、立川市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、国立市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、羽村市、瑞穂町、秋川市、日の出町、五日市町、多摩市、稲城市、狛江市、武蔵村山市、東大和市、清瀬市、東久留米市、保谷市、田無市
神奈川県
(近郊整備地帯)
横浜市*、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ケ崎市、逗子市、相模原市、海老名市、座間市、綾瀬市、大磯町、二宮町、伊勢原市、中井町、大井町、松田町、南足柄市、開成町、愛川町、城山町、寒川町、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、葉山町
新潟県
(新)新潟
新潟市、新発田市、新津市、亀田町、豊栄市、紫雲寺町、豊浦町、聖籠町、横越村、黒埼町、小須戸町
富山県
(新・開)富山・高岡
富山市、高岡市、新湊市、婦中町、小杉町、大門町、下村、大島町
石川県
(開)金沢・小松
金沢市、小松市、根上町、寺井町、松任市、野々市町、内灘町
福井県
(開)福井・坂井・敦賀
福井市、松岡町、清水町
山梨県
(開)甲府
甲府市、竜王町、敷島町、昭和町、玉穂町、田富町
長野県
(新)松本
松本市、塩尻市、豊科町
 
(開)長野・上田
長野市、須坂市、小布施町、豊野町
岐阜県
(開)岐阜
岐阜市、大垣市、羽島市、各務原市、川島町、岐南町、笠松町、柳津町、垂井町、神戸町、安八町、墨俣町、北方町、穂積町、巣南町、糸貫町
静岡県
(工・開)東駿河湾
沼津市、三島市、富土宮市、富士市、御殿場市、函南町、韮山町、大仁町、清水町、長泉町、裾野市、小山町、伊豆長岡町
 
(開)西駿河湾
静岡市、清水市、焼津市、藤枝市、岡部町、大井川町
 
(開)遠州
浜松市、磐田市、浜北市、福田町、竜洋町、豊田町、舞阪町、新居町、湖西市、雄踏町、細江町、引佐町、豊岡村
愛知県
(都市整備区域)
名古屋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、刈谷市、碧南市、豊田市、安城市、西尾市、犬山市、常滑市、江南市、尾西市、小牧市、稲沢市、東海市、豊明市、東郷町、日進町、長久手町、尾張旭市、西枇杷島町、豊山町、師勝町、西春町、春日町、清洲町、新川町、大口町、扶桑町、岩倉市、木曾川町、祖父江町、平和町、七宝町、美和町、甚目寺町、大治町、蟹江町、十四山村、飛島村、弥富町、佐屋町、立田村、八開村、佐織町、阿久比町、東浦町、大府市、知多市、南知多町、美浜町、武豊町、高浜市、知立市、一色町、吉良町、幡豆町、幸田町、三好町
 
(工・開)東三河
豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、小坂井町、御津町、一宮町、音羽町、田原町、渥美町、赤羽根町
三重県
(都市整備区域)
四日市市、桑名市、多度町、長島町、木曾岬町、員弁町、東員町、楠町、朝日町、川越町、菰野町
 
(開)伊勢
津市、松阪市、鈴鹿市、河芸町、久居市、香良洲町
 
(開)伊賀
嬉野町
滋賀県
(開)琵琶湖東北部
彦根市、長浜市、多賀町、米原町、近江町、虎姫町、びわ町
 
(開)琵琶湖東部
大津市、近江八幡市、八日市市、草津市、守山市、志賀町、栗東町、中主町、野洲町、石部町、甲西町、水口町、安土町、蒲生町、日野町、竜王町、五個荘町、能登川町、甲南町、甲賀町
京都府
(近郊整備区域)
京都市*、宇治市、亀岡市、向日市、長岡京市、大山崎町、城陽市、久御山町、八幡市、田辺町、井手町、山城町、木津町、加茂町、精華町、園部町、八木町
 
(開)京都・中丹
福知山市、舞鶴市、綾部市
大阪府
(既成都市区域)
大阪市
 
(近郊整備区域)
堺市*、豊中市、岸和田市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市*、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市*、泉南市、四條畷市、島本町、豊能町、忠岡町、熊取町、田尻町、阪南市、岬町、太子町、大阪狭山市、美原町、交野市、河南町
兵庫県
(近郊整備区域)
神戸市*、尼崎市*、西宮市*、芦屋市*、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町
 
(工・開)播磨
姫路市、明石市、加古川市、龍野市、赤穂市、西脇市、三木市、高砂市、小野市、加西市、社町、滝野町、稲美町、播磨町、福崎町、香寺町、新宮町、太子町、揖保川町、御津町、上郡町、相生市
奈良県
(近郊整備区域)
奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、斑鳩町、三郷町、平群町、安堵町、田原本町、川西町、三宅町、大宇陀町、菟田野町、榛原町、高取町、明日香村、新庄町、香芝市、王寺町、広陵町、當麻町、上牧町、河合町、大淀町、下市町、吉野町
和歌山県
(開)和歌山
和歌山市、海南市
鳥取県
(新)米子
米子市、境港市、日吉津村
 
(庁)鳥取
鳥取市、国府町
島根県
(新)松江
松江市、安来市、玉湯町、東出雲町
岡山県
(新)岡山県南
岡山市、倉敷市、玉野市、総社市、山陽町、瀬戸町、早島町、金光町、船穂町、清音町、山手村、灘崎町、真備町
 
(工)笠岡
笠岡市
広島県
(高)広島中央
広島市、府中市、海田町、熊野町、坂町、廿日市市、大野町、大竹市、呉市、東広島市、黒瀬町
 
(工)福山
福山市、神辺町、三原市、尾道市、向島町、府中市、新市町、沼隈町
山口県
(工)徳山
徳山市、下松市、光市、新南陽市
 
(工)防府
防府市
 
(工)下関
下関市
徳島県
(新)徳島
徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、石井町、那賀川町、羽ノ浦町、松茂町、北島町、
香川県
(庁)高松
高松市、丸亀市、坂出市、牟礼町、宇多津町
愛媛県
(新)今治
今治市、波方町、大西町、玉川町、朝倉村
 
(新)東予
新居浜市、西条市、東予市、丹原町、小松町
 
(庁)松山
松山市、伊予市、北条市、重信町、松前町、砥部町、川内町
高知県
(庁)高知
高知市、南国市、土佐山田町、伊野町、春野町
福岡県
(新)大牟田
大牟田市、高田町
 
(高)久留米・鳥栖
久留米市
 
(庁)福岡
福岡市、粕屋町、志免町、大野城市、春日市
 
(二五)北九州
北九州市
 
(指定)
小郡市、前原市、古賀町、篠栗町、新宮町、久山町、宗像市、福間町、太宰府市、那珂川町、筑紫野市、中間市、苅田町
佐賀県
(高)久留米・鳥栖
鳥栖市、基山町
 
(庁)佐賀
佐賀市、諸富町、大和町
長崎県
(庁)長崎
長崎市、諌早市、時津町、長与町、多良見町、香焼町
 
(二五)佐世保
佐世保市
熊本県
(新)熊本
熊本市、益城町、嘉島町、菊陽町、合志町、西合志町、富合町
 
(新)荒尾
荒尾市
大分県
(新)大分
大分市
 
(新)別府
別府市
宮崎県
(新)日南延岡
日向市、延岡市、門川町
 
(庁)宮崎
宮崎市、佐土原町、国富町、高岡町、清武町
鹿児島県
(庁)鹿児島
鹿児島市
沖縄県
(庁)那覇
那覇市、浦添市、宜野湾市、糸満市、与那原町、北中城村、中城村、西原町、豊見城村、東風平町、佐敷町、大里村、南風原町

(注)

一 都市圏欄

(新)………新産業都市
(工)………工業整備特別地域
(開)………各圏都市開発区域
(高)………高度技術工業集積地域(テクノポリス地域)
(庁)………県庁所在の市
(二五)……人口二五万以上の市
(指定)……昭六一・五・一〇建設省告示第一〇五五号
(令第三条第二項)

二 *印は一部首都圏既成市街地、近畿圏既成都市区域が含まれている市である。
三 法施行時同一都市計画区域に属し、その後分離した都市計画区域にかかる市町村は、対象都市に含めている。
四 一の対象市町村のうち、市街化区域未線引地域の市町村は対象都市に含まない。

All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport