住計発第四八号
昭和四八年八月一五日

建設省住宅局長通達



特定賃貸住宅建設融資利子補給補助制度の実施について


一 財政上の援助について

本制度は、市または町或いは都道府県自らが、利子補給制度を実施することとしているが、市又は町が実施する場合は、都道府県においても市または町に対し、できるだけ技術上、財政上の援助を行なっていただきたい旨は、先の次官通達においても通達したところであるが、都道府県の行う財政上の援助については、市または町の実質負担額の二分の一相当額の援助を行なう等の方法により実施を促進されたい。

二 「土地所有者等」の範囲について(第二の一関係)

「土地所有者等」とは、特定賃貸住宅建設融資利子補給補助制度要綱(以下「要綱」という。)第二の一に定められているとおり土地について権利を有する者で、法人または個人の別を問わない。また、土地所有者には、信託法により土地の信託を受託した者も含むものとする。

三 融資機関について(第二の二関係)

利子補給主体は、要綱第二の二に掲げるもののうちから融資機関を指定することとなるが、融資の促進および土地所有者等の利便を考慮してできるだけ多くの融資機関を指定して、その協力を得るよう努めること。なお、土地所有者等を融資適格者として融資機関へ通知するに際しては、当該土地所有者の希望する融資機関を優先するよう措置すること。

四 「地形等自然条件により建設が不適当である場合」等の運用について(第三の一関係)

地形等自然条件により建設が不適当な場合とは、例えば地形上勾配が急で三階以上の棟を建てるに必要な一面の平坦な敷地の確保が困難な場合或いは地盤が軟弱であるため特殊基礎工事に予想以上の経費を必要とするため、三階以上の棟を建てることが困難である場合等をいう。
また、「日照等により建設が不適当である場合」とは、日照問題、眺望に関する問題或いは電波障害等の事由によって三階以上の棟を建てることが極めて困難である場合等をいう。

五 融資方法について(第五関係)

(一) 特定賃貸住宅建設融資の融資手続は、各融資機関の実情に従い最も適切な融資が行なわれ、かつ煩雑な手続きをさけるよう留意すること。
(二) 資金の融資は、要綱第五の(一)により当該特定賃貸住宅の抵当権設定時に全額行なうものとしているが、これは償還期間の始期を全額融資の時期とするための措置であり、抵当権設定前にその住宅の建設資金を充てるための分割融資(以下「建設期間中の融資」という。)はもとより望ましいことであるので、積極的に融資機関に対し、建設期間中の融資の措置を講ずるよう指導されたい。

建設期間中の融資は原則として次の方法によること。

(i) 融資の方法は、各融資機関の実情に従い適宜の方法(土地を担保とする手形貸付、分割貸出証書貸付等)によることとするが、融資期間中の利息(建設利息)は、最終回の融資を行なうときにおいて、自己資金による支払、別契約による融資等の方法により精算するものとする。
(ii) 融資機関は、当該融資に係る住宅が竣工したときは、当該土地所有者をして、当該住宅に関する家屋保存登記をさせ、かつ、家屋の保存登記済証を提出させたうえ、原則として公正証書による不動産抵当金銭消費貸借契約(或いは、債務承認並びに追加抵当権設定契約等)を締結する。
(iii) 前項による不動産抵当金銭消費貸借契約等に規定すべき償還方法は、要綱第五の(四)に定める元利均等月賦償還とする。
(iv) 利子補給主体は、融資機関と利子補給契約を締結するに際し、建設期間中の融資に係る利率が八・五パーセント以下とすること。
(例)

六 融資額の単位について

利子補給の対象となる融資額は、一〇万円単位とする。

七 融資及び償還日について

融資日及び償還日は、原則としてともに毎月末日とする。なお、利息は、融資日の翌日から償還日までの期間について生ずるものとして算出する。

八 「元利均等月賦償還」方法について(第五の(四)関係)

(一) 償還表は、次の方法により作成するものとする。

(イ) 融資額について年五・〇パーセント(月利〇・四一六パーセント)、期間二五年(耐火構造以外にあっては二〇年。以下同じ。)元利均等月賦償還の計算を行ない賦金表を作成する。(ただし、一一年目以降は使用しない。)
(ロ) 一一年目以降は、一〇年目経過時の元本残高について、年八・五パーセント(月利〇・七〇八パーセント)、期間一五年(耐火構造以外にあっては一〇年)による元利均等月賦償還の計算を行ない賦金表を作成する。
(ハ) 前記(一)により算出された賦金表のほかに当初一〇年間の各償還期の元本残高について年三・五パーセント(月利〇・二九二パーセント)の利子補給額を算出する。
(ニ) 償還期間が二五年を超える場合は、年八・五パーセントその年数による元利均等月賦償還額を算出し、その額から前記(ハ)により算出された利子補給額を各償還期毎に減じ、償還額を算出する。(要綱第六の二の(三)参照)

(二) 利子補給主体は、(一)の(ハ)で算出された利子補給額を融資機関に交付する。
(三) 土地所有者等は、償還期間が二五年の場合は(一)の(イ)、(ロ)により算出された額を、償還期間が二五年を超える場合は(一)の(ニ)により算出された額を償還していくものとする。
(四) 利子補給期間中における繰り上げ償還は、元金を一括返済する場合のみ認めることとし、融資残の一部について前払いする等の所謂繰り上げ返済は認めないこととする。
(五) 償還表を作成する際の端数の処理は、各償還期毎に円未満を切り捨て、最終償還期においてそれまでの切り捨て額を加算調整するものとする。なお、その場合の端数の処理も円未満を切り捨てるものとする。

九 利子補給制度実施要綱及び利子補給契約について(第六の一、第七の二関係)

(一) 利子補給主体は、本制度による利子補給事業を行なおうとする場合には、あらかじめ別紙(一)の特定賃貸住宅建設融資利子補給制度実施要綱例を参考の上、利子補給制度実施要綱(以下「実施要綱」という。)を定め、この実施要綱に基づき融資機関と利子補給契約を締結する場合には、別紙(二)の利子補給契約書例を参考とし、利子補給主体及び融資機関の立場を相互に尊重し、かつ、それぞれの実情に応じた内容の契約を定め融資の限度額までなされることとする。

一〇 賃貸条件について(第八の一関係)

(一) 賃貸人は、賃貸する当該住宅が、二〇戸未満である場合には、要綱第八の一の(一)の(イ)に拘らず、賃借人の選定を公募によらないで選定することができる。
(二) 賃貸人は、一回の公募毎に賃貸しようとする住宅の戸数の五分の一を超えない範囲の戸数について、要綱第八の一の(一)の(イ)の規定によらないで、その住宅の賃借人を選定することができる。
(三) 公募の方法は、当該特定賃貸住宅が定成し、入居する予定日の一週間前から三日間程度、一般の通行人が周知できる手段により掲示するものとする。掲示方法は、当該特定賃貸住宅の玄関口、囲障等に数枚程度の掲示で足りるものとする。
(四) 敷金は、要綱第八の一の(二)により原則として三カ月を超える額を受領することはできないとされている。しかし、地域における社会的慣習により三カ月分を超える敷金以外の金銭を受領することが容認されている場合には、利子補給制度実施要綱にその旨を定め、建設大臣の承認を受けた場合に限り、三カ月分を超える敷金以外の金銭を受領することができるものとする。なお、この場合において家賃の合計額の限度額は、要綱第八の一の(二)の(ロ)により算出した限度額から、受領した金銭の額から敷金の三カ月分を控除した額に九・〇パーセントを乗じて得た額を減じた額とする。また、ここでいう敷金とは、当該住宅から退去する場合、返済される金品をいう。
(五) 要綱第八の一の(二)の(ロ)の(ii)の推定再建築費は、公営住宅法施行規則第六条に定める算出方法を準用し、算出するものとする。
(六) 要綱第八の一の(二)の(ロ)の(iv)の当該住宅に係る敷地を取得する場合に通常必要と認められる価額とは、当分の間地価公示法に基づく公示価格又は固定資産評価額の二倍に相当する価額のうちいずれか低い額とする。
(七) 利子補給主体は、土地所有者等を融資機関へ融資適格者として通知するに際しては、家賃その他の賃貸条件を遵守するよう誓約させる措置を講ずるものとする。
(八) 利子補給主体は、要綱第九の二に基づき賃貸人から当該賃貸住宅に係る家賃の額その他の条件を賃貸を開始する時及び毎年度当初融資機関を経由して報告させるものとする。当該融資にかかる賃貸住宅が竣工したときも同様とする。

一一 住宅の譲渡について(第八の二関係)

要綱第八の二に定める住宅の譲渡には、信託による財産権の移転は含まないものとする。

一二 建替の場合の優先入居の措置について

建替により特定賃貸住宅を建設する場合、当該建替される住宅に居住している者の入居先として公営住宅、公社住宅等の公的住宅を優先確保するよう利子補給主体において措置し、建替に伴う入居者の問題が円滑に処理されるよう特段の配慮に努めること。

一三 特定賃貸住宅建設融資による住宅である旨の標示について

当該住宅が、実施要綱に基づく融資に係る住宅である場合、その旨を標示するものとする。なお、標示板の大きさは、二五センチメートル×四〇センチメートル程度の大きさとし、標示期間は、全額融資後、当該融資に係る利子が年五・〇パーセントである間とする。



別紙(一)

昭和 年度 特定賃貸住宅建設融資利子補給制度実施要綱例

第一 特定賃貸住宅建設融資利子補給補助制度要綱(昭和四八年七月一日建設省住計発第三九号。以下「要綱」という。)に基づき特定賃貸住宅建設融資を行なう融資機関に対し、○○○が行なう利子補給についてはこの実施要綱の定めるところによる。
第二 融資の申し込みができる者の資格

融資の申し込みができる者の資格は要綱第二の一に規定する土地所有者等で、次の各号の条件に該当するものとする。
一 ……………
二 ……………

第三 融資の対象となる住宅  融資の対象となる住宅は、○○市(○○市及び○○町)において新築される要綱第三に規定する特定賃貸住宅とする。ただし、一棟の建物の延床面積の二分の一以上が事業の用に供するものである場合を除くものとする。
第四 融資機関

一 融資の申込者は、次に掲げる融資機関の中から希望する融資機関を選定することができるものとする。

融資機関名
(取扱店舗名)
A、銀行
甲、支店
B、銀行
乙、支店

二 融資機関が行なう融資の対象となる住宅の総戸数は、○○○戸、とする。

第五 融資

一 ○○○は、融資の申込受付期日、場所、その他申込みに必要な事項を新聞、ラジオ、テレビジョン、掲示等の方法により、あらかじめ公告を行ない融資の申込み受付を行なうものとする。
二 融資の申し込みをしようとする者は、申し込み書に次の各号に掲げる書類を添えて○○○に提出するものとする。

(一) 設計計画書
(二) 住民基本台帳等第六条に規定する住民票の写し
(三) ○○○税及び○○税の納税証明書
(四) …………………………

三 前項により融資の申し込みをした者を融資予定者とする。ただし、融資の申し込みをした者の建設予定総戸数が第四の二の融資の対象となる住宅の総戸数をこえるときは、抽選により融資予定者を決定するものとする。
四 融資予定者として決定された者は、次の各号に掲げる書類を指定された期日までに○○○に提出するものとする。

(一) 建築確認通知書の写し及び設計図書
(二) 建築に係る土地の所有権、賃借権若しくは使用貸借に係る権利を証する書類
(三) 要綱第八に定める賃貸条件等を約する誓約書

五 ○○○は、前項の書類を審査のうえ、適格者を融資適格者として決定し、この旨を本人に通知するとともに、融資機関に対し融資適格者として通知するものとする。
六 融資機関は、融資適格者として、○○○から通知された者に対してこの実施要綱に定めるところに従い融資を行なうものとする。ただし、当該通知をうけた者が次に掲げる事由に相当する場合はこの限りではない。

(一) 銀行取引停止処分を受けているとき
(二) 債権保全上重大なる瑕疵があるとき
(三) …………………………

七 融資適格者は、決定の通知を受けた日から起算して○○日以内に融資機関と特定賃貸住宅建設融資に関する契約の手続きを行なうものとする。
八 ○○○は、融資適格者として決定された者が、次の各号の一に該当するときは、融資適格者としての決定を取り消すことができるものとする。

(一) 六のただし書に該当するとき
(二) 虚偽の申し込みにより融資適格者としての決定を受けたとき

九 融資機関は、融資適格者に融資を行なった場合、或いは融資を拒否した場合は、○○○に対し、すみやかにその内容を通知するものとする。

第六 工期等

一 工事着手の期限

融資を受ける者は、第五の七により契約を締結した日から起算して六〇日以内に工事に着手するものとする。

二 工期等

融資を受ける者は、原則として工事に着手した日から起算して次の各号に掲げる期間内に住宅を完成するものとする。
(一) 高層耐火構造(六階以上)の住宅  日
(二) 中層耐火構造(三階〜五階)の住宅  日
(三) (一)及び(二)以外の住宅  日

第七 融資の条件

一 融資額

融資額は、特定賃貸住宅の建設に要する費用とする。ただし、その額が要綱に定める標準建設費をこえるときは、当該額とする。

二 融資時期

資金の融資は、当該特定賃貸住宅の抵当権設定時に全額行うものとする。

三 償還期間及び償還方法

(一) 償還期間は、全額融資後二五年(耐火構造の住宅以外の住宅にあっては二〇年以上とする。)
(二) 償還方法

償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、償還期限前でも繰り上げ償還をすることができるものとする。

四 利率等

(一) 利率

利率は、年八・五パーセント以下であること。ただし、全額融資後一〇年間の利率は、年五・〇パーセントであること。

(二) 延滞利子

融資を受けた者が償還を延帯したときは、延滞日数に応じ年利率〇パーセントの割合で計算した額の延滞利子を支払うものとする。

五 担保等

融資機関は、融資にあたり債権を保全するため担保を徴し、或いは、保証人をたてさせることができるものとする。
担保は、融資の対象となる住宅及びその敷地(自己の所有に係るものに限る)に抵当権を設定する方法により行なう。

六 火災保険及び質権の設定

融資を受けた者は、融資により建設した住宅について、融資金の償還完了に至るまでの期間中融資相当額の火災保険をつけるものとする。この場合において、火災保険の保険金請求権について取扱銀行に対し質権を設定するものとする。

七 賃貸条件等

融資を受けた者は、要綱第八の一の規定を守らなければならないものとする。

八 譲渡の禁止

融資を受けた者は、要綱第八の二の規定を守らなければならないものとする。

九 契約の解除等

融資機関は、当該融資を受けた者が次の各号の一に該当するときは、融資契約を解除し、すでに交付した融通金の返還を命じ、または、償還すべき元利金を一時に返還させることができるものとする。
(一) 正当な事由なくして工事が著しく遅延したとき
(二) 正当な事由なくして元利金の償還または延滞利子の支払を怠ったとき
(三) 自己の責に帰すべき事由により建物が滅失しまたは著しく毀損したとき
(四) 第三及び前二項の規定に違反したとき

第八 利子補給

一 ○○○は、利率を要綱第五の(三)、償還方法を要綱第五の(四)に定めるところによるものとし、全額融資後二五年(耐火構造以外の住宅にあっては二〇年)で償還するものとして計算した融資残高の年〇〇パーセントを乗じて得た額を全額融資後一〇年間利子補給するものとする。
二 ○○○と融資機関は、この要綱にもとづく利子補給制度の運営を円滑かつ確実にするため、融資に関する業務の取扱い並びに融資に係る利子補給について、あらかじめ両者間で契約を締結するものとする。
三 前項の利子補給の方法は、融資機関が融資を受けた者の毎月の償還実績に基づき利子補給額を積算し、償還を受けた日の属する月の翌月の月末までに一括して○○○に請求するものとする。請求を受けた○○○は当該請求を受けた日の翌日から起算して〇日以内に利子補給金を支払うものとする。(利子補給の回数は、年度を通じ最小限度二回までとする。)
四 ○○○が、前項の支払を遅延したときは、支払期限の翌日から支払をする日までの期間の日数に応じ、年利率〇パーセントの割合で計算した額の遅延損害金を融資機関に支払うものとする。

(一) ○○○は、融資機関が利子補給契約に違反したときは、当該融資機関に対し支給すべき利子補給金の全部若しくは一部を支給せず、又は支給した利子補給金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(二) ○○○は、融資を受けた者がこの実施要綱に違反したときは融資機関に対し、当該融資について支給すべき利子補給金の全部又は一部を支給しないことができる。

第九 融資に関する報告の徴収及び調査

○○○は、この実施要綱に基づく融資制度の適正な運営を図るため融資機関及び融資を受けた者に対し、必要な事項について報告を求めまた○○○の職員をして、融資の対象となった特定賃貸住宅が融資条件に適合しているかどうか現場検査をさせ、或いは当該融資に係る帳簿及び書類等を調査させることができるものとする。

第一〇 実施要領

この実施要綱を実施するための実施要領は○○○○が別に定める。

附 則

この実施要綱は、昭和四八年 月 日から施行する。



別紙(二)

昭和  年度特定賃貸住宅建設融資利子補給契約書

○○○〔地方公共団体名〕(以下「甲」という。)と×××〔融資機関名〕(以下「乙」という。)との間において、乙が特定賃貸住宅建設融資利子補給制度実施要綱(昭和 年 月 日 号、以下「実施要綱」という。)に基づいて乙が融資する特定賃貸住宅建設融資にかかる利子補給について次の条項により契約を締結する。
第一条 乙は、実施要綱に基づき、特定賃貸住宅建設融資を行なうものとする。
第二条 乙が、昭和 年度において融資することができる利子補給の対象となる特定賃貸住宅建設の融資に要する資金の限度額は、円(対象戸数 戸)とする。
第三条 乙が行なう利子補給の対象となる特定賃貸住宅建設融資は、実施要綱第七の融資条件によるものとする。
第四条 甲は、前条の融資につき実施要綱第八に定めるところにより、乙に対し利子補給金を交付する。
第五条 月賦償還金及び利息の算定に際し、円未満の端数が生じたときの端数計算は、法令により定めるものを除き、商慣習によるものとする。
第六条 甲は、甲の利子補給に係る融資を受けた者が、その借入金を目的以外の目的に使用したときは、乙に対する利子補給金を打ち切ることができる。
2 乙は、乙の責に帰すべき事由により、乙が実施要綱又はこの契約の条項と違反したときは、乙に対する利子補給金を打ち切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
第七条 乙は、甲の利子補給に係る融資に関し、甲が報告を求めた場合又は甲の職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
第八条 この契約の内容に変更を加えようとするときは、その都度、甲乙両者の協議により定めるものとする。
第九条 前各条によるほか、利子補給に関する業務の取扱いについては、実施要綱によるものとし、この契約に定めない事項及び疑義を生じた事項については、甲乙両者の協議により定めるものとする。
この契約を証するため、本書二通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ、それぞれ一通を保有する。

昭和 年 月 日



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