建設省住宅局長通達
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別紙(一) 昭和 年度 特定賃貸住宅建設融資利子補給制度実施要綱例
第一 特定賃貸住宅建設融資利子補給補助制度要綱(昭和四八年七月一日建設省住計発第三九号。以下「要綱」という。)に基づき特定賃貸住宅建設融資を行なう融資機関に対し、○○○が行なう利子補給についてはこの実施要綱の定めるところによる。
第二 融資の申し込みができる者の資格
融資の申し込みができる者の資格は要綱第二の一に規定する土地所有者等で、次の各号の条件に該当するものとする。
一 ……………
二 ……………
第三 融資の対象となる住宅 融資の対象となる住宅は、○○市(○○市及び○○町)において新築される要綱第三に規定する特定賃貸住宅とする。ただし、一棟の建物の延床面積の二分の一以上が事業の用に供するものである場合を除くものとする。
第四 融資機関
一 融資の申込者は、次に掲げる融資機関の中から希望する融資機関を選定することができるものとする。
二 融資機関が行なう融資の対象となる住宅の総戸数は、○○○戸、とする。
第五 融資
一 ○○○は、融資の申込受付期日、場所、その他申込みに必要な事項を新聞、ラジオ、テレビジョン、掲示等の方法により、あらかじめ公告を行ない融資の申込み受付を行なうものとする。
二 融資の申し込みをしようとする者は、申し込み書に次の各号に掲げる書類を添えて○○○に提出するものとする。
(一) 設計計画書
(二) 住民基本台帳等第六条に規定する住民票の写し
(三) ○○○税及び○○税の納税証明書
(四) …………………………
三 前項により融資の申し込みをした者を融資予定者とする。ただし、融資の申し込みをした者の建設予定総戸数が第四の二の融資の対象となる住宅の総戸数をこえるときは、抽選により融資予定者を決定するものとする。
四 融資予定者として決定された者は、次の各号に掲げる書類を指定された期日までに○○○に提出するものとする。
(一) 建築確認通知書の写し及び設計図書
(二) 建築に係る土地の所有権、賃借権若しくは使用貸借に係る権利を証する書類
(三) 要綱第八に定める賃貸条件等を約する誓約書
五 ○○○は、前項の書類を審査のうえ、適格者を融資適格者として決定し、この旨を本人に通知するとともに、融資機関に対し融資適格者として通知するものとする。
六 融資機関は、融資適格者として、○○○から通知された者に対してこの実施要綱に定めるところに従い融資を行なうものとする。ただし、当該通知をうけた者が次に掲げる事由に相当する場合はこの限りではない。
(一) 銀行取引停止処分を受けているとき
(二) 債権保全上重大なる瑕疵があるとき
(三) …………………………
七 融資適格者は、決定の通知を受けた日から起算して○○日以内に融資機関と特定賃貸住宅建設融資に関する契約の手続きを行なうものとする。
八 ○○○は、融資適格者として決定された者が、次の各号の一に該当するときは、融資適格者としての決定を取り消すことができるものとする。
(一) 六のただし書に該当するとき
(二) 虚偽の申し込みにより融資適格者としての決定を受けたとき
九 融資機関は、融資適格者に融資を行なった場合、或いは融資を拒否した場合は、○○○に対し、すみやかにその内容を通知するものとする。
第六 工期等
一 工事着手の期限
融資を受ける者は、第五の七により契約を締結した日から起算して六〇日以内に工事に着手するものとする。
二 工期等
融資を受ける者は、原則として工事に着手した日から起算して次の各号に掲げる期間内に住宅を完成するものとする。
(一) 高層耐火構造(六階以上)の住宅 日
(二) 中層耐火構造(三階〜五階)の住宅 日
(三) (一)及び(二)以外の住宅 日
第七 融資の条件
一 融資額
融資額は、特定賃貸住宅の建設に要する費用とする。ただし、その額が要綱に定める標準建設費をこえるときは、当該額とする。
二 融資時期
資金の融資は、当該特定賃貸住宅の抵当権設定時に全額行うものとする。
三 償還期間及び償還方法
(一) 償還期間は、全額融資後二五年(耐火構造の住宅以外の住宅にあっては二〇年以上とする。)
(二) 償還方法
償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、償還期限前でも繰り上げ償還をすることができるものとする。
四 利率等
(一) 利率
利率は、年八・五パーセント以下であること。ただし、全額融資後一〇年間の利率は、年五・〇パーセントであること。
(二) 延滞利子
融資を受けた者が償還を延帯したときは、延滞日数に応じ年利率〇パーセントの割合で計算した額の延滞利子を支払うものとする。
五 担保等
融資機関は、融資にあたり債権を保全するため担保を徴し、或いは、保証人をたてさせることができるものとする。
担保は、融資の対象となる住宅及びその敷地(自己の所有に係るものに限る)に抵当権を設定する方法により行なう。
六 火災保険及び質権の設定
融資を受けた者は、融資により建設した住宅について、融資金の償還完了に至るまでの期間中融資相当額の火災保険をつけるものとする。この場合において、火災保険の保険金請求権について取扱銀行に対し質権を設定するものとする。
七 賃貸条件等
融資を受けた者は、要綱第八の一の規定を守らなければならないものとする。
八 譲渡の禁止
融資を受けた者は、要綱第八の二の規定を守らなければならないものとする。
九 契約の解除等
融資機関は、当該融資を受けた者が次の各号の一に該当するときは、融資契約を解除し、すでに交付した融通金の返還を命じ、または、償還すべき元利金を一時に返還させることができるものとする。
(一) 正当な事由なくして工事が著しく遅延したとき
(二) 正当な事由なくして元利金の償還または延滞利子の支払を怠ったとき
(三) 自己の責に帰すべき事由により建物が滅失しまたは著しく毀損したとき
(四) 第三及び前二項の規定に違反したとき
第八 利子補給
一 ○○○は、利率を要綱第五の(三)、償還方法を要綱第五の(四)に定めるところによるものとし、全額融資後二五年(耐火構造以外の住宅にあっては二〇年)で償還するものとして計算した融資残高の年〇〇パーセントを乗じて得た額を全額融資後一〇年間利子補給するものとする。
二 ○○○と融資機関は、この要綱にもとづく利子補給制度の運営を円滑かつ確実にするため、融資に関する業務の取扱い並びに融資に係る利子補給について、あらかじめ両者間で契約を締結するものとする。
三 前項の利子補給の方法は、融資機関が融資を受けた者の毎月の償還実績に基づき利子補給額を積算し、償還を受けた日の属する月の翌月の月末までに一括して○○○に請求するものとする。請求を受けた○○○は当該請求を受けた日の翌日から起算して〇日以内に利子補給金を支払うものとする。(利子補給の回数は、年度を通じ最小限度二回までとする。)
四 ○○○が、前項の支払を遅延したときは、支払期限の翌日から支払をする日までの期間の日数に応じ、年利率〇パーセントの割合で計算した額の遅延損害金を融資機関に支払うものとする。
五
(一) ○○○は、融資機関が利子補給契約に違反したときは、当該融資機関に対し支給すべき利子補給金の全部若しくは一部を支給せず、又は支給した利子補給金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(二) ○○○は、融資を受けた者がこの実施要綱に違反したときは融資機関に対し、当該融資について支給すべき利子補給金の全部又は一部を支給しないことができる。
第九 融資に関する報告の徴収及び調査
○○○は、この実施要綱に基づく融資制度の適正な運営を図るため融資機関及び融資を受けた者に対し、必要な事項について報告を求めまた○○○の職員をして、融資の対象となった特定賃貸住宅が融資条件に適合しているかどうか現場検査をさせ、或いは当該融資に係る帳簿及び書類等を調査させることができるものとする。
第一〇 実施要領
この実施要綱を実施するための実施要領は○○○○が別に定める。
附 則
この実施要綱は、昭和四八年 月 日から施行する。
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別紙(二) 昭和 年度特定賃貸住宅建設融資利子補給契約書
○○○〔地方公共団体名〕(以下「甲」という。)と×××〔融資機関名〕(以下「乙」という。)との間において、乙が特定賃貸住宅建設融資利子補給制度実施要綱(昭和 年 月 日 号、以下「実施要綱」という。)に基づいて乙が融資する特定賃貸住宅建設融資にかかる利子補給について次の条項により契約を締結する。
第一条 乙は、実施要綱に基づき、特定賃貸住宅建設融資を行なうものとする。
第二条 乙が、昭和 年度において融資することができる利子補給の対象となる特定賃貸住宅建設の融資に要する資金の限度額は、円(対象戸数 戸)とする。
第三条 乙が行なう利子補給の対象となる特定賃貸住宅建設融資は、実施要綱第七の融資条件によるものとする。
第四条 甲は、前条の融資につき実施要綱第八に定めるところにより、乙に対し利子補給金を交付する。
第五条 月賦償還金及び利息の算定に際し、円未満の端数が生じたときの端数計算は、法令により定めるものを除き、商慣習によるものとする。
第六条 甲は、甲の利子補給に係る融資を受けた者が、その借入金を目的以外の目的に使用したときは、乙に対する利子補給金を打ち切ることができる。
2 乙は、乙の責に帰すべき事由により、乙が実施要綱又はこの契約の条項と違反したときは、乙に対する利子補給金を打ち切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
第七条 乙は、甲の利子補給に係る融資に関し、甲が報告を求めた場合又は甲の職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
第八条 この契約の内容に変更を加えようとするときは、その都度、甲乙両者の協議により定めるものとする。
第九条 前各条によるほか、利子補給に関する業務の取扱いについては、実施要綱によるものとし、この契約に定めない事項及び疑義を生じた事項については、甲乙両者の協議により定めるものとする。
この契約を証するため、本書二通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ、それぞれ一通を保有する。
昭和 年 月 日
甲
乙
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