建設省住宅局長通達
![]() |
別添 特定賃貸住宅建設融資利子補給補助金交付要綱
第1 趣旨
特定賃貸住宅建設融資利子補給補助制度要綱(昭和四八年七月一日建設省住計発第三九号。以下「要綱」という。)に基づく特定賃貸住宅建設融資利子補給補助に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付等に関しては、補助金等に係る執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号。以下「施行令」という。)及び建設省所管補助金等交付規則(昭和三三年建設省令第一六号。以下「規則」という。)のほか、この交付要綱の定めるところによる。
第2 利子補給を行うのに要する経費
1 要綱第7に規定する利子補給を行うのに要する経費は、利子補給金及び附帯事務費とする。
2 前項の附帯事務費は、当該年度における利子補給金の総額の一〇〇分の二・二の範囲内において、利子補給主体ごとに建設大臣が定める割合に相当する額とする。
第3 補助事業実施計画
1 利子補給主体は、毎年度当初、当該年度の特定賃貸住宅建設融資利子補給補助に係る特定賃貸住宅建設融資戸数(非住宅部分にあってはその面積、移転にあってはその件数)、特定賃貸住宅建設融資の額及び補助対象費用について定めた事業実施計画を都道府県知事に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により、利子補給主体より提出された事業実施計画を取りまとめ、建設大臣に提出しなければならない。
第4 経費の配分の軽微な変更
1 建設大臣の承認を要しない経費の配分の軽微な変更は、附帯事務費から利子補給金への変更とする。
2 附帯事務費のうち人件費、食糧費及び備品購入費の増額を行おうとするときは、様式第四号の経費の配分の変更承認申請書によりあらかじめ建設大臣の承認を受けなければならないものとする。
第5 書類の経由
補助金に係る建設大臣への申請若しくは報告又は建設大臣からの交付決定等の通知は、利子補給主体が都道府県以外の場合にあっては、都道府県知事を経由して行うものとする。
第6 補助金の経理
利子補給主体は、国の補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業完了後五箇年間保存しなければならない。
第7 指導監督及び指導監督交付金
1 都道府県知事は、補助事業の円滑な進捗をはかるため、利子補給主体である市町村に対し、必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、又は実地に検査しなければならない。
2 国は、都道府県が行う前項の指導監督に要する費用として、当該年度における国の補助の対象となる利子補給金の総額の一〇〇分の四・四の範囲内において、都道府県ごとに建設大臣が定める割合に相当する指導監督交付金を交付する。
3 前項の場合において、建設大臣の承認を要しない経費の配分の軽微な変更は、旅費の減額並びに人件費、食糧費及び備品購入費増額以外の変更とし、建設大臣の承認を要する経費の配分の変更を行おうとするときは、様式第一二号の経費の配分変更承認申請書によりあらかじめ建設大臣の承認を受けなければならないものとする。
4 第6の規定は、第二項の指導監督交付金の経理について準用する。
第8 必要書類の様式
補助金の交付手続等に必要な書類の様式は、次表のとおりとする。
|
![]() |
附 則 この交付要綱は、昭和四八年七月一日から実施する。
この交付要綱は、平成一〇年四月四日から実施する。
|
![]() |
様式 〔略〕 |
![]() |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |