建設事務次官から各都道府県知事あて
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〔別添〕 建築基準法第一八条に規定する国の建築物の場合の取扱要領
(通則)
第一 国の建築物及び建築物の敷地に関する建築基準法(昭和二五年法律第二〇一号。以下「法」という。)第一八条第二項から第八項までの規定の取扱いについては、この要領の定めるところによる。
(計画通知書の様式)
第二 法第一八条第二項(法第八七条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定による計画通知書は、別記第一号書式によるものに、法第六条第一項第四号に掲げる建築物については次の表の(い)項に掲げる図書を、同項第一号から第三号までに掲げる建築物については(い)項及び(ろ)項に掲げる図書を添えたものとし、これらの図書のほか、更に、法第三五条の二の規定により内装の制限を受ける建築物又は内装の制限を受ける調理室等を有する建築物については(は)項に掲げる図書を、法第五六条の二第一項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については用途変更の場合を除き(に)項に掲げる図書を添えたものとする。ただし、(い)項又は(い)項及び(に)項に掲げる図書は合わせて作成することができる。
2 法第六条の二第一項各号に掲げる建築物の建築(同項第一号に掲げる住宅にあつては、新築に限る。)に係る計画通知書にあつては、前項の規定にかかわらず、次の表の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要せず、(は)欄に掲げる図書については(に)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
3 法第六条第七項に該当する場合又は同条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物の計画に令第一四六条第一項第二号に掲げる建築設備に係る部分が含まれる場合においては、法第一八条第二項の規定による計画通知書は、別記第一号書式によるものに第一項に規定する図書並びに別記第二号書式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類及び次項の表のそれぞれの項に掲げる図書を添えたものとする。ただし、令第一三条の二第一号又は第二号に掲げる住宅の新築に係る計画通知書にあつては、別記第二号書式中の「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類及び次項の表の「昇降機以外の建築設備」の欄に掲げる図書(令第一三条の二第二号に掲げる住宅の新築に係る計画通知書にあつては、排煙設備、非常用の照明装置その他防火上重要である建築設備に係るものを除く。)を添えることを要しない。
4 法第八七条の二第一項の場合における計画通知書は、別記第二号書式(昇降機用)又は同書式(昇降以外の建築設備用)によるものに、次の表のそれぞれの項に掲げる図書(建設大臣があらかじめ安全であると認めた構造の昇降機に係る場合にあつては、構造詳細図を除く。)を添えたものとする。
5 第一項の表に掲げる図書に明示すべき事項を他の図書に明示してその図書を第一項又は第三項の通知書に添える場合においては、第一項又は第三項の規定にかかわらず、当該図書に明示することを要しない。
(適合通知書の様式)
第三 法第一八条第三項(法第八七条第一項又は法第八七条の二第一項において準用する場合を含む。第三項及び第四項において同じ。)の規定による適合する旨の通知書の様式は、別記第三号書式による。ただし、計画通知書に副本を添えた場合においては、副本に同書式によるものを添えて行うものとする。
2 計画通知書を提出した後、建築主事と協議してその計画の一部に変更を加えたときは、建築主事は、その変更個所を明示する図書の提出を求めて当該図書を前項の通知書に添付するものとする。
3 法第一八条第三項の規定による適合しないと認めた旨の通知は、別記第四号書式による通知書に計画通知書を添えて行うものとする。
4 法第一八条第三項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨の通知書の様式は、別記第五号書式による。
(工作物に関する計画通知書及び適合通知書の様式)
第四 法第八八条第一項において準用する法第一八条第二項の規定による計画通知書は、別記第六号書式によるものに、次の表に掲げる図書(令第一三八条第一項各号に掲げる工作物については、構造詳細図を除く。)を添えたものとする。ただし、令第一三八条第二項第一号に掲げるものにあつては、別記第二号書式(昇降機用)によるものに、第二第四項の表の昇降機の項に掲げる図書(建設大臣があらかじめ安全であると認めた構造の昇降機に係る場合にあつては構造詳細図を除く。第三項において同じ。)を添えたものとする。
2 法第八八条第二項において準用する法第一八条第二項の規定による計画通知書は、別記第六号の二書式によるものに次の表に掲げる図書を添えたものとする。
3 工作物に関する計画通知(法第八八条第二項において準用する法第一八条第二項の規定による計画通知を除く。)を建築物に関する計画通知と併せてする場合における計画通知書は、別記第一号書式によるものに、第二第一項又は第三項に規定する図書及び書類、別記第六号書式中の「工作物の概要の欄」又は別記第二号書式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに第一項の表に掲げる図書(付近見取図又は配置図に明示すべき事項を第二第一項の付近見取図又は配置図に明示した場合においては、付近見取図又は配置図を除く。)又は第二第四項の表の昇降機の項に掲げる図書を添えたものとする。この場合においては、当該通知書に工作物に関する計画通知を建築物に関する計画通知と併せてする旨を記載しなければならない。
4 工作物についての適合する旨、適合しないと認めた旨及び適合するかどうかを決定することができない旨の通知書の様式については、第三の規定を準用する。
(工事完了通知及び検査済証の様式)
第五 法第一八条第五項(法第八七条第一項、法第八七条の二第一項(法第八八条第一項又は第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は法第八八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による工事を完了した旨の通知書及び同条第七項(法第八七条の二第一項又は法第八八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)に規定する検査済証の様式は、それぞれ別記第七号書式及び別記第八号書式による。ただし、別記第七号書式の裏面は、当該工事が建築物に係る工事であって工事管理者が定められている場合に記入するものとする(工事監理者が国の職員であって工事が設計図書のとおりに実施された旨の当該工事監理者の報告書を添付する場合においては、この限りでない。)。
(建築物に関する検査の特例)
第五の二 法第一八条第六項かっこ書に規定する工事は、第五の規定の通知書を審査し、必要に応じ、法第一二条第三項の規定による報告を求めて、建築士である工事監理者によって設計図書のとおりに実施されたことが確認されたものとする。
(仮使用の承認の申請等)
第六 法第一八条第八項第一号(法第八七条の二第一項又は法第八八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。第三項及び第四項において同じ。)の規定により特定行政庁の仮使用の承認を受けようとする者は、別記第九号書式による仮使用承認申請書の正本及び副本に、それぞれ、次の表の(い)項及び(は)項に掲げる図書(令第一三八条に規定する工作物(同条第二項第一号に掲げるものを除く。以下この項において「昇降機以外の工作物」という。)を仮使用する場合にあっては(ろ)項及び(は)項に掲げる図書、昇降機以外の工作物と建築物又は建築物及び建築設備とを併せて仮使用する場合にあっては(い)項、(ろ)項及び(は)項に掲げる図書)を添えて、建築主事を経由して特定行政庁に提出するものとする。ただし、令第一四七条の二に規定する建築物に係る仮使用をする場合にあっては、(は)項に掲げる図書に代えて建築基準法施行規則(昭和二五年建設省令第四〇号)第一一条の二第一項の表に掲げる工事計画書及び安全計画書を提出しなければならない。
2 増築、改築、移転大、規模の修繕又は大規模の模様替の工事で避難施設等に関する工事を含むもの(以下この項において「増築等の工事」という。)の着手の時から当該増築等の工事に係る建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させようとする者が、前項の規定による仮使用の承認の申請を行おうとする場合においては、法第一八条第二項の規定による計画通知と同時に行わなければならない。ただし、特定行政庁がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
3 法第一八条第八項第一号の規定により建築主事の仮使用の承認を受けようとする者は、別記第一〇号書式による仮使用承認申請書の正本及び副本に、それぞれ、第一項に規定する図書((は)項に掲げる図書を除く。)を添えて、建築主事に提出するものとする。
4 特定行政庁又は建築主事は、法第一八条第八項第一号の規定による仮使用の承認をしたときは、第一項又は前項の仮使用承認申請書の副本に所要の記載をして、申請者に通知するものとする。
(委任を受けた者の範囲)
第七 法第一八条に規定する「国の機関の長の委任を受けた者」は通常各省庁の建築工事の手先機関の長とする。
(例)建設省地方建設局長又は営繕工事事務所長
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書式 〔略〕 |
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