住防発第一四号
昭和二六年三月六日

建設省住宅局建築防災課長から各都道府県建築主務部長あて

通達


部分により構造を異にする建築物の棟の解釈について


建築基準法及び同法施行令中建築物の一棟の延べ面積の規模に応じて適用される規定の運用については、棟の解釈について疑義があるが主要構造部を耐火構造とした建築物の部分(以下耐火構造の部分という。)と主要構造部の全部又は一部を木造とした建築物の部分(以下木造の部分という。)とが相接して一連になっている場合(上下に接続する場合を除く。)は、構造的に別棟とみなすことができるので一応建築基準法令の規定の適用については、左記のような条件に適合している場合に限ってこれらをそれぞれ別棟のものと解釈できることとする。
一 木造の部分と耐火構造の部分とが相接する境界は耐火構造の壁又は煙感知器と連動して自動的に閉鎖する構造の甲種防火戸とすること。
二 木造の部分とその他の木造の部分とは、延焼防止上有効に三メートル以上の距離を有し、且つ、お互に防火上有効に遮断されていること。

例えば、左図〔下図〕の場合においては、一棟六五〇平方メートルとしないで三〇〇平方メートルの部分が二棟と五〇平方メートルの部分が一棟と合計三棟とみなすことによって、耐火構造に関する規定は、大分緩和されることとなる。但し、この解釈によつてこれらを別棟とみる場合は、法第六条、第二四条、第二七条その他の規定は、勿論別棟として適用されることとなり、特に施行令中の避難の規定の適用については、或は令第一一七条の規定により適用の緩和が起り又は第一二〇条、第一二九条の規定の適用が強化される等在来の取扱いと異ってくるのでこれらの点については、特に留意を要する。


All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport