この改正省令は法第五条の二の規定の適用(四月一日から)によつて建築士の業務執行上の監督についてその効果を適正ならしめるための措置であるので、左記事項御留意の上施行について遺憾のないようお願いする。
一 第一号様式(確認申請書)について
イ 建築士の登録番号及び氏名の確認の方法としては、一級建築士については、近く発行予定の一級建築士名簿によられたいが、発行までは、暫定的には、二級建築士同様貴県(都道府)関係建築士について、建築士免許受付台帳に基く名簿によること。
なお、登録番号を合格番号と誤記する者があると考えられるので、この点をよく注意すること。
ロ 建築士事務所名については、その設計又は工事監理を個人で行つているか或は建築士事務所の業務として行つているかを明確にさせるために記入させるものであり、所属する建築士事務所の業務でないものであれば記入する必要はない。又この趣旨により会社、工場等の営繕課係等で自己の会社等の建築物を設計又は工事監理する場合には設計者の住所は所属会社等の住所地名称として記入するよう指導すること。
ハ 3欄の設計者の印については、3欄は「この確認申請書及び添付図書の記載にあらわれている建築物の計画は自己の設計によるものに相違ない」旨の設計者の証明欄をも兼ねているから、この趣旨を徹底させるよう指導すること。
ニ 4欄及び5欄の記入については、確認申請書の提出時に工事監理者及び工事施工が定まつていない場合は空欄のまま確認し、別に申請書に対して、工事監理者(工事監理者を置かなければならない場合のみ)及び工事施工者についての4欄及び5欄に記載に必要な事項をその建築工事の着工までに報告するよう法第一二条に基いて措置すること。
二 規則第一二条について
申込書様式の代りに申込書の提出手続が規定され、本省受付は今後廃止されることとなつたから申込書様式は、建築士試験と同様、資格検定公告の際送付する用紙によるものとする。