標記については、別途住発第二四八号により貴知事宛通達致しましたが、施行令第一三〇条の二〔現行令第一三七条の七〕について、既存部分の構造に関して左記事項御留意の上運用に遺憾なきよう御配意願いたい。
一 「法第六一条の規定に適合にない既存建築物(木造の建築物にあつては、外壁又はその屋内面及び軒裏が防火構造のものに限る。)」の括弧内は、不適格な木造の建築物については、外壁又は外壁の屋内面及び軒裏が現に防火構造であるものに限るの意味であつて基準時における構造を指すのではないから在来防火構造でない建築物にあつても増改築着手前に小規模の修繕又は模様替で防火構造としたものは防火構造のものとして取扱うこと。
二 既存部分の防火構造の規定は、増改築に係る建築物についての規定であるが、別棟の場合にあつても特に延焼の危険がある既存の木造の建築物は防火構造とするよう指導すること。
三 既存部分に限り外壁の屋内面を防火構造としたものを認めたのは、既存部分で外壁を防火構造とすることが著しく困難な場合が予想せられるために設けられた規定であるから、隣棟間隔が狭隘な場合等で、施工が実質上不可能な場合に限定し、原則としては、外壁を防火構造とするよう指導すること。
四 一号の「基準時におけるその床面積の合計」とは、「基準時における同一敷地内の建築物の延べ面積の合計」ではなく、「基準時における同一敷地内の法第六一条の規定に適合しない建築物の部分の床面積の合計」をいうのであるから、不適格建築物台帳を作成する場合は、敷地内建築物の延べ面積の合計以外に不適格部分の床面積の合計も調査しておくこと。