建設省住宅局長から各都道府県知事あて
記
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(別紙) 第一 建築基準法改正要旨
一 第五五条第一項但書
現行法においては、防火地域内の耐火構造の建築物の建蔽率は、一般の場合より一割だけ緩和されているが、防火地域の大半を占める商業地域においては、耐火構造の建築物についてその建蔽率の制限を撤廃することによつて、その建築を容易ならしめようとするのである。
二 第五五条第二項
防火地域及び準防火地域内では、他の区域に比較して防火に関する制限が厳であり、且つ、土地の価格が高くその利用率を増進する必要を認めたので、建蔽率の制限を緩和したものである。
三 第六一条の二(現八六条の二)
現行法においては、防火地域内の不適格建築物の増改築は、新築の場合と同様の取扱いになつていて実施上無理があるので、政令の定める範囲内で若干の増改築を認めることによつて防火地域内の建築制限を適正化しようとするものである。
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