今回「耐火建築促進法」の制定により防火地域内に指定される防火建築帯については、その区域内に建築される建築物に対する国庫補助制度が確立し、同時に建築基準法及び同法施行令の一部改正により防火地域内の建築制限が緩和されたので、防火地域がひろく活用されることとなつたが、これが指定の内申に当つては建築行政との緊密なる連帯を保ちつつ左記の諸点に留意し不燃都市建設に遺憾なきを期せられたい。
一 防火地域の計画は建築物の密集した火災危険率の高い市街地の区域について左の要領によつて行う。
1 集団式の防火地域は都市の重要施設が集合し土地利用度、建築密度が高く且つその経済力よりみて特に助成をまたなくとも耐火建築物を建設しうる区域について数街区を含め一団地として計画すること。
2 路線式の防火地域は集団式防火地域の設定が経済上困難な密集市街区域に施行するものとし通常幅員一一メートルをこえる幹線街路沿いで商業、業務用施設及び官公衙等の重要施設が集合する土地利用度の高い部分に対し街線境界線から両側に奥行一一メートルの範囲に計画するものとし特に防火上有効な広幅員の河川鉄道用地、駅前広場、広路との連繋につき留意すること。
3 防火地域の計画に当つては街路、土地区画整理等の都市計画施設との協調を図つて都市建設の促進を図るよう考慮すること。