住指発第七一一号
昭和三〇年六月七日

関係都道府県建築主務部長あて

建設省住宅局建築指導課長通知


都市計画区域内における臨港地区の指定について


標記について、昭和三〇年二月二三日付港管第三五六号により、運輸省港湾局長、建設省計画局長、同住宅局長より貴都道府県知事宛に別添のとおり、臨港地区内に指定される分区内における建築物の制限に関する条例の参考案が通達されたが、分区内における建築制限が行われる場合には、左の事項を御留意の上、関係部局との連絡を密にし、この制限が円滑に行われるように御配意下されたい。

一 臨港地区は、港湾法(昭和二五法律第二一八号)第三八条(臨港地区)の規定によつて指定され、分区は、同法第三九条(分区の指定)の規定によつて臨港地区内に指定されるものである。
二 臨港地区の分区内における構築物の制限は、港湾法第四〇条(分区内の規制)の規定によつて、同法第二条第一項にいう港湾管理者としての地方公共団体の条例で定められるものである。

なお、現在のところ、都道府県以外が管理している港湾は左記のとおりである。
(イ) 港務局管理の港湾(法第四条によるもの)
新居浜(港務局設立者新居浜市)小倉(港務局設立者小倉市)
(ロ) 市管理の港湾

神戸、横浜、川崎、大阪、呉、佐世保、博多、今治、横須賀、青森、八幡浜、坂出、長崎(玉野市)、堀江(松山市)、函館、室蘭、小樽、留萠、釧路、苫小牧、網走

(ハ) 町村管理の港湾

一 前記以外の北海道の港湾
二 宮浦、岡村、波上浜、波方、三机、三崎、三瓶、吉田、川之石(以上愛媛県)
三 富津、二間戸、上津浦、江樋戸、中田、東風留、瀬戸、二江、柳、棚底、赤崎、樋島、興一ケ浦、茂木根、下津浦、下田、魚貫、上津深江(以上熊本県)

(ニ) その他の港湾
名古屋(港湾管理者、愛知県、名古屋市の一部事務組合)

三 港湾法第四〇条の規定による分区内の規制を行うための条例には制限構築物を指定することが委任されているだけであつて、一般的な手続規定はないから、建築物に関するこの制限の円滑な運営は主として、建築主事の確認或いは検査の機構に依存するものである。

従つて、同条例案の作成に当つても、建築主事の性格を充分考慮して条例の内容を具体的に客観的にするようにし、大幅な裁量規定は避けるように配意されたい。
〔四及び別添・略〕

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