一 都道府県農地主務課は、建築基準法第六条第一項第四号の規定による区域について、左記の資料((イ)又は(ロ)のいづれによるかは字ごとに定める。)を当該区域を所轄する建築主事(都道府県において建築確認申請について、経由機関を定めているときは、当該経由機関を含む。以下同じ。)に送付すること。
(イ) 農地等の所在を表示した図面(縮尺は、建築主事と都道府県農地主務課とが協議して定める。)
(ロ) 農地等と宅地とが混在し、農地等転用許可申請が提出されやすいと認められる区域についての農地等の所在及び地番を明確にした一覧表又は地番を表示した図面に農地等を表示した図面
(何れによるかは字ごとに定める。)
二 建築主事は、建築確認申請書が提出された場合において当該建築物の敷地が一の資料によつて農地法の適用を受ける土地と認められたときは、あらかじめ農地法の規定による許可を受けるよう指導し、又は確認書の交付に際して農地法による許可を受けた後着工すべき旨の附箋を附する等のことをし、申請書において農地法違反を行わないよう指導に努めること。
三 建設主事及び農地関係職員(農地主事を含む。)は、相互に建築物の敷地についての情報を交換する等密接な連けいをとること。