最近の自動車需要の激増及び道路交通法による駐車制限の強化に伴い、別添のような吊上式自動車車庫が考案され、各地で建築される予定と聞いているが、この種の自動車車庫については、左記により取り扱われたい。
原則としては、階級が三以上で延べ面積が一五〇平方メートルをこえる建築物に該当するものと解されるが、次の各号の要件を満たすものについては、建築基準法第二七条、第六一条及び第六二条の規定の適用に関しては、階級が一の建築物として取り扱つてさしつかえない。
一 耐火建築物又は建築基準法第二条第九号の三ロに該当する簡易耐火建築物とすること。
二 木造建築物が密集している市街地内で他の建築物(耐火建築物又は簡易耐火建築物を除く。)又は隣地境界線から五メートル以下の距離に建築する場合には、外壁を不燃材料でおおい、かつ、地盤面からの高さが一五メートル以下の外壁の部分を耐火構造とすること。
三 前号の場合で、延焼のおそれのある部分に車両の出し入れ口を設ける場合には、これに甲種防火戸を設けること。
四 木造建築物が密集している市街地で既存の建築物又は他の建築部分と一体に建築する場合には、当該既存の建築物又は他の部分を第二号にいう他の建築物とみなして第二号及び第三号によること。
五 住居地域内には建築しないこと。
六 吊上機の騒音により周囲の安寧を害するおそれのないものとすること。
七 外周の美観に考慮を払うこと。