住発第二一号
昭和三七年一月二〇日

建設省住宅局長から各特定行政庁あて

通達


建築基準法の一部を改正する法律及び建築基準法施行令等の一部を改正する政令の施行について


標記については、別途建設事務次官から通達したところであるが、その細目は、昭和三六年七月一三日住発第二三二号に示すもののほか、左記のとおりである。

一 特定街区について

特定街区の指定の申出にあたつては、関係市町村がその街区について利害関係を有する者の同意を得て行なうこととなつているが、この場合の同意を要する利害関係を有する者の範囲を政令で定めたものである。
また、特定街区内の建築物の延べ面積の算定については、空地地区内と同様地階の床面積は算入しないこととしたことである。
今回設けられた特定街区は、都市計画上市街地の整備改善を図るため必要があると認められる場合に建設大臣が指定することとされているので、街区指定の申出にあたつては、都市計画上の検討を行なうとともに、建築物の壁面の位置の設定に関しては街区単位に総合的な建築計画を定めた上でこれを行なうような貴管下市町村に対する指導を徹底されたい。
なお、特定街区の指定の基準、計画の標準及び申出に必要な関係書類等については、別途通知する予定である。

二 内装制限について

近時、キヤバレー、バー等の火災が頻発し、耐火建築物であつても、建築物内部に可燃材料を使用するため内部火災によつて死傷者を出す惨事を招いている。これらの事例にてらして、このたび新たにキヤバレー、バー等の内装制限を行なうこととし、更に耐火建築物である百貨店等についても内装制限を行なうよう制限を強化したものである。
また、法改正によつて自動車修理工場が構造制限を適用されることとなつたが、これに伴つて自動車修理工場についても内装制限を行ない、初期火災の急速な拡大を防止することとし、さらに最近における自動車の構造の進歩によつて火災危険度が少なくなつているため、自動車車庫とともにその内装材料として難燃材料の使用を認めることとした。
なお、木造の旅館、ホテルについては、建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和三四年政令第三四四号)附則第三項によつて内装制限の適用を当分の間行なわないこととしていたが、その後の建築材料の難燃化技術の進歩により、木質材料であつても難燃材料に該当するものが多く現われたため、これらの建築物についても内装制限を適用することとしたので注意されたい。

三 特殊消火設備について

技術の進歩に伴つて自動式スプリンクラーと同等以上の消火性能を有する特殊消火設備が現われたので、これらの設備についても防火区画及び内装制限の規定の緩和措置を自動式スプリンクラーと同様に認めることとしたのである。

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