住指発第二六号
昭和三九年二月二四日

建設省住宅局建築指導課長から各特定行政庁主務部(局)長あて

回答


床面積の算定方法

床面積の算定方法については、建築基準法施行令第二条第一項第三号に規定されており、ポーチ等の床面積の算定方法については、すでに「昭和三二年一一月一二日住指発第一一三二号新潟県土木部長あて」例規が示されているが、ピロテイ、公共用歩廊等の床面積の算定方法について地方により統一を欠く向きもあるので、今回の建築基準法令の改正による容積地区の創設を機に、今後左記により取扱われたい。

床面積の算定は、建築物の各階又はその一部で壁、扉、シヤツター、手すり、柱等の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積によるが、「屋外部分とみなされる部分」は、屋外観覧席を除き床面積に算入しない。
「屋外部分とみなされる部分」とは、その周囲の相当部分が壁のような風雨を防ぎ得る構造の区画を欠き、かつ、居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の陳列、保管又は格納その他の屋内的用途を目的としない部分をいい、おおむね次の各号に掲げるものをいう。
一 ポーチ、公共用歩廊、ピロテイ等で、その部分の接する道路又は空地と一体の空間を形成し、かつ、常人又は車の通行が可能なもの
二 通常の形式のバルコニーおよびこれに形態の類似する吹きさらしの片廊下等

各型式別床面積算定基準

No.
立面
平面
床面積に算入しない
床面積に算入する
備考
1
ピロティ
 
 
 
 
○意匠のみの目的で設けられた場合
○通行専用の目的で設けられた場合
○駐車場に使用されることが明瞭である場合
○その部分が木造で、かつ高さが1.5mをこえる場合
○その部分が木造で、かつ、高さが1.5m以下のものはピロティとはみない。
○ピロティ内部にある開放的構造の階段は、算入しない。
2
アーケード
 
 
 
 
○通行専用の場合
 
 
3
貫通通路
 
 
 
 
○トンネル状の場合(通り抜け)
○マーケットの中通路型の場合
○両端にシャッター等の区画がある場合
 
4
開放式片廊下
 
 
 
 
※廊下状部の吹きさらしの場合
(図における1.2階共)
○左記以外の場合
※吹きさらしとは、50cm以上の空地に面する場合とする。
5
突出踊場
 
 
 
 
 
○屋内階段の一部である踊場の場合
○その部分が、手摺等のみの区画で開放的である場合を含む。
6
バルコニー
 
 
 
 
○通常形式のバルコニー型の場合No.4と同様

(必ずしも側壁の有無にかかわらず)

○相当の部分が壁等で囲まれている場合
※相当の部分とは、判断によるが、概ね奥行が間口の1/2以上の場合とする。

(d≧1/2l)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
ポーチ
 
 
 
 
○A型の場合
 
○支柱の形状、本数にかかわらない。
 
 
 
 
 
 
○通常のポーチに側壁がある場合
○大規模で、かつ、カーポートに使用されることが明瞭である場合
 
 
 
 
 
 
 
○ポーチ状の空間で、かつ出入のための通行専用と認められる場合
○建物の外周部にシャッター等の閉鎖的設備がある場合
○シャッター等がなく、かつ、間口が狭い場合は判断によるが概ねNo.6の例に従う。
8
傘型
 
 
 
 
○渡廊下形式で通行専用の場合
○左記以外の場合

(例 給油場、自転車置場等)

○床面積の算定方法は建築面積の算定方法と同様とする。

(先端から1メートル後退した線で測る。)

9
片持屋根型
 
 
 
 
○No.8と同様
○No.8と同様

(例 駐車場、自転車置場等)

○No.8と同様
10
がけ上高床型
 
 
 
 
○開放的空間で、屋内的な使用が考えられない場合
○左記以外の場合
 
 
 
 
 
 
 
○開放的階段のある場合
○閉鎖的な階段室等がある場合
(階段室等の部分のみ)
 
 
 
 
 
 
 
○基礎を兼ねた側壁に囲まれた部分について、その部分の高さが1.5m以下で、かつ、車庫等に使用できない場合
○左記以外の場合
 

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