建設省住宅局建築指導課長から各特定行政庁主務部(局)長あて
記
No.
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型
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立面
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平面
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床面積に算入しない
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床面積に算入する
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備考
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1
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ピロティ
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○意匠のみの目的で設けられた場合
○通行専用の目的で設けられた場合
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○駐車場に使用されることが明瞭である場合
○その部分が木造で、かつ高さが1.5mをこえる場合
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○その部分が木造で、かつ、高さが1.5m以下のものはピロティとはみない。
○ピロティ内部にある開放的構造の階段は、算入しない。
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2
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アーケード
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○通行専用の場合
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3
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貫通通路
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○トンネル状の場合(通り抜け)
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○マーケットの中通路型の場合
○両端にシャッター等の区画がある場合
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4
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開放式片廊下
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※廊下状部の吹きさらしの場合
(図における1.2階共)
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○左記以外の場合
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※吹きさらしとは、50cm以上の空地に面する場合とする。
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5
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突出踊場
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○屋内階段の一部である踊場の場合
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○その部分が、手摺等のみの区画で開放的である場合を含む。
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6
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バルコニー
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○通常形式のバルコニー型の場合No.4と同様
(必ずしも側壁の有無にかかわらず)
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※
○相当の部分が壁等で囲まれている場合
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※相当の部分とは、判断によるが、概ね奥行が間口の1/2以上の場合とする。
(d≧1/2l)
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7
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ポーチ
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○A型の場合
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○支柱の形状、本数にかかわらない。
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○通常のポーチに側壁がある場合
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○大規模で、かつ、カーポートに使用されることが明瞭である場合
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○ポーチ状の空間で、かつ出入のための通行専用と認められる場合
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○建物の外周部にシャッター等の閉鎖的設備がある場合
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○シャッター等がなく、かつ、間口が狭い場合は判断によるが概ねNo.6の例に従う。
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8
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傘型
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○渡廊下形式で通行専用の場合
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○左記以外の場合
(例 給油場、自転車置場等)
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○床面積の算定方法は建築面積の算定方法と同様とする。
(先端から1メートル後退した線で測る。)
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9
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片持屋根型
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○No.8と同様
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○No.8と同様
(例 駐車場、自転車置場等)
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○No.8と同様
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10
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がけ上高床型
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○開放的空間で、屋内的な使用が考えられない場合
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○左記以外の場合
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○開放的階段のある場合
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○閉鎖的な階段室等がある場合
(階段室等の部分のみ)
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○基礎を兼ねた側壁に囲まれた部分について、その部分の高さが1.5m以下で、かつ、車庫等に使用できない場合
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○左記以外の場合
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