各特定行政庁あて
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別記 電波障害防止対策要領
第一 伝搬障害防止区域の指定に際しての意見の聴収
郵政省は、電波法(昭和二五年法律第一三一号)第一〇二条の二第一項の規定による伝搬障害防止区域の指定にあたつては、あらかじめ関係都道府県知事(地方自治法第二五二条の一九第一項の指定都市の長を含む。)の意見を聴取する。
第二 マイクロ波による無線通信の常況の通知
伝搬障害防止区域に係る無線通信(以下「重要無線通信」という。)の関係図面は、電波法の規定による伝搬障害防止区域の指定に関する政令第二条の規定により関係特定行政庁に備えつけられ、また、重要無線通信以外のマイクロ波による固定地点の無線通信(以下「普通無線通信」という。)の常況(予定のものを含む。)は、地方電波監理局長から特定行政庁に通知される。
第三 重要無線通信関係
重要無線通信については、次の措置を講ずる。
一 特定行政庁は、電波法の規定により郵政大臣に届出を要する建築物の建築の確認申請又は許可申請をしようとする者に対して、あらかじめ電波法の規定による届出を行なうよう、及び電波法の規定による届出があつた旨の郵政大臣の証明を附するよう、指導する。
二 地方電波監理局長は、電波法第一〇二条の五第一項の規定により重要無線通信障害原因となると認める旨の通知をした場合、第一〇二条の八第一項の規定により工事の停止等を命じた場合、又は同条第三項の規定により命令を撤回した場合には、すみやかにその旨を特定行政庁に通知する。
三 地表からの高さが三一メートルをこえる建築物で、電波法による伝搬障害の防止に関する規則第四条第四号及び第五号の規定により届出を要しないものについては、次の措置を講ずる。
(1) 特定行政庁は、建築の確認又は許可の申請があつたときは、電波法第一〇二条の三第一項に規定する届出事項を、また、確認若しくは許可をしようとするとき、又は確認若しくは許可をしないこととなつたときはその旨を、それぞれすみやかに関係の地方電波監理局長に通知する。
(2) 地方電波監理局長は、(1)の通知を受けた場合において、当該通知に係る工事計画が重要無線通信の障害原因となると認めたときは、遅滞なく、障害原因部分を明示して、その旨を特定行政庁に通知する。
(3) (2)の通知を受けた特定行政庁は、次の行政指導を行なう。
イ 建築主に対し、障害原因部分に係る工事計画の変更(設計変更、工事期間の延伸等を含む。)その他の適切な措置を求める。
ロ 建築主に対し、重要無線通信を確保するため必要な措置に関し、免許人と協議するよう勧奨し、また協議に際して建築主又は免許人のいずれか一方又は双方の申出があつたときは、関係の地方電波監理局長と協力して、必要なあつせんを行なうとともに円満な解決を図る。
第四 普通無線通信関係
特定行政庁は第二の規定により通知された普通無線通信に障害を与えるおそれのある高さ三一メートルをこえる建築物について建築の確認又は許可の申請があつたときは、申請の概要をすみやかに関係の地方電波監理局長に通知する。
第五 第一から第四に掲げるもののほか、高層建築物によるマイクロ波無線通信の障害対策について、特定行政庁と地方電波監理局長は緊密な連絡を保つ。
(電波障害防止対策要領の運用注意)
第一について
伝搬障害防止区域の指定にあたつての意見は、おおむね、次の観点から述べるのが適当である。
(1) 新設の電波通信路について伝搬障害防止区域を指定する場合には、できる限り大都市の中心部を避けることとし、やむを得ず大都市の中心部に設ける場合には、関係地域における高層建築物の建設状況を考慮して、パラボラアンテナの高さが電波障害を起さない程度高くする。
(2) 既設の電波通路について伝搬障害区域の指定にあたつては、(1)と同様の観点からパラボラアンテナの高さの低いものについての改良計画を進める。
第三 一について
(1) 電波法による伝搬障害の防止に関する規則(以下「規則」という。)による届出用紙は、地方電波監理局からあらかじめ送付されることとなつているので、確認又は許可の申請をしようとする者に届出用紙を交付する等により実効を期されたい。
(2) 高さの算定方法及び届出を要さない建築物については、規則第三条及び第四条に規定されているので、注意されたい。
第三・三(1)及び第四について第三・一の場合と同様に地方電波監理局からあらかじめ用紙が送付されることとなつているので、確認又は許可を申請しようとする者に対して用紙に記載させる等の措置を講じられたい。
第五について
地方電波監理局の所在地及び管轄区域は、次(地方電波監理局一覧)のとおりである。
地方電波監理局一覧
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