建設事務次官から各都道府県知事あて
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別添(1) 違反建築物対策推進要領
建築基準法違反の建築物の累増により社会的に憂慮すべき事態を招来している現状にかんがみ、次のとおり、その対策を推進するものとする。
特定行政庁は、建築基準法違反の建築物に関する行政措置について、同法第六条、第四三条、第五五条、第五六条、第六一条又は第六二条の違反に重点をおいて、次のとおりその推進強化をはかるものとする。
一 建築基準法第七条第二項の規定による工事完了検査の推進
工事完了検査が不徹底な現状にかんがみ、その実施を強力に推進するものとする。
二 建築基準法第一二条による検査その他の巡察の推進
工事現場の検査に重点をおいて巡察を極力推進するものとする。
三 建築基準法第九条の規定による是正命令の措置の推進
違反建築物を発見したときは、直ちに是正命令を発するものとする。是正猶予期限はおおむね一月を基準として定めるものとする。
四 違反した建築主、設計者、工事施工者等の告発の推進
告発については、違反是正命令による猶予期限内に相当部分が是正されないとき(工事中止命令については、中止命令に違反したとき)は、すみやかに関係者の告発を行なうこと。特に告発にあたつては、違反について責任のある設計者、工事請負人、現場管理者等の追及を徹底すること。
ただし、無確認建築物等については、直ちに告発して妨げない。
五 違反建築物に対する行政代執行の推進
違反是正命令による是正猶予期限内に相当部分が是正されないときは、行政代執行法による代執行が可能なものについては、すみやかに行政代執行法による戒告を行なうものとする。この場合、相当の履行期限とは建築基準法第九条の違反是正命令による是正猶予期限とほぼ同期間とする。相当の履行期限内に是正義務が履行されないときは、すみやかに代執行令書による通知及びその代執行を行なうこと。
六 建設業者、建築士事務所、宅地建物取引業者に対する登録取消等
(1) 建築基準法に違反した建設業者については、原則として建設業者として不適当であるものとして、当該違反の態様、過去における違反経歴等を考慮のうえ、建設業法に基づく厳重な監督処分を行なうこと。
なお、建築基準法違反として告発された無登録建設業者については、同時に建設業法違反として、すみやかに告発を行なうこと。
(2) 違反建築物の設計等を行なつた建築士事務所等に対しては、登録取消、業務停止等の監督権の行使を強化すること。この場合においてこれらの者が無登録業者であるときは、同時に建築士法等の違反として、すみやかに告発を行なうこと。
七 消防長又は消防署長に対する通知又は協議
建築主事その他の関係職員は、建築基準法第九条の規定による措置を講ずる場合において、火災予防又は消火活動上支障があるものについては、適宜所轄の消防長又は消防署長あて通知又は協議するものとする。
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別添(2) 法令の規定に適合しない建築物の取扱いについて
(昭和四二年一一月一五日)
(自消甲予発第一〇六号)
(消防庁長官から各都道府県知事あて)
建築物に関する火災予防については、市町村の消防機関において、予防査察等を通じて遺漏のないよう特段の努力がなされているところであるが、近来都市の過密化等に伴い、法令の規定に適合しない建築物が増加しつつあり、特に大都市及びその周辺都市を中心として、これら違反建築の根絶を望む世論が高まつている。
建設省においては、かねてこの対策を検討中であつたが、このたび、当庁に対しても協力方を申し入れてきた。違反建築物は、ひいては火災予防又は消火活動上重大な支障を生じ、人命に危険を及ぼす場合も少なくないので、この際消防としても、消防法自体に係る違反についてはもちろん、防火に関する建築基準法その他の法令に係る違反についても、適宜建築主管行政庁に通知しつつ、積極的に是正を図ることとして、予防査察を強化するよう、管下関係市町村に示達願いたい。この場合、違反事項の内容によつては、措置命令の適用を図る必要の生ずることも考えられるが、それが建築物の構造自体の改変に係る場合においては、あらかじめ建築主管行政庁とも十分協議したうえで慎重に措置することが望ましい。
また、もつぱら建築主管行政庁の所管に属する内容の違反についても、それが防火に関する査察に伴つて発見されたときは、適宜の方法で当該行政庁に通報することにより、違反建築防止のための総合的な行政効果の実現に協力されることを期待するが、この点については、消防本来の業務の執行体制との関係を考慮し、地域の実情に応じて弾力的に運用することに配慮されたい。
なお、この件については、建設省との間で十分意見調整がなされており、建設省においても別添のとおり通達を出すこととしているので、念のため、申し添える。
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