住指発第二三〇号
昭和四四年五月二一日

建設省住宅局建築指導課長から各都道府県建築主務部(局)長あて

通知


旅館、興行場及び浴場の違反対策の強化について

最近頻発した火災事例にかんがみ、今回、関係省庁で構成している旅館ホテル防火安全対策連絡協議会において協議した結果に基づいて、来る六月一日から旅館等の営業許可にあたつては、建築主事による検査済のものでなければ許可を差し控えることとされたので、関係部局相互間の連携を密接に保ち、遺憾のないよう運用されたい。
なお、参考のため、厚生省環境衛生局環境衛生課長通達を添付する。



(参考)

旅館業、興行場営業及び浴場業に対する防火安全対策の強化について(通知)

(昭和四四年五月二一日)
(環衛第九〇七二号)
(厚生省環境衛生局環境衛生課長から各都道府県・各指定都市衛生主管部(局)長あて)
旅館業に対する防火安全対策の強化については、本年一月二三日付環衛第九〇一一の一号及び二号をもつて通知したところであるが、本年二月五日に発生した磐梯熱海温泉の火災事故をはじめ、最近ひん発した旅館、興行場、トルコ風呂等の火災事故にかんがみて、これら営業に対する防火安全対策をさらに強化徹底させるため、旅館ホテル防火安全対策連絡協議会において協議した結果に基づき、標記のことについて下記の事項に御留意のうえ、事務の処理に遺憾のないようにされたい。
なお、本件については、昭和四四年六月一日から実施されたいが、当日前においても実施態勢が整備され次第、すみやかに実施されることは差し支えない。
一 旅館業の営業許可にあたつては、消防機関から消防用設備等が設置されている旨の通知書の送付を受けるまでの間は旅館業の営業許可をさし控えることについてすでに本年一月二三日付環衛第九〇一一の一号及び二号をもつて通知したところであるが、この処理と併行して当該営業許可申請書を受理後すみやかに所轄建築行政機関にも通報し、当該建築行政機関から当該営業施設及びその敷地が建築基準関係法令に適合していることを証する建築基準法第七条第三項に規定する検査済証の写しの送付を受けた後に処理するものとし、検査済証の写しの送付を受けない間は消防機関から当該通知書の送付を受けるまでの間と同様に旅館業の営業許可はさし控えるものとされたいこと。
二 前記通知では、旅館業の営業許可にあたつて、消防機関が査察の結果当該営業施設が消防法令に違反している場合には、違反している旨を記載した通知書が送付されることとなつていたが、今後は単にその旨の通報を受けるものとし、通知書の送付は受けないものとするよう前記通知による処理手続を改めることとしたので了知されたいこと。

したがつて、前記通知様式(通知書)を別記様式のように改めることとしたので了知されたいこと。

三 興行場営業及びいわゆるトルコ風呂、サウナ風呂等蒸気又は熱気等を使用する浴場業の営業許可にあたつては、旅館業の営業許可の事務処理の例にならい、当該営業許可申請書を受理後すみやかに所轄建築行政機関及び所轄消防機関に通報し、当該建築行政機関から検査済証の写しの送付を受けた後及び当該消防機関から消防法令に義務づけられている消防用設備等の設置についての査察の結果当該営業施設が消防法令に適合する旨の別記様式による通知書の送付を受けた後に処理するものとし、検査済証の写し及び当該通知書の送付を受けない間は当該営業の営業許可はさし控えるものとされたいこと。



別記様式
<別添資料>


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