建築基準法施行令第一条第五号及び第六号の規定に基づき、準不燃材料及び難燃材料の指定に関しては、昭和三四年建設省告示第二五四三号により指定されているが、今般別添(1)の昭和四四年建設省告示第三四一五号(八月二五日付け官報告示)のとおり全面的に改正され、また、八月二五日付け建設省住指第三二五号により防火材料認定要領が別添(2)のとおり改正され、これに伴ない昭和三四年建設省告示第二五四三号は廃止されたので通知する。
今回の改正の主な事項は、材料が実際に使われる条件で試験を行うこと、新たに材料の発煙性状を明確化したこと等である。また、防火材料認定要領を改正し、不燃材料の認定基準を整備したこと並びに認定された防火材料の表示方法、生産及び販売実績等の報告、認定取消しの方法等を定めたことなどである。
今回の改正によって、昭和三四年建設省告示第二五四三号による準不燃材料及び難燃材料は、本年一二月三一日まで、昭和四四年建設省告示第三四一五号による準不燃材料又は難燃材料とみなされるが、同日以降は効力を失うほか、これまで小職の認定した不燃材料、準不燃材料及び難燃材料(以下「防火材料」という。)についても、同日以降効力を失うものである。
防火材料の認定申請、表示、報告等に関する細目は下記のとおりであるので、貴管下の防火材料の生産その他関係の業界等の指導に関し貴職の御配慮をお願いするとともに、下記5による現地調査の実施にあたっては、必要に応じてその都度依頼するので、格別の御協力方を併せてお願いする。
1 性能試験、認定の申請、認定等の経路は、原則として別図一に示すところによるものとする。
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(1) 認定は、普遍的又は標準的な材料(例えば、石綿スレート、石膏ボード、難燃合板等)に係る場合は、原則としてこれらの材料の一般的基準について認定(以下「通則的な認定」という。)を行うものとし、認定の申請は、当該防火材料の製造者又はこれを用いる工事施行者(以下「製造者等」という。)が、又は、二以上の場合にあってはそれらが共同して若しくはそれらが構成する法人(以下「業界団体」という。)が行うものとする。その他の場合にあっては、原則として個別の認定によって行うものとし、製造者等が個別に認定の申請を行うものとする。
(2) 申請書は、正副二通とする。
3 防火性能試験成績書は、別表一の様式によるものとし、建設省建築研究所又は建築基準法に基づく防火材料の指定等又は建築基準法において予想されていない特殊の講造方法等の認定に係る試験結果取扱要領(平成六年一〇月二一日建設省住指発第四三三号。以下「試験結果取扱要領」という。)第三の基準に適合する試験機関において行われた試験結果を記入したものとする。ただし、通則的な認定に係るものについては、建設省建築研究所において行われた試験結果を記入したものに限る。
4 防火材料説明図書の作成にあたっては、次の点に留意して、必要な事項を記載するものとする。
(1) 材料等説明書
材料の形状、構成材料名、材質、性能、品質の安定度等に関し説明すること。
(2) 標準仕様書
施工に関する標準仕様について説明すること。なお、認定時において、(1)(2)及びその他の使用上の参考事項を、トレーシングペーパーその他複写可能なB5版の用紙に簡明に印刷したものを、約二〇〇部提出するものとする。
5 営業概要及び品質管理の説明書の作成にあたっては、それぞれ次の点に留意して記載するものとする。とくに、製造施設等については、記載内容が真正である旨の説明で、当該防火材料又は施工に関して製造者等の所属する法人(以下「所属団体」という。)が発行するものを原則として添付するものとする。(業界団体が申請する場合にあっては不要)なお、小職が必要と認める場合には、現地について調査するものとする。
(1) 営業の沿革及び実績
申請者の営業の沿革(経歴書)及び過去三年間の営業実績等について説明すること。
(2) 組織等
当該防火材料の申請時における申請者の資本金額、従業員数、組織の概要等について説明すること。
(3) 製造施設等
申請に係る防火材料の製造又は施工に関する品質管理検査等の規格、規準及びこれを行う社内組織等について説明すること。
6 防火材料の表示にあっては、次の(1)及び(2)によるものとする。
なお、通則的な認定に係るもので申請者が業界団体である場合にあっては、表示マークの製造者等の名称に替えて当該業界団体名を記載するものとし、その他の場合にあっても、申請に係る製造者等の名称を記載するほかできるだけ当該申請者の所属団体名を併記するものとする。
(1) 板材その他の成型品にあっては、その表面及びその包装に、その他のものにあってはその包装に表示マークを付すること。
(2) 現場施工後の防火材料の表示については、各室又はこれに準ずる用途上の区分ごとに、少なくとも二カ所以上に表示マークを付すること。
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(1) 報告事項のうち、生産実績、使用実績(販売実績)等は、別表二によるものとする。
(2) 報告事項のうち、品質管理の状況については、2(1)前段の通則的な認定に係るもので、防火材料等の認定を受けた者が業界団体である場合にあっては、業界団体の行った品質管理指導(現場管理指導を含む。)の実績及び品質管理のために行った防火性能試験成績書とし、その他の場合にあっては、原則として、所属団体が発行する構成材料等の製造について適正な管理が行われている旨の証明書及び品質管理のために行った防火性能試験成績書とする。
8 塗料、壁紙、繊維壁等の現場における加工度の高いものについては、適用すべき施工方法を前提条件として認定を行う予定であるので申し添える。