建設省住宅局長から都道府県知事あて
記
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〔別添一の一〕 建築基準法の運用に係る電気事業者およびガス事業者の協力について
(昭和四六年一月二九日)
(46公局第二七号)
(通商産業省公益事業局長から通商産業局長あて通達)
前記の件について、別添写しのとおり電気事業者およびガス事業者に要請しましたので、左記の点に留意のうえその運用に遺漏のないよう指導して下さい。
記
一 貴局管内のガス事業者のうち社団法人日本ガス協会および社団法人日本簡易ガス協会に加盟していないものについては、貴局から周知徹底して下さい。
二 建設省からは、各特定行政庁(別添一参照)あてに別添二のとおり通達がされています。
三 特定行政庁は、ブロツクごとに本件に関する連絡会を開くことになつていますが、特定行政庁から要請があれば関係官を出席させるよう配慮して下さい。
本通達に基づいて実施される供給承諾の保留については、電気事業法第一八条第一項およびガス事業法第一六条第一項の「正当な理由」があるものと解します。また、新電気供給規程を実施している電気事業者およびガス供給規程上ガスの申込みに対する承諾の全部または一部をしないことができる場合として通商産業局長の承諾または指示に係らしめているガス事業者に対しては、本件の承諾の保留および先に四四公局第五九六号をもつて通達した都市計画法関係の承諾の保留について、包括的に承諾を与え、または指示をして下さい。
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〔別添一の二〕 建築基準法の運用に係る電気事業者およびガス事業者の協力について
(昭和四六年一月二九日)
(46公局第二七号)
(通商産業省公益事業局長から電気及びガス事業者あて通達)
建築基準法(昭和二五年法律第二〇一号。これに基づく命令および条例を含む。以下同じ。)の規定に違反する建築物について、電気またはガスの供給の申込みの承諾を保留するよう特定行政庁(別添一参照)から要請があつた場合において、左記の要件のすべてに該当するときは、これに協力されるようお願いします。
なお、通商産業省と建設省とは、この通達の運用に関する連絡協議会を設け、その運用の円滑化を図つており、建設省からは、各特定行政庁あてに別添二のとおり通達が出されているので、これもあわせてご了知のうえ、細部にわたる手続事項等については、関係特定行政庁と協議を行なうようにして下さい。
記
(1) 特定行政庁または建築監視員が当該建築物について建築主等に対し建築基準法第九条に規定する工事の施工の停止または当該建築物の除却、移転もしくは使用禁止を命じ、かつ、電気またはガスの利用の申込みの承諾を保留するよう電気事業者またはガス事業者に要請している旨を電気またはガスの使用の申込みの承諾前に当該建築物の建築主および工事施行者に対して確実な方法により通知していること。
(2) 特定行政庁が電気またはガスの使用の申込みの承諾前に当該建築物が建築基準法の規定に違反しているため、当該申込みの承諾を保留するよう電気事業者またはガス事業者に公文書により理由を附して要請していること。
(3) 当該建築物が建築基準法の規定に違反しているため、特定行政庁が電気またはガスの使用の申込みの承諾を保留するよう電気事業者またはガス事業者に要請している旨を当該建築物の見易い箇所に掲示してあること。
(4) 電気事業者またはガス事業者が特定行政庁の要請を受けた時点において、当該建築物が現に居住の用に供されていないこと。
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〔別添二の一〕 建築基準法の違反建築物に係る水道の取扱いについて
(昭和四六年一月二九日)
(環水第一二号)
(厚生省環境衛生局長から都道府県知事あて通達)
都市における建築物の用途を規制して住環境の保護の強化を図るため、昭和四五年六月一日法律第百九号をもつて建築基準法の一部が改正され、本年一月一日から施行されたところである。
今回の建築基準法の一部改正では、特に建築基準行政の適正な執行を図るための体制の整備と違反建築に対する取締り及び違反是正の措置を強化する制度が設けられたが、水道事業の適正な運営を図りつつ都市の秩序ある発展に資するため、建築基準法の違反建築物に係る水道について下記により取扱われるよう配慮願いたい。
記
第一 給水装置工事の申込みの承諾保留の要請について
建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に違反した建築物について、水道事業者が当該建築物に係る給水装置工事の申込みの承諾を行なう前に、下記の措置を講じた特定行政庁から当該工事の申込みの承諾を保留するよう公文書により理由を附して要請があつた場合には、その要請に応じる措置を講ずるよう水道事業者を指導されたいこと。
ただし、当該建築物が現に居住の用に供されているものである場合については、この限りでないこと。
イ 特定行政庁又は建築監視員が当該建築物について、その建築主、工場施行者等に対し、建築基準法第九条に規定する工事の施行の停止又は当該建築物の除却、移転若しくは使用禁止を命じていること。
ロ 特定行政庁又は建築監視員が当該建築物について、その建築主、工事施行者等に対し、水道事業者に対して前記要請を行なう旨を確実な方法で通知していること。
ハ 特定行政庁が当該建築物について、水道事業者に対して前記要請をしている旨を当該建築物の見易い箇所に掲示していること。
第二 特定行政庁との連絡調整について
違反建築物に係る水道事業者の協力については、建設省との間に中央連絡協議会を設け協議することとなつているが、各都道府県においても関係部局と協議して具体的な運用にあたつての統一的な事務処理について、水道事業者と特定行政庁との密接な連絡を図られたいこと。
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〔別添二の二〕 建築基準法の違反建築物に係る水道の取扱い上の留意事項について
(昭和四六年一月二九日)
(環水第一二号)
(厚生省環境衛生局水道課長から都道府県衛生主管部(局)あて通達)
「建築基準法の違反建築物に係る水道の取扱いについて」は、昭和四六年一月二九日環水第一二号の局長通達をもつて通知したところであるが、さらに下記事項に留意され、所要事項について貴管下水道事業者を指導されたい。
なお、建設省より各特定行政庁あて通知された「違反建築物に対する電気等の供給保留について」を参考までに添付する。
記
一 特定行政庁から建築物の実態把握のため、定期的に水道事業における給水装置工事の申込み状況の調査又は申込書の閲欄の要請があつたときは、水道事業者はこれに応じられたいこと。
二 特定行政庁における違反建築物の早期把握等に資するため、当該地域の実状に応じ、例えば水道事業者が給水装置工事の新設申込みの受け付けに際し、参考資料として申込者に対し建築確認通知書等の提示を求める取扱いとするなどについて配慮すること。
三 給水装置工事の申込みの手続き及び工事の施行については、一般に水道事業者が指定(公認)した水道工事業者が行なつている実態から、これら水道工事業者に対し違反建築物に係る水道の取扱いについての趣旨の周知徹底を図るとともに協力を得ること。
四 水道事業業者が特定行政庁からの要請により給水装置工事申込みの承諾の保留を行なつた場合においては、特定行政庁及びその出先機関から水道事業者に対し、建築基準法第九条の規定による命令後の経過、見通し及び当該命令の履行その他給水装置工事申込みの承諾保留理由の消滅について確実な連絡が行なわれるようにするなど、建築部局と協議のうえ相互の連絡体制の整備を図られたいこと。
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〔別添〕 覚書
(昭和四四年四月一四日)
(住指発第一三〇号四四公局第一五三号)
(建設省住宅局長・通商産業省公益事業局長)
建築基準法の一部を改正するに際し、下記のとおり了解する。
記
1 通商産業省は、特定行政庁の電気事業者またはガス事業者に対する要請が次の要件のすべてに該当する場合は、建築基準法(これに基づく命令および条例を含む。以下同じ。)の規定に違反する建築物について電気事業者およびガス事業者が電気およびガスの使用の申込みの承諾を保留するよう措置するものとする。
(1) 特定行政庁または建築監視員が当該建築物について建築主等に対し建築基準法第九条に規定する工事の施工の停止または当該建築物の除却、移転もしくは使用禁止を命じ、かつ、電気またはガスの利用の申込みの承諾を保留するよう電気事業者またはガス事業者に要請している旨を電気またはガスの使用の申込みの承諾前に当該建築物の建築主および工事施工者に対して確実な方法により通知していること。
(2) 特定行政庁が電気またはガスの使用の申込みの承諾前に当該建築物が建築基準法の規定に違反しているため、当該申込みの承諾を保留するよう電気事業者またはガス事業者に公文書により理由を附して要請していること。
(3) 当該建築物が建築基準法の規定に違反しているため、特定行政庁が電気またはガスの使用の申込みの承諾を保留するよう電気事業者またはガス事業者に要請している旨を当該建築物の見易い箇所に掲示してあること。
(4) 電気事業者またはガス事業者が特定行政庁の要請を受けた時点において、当該建築物が現に居住の用に供されていないこと。
2 通商産業省と建設省は、この覚書一の運用に関する連絡協議会を設け、その運用の円滑化を図るものとする。
以下省略
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〔別添〕 覚書
(昭和四四年四月一四日)
(住指発第一二九号環水第九〇三〇号)
(建設省住宅局長・厚生省環境衛生局長)
建築基準法の一部を改正する法律の制定に際し、厚生省と建設省は、下記のとおり了解する。
記
一 厚生省は、次の要件のすべてに該当する違法建築物について、当該建築物に係る給水契約の申込みの承諾を行なう前に特定行政庁から公文書により理由を附して当該申込みの承諾を保留するよう要請があつた場合は、この要請に応ずる措置を講ずるよう水道事業者を指導するものとする。
(1) 特定行政庁又は建築監視員が、当該建築物についてその建築主、工事施行者等に対し、建築基準法第九条に規定する工事の施行の停止又は当該建築物の除却、移転若しくは使用禁止を命じていること。
(2) 特定行政庁又は建築監視員が、当該建築物について、その建築主、工事施行者等に対し、水道事業者に対して前記要請を行なう旨を確実な方法で通知していること。
(3) 特定行政庁が、当該建築物について、水道事業者に対して前記要請をしている旨を当該建築物の見易い箇所に掲示していること。
(4) 当該建築物が現に居住の用に供されていないこと。
建設省は一の(一)の命令を行なつた場合においては、当該命令に基づく処分を厳正に執行するよう特定行政庁を指導するものとする。
厚生省と建設省は、この覚書の運用に関する連絡協議会を設け、その運用の円滑化を図るものとする。
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