住指発第四三号
昭和四六年一月二九日

建設省住宅局建築指導課長から特定行政庁建築主務部長あて

通達


違反建築物に対する電気等の供給保留について

標記については、昭和四六年一月二九日付け建設省住指発第四二号をもつて住宅局長から通達したところであるが、さらに左記事項に留意して、適正な運用を図られたい。

1 供給保留の措置が講ぜられている違反建築物については、電気事業者等の当該保留に関するその後の処置及び当該事務処理の見とおし等の便宜を考慮して命令後の経過、実状等を必要に応じすみやかに電気事業者等に通知すること。
2 違反建築物に係る是正措置が完了したと認めたときは、直ちに電話等により電気事業者等に連絡するとともに葉書等により正式な通知をすること。
3 供給保留の具体的細目事項は、電気事業者等の営業所が担当実施することになるので、特定行政庁及びその出先機関は、管轄区域、担当課、職員名簿を営業所と相互に交換するとともに細部にわたる事項について十分打ち合せ願いたい。
4 電気事業者等に対し文書による供給保留の要請に際し添付する書類は、建築基準法第九条(以下「法第九条」という。)の規定による命令書の写し(告発しているときはさらに告発状の写し)とすること。
5 電気等の供給申込み者(例えば、電気等の工事代理店)と法第九条の命令を受けた者とは必ずしも同一人であるとは限らないので、調査のうえ同一人でない場合には、電気事業者等に対する電気等の供給保留の要請文書にその旨を記載すること。
6 要請文書は将来にわたる連絡照会等を考慮して、特定行政庁と電気事業者等双方打ち合せのうえ、紙質、型式等を整理しやすいように定めること。
7 建築主、工事施工者等に対する電気等の供給保留について電気事業者等への要請通知は、法第九条による命令の送達方法と同様に確実に到達する方法で行なうものとすること。
8 通知書の様式は別紙一のとおりであるので参考とすること。
9 電気事業者等に対し、文書による要請前に緊急に電気等の供給保留を行う必要がある場合には、電話、メモ等により要請することもできるので、営業所の意向を考慮して、連絡事項、方法等を特定行政庁と電気事業者等が打ち合せすること。
10 電気事業者等に電気等の供給保留の要請をしている旨の公示は、法第九条第一三項に規定する標識により行なうこと。

なお、違反建築物の状況等に応じて掲示紙等により、(当該違反建築物の)外部から見やすい箇所に掲示すること。

11 電気等の供給保留の取扱いについて運用上疑義等が生じた場合は、その都度小職あて照会されたい。
12 ブロツクは別紙二を参照のうえ会議の開催、職員の出席依頼等につき当該通商産業局公益事業部(北陸ブロツクは名古屋通商産業局公益事業富山支局)と十分打ち合せすること。これについては通商産業省と了解済である。

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