建設省住指発第四八六号
昭和四六年七月三〇日

建築主務部長あて

通達


昭和四六年建設省告示第一〇八号(遮音構造の指定の方法)の細目について


長屋または共同住宅の界壁の遮音構造の指定の方法は、昭和四六年建設省告示第一〇八号によって定められたが、このたび、当該告示に基づく指定の運用細目を、下記のとおり定めたので通知する。
ついては、貴管下の遮音構造の施工、生産その他関連の業界の指導に関し、貴職の御配意をお願いするとともに、下記2による指定試験機関として適切な公的機関の推せんおよび下記5による工場調査の実施などに関して、必要の都度、お願いする予定であるので、留意願いたい。

1 性能試験、指定の申請、指定などの経路は、原則として別図1に示すところによるものとする。

なお、昭和四六年建設省告示第一〇八号第二の三に規定する遮音性能試験成績は、建設省建築研究所又は建築基準法に基づく防火材料の指定等又は建築基準法において予想されていない特殊の構造方法等の認定に係る試験結果取扱要領(平成六年一〇月二一日建設省住指発第四三三号。以下「試験結果取扱要領」という。)第三の基準に適合する試験機関において行われた同告示別記第一に規定する試験方法により行ったものとする。

2 指定は、普遍的または標準的な工法による遮音構造に係る場合は、原則として、通則的な指定を行うものとし、指定の申請は、当該遮音構造を構成する主たる建築材料または建築部材(以下「構成材料、部材等」という。)の製造者またはこれを用いる工事施工者(以下「製造者等」という。)が2以上の場合はそれらが共同して、またはそれらが構成する法人(以下「業界団体」という。)として行うものとする。

その他の場合にあっては、原則として、製造者などが個別に指定の申請を行うものとする。

3 遮音性能試験成績書は、別表(1)に係るものとし、昭和四五年建設省告示第一〇八号の第5に規定する報告事項のうち、生産実績および使用実績(又は販売実績)については、別表(2)によるものとする。

また、該告示第5に規定する報告事項のうち、品質管理の状況については品質管理の実績及び品質管理のために行った遮音性能試験成績書(試験体は、原則として建築工事現場で採取し、かつ、作成したもの)とする。

4 遮音構造設計図書の作成にあたっては、それぞれ、次の点に留意して、必要な事項を記載するものとする。

(1) 構造説明図

構造の形状、寸法、施工方法などが明瞭にわかるよう図示すること。その縮尺は、特に定めないが、図面の大きさは、B5版とし、トレーシングペーパーにインキングしたものを別に三部提出すること。

(2) 材料等説明書

構成材料、部材等のうち、主要なものについては、その材質、性能、品質の安定度等に関し、説明すること。

(3) 標準仕様書

施工に関する標準仕様について説明すること。(「建築工事標準仕様書」(建築学会編)等を参考とすること。)
なお、指定時において、(1)〜(3)及びその他の使用上の留意事項並びに具体的な表示の方法について、トレーシングペーパーその他複写可能のB5判の用紙に簡明に印刷したものを、約二〇〇部提出するものとし、当職において特定行政庁その他の必要とされる関係機関等に配布するものとする。

5 営業概要及び品質管理の説明書の作成にあたっては、それぞれ、次の点に留意して必要な事項を記載するものとする。

(1) 営業の沿革及び実績

申請者の営業の沿革(経歴書)及び過去三年間の営業実績並びに申請に係る構造に関するこれまでの実績等に関して説明すること。

(2) 製造施設、品質管理等

申請に係る構造又はその主たる構成材料、部材等の製造所、製造工程、製造機械等の施設、並びに製造または施工に関する品質管理、検査等の規準及びこれを行う社内組織について説明すること。なお、必要に応じ、工場調査等を各特定行政庁に依頼するものとする。

6 指定遮音構造の認定マークの表示にあたっては、次の点に留意して行うこと。

(1) 成型品にあっては、当該構造またはその構成材料、部材等の表面及び包装に、認定マークを表示すること。
(2) 現場施工後の遮音構造の表示については、建築工事の完了後に見え掛りとなる界壁の部分で、各室またはこれに準ずる用途上の区分毎に、少なくとも二カ所以上に、認定マークを表示すること。


別表(1) 遮音性能試験成績書
<別添資料>



別図(1)
<別添資料>



別表(2) 〔B4判縦型〕
<別添資料>


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